基礎知識
インボイス制度とは?2023年10月までに事業者が対応すべきことを解説

2019年10月の消費税増税に伴い軽減税率も同時に導入され、現在は2種類の税率が存在しています。そのため、政府は取引の透明性を高めつつ正確な経理処理ができるよう、「インボイス制度」を2023年10月1日(日)から導入することを決定しました。
導入後は、消費税を納める必要のある企業や個人事業主はもちろんのこと、免税事業者にも影響があると考えられます。
あまり耳慣れない制度ですが、その内容について詳しく解説しましょう。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは簡単にいえば、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておく制度です。要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入税額控除を受けられます。つまり、インボイスは「適格請求書」のことを指し、適格請求書保存方式を「インボイス制度」と呼びます。
「区分記載請求書」との違い
インボイス制度では、現行の「区分記載請求書」に明記する内容が追加されます。現行の「区分記載請求書」とインボイス制度の違いを確認していきましょう。
まず現行の「区分記載請求書」に明記する内容は以下のとおりです。
- ・適格請求書発行事業者の氏名または名称
- ・取引年月日
- ・取引の内容(軽減対象税率の対象かどうかの区別)
- ・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
- ・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス制度では、上記5項目に加えて以下3項目が追加されます。
- ・登録番号
- ・適用税率
- ・消費税額等(端数処理は請求書1通当たり、税率ごとに1回ずつ)
インボイス制度の対象となる事業者
インボイス制度の対象になるのは、消費税の課税事業者です。すべての事業者が消費税を納税する義務があるわけではなく、会計年度の前々年の課税売上を基準に算出します。
以下4つの条件に該当すると消費税の課税事業者となります。
- 1. 課税売上1,000万円を超える事業者
- 2. 設立から2年以内の資本金1,000万円以上の事業者
- 3. 事業年度開始の日から6ヵ月間の特定期間の売上もしくは支払給与等が1,000万円を超えた事業者
- 4. 資本金1,000万円未満で設立2年以内であっても、売上5億円を超える特定の企業が50%以上の株式を取得して実質支配している事業者
2つの保存方式
2019年10月の消費税増税に伴い軽減税率が導入されたことで、現在は商品の仕入れや販売に関して2種類の税率が並行して運用されている状態です。
そこで、従来の「請求書等保存方式」のほか「適格請求書等保存方式」を導入することになりました。適格請求書等保存方式の導入は、取引の透明性を高めながら、正確な経理処理を可能にすることを目的としています。
事業者には、消費税を納めなくてはならない「課税事業者」と、一定の要件を満たすことで消費税の納税が免除される「免税事業者」があります。課税事業者は、自身が受け取った消費税分を納税しなければなりませんが、自身が支払った分は納税額から差し引くことができます。つまり、「税込販売価格の消費税分から仕入れにかかった消費税分を引いた額」を納税することになります。この仕入れにかかった消費税分を差し引くことを、「仕入税額控除(仕入控除)を受ける」といいます。
課税事業者が仕入税額控除を受けるには、仕入れにかかった消費税がいくらだったのか、証明できなくてはなりません。その証明方法として、請求書等保存方式と適格請求書等保存方式があります。
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請求書等保存方式 | 適格請求書等保存方式 | |
---|---|---|
請求書の記載事項 | ①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 ②取引年月日 ③取引内容 ④税率ごとに区分して合計した対価の額 |
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 ②取引年月日 ③取引内容 ④税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率 ⑤消費税額等 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
・請求書等保存方式
請求書等保存方式は、仕入れ先から「いくらで購入したかが分かる請求書」を保存しておくことを求められます。従来は消費税率が単一だったため、この方式でも問題はありませんでした。
・適格請求書等保存方式
適格請求書等保存方式では、仕入れた物の名称や価格だけでなく、請求書等保存方式では記載義務がなかったそれぞれの商品への適用税率や税額まで明記した「インボイス(適格請求書)」などを保存することが求められます。
消費税率が2区分になったため、この方式を採用しなければ、正確な取引を把握することができません。この適格請求書等保存方式が、新しく始まるインボイス制度の根幹となります。

インボイス制度の導入時期【2023年10月】
インボイス制度は、2023年10月1日(日)からスタートします。制度の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者になっていなければなりません。適格請求書発行事業者の登録申請は、2021年10月1日(金)から受け付けが開始されています。インボイス制度の義務化が始まる2023年10月1日(日)から登録を受けるためには、原則としてその6ヵ月前の2023年3月31日(金)までに登録申請書を提出する必要があります。
- 登録申請書提出が困難な事情がある場合には、提出期限は2023年9月30日(土)までとされています。必要に応じて、税務署へ相談しましょう。
2023年10月からのインボイス制度でなにが変わる?
