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株式会社SMBCモビットとの合併に伴う「三井住友カードおよびモビットカード両保有会員に関する特約」の制定について(制定日 2023年7月1日)

適用開始日

2023年7月1日(土)

制定特約

三井住友カードおよびモビットカード両保有会員に関する特約

制定内容

三井住友カード株式会社(以下、弊社)と株式会社SMBCモビット(以下、モビット)は2023年7月1日(土)に合併を予定しております。

2023年4月30日(日)時点で弊社が発行する三井住友カードとモビットが発行するモビットカードの両方を保有する会員に対し、三井住友カード会員規約等(詳細は特約の別表1をご確認ください)ならびにモビットカード会員規約に付随して適用する特約を制定いたします。

 

制定内容は以下「三井住友カードおよびモビットカード両保有会員に関する特約」をクリック(タップ)してご確認ください。

三井住友カードおよびモビットカード両保有会員に関する特約

第1条(本特約の適用)

1.2023年4月30日時点で、三井住友カード株式会社(以下「SMCC」といいます。)が発行する三井住友カードと株式会社SMBCモビット(以下「モビット」といいます。)が発行するモビットカードの両方を保有する会員(以下「両保有会員」といいます。)は、2023年7月1日を予定するSMCCとモビットとの合併(以下「合併」といいます。)以降、三井住友カード会員規約等(以下「SMCC規約」といい、詳細は【別表1】の通りとします。)に定める「キャッシングリボ」「海外キャッシュサービス」および「カードローン」(以下「SMCCローン」といいます。)ならびにモビットカード会員規約(以下「モビット規約」といいます。)に定めるカードローン(以下「モビットローン」といい、SMCCローンとモビットローンを総称して「カードローン」といいます。)について、SMCC規約およびモビット規約に追加して、本特約の適用を受けるものとします。

2.前項にかかわらず、2023年4月30日時点でSMCCおよびモビットが両保有会員であると認めなかった会員またはSMCCが指定するカード銘柄(詳細は【別表2】の通りとします。)の会員については、本特約は適用されないものとします。なお、SMCCおよびモビットは、同日時点で両保有会員であると認めた会員に対し、別途通知を発するものとし(当該通知の両保有会員への到達の有無は問わないものとします)、当該通知の対象とならなかった会員については、後日両保有会員であることが判明した場合でも本特約の適用は受けないものとします。

3.前2項の規定にかかわらず、合併日までの間に会員資格を喪失した会員およびモビットカードについて一定の利用停止措置がとられている会員(利用停止措置がとられていながら前項の通知が発送された会員は除きます。)については、本特約の適用を受けないものとします。

第2条(両保有会員の分類)

本特約の適用を受ける両保有会員は、2023年6月13日時点における(以下「基準日」といいます。)カードローンの利用状況等に応じ、以下の通り分類されるものとします。

1.基準日時点で、SMCCローンのお借入残高がない方は、両保有会員①とします。但し、2018年7月1日以降にSMCCの海外キャッシュサービスを1度でもご利用された方、SMCCに個人事業主としてお届けのある方もしくはマーチャントメンバーズクラブ加盟店型カードをお持ちの方(以下「個人事業主」といいます。)、または2023年7月1日時点で満74歳以上の方を除きます。

2.基準日時点で、モビットローンのお借入残高がない方で、2018年7月1日以降にSMCCの海外キャッシュサービスを1度でもご利用された方または個人事業主の方、またはSMCCローンのみお借入残高がある方は、両保有会員②とします。但し、上記条件に該当する方のうちTカードプラス(SMBCモビットnext)お持ちの方を除きます。

3.基準日時点で、(a) SMCCローンおよびモビットローンのいずれもお借入残高がある方、または(b) モビットローンのみお借入残高のある方で、2018年7月1日以降にSMCCの海外キャッシュサービスを1度でもご利用された方、個人事業主の方もしくは2023年7月1日時点で74歳以上の方は、両保有会員③とします。また、前項但書に該当する方も両保有会員③とします。

第3条(規約の統合等)

