年収証明書類(収入額を証明する書類)について
1年間(1月~12月)における給与の支払額・所得税の源泉徴収額を証する書類です。
交付機関 | お勤め先 |
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交付時期 | 毎年12~1月頃 |
年収額 | 「支払金額」欄に記載された金額 |
ご注意事項 |
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個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、黒く塗りつぶしてご提出ください
公的年金等の源泉徴収票は受付できません。年金通知書もしくは年金証書の写し(コピー)をご提出ください。
ご提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
書類に不備がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。
勤務先が従業員に給与を支払った明細(1ヵ月単位)が記載された書類です。
交付機関 | お勤め先 |
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年収額 | 「月次給与額」×12ヵ月の金額(+直近1年分の賞与の総支給額) ※「月次給与額」とは直近2ヵ月以上の「総支給額」の平均額 |
ご注意事項 |
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ご提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
書類に不備がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。
年間(1月~12月)の所得と源泉徴収額を申告し、税額を確定させる申告書です。通常、毎年3月15日までに税務署に提出します。
交付機関 | 給与・年金所得のある方については「収入金額」 事業を営む方は「所得金額」 |
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ご注意事項 |
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個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、黒く塗りつぶしてご提出ください
個人番号(マイナンバー)・基礎年金番号が、塗りつぶされていない場合は、弊社にて塗りつぶして、厳重に管理させていただきます。
ご提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
書類に不備がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。
住民税を納めている自治体の課税を担当する課(納税課等)から納税者に送付される課税内容が記載されている通知書です。「住民税特別徴収税額の決定・変更通知書」も対象です。
交付機関 | 地方自治体 |
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交付時期 | 毎年5~6月頃 |
年収額 | 「収入金額」「所得金額」欄に記載された金額 ※給与・年金所得のある方については「収入金額」、事業を営む方は「所得金額」 |
ご注意事項 |
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ご提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
書類に不備がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。
裁定請求手続きを行ってから約2ヵ月ほどで送付され、用紙の上部が「年金証書」、下部が「裁定通知書」になっている書類です。
交付機関 | 日本年金機構、各共済組合 |
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交付時期 | 受給資格の認定時 |
年収額 | 「支給金額」欄に記載された金額 ※「厚生年金裁定通知書」・「国民年金裁定通知書」両方の「年金額」欄に記載がある場合はその合計(共済年金受給の方は、各共済組合が発行する通知書) ※減算額や支給停止額がある場合は、差引き後の金額 |
ご注意事項 |
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基礎年金番号が見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください
個人番号(マイナンバー)・基礎年金番号が、塗りつぶされていない場合は、弊社にて塗りつぶして、厳重に管理させていただきます。
ご提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
書類に不備がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。
1年間の年金支払予定(支払予定日と支払額)を記載した書類です。
交付機関 | 日本年金機構、各共済組合 |
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年収額 | 「金額」×6の金額 |
ご注意事項 |
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基礎年金番号が見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください
個人番号(マイナンバー)・基礎年金番号が、塗りつぶされていない場合は、弊社にて塗りつぶして、厳重に管理させていただきます。
ご提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
書類に不備がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。