インボイス制度が導入されることで、大きく変化するのは以下の4つです。
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変更点 | 詳細 |
---|---|
申請・登録 | 適格請求書発行事業者の登録が必要 |
免税事業者 | 仕入税額控除の可否 |
請求書の記載内容 | 区分記載請求書→適格請求書 |
税額計算方法 | 「割戻し計算」「積上げ計算」が認められる |
変更点と詳しい変更内容について、項目ごとに解説します。
適格請求書発行事業者の登録
適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に登録された事業者のみです。「適格請求書発行事業者」は、買い手から消費税を預かる事業者の証といえます。「適格請求書発行事業者」として認められるには、税務署に申請し「登録番号」を交付してもらわなければなりません。
登録は任意なので、軽減税率品目を取り扱っていない場合でも申請できます。ただし「適格請求書発行事業者」になると、買い手が適格請求書の発行を要求してきた場合は必ず応じなければなりません。また、発行した請求書の写しを保存することも義務付けられています。
免税事業者の仕入れ税額控除の可否
インボイス制度がスタートすると、仕入税額控除の対象になるのは適格請求書のみとなります。そのため、仕入税額の計算前に適格請求書とそれ以外の請求書を分類しなければなりません。
以下のような適格請求書は、仕入税額控除の対象になります。

- ・適格請求書または適格簡易請求書
- ・仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)
- ・卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡および農業協同組合等が委託
上記に該当するならば、書類でもデータでも仕入税額控除が適用されます。対象書類は課税期間末の翌日から7年2ヵ月の保存が義務付けられているので、適切に保管しておきましょう。
また、以下に挙げる適格請求書の発行が困難な事業では、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
- ・適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
- ・古物営業、質屋または宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を取得する取引
- ・適格請求書発行事業者でない者から再生資源または再生部品(棚卸資産に限る)を購入する取引
- ・従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当等に係る課税仕入れ
請求書の記載内容
適格請求書に記載する内容は、以下のとおりです。
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記載事項 | 詳細 |
---|---|
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 | 会社や店舗名+登録番号 |
②取引年月日 | 取引年月日 |
③取引内容 | 商品名と軽減税率の対象である旨 |
④税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率 | 商品金額の合計を税区分ごとに記載し、適用される税率も明記 |
⑤消費税額等 | 税区分ごとの合計を記載 |
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 相手事業者名を記載 |
「④税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率」では、8%や10%といった消費税区分ごとに商品の合計金額を記載します。「⑤消費税額等」では、8%と10%に分けて記載して合計金額のうち、消費税のみを記載します。
税額計算方法の一部が変わる
適格請求書発行事業者になると、税額の記載方法が一部変更されます。具体的には仕入税額の計算における「割戻し計算」、売上税額における「積上げ計算」が特例として認められ、取引先ごとに併用することも可能です。
