下のETCカード特約、ETCシステム利用規程(含む実施細則)および個人情報の取り扱いに関する同意条項をお読みください。
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ETCカード特約(個人用)
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第1条(定義) 1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)とETC決済契約を締結した者で、当社が指定する者とします。 2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。 3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードとします。 4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置とします。 5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。 第2条(ETCカードの貸与と取扱い) 1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの個人会員が、本特約及び三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。 2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。 3.ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。 4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。 第3条(ETCカードのご利用) 1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。 2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。 第4条(ご利用代金の支払い) 1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2.前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、「安心オプション」及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。 第5条(ご利用枠) ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。 第6条(利用疑義) 当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。 第7条(紛失・盗難) 1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 3.当社は、ETCカードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でETCカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。 第8条(会員保障制度) 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条第2項の警察及び当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5)紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合 (6)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (8)その他本特約及び会員規約に違反する使用に起因する損害 4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 第9条(ETCカード年会費) 1.会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。 2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。 第10条(ETCカードの有効期限) 1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。 2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。 3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。 第11条(退会) 1.会員がETCカードを退会する場合は、当社の指定する金融機関若しくは当社に所定の届出用紙を提出する方法又は電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当社に返却するものとします。 2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。 第12条(再発行) 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。 2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号 が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。 第13条(利用停止措置) 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合又はETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。 第14条(免責) 1.当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上又は料金所での事故、ETCシステム及び車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。 2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行なうものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。 3.当社は、ETCカードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。 4.当社は、登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について責任を一切負わないものとします。 5.会員は、当社及び道路事業者等の定める所定の条件を充足した場合には、ETCカードを第3条第1項に定める利用目的以外の用途に利用(以下「多目的利用」という)することができる場合があります。この場合において、会員は、会員規約、本特約および多目的利用のサービスを提供する事業者が定める利用規約等に従ってETCカードを利用するものとします。当社は、事由の如何を問わず、多目的利用のサービスに関しては一切の責任を負担せず、当該サービスに関連して生じる一切の紛議(ETCシステムや車載器に係るものも含む)についても責任を負いません。 第15条(特約の変更、承認) 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項又は新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第16条(ETCシステム利用規程の遵守) 会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。 第17条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 (2022年4月改定)
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ETCシステム利用規程
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(目的) 第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11 年建設省令第38号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。 (遵守事項) 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。 (利用に必要な手続) 第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。 一 ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。 二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。 三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。 四 省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。 (車載器の取扱い) 第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。 2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。 3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。 (ETCカードの取扱い) 第5条 ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。 2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。 3 有効期限が経過しているETCカード及びETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用することができません。 (利用方法) 第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等) 第7条 ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。 (通行上の注意事項) 第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第48条の4第1号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しくは「ETC専用」(これらの表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)、「ETC/一般」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第四号本文に規定するETC・一般共通有人施設、同項第五号本文に規定するETC・一般共通機械式施設のいずれかに該当します。ETCシステムを利用する自動車及び通行料金の請求を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)又は「ETC/サポート」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。原則としてETCシステムを利用する自動車しか通行できません。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両又は係員への申し出を要する車両のうち、ETC車線上にある開閉式の横木(以下「開閉棒」といいます。)の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出た場合についても、係員の指示に従って通行することができます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。 二 ETC車線内は徐行して通行すること。 三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/一般」又は「ETC/サポート」の表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。 四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。 五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、開閉棒が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。 六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。 七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。 2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線(料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置された車線を除く)及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。 二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。 三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。 四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。 3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。 二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。 三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。 4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。 5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。 6 ETCシステムを利用する者は、料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置箇所付近を通行する場合は、標識その他の方法による表示に従ってください。この場合において、同一車線内での並走及び追い抜き並びに路肩走行を行ってはいけません。 (ETCシステムを利用しない場合の通行方法) 第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。 (通行料金の計算) 第10条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。 (免責) 第11条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。 (別の定め) 第12条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。 附則 1 この利用規程は、令和5年3月26日から適用します。 2 令和4年3月1日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。 なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。 |
ETCシステム利用規程実施細則