1.両保有会員①に対しては、合併日以降、SMCCローンについて、SMCC規約のうちカードローンに関連する規約(以下「SMCCCローン関連規約」といい、詳細は【別表3】の通りとします。)はモビット規約の内容に全面的に変更され統合されるものとし、以後カードローンについてはモビット規約を適用するものとします。

  モビット規約URL:https://www.mobit.ne.jp/popup/kiyaku.html

2.両保有会員②に対しては、合併日以降、モビットローンについて、モビット規約はSMCCローン関連規約の内容に全面的に変更され統合されるものとし、以後カードローンについてはSMCCローン関連規約のみを適用するものとします。

  SMCC規約URL:https://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/index.jsp

3.両保有会員③に対しては、合併日以降も引き続き、モビットローンにつきモビット規約、SMCCローンにつきSMCC規約をそれぞれ適用するものとし、変更は行われないものとします。

  モビット規約URL:https://www.mobit.ne.jp/popup/kiyaku.html

  SMCC規約URL:https://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/index.jsp

第4条(合併日以降のカードローン利用枠の設定等)

両保有会員は、基準日時点のカードローン利用枠に基づき、合併日以降のカードローン利用枠が以下の通り設定されることを予め承諾するものとします。

1.両保有会員①については、SMCCローン利用枠とモビットローン利用枠を合算のうえ次条に従うものとします。

2.両保有会員②については、SMCCローン利用枠とモビットローン利用枠を合算のうえ次条に従うものとします。

3.両保有会員③については、合併日以降、本特約の規定による変更はされず、SMCCローン利用枠とモビットローン利用枠をそれぞれ利用いただけます。

4.前各項にかかわらず、両保有会員は、その適用されるSMCC規約、モビット規約の定めあるいは法令の定めに従い利用枠の変更があり得ることを承諾します。

第5条(カードの利用等)

1.両保有会員①は、合併日以降の日でSMCCが合理的に定める日(以下「システム対応完了日」といいます。)以降、カードローンの利用について、前条第1項により定められた利用枠を利用できるものとしますが、その利用方法は、モビットカードを利用しあるいはそれにかかるカード番号等を利用する方法に限られるものとし、三井住友カードあるいはそのカード番号等の利用はできないものとします。

2.両保有会員②は、システム対応完了日以降、前条第2項により定められた利用枠を利用できるものとしますが、その利用方法は、三井住友カードを利用しあるいはそれにかかるカード番号等を利用する方法に限られるものとし、モビットカードあるいはそのカード番号等の利用はできないものとします。

3.両保有会員③については、本特約によるカード利用の変更は行われないものとします。

4.両保有会員は、システム対応完了日までの間、その適用されるSMCC規約あるいはモビット規約の定めに従い、カードの利用が制限されあるいは停止される場合があることを承諾するものとします。

第6条(三井住友カード カードローン保有会員の優遇利率について)

両保有会員①のうち、基準日時点で「三井住友カード カードローン」をお持ちの方におけるキャッシングリボの利率は、前年度の1年間(本項において「年度」とは、初年度は入会日からその1年後最初に到来する締切日まで、第2年度は入会日の1年経過後最初に到来する締切日の翌日から入会日の2年経過後最初に到来する締切日まで、以降1年毎に同様の定めとします。)において弁済の遅滞がない等のSMCC所定の条件を満たす場合は、SMCC所定の方法により、契約利率より最大年率1.2%の金利を減免する場合があります(本特約適用前の減免分も含み最大年率1.2%)。但し、会員資格を取り消された場合、弁済を遅滞した場合(本契約終了後の遅滞を含みます。)、会員規約に違反した場合等SMCC所定の事由に該当した場合には、当該減免措置は取り消される場合があるものとします。また、SMCCは、本項に定める減免条件を翌々年度からの減免分(すなわち、翌年度に満たす必要のある減免条件)から変更できるものとし、本項に定める取消事由を翌年度分から変更できるものとします。

【別表1】三井住友カード会員規約等の対象規約

三井住友カード会員規約等

三井住友カード会員規約

三井住友カード カードローン会員規約

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約

(ビジネスカード for Owners・ビジネスオーナーズ用)