例えば、売上税額の計算で原則「割戻し計算」を選ぶと、仕入税額の計算で「割戻し計算」もしくは「積上げ計算」のいずれかを選択できます。売上税額の計算は原則「割戻し計算」ですが、適格請求書発行事業者であれば「積上げ計算」も選べます。
ただし売上税額の計算に「積上げ計算」を選ぶと、仕入税額の計算にも「積上げ計算」を用いる必要があるので注意しましょう。
インボイス制度の導入が必要な理由・背景
仕入税額控除を受けるためのルールとして、請求書等保存方式に代えてインボイス方式の導入が必要な主な理由は、「取引における消費税額を正確に把握するため」「正確な税率を確認するため」「不正やミスを防ぐため」の3つです。それぞれ、詳しくご説明しましょう。
取引における消費税額を正確に把握するため
インボイス制度が必要になる理由のひとつは、取引における消費税額を正確に把握するためです。
例:販売店が卸値1,000円の商品をメーカーから仕入れて販売する場合(仕入れ先が課税業者)
消費税が10%であれば、仕入れ額は1,100円になります。これを3,000円で販売すると税込3,300円になります。しかし、販売店仕入れの際に100円を負担しているため、消費税を納税する場合は100円を控除し200円納めることになります。
しかし、軽減税率によって複数の税率が混在すると、どの商品にどの税率が適用されているか、区別する必要があります。税率が1区分であれば、売上から仕入れを控除すれば簡単に納税額を算出できますが、税率が複数あればそれぞれの税率から正しい納税額を算出しなくてはなりません。
そのため、商品ごとに価格と税率を記載した書類を、納税時の証憑として保存しておく必要があるのです。
正確な税率を確認するため
インボイス制度が必要になるもうひとつの理由が、正確な税率を確認するためです。
単に仕入れて売るだけでも、複数の税率が混在すると正確な税務処理が難しくなります。加工のプロセスや、さまざまな素材の組み合わせが加わると、さらに複雑になります。
例:スーパーの惣菜コーナーに並んでいるお弁当のように複数の税率が混雑する場合。
まず、食材は軽減税率の対象ですから8%で、割り箸やトレイは10%が課税されます。調理のためのガス・水道・電力などの光熱費も、税率は10%です。そして、でき上がったお弁当には、税率8%が適用されます。
このように、食材などの仕入れから調理・加工・販売までのあいだに複数の工程があり、しかも、それぞれの税率が異なると、インボイスを使わないことにはとても正確な税額を確認することはできません。また、仕入れ時と販売時の税率が異なる場合には、全体の納税額を見越した価格の調整などが必要になるかもしれません。
不正やミスを防ぐため
複数の消費税率を扱うインボイス制度の導入によって、経理の現場ではこれまでのワークフローを多少なりとも変えざるをえなくなります。もちろん手間もかかるでしょうし、スタッフの教育も必要でしょう。
しかし、インボイスを使わずに複数の適用税率を区分し、正確な納税額を算出するのは、さらに手間がかかり、当然ながらミスも頻発してしまいます。
また、インボイス制度が導入されないと、仕入れと販売において不正を行うこともできるようになります。例えば、軽減税率の対象である商品を仕入れたとしましょう。税率8%だったものを税率10%と偽って計上すれば、その差額の2%が不当に利益となります。
こうした不正を防ぐためにも、「誰がいつ、何を、税率何%で、合計いくらで販売した」という明細を記した、インボイスが必要となるのです。
インボイス制度と「飲食店」の関係
インボイス制度は課税事業者が課税事業者から請求書を受け取る制度なので、個人のお客さまが多い飲食店への影響は少ないと考えられます。
一方、接待での利用など法人のお客さまが多い飲食店は、大きな影響を受ける可能性が高いでしょう。
例えば、免税事業者として経営する飲食店を訪れた課税事業者(お客さま)が食事代を「接待交際費」として計上した場合、消費税は仕入税額控除の対象になりません。つまり、課税事業者(お客さま)が負担することになるのです。そのため、インボイス(適格請求書)を発行できるほかの店に乗り換えられる可能性がでてきます。これを防ぐには自身がインボイスを発行できる事業者になる、もしくは値引きするといった対策が必要になるかもしれません。
インボイスを発行できる事業者になるためには税務署に「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。また、インボイスが発行できるレジの導入や、インボイス制度に対応した会計処理方法に変更する必要があります。