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(目的) 第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。 (利用方法) 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。 (通行方法) 第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所で一般車線(ETC車線、一旦停止を要するETC車線及びサポート車線(「サポート」の表示のある車線をいいます。この車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第六号本文に規定する閉鎖施設に該当します。以下同じです。)以外の車線(この車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第一号本文に規定する一般専用有人施設、同項第二号本文に規定する一般専用機械式施設のいずれかに該当します。)をいいます。以下同じです。)又は一般混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求する又は料金精算機(道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第二号に規定する料金収受機等をいいます。以下同じです。)に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行うか、料金精算機を設置したサポート車線又はサポート混在車線(「ETC/サポート」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車してETCカードを料金精算機に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行う又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。なお、スマートICの車線又は料金精算機を設置していないサポート車線若しくはサポート混在車線では利用証明書は発行しません。 2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。ただし、以下の各号に該当する場合は、各号に定める事項を遵守してください。 一 障害者割引措置を受けるために登録した車両(以下、「登録車両」といいます。)を利用する場合において、手続を行っていない場合、ETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、ETCカードを手渡す又は料金精算機に挿入してください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 二 登録車両と異なる車両を利用して障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出の上、身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、ETCカードを手渡す又は料金精算機に挿入してください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でサポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。なお、スマートICの車線は利用できません。 3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡す若しくは料金精算機に挿入又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。 4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡す又は料金精算機に挿入するか、サポート車線又はサポート混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を料金精算機に挿入又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。 5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の一般混在車線並びに阪神高速道路株式会社が管理する有料道路のサポート混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。 6 高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。 (徐行の方法) 第4条 規程第8条第1項第二号及び第六号並びに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。 (その他の事項) 第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
附則 1 この実施細則は、令和5年4月1日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。 2 令和5年3月27日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。 なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。 |
ETCカード特約(個人システム型)
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第1条(定義) 1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)とETC決済契約を締結した者で、当社が指定する者とします。 2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。 3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードとします。 4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置とします。 5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。 第2条(ETCカードの貸与と取扱い) 1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの法人会員が、本特約と当社が定める会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当社が適格と認めた法人会員をETCカード法人会員(以下「会員」という)とします。 2.会員に所属し当社からカードの発行を受けている使用者のうち、本特約及び会員規約を承認のうえ当社に対し所定の方法で申込をし、当社が適格と認めた方をETCカード使用者(以下「使用者」という)とします。 3.当社は、使用者にETCカードをカードに追加して発行し、貸与します。ETCカードは、ETCカード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、使用者は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを使用し、管理するものとします。 4.ETCカードの所有権は当社に属しますので、使用者は、他人にETCカードを貸与・譲渡・質入・寄託等ETCカードの占有を第三者に移転させることは一切できません。 5.使用者は、ETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。 第3条(ETCカードのご利用) 1.使用者は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。 2.前項にかかわらず使用者は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。 第4条(ご利用代金の支払い) 1.使用者は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2.前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードに関する支払区分が「いつでもリボ」の場合は、当該支払区分により支払うものとします。 第5条(ご利用枠) ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。使用者が、カードの利用枠を超えてETCカードを利用した場合も、使用者は当然にその支払いの責を負うものとします。 第6条(利用疑義) 当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、使用者と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。 第7条(紛失・盗難) 1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、使用者は、その利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、当該カードの不正利用代金について、法人会員の管理上の過失に起因したと認められる場合、法人会員は、当該利用代金についてのみ当該使用者と連帯して支払いの責を負うものとします。法人会員および使用者は、当社から法人会員および使用者のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します。 2.使用者は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 3.当社は、ETCカードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でETCカードを無効登録できるものとし、会員及び使用者は予めこれを承諾するものとします。 第8条(会員保障制度) 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、使用者が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1)会員又は使用者の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員又は使用者がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)使用者の家族・同居人・ETCカードの受領に関しての代理人による不正利用に起因する場合 (4)会員又は使用者が本条第4項の義務を怠った場合 (5)紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合 (6)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (8)その他本特約及び会員規約に違反する使用に起因する損害 4.使用者は、損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、当社又は当社の委託を受けた者が被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。 第9条(ETCカード年会費) 1.会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。 2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。 第10条(ETCカードの有効期限) 1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。 2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続き使用者として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。 3.使用者は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断し、破棄するものとします。 4.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。 第11条(退会) 1.使用者がETCカードを退会する場合は、当社の指定する金融機関若しくは当社に所定の届出用紙を提出する方法又は電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する使用者のETCカードを当社に返却するものとします。なお、回収もれのETCカードの退会後の利用による代金債権は、使用者が支払いの責を負うものとします。 2.会員がカードの法人会員を退会する場合は、全使用者のETCカードも同時に退会となるものとします。 3.使用者がカードを退会する場合は、退会する使用者のETCカードも同時に退会となるものとします。 第12条(再発行) 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、使用者は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。 2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度(以下「登録割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録割引制度の対象とならないことにより使用者が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。 第13条(利用停止措置) 当社は、使用者が本特約若しくは会員規約に違反した場合又はETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、使用者に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、使用者は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。 第14条(免責) 1.当社は、使用者に対し、事由の如何を問わず、道路上又は料金所での事故、ETCシステム及び車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。 2.使用者は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行なうものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。 3.当社は、ETCカードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。 4.当社は、登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、使用者が被った損失、損害について責任を一切負わないものとします。 第15条(特約の変更、承認) 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項又は新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第16条(ETCシステム利用規程の遵守) 使用者は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。 第17条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 (2020年10月改定)
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個人情報の取扱いに関する同意条項
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