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約

(個人システム型)

三井住友VISAカード会員規約(マーチャントメンバーズクラブ個人型用)

三井住友VISAカード会員規約(マーチャントメンバーズクラブ加盟店型)

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約

(ビジネスカード用)に係る個人事業主特約

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約

(ビジネスカードパーソナル用)

【別表2】SMCCが指定するカード銘柄

カード名称

学研教室教育ローン

東芝ファイナンスゴールドローン

千趣会Vivace

レッドストーンVISAカード

エブリプラス

エブリカード

ベネフィット・ステーションVISAカード

シャア専用VISAカード

DARTSLIVE VISAカード

STORMLOVER VISAカード

薄桜鬼VISAカード

テイルズウィーバーVISAカード

マビノギVISAカード

メイプルストーリーVISAカード

【別表3】対象規約別の「SMCCCローン関連規約」の範囲

対象規約

SMCCCローン関連規約の範囲

三井住友カード会員規約

第4条(届出事項の変更等)

第5条(規約の変更、承認)

第6条(カードの貸与と取扱い)第1項、第2項、第4項、第5項、第7項

第7条(カードの有効期限)

第8条(暗証番号)

第9条(カードの利用枠)第6項、第7項、第8項、第11項、第12項

第11条(複数カード保有における利用の調整)

第12条(カードの再発行)

第13条(紛失・盗難、偽造)

第14条(会員保障制度)

第15条(カード利用の一時停止等)

第17条(代金決済口座および決済日)

第19条(決済口座の残高不足等による再振替等)

第20条(支払金等の充当順序)

第21条(手数料率、利率の変更)

第22条(期限の利益の喪失)

第23条(会員資格の取消)

第24条(退会)

第25条(費用の負担)第1項

第26条(合意管轄裁判所)

第27条(準拠法)

第3部キャッシング条項 

※     各条文で引用されている部分も含む。

三井住友カード カードローン会員規約

全条項

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(ビジネスカード for Owners・ビジネスオーナーズ用)

第4条(届出事項の変更等)

第5条(規約の変更、承認)

第6条(カードの貸与と取扱い)第1項、第2項、第3項、第4項

第7条(カードの有効期限)

第8条(暗証番号)

第9条(カードの利用枠)第6項、第7項、第8項、第11項、第12項

第11条(複数カード保有における利用の調整)

第12条(カードの再発行)

第13条(紛失・盗難・偽造)

第14条(会員保障制度)

第15条(カード利用の一時停止等)

第17条(代金決済口座および決済日)

第19条(決済口座の残高不足等による再振替等)

第20条(支払金等の充当順序)

第21条(手数料率、利率の変更)

第22条(期限の利益の喪失)

第23条(会員資格の取消)

第24条(退会)

第25条(費用の負担)第1項

第26条(合意管轄裁判所)

第27条(準拠法)

第3部キャッシング条項 

※     各条文で引用されている部分も含む。

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(個人システム型)

第5条(カードの貸与と取扱い)第1項、第2項、第3項、第4項

第6条(暗証番号)

第8条(カードの利用枠)第6項、第7項、第8項、第11項、第12項

第10条(複数枚カード保有における利用の調整)

第11条(カード利用代金債務)

第12条(代金決済口座および決済日)

第14条(決済口座の残高不足等による再振替等)

第15条(支払金等の充当順序)

第16条(費用の負担)第1項

第17条(退会)

第18条(カード利用代金およびカードの回収協力)

第19条(カード利用の断りおよび一時停止等)

第20条(法人会員資格の取消および使用者資格の取消等)

第22条(期限の利益の喪失)

第23条(紛失・盗難・偽造)

第24条(会員保障制度)

第25条(カードの再発行)

第26条(カードの有効期限)

第27条(届出事項の変更等)

第28条(合意管轄裁判所)

第29条(規約の変更、承認)

第30条(手数料率、利率の変更)

第32条(準拠法)

カードショッピング・キャッシング条項

第42条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)

第43条(キャッシングリボの利率および利息の計算)