インボイス制度の導入による影響
インボイス制度が導入されると、事業者にはどのような影響があるのでしょうか。課税事業者と免税事業者では、受ける影響が異なりますが、いずれも経理業務への負担が大きくなると考えられます。インボイス制度の導入による各事業者への影響について、詳しく確認していきましょう。
課税事業者の場合
インボイス制度が始まると、課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行と、交付したインボイスの写しを保存することが義務付けられます。そのため、事前に適格請求書発行事業者の登録をしておかなければいけません。
インボイスのシステムに対応した経理システムの整備や、取引先の事業者が課税事業者に該当するかの確認なども求められます。
免税事業者の場合
インボイス制度下では課税事業者は、免税事業者との取引で支払った消費税については、仕入税額控除を受けられません。支払った消費税分は、課税事業者が自腹を切って納税することになります。
そのため免税事業者は、納入先の課税事業者から課税事業者になるよう要請されたり、取引を控えられたりするということが考えられます。

インボイス制度導入までに事業者が対応すべきこと
インボイス制度への準備は、課税事業者と免税事業者で対応すべきことが異なります。
<インボイス制度への対応準備【課税事業者の場合】>
- ・現在使用している請求書などを適格請求書の内容に変更する
- ・適格請求書とそれ以外の書類を分けて管理する
- ・要件を満たした適格請求書が発行可能なPOSシステムを導入する
<インボイス制度への対応準備【免税事業者の場合】>
- ・免税事業者は課税事業者になるかどうかの選択をする
それぞれ詳しく確認していきましょう。
<インボイス制度への対応準備【課税事業者の場合】>
現在使用している請求書などを適格請求書の内容に変更する
インボイス制度に対応するためには、現在使用している請求書や領収書を適格請求書の内容に変更する必要があります。適格請求書の必要項目を踏まえて、自社のフォーマットを見直しましょう。ただし、変更する際には注意点があります。
まず注意すべきは、端数処理についてです。適格請求書では税率ごとに合計した金額に対して1回のみ端数処理を行うルールとなっており、商品ごとに端数処理をして合計するのは認められません。また、端数処理で「四捨五入、切り上げまたは切り捨て」は従来どおり任意で選択できますが、フォーマットで統一する必要があるので見直しする際には忘れず確認しておきましょう。
ほかにも「仕入明細書等で対応する場合」や「複数の書類による対応」「電磁的記録(電子インボイス)を利用する場合」などの記載ルールも決められているので、細部まで確認しておくことが大切です。
適格請求書とそれ以外の書類を分けて管理する
インボイス制度で対象となる仕入税額控除は適格請求書のみなので、適格請求書とそれ以外の書類を分けて管理する必要があります。明確に区分しておけば、税額計算時に混乱せずに済むでしょう。
税率ごとの区分も踏まえると全18種類あり、人の手で管理するのは現実的でありません。システムで管理する場合でも、現在のシステムの状態を把握し、インボイスにどのように対応するか明確に決めておくことが重要です。
要件を満たした適格請求書が発行可能なPOSシステムを導入する
インボイス制度に対応するには、要件を満たした適格請求書を発行できるPOSシステムを導入する必要があります。現在使用中のPOSシステムがある場合には、インボイス制度の要件に対応する適格請求書を発行できるか確かめておきましょう。
システムに任せておけば問題ないと考えがちですが、中にはインボイス制度の要件に対応できていないPOSシステムもあります。インボイス制度に非対応のPOSシステムを利用すると、経理処理に時間がかかりミス発生の原因になりかねません。POSシステムの機能をよく確認し、インボイス制度に対応するための準備を整えておきましょう。
<インボイス制度への対応準備【免税事業者の場合】>
免税事業者は課税事業者になるかどうかの選択をする
現行の制度では、開業1年目、または消費税課税の基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円を超えない事業者は、納税が免除されています。この事業者を免税事業者といいます。しかし、免税事業者であっても、仕入れ時に消費税を支払っていることに変わりはありません。そのため、販売においても消費税額を請求することは一般に認められています。
ただ、免税事業者は、インボイス制度ではインボイスを発行することができません。そのため、買い手(課税事業者)は、免税事業者から仕入れをすると、仕入税額控除ができなくなります。
しかし、インボイス制度の開始とともに、仕入税額控除を完全廃止してしまうと市場に混乱が生じてしまいます。そこで、免税事業者からの仕入税額控除は、段階的に廃止されることになりました。具体的には、下記のスケジュールで実施される予定です。
<免税事業者からの仕入税額控除の廃止スケジュール>
- ・2023年9月30日(土)まで:100%控除
- ・2023年10月1日(日)~2026年9月30日(水)まで:80%控除
- ・2026年10月1日(木)~2029年9月30日(日)まで:50%控除
- ・2029年10月1日(月)から:完全廃止
- 最新の情報は、国税庁サイト「消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式」のページなどが参考になります。
- 別ウィンドウで国税庁のウェブサイトに遷移します。
いずれにせよ、段階的に仕入税額控除が廃止になり、課税事業者が自腹で納税することになります。こうしたことから、免税事業者は取引を控えられたり、課税事業者になることを要請されたりする可能性は極めて高いと考えられます。
しかし、免税事業者が課税事業者になれば、当然ですが消費税の納税義務が発生します。そのため、免税事業者は、自身のビジネスにとってどちらが利益になるかを見極めた上で、免税事業者を続けるのか課税事業者になるのか、選択をすることになります。
インボイス制度にスムーズに対応するための方法
インボイス制度が導入されると、レシートに記載する項目を追加する必要があります。税率ごとの合計金額や適格請求書発行事業者の登録番号など、必要な情報を追加していなければ適格請求書として認められません。つまり、インボイス制度にスムーズに対応するには、必要な情報を網羅したレシートを発行できるよう経理システムを整えておくことが重要です。
POSシステムを導入している場合は、インボイス制度に対応した情報を記載できるか確認する必要があります。POSシステムの性能や拡張性によっては対応できない場合もあるので、インボイス制度がスタートする前に対応可能なPOSシステムの導入を検討しましょう。
インボイス制度への準備はできていますか?事前の対応なら「stera pack POS」

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インボイス制度に対応したPOSレジを導入するなら「stera pack POS」がおすすめです。「stera pack POS」は、決済端末stera terminal1台で初期費用を抑えつつ、キャッシュレス端末・POSレジの導入が可能です。
stera pack POSのおすすめポイントは下記3点です。
- ①インボイス制度へ対応可能
- ②決済手数料が業界最安水準の2.70%から利用可能
- ③キャッシュレス決済・POSレジの導入がstera terminal1台で完結
それぞれの特徴を紹介していきましょう。
インボイス制度へ対応可能
stera pack POSを導入すれば、インボイス制度への対応が可能です。そのため、インボイス制度へ向けてPOSレジへの切替えを検討しているが、どのPOSレジを選べばよいかお悩みの方やPOSレジの導入に伴うコストにお悩みの方にもおすすめのサービスです。
stera pack POSでは、レシートが以下のようなイメージで印字されます。特に、インボイス制度へ対応するために以下の項目に対応している点が特徴です。


インボイス制度に対応するためには、上記画像で示した赤文字の登録番号、税率ごとに区分して合計した対価の額および適格税率、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要です。
「stera pack POS」の詳細は以下をご覧ください。
https://www.smbc-gp.co.jp/stera/POS?AFSGP04
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決済手数料が業界最安水準の2.70%から利用可能