第44条(キャッシングリボの借入金の支払い)

第45条(遅延損害金)

第46条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)

第47条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)

第48条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)

第49条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)

第50条(海外キャッシュサービスのATM手数料)

第51条 (キャッシング利用時およびお支払い時の書面の交付)

※     各条文で引用されている部分も含む。

三井住友VISAカード会員規約(マーチャントメンバーズクラブ個人型用)

第4条(届出事項の変更等)

第5条(規約の変更、承認)

第6条(カードの貸与と取扱い)第1項、第2項、第3項、第4項

第7条(カードの有効期限)

第8条(暗証番号)

第9条(カードの利用枠)第6項、第7項、第8項、第11項、第12項

第11条(複数カード保有における利用の調整)

第12条(カードの再発行)

第13条(紛失・盗難・偽造)

第14条(会員保障制度)

第15条(カード利用の一時停止等)

第17条(代金決済口座および決済日)

第19条(決済口座の残高不足等による再振替等)

第20条(支払金等の充当順序)

第21条(手数料率、利率の変更)

第22条(期限の利益の喪失)

第23条(会員資格の取消)

第24条(退会)

第25条(費用の負担)第1項

第26条(合意管轄裁判所)

第27条(準拠法)

※     第3部キャッシング条項

各条文で引用されている部分も含む。

三井住友VISAカード会員規約(マーチャントメンバーズクラブ加盟店型)

第2条(カードの貸与と取扱い)第1項、第2項、第3項、第4項

第5条(カードのご利用枠)第6項、第7項、第10項、第11項、第12項

第7条(複数枚カード保有における特約)

第8条(カード利用代金債務)

第9条(代金決済)

第10条(決済口座の残高不足等による再振替等)

第11条(支払金等の充当順序)

第12条(費用の負担)第1項

第13条(退会)

第14条(カード利用の一時停止等)

第15条(会員資格の取消)

第17条(期限の利益の喪失)

第18条(紛失・盗難・偽造)

第19条(会員保障制度)

第20条(カードの再発行)

第21条(カードの有効期限)

第22条(届出事項の変更等)

第23条(合意管轄裁判所)

第24条(規約の変更、承認)

第25条(利率の変更)

第27条(準拠法)

第2部 キャッシング条項 

各条文で引用されている部分も含む

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(ビジネスカード用)に係る個人事業主特約

第3条(カードの利用枠)第6項、第7項、第11項、第12項、第13項

第5条(支払金等の充当順序)

第6条(カード利用の断りおよび一時停止)

第7条(手数料率、利率の変更)

第8条(期限の利益の喪失)

第15条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)

第16条(キャッシングリボの利率および利息の計算)

第17条(キャッシングリボの借入金の支払い)

第18条(遅延損害金)

第19条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)

第20条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)

第21条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)

第22条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)

第23条(海外キャッシュサービスのATM手数料)

第24条(キャッシング利用時およびお支払い時の書面の交付)

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(ビジネスカードパーソナル用)

第4条(届出事項の変更等)

第5条(規約の変更、承認)

第6条(カードの貸与と取扱い)第1項、第2項、第3項、第4項

第7条(カードの有効期限)

第8条(暗証番号)

第9条(カードのご利用枠)第6項、第7項、第8項、第11項、第12項

第11条(複数カード保有における利用の調整)

第12条(カードの再発行)

第13条(紛失・盗難・偽造)

第14条(会員保障制度)

第15条(カード利用の一時停止等)

第17条(代金決済口座および決済日)

第19条(決済口座の残高不足等による再振替等)

第20条(支払金等の充当順序)

第21条(手数料率、利率の変更)

第22条(期限の利益の喪失)

第23条(会員資格の取消)

第24条(退会)

第25条(費用の負担)

第26条(合意管轄裁判所)

第27条(準拠法)

第3部キャッシング条項 

※     各条文で引用されている部分も含む。

単に「第●条」とのみ記載するものは、当該条文全体を指します。

上記個別条項の他キャッシングサービスに関連する規定内容を全て含むものとします。

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