stera pack POSなら、キャッシュレス決済サービスの導入よって発生する決済手数料が、業界最安水準の2.70%から利用できます。また、stera terninalは1台で30種類以上の決済サービスに対応可能です。手数料もお得に幅広い決済サービスをまとめて導入できるお手軽なパッケージプランです。
キャッシュレス決済の導入もPOSレジの導入もsteta terminal1台で完結
「stera pack POS」は、stera terminalを含んだパッケージです。
キャッシュレス決済端末stera terminal1台でキャッシュレス決済とPOSレジを導入できる点も魅力のひとつです。
スペースの限られているレジ周りに複数の決済端末の設置や大きなレジを設置する必要もなく、レジ周りをスマートにし店舗への好印象にもつながるでしょう。
キャッシュレス決済は、決済サービスごとに操作性が異なるなど操作が煩雑だと感じることもあると思います。
stera pack POSなら決済サービスに限らず同一の操作性で、簡単3ステップでお会計が完了します。
決済の操作方法

「stera pack POS」は、インボイス制度に対応しているだけではなく、店舗経営をサポートする機能が多数搭載されています。レジ機能以外にも在庫管理機能・売上管理機能が備わっているため、在庫を簡単に見える化できる点が特徴です。
stera pack POSに標準搭載されているPOSレジアプリassetforce for steraでは在庫管理業務がスマホ1台で簡単にでき、店舗業務効率化につながること間違いなしです。
操作はスマートフォンで商品バーコードをスキャンして、登録するだけ。
アプリなので、ノートPCを抱える不便さを解消、棚卸用のバーコードリーダーの購入も不要です。
棚卸の操作方法

インボイス制度への対応はお早めに
インボイス制度が始まるのは2023年10月1日(日)です。それまでに準備が必要と知ってはいても、先延ばしにしている方が多いのではないでしょうか。適格請求書発行事業者の登録や請求書のフォーマット変更など、申請や導入に時間が基本的にはかかります。また、切替えすると従業員への教育も必要でしょう。そのため、なるべく早めに準備が必要です。
まずはインボイス制度を正しく理解し、対応すべき要件を把握することが重要です。例えば、請求書への記載事項を間違えてしまうと、適格請求書として認められず仕入税額控除の対象となりません。納入先に本来控除されるべき税金を多めに納めさせるという迷惑をかけることになりかねないので、インボイス制度について深く理解し早めに準備しておきましょう。
今回の記事のまとめ
インボイス制度とは
- ・「区分記載請求書」との違い
- ・インボイス制度の対象となる事業者
- ・2つの保存方式
- ・インボイス制度の導入時期【2023年10月】
2023年10月からのインボイス制度でなにが変わる?
- ・適格請求書発行事業者の登録
- ・免税事業者の仕入れ税額控除の可否
- ・請求書の記載内容
- ・税額計算方法の一部が変わる
インボイス制度の導入が必要な理由・背景
- ・取引における消費税額を正確に把握するため
- ・正確な税率を確認するため
インボイス制度と「飲食店」の関係
- ・個人のお客さまが多い飲食店への影響は少ないと考えられる
- ・接待での利用など法人のお客さまが多い飲食店は影響を受ける可能性が高い
インボイス制度の導入による影響
- ・課税事業者の場合
- ・免税事業者の場合
インボイス制度導入までに事業者が対応すべきこと
- ・現在使用している請求書などを適格請求書の内容に変更する
- ・適格請求書とそれ以外の書類を分けて管理する
- ・免税事業者は課税事業者になるかどうかの選択をする
- ・要件を満たした適格請求書が発行可能なPOSシステムを導入する
インボイス制度にスムーズに対応するための方法
インボイス制度への準備はできていますか?事前の対応なら「stera pack POS」
- ・インボイス制度へ対応可能
- ・インボイス制度に対応したレシートの印字が可能
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- ・キャッシュレス決済もPOSレジもstera terminal1台で完結
- ・在庫管理機能・売上管理機能など、店舗経営をサポートする機能を搭載
インボイス制度への対応はお早めに
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