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特約の一部改訂について

(改定日 2025年4月1日)

特約の一部改訂について(改定日 2025年4月1日)

内容

適用開始日

2025年4月1日(火)

改定対象

  • 京王パスポートVISAカード会員特約
  • 京王パスポートVISAゴールドカード会員特約
  • 京王パスポートVISAメンバーカード会員特約
  • 京王パスポートPASMOカード VISA会員特約

改定内容

改定箇所は、以下の赤字のとおりとなります。

会員規約(全文)につきましては、お持ちのカードの有効期限更新時に、カードと合わせてお届け、または、ご案内いたします。

規約・特約の改定箇所

京王パスポートVISAカード会員特約、京王パスポートVISAメンバーカード会員特約

改定後 改定前

第1条(名称)

このカードは株式会社京王パスポートクラブ(以下「パスポートクラブ」という)と三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「京王パスポートVISAカード」(以下「カード」という)と称します。

 

第2条(会員資格)

本特約ならびに三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、パスポートクラブを通じて三井住友に入会の申込みをした方で、パスポートクラブと三井住友(以下「二社」という)が適格と認めた方を会員(以下「会員」という)とします。

 

第3条(カード発行会社)

1.カードの発行は二社が行い、カードを会員に貸与します。

2.カードの所有権は、二社に帰属します。

 

第4条(二社のサービス等の利用)

1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、二社が提供する機能およびサービスを受ける場合、本特約等または各々が別途定める方法により利用するものとします。

(1)パスポートクラブが提供する京王ポイントサービス等の機能、ならびに付帯サービス。

(2)三井住友が提供するショッピング利用および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、二社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとする。

 

(「パスポート加盟店でのご利用」削除)

 

第5条(ご利用代金のお支払い)

1.本カードのご利用代金の利用明細の会員への通知は、会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を三井住友指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におく方法またはカード利用代金明細書の郵送による方法があり、法令上利用明細書の送付が義務づけられる場合その他三井住友が必要と判断する場合でない限り、三井住友指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におく方法を原則とします。

2.会員への利用明細の通知につきカード利用代金明細書の郵送による方法をとる場合には、当該方法が法令上の義務である場合を除き、会員は三井住友所定の手数料を支払うものとします。

3.前2項の取扱いは、パスポートクラブ若しくは三井住友の都合により変更することがあります。

 

6条(会員資格の喪失)

会員が、三井住友またはパスポートクラブからカード会員資格を取り消された場合には、三井住友またはパスポートクラブ会員としての資格も喪失するものとします。

 

7条(支払期日)

会員が指定できる支払期日は、カードの種類にかかわらず、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日となることがあります)のみとします。

 

8条(京王ショッピングローン)

1.会員規約に定めるキャッシングリボは、京王ショッピングローン(以下「本ローン」)と読み替えて適用されるものとします。

2.本ローンの未決済残高の利用枠は90万円を超えない範囲で、会員が希望した場合に三井住友が定めるものとします。なお、会員の希望により本ローンの利用枠を設定または増枠若しくは減額する場合は、三井住友が審査のうえ、利用枠・返済方法を定めるものとします。

3.本ローンの利率は、年16.2%の割合とします。但し、金融情勢の変化などにより、相当の理由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものとします。

4.本ローンの資金使途は自由です。但し、事業性資金を除きます。

 

9条(会員規約の適用)

本特約に定めなき事項については、会員規約を適用します。

 

10条(本特約の改定)

本特約が改定され、その改定内容が会員に通知された後または改定後の特約を送付した後に、会員が本カードを利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

2025年4月改定)

第1条(名称)

本カードは株式会社京王パスポートクラブ(以下「パスポートクラブ」という)と三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「京王パスポートVISAカード」(以下「カード」という)と称します。

 

第2条(会員資格)

本特約ならびに三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、パスポートクラブを通じて三井住友に入会の申込みをした方で、パスポートクラブと三井住友(以下「二社」という)が適格と認めた方を会員(以下「会員」という)とします。

 

第3条(カード発行会社)

1.カードの発行は二社が行い、カードを会員に貸与します。

2.カードの所有権は、二社に帰属します。

 

第4条(二社のサービス等の利用)

1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、二社が提供する機能およびサービスを受ける場合、本特約等または各々が別途定める方法により利用するものとします。

(1)パスポートクラブが提供する京王ポイントサービス等の機能、ならびに付帯サービス。

(2)三井住友が提供するショッピング利用および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、二社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとする。

 

第5条(パスポート加盟店でのご利用)

1.会員は、パスポートクラブの指定する加盟店(以下「パスポート加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票等にカード裏面と同一の自己の署名を行うことにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。なお、パスポートクラブが適当と認めたパスポート加盟店においては、売上票への署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等によって取引を行う場合があります。

2.前項の定めに関わらず会員がパスポートクラブの取扱う通信販売、電話予約販売等のサービスを利用する場合は、カードの呈示と売上票等への署名を省略する等パスポートクラブの別途指定する方法によるものとします。

3.会員は、前2項のカード利用による取引の結果生じたパスポート加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店からパスポートクラブに譲渡し、さらにパスポートクラブから三井住友へ再譲渡することを予め承認するものとします。

4.前項の取扱いは、パスポートクラブ若しくは三井住友の都合により変更することがあります。

 

第6条(パスポート加盟店でのご利用代金のお支払い)

1.パスポート加盟店でのご利用代金の支払区分は、会員規約第30条に定める支払区分と同様とします。但し、パスポート加盟店によっては取扱いが異なる場合があります。

2.パスポート加盟店でのご利用代金は、会員規約第28条第1項に定める加盟店でのご利用代金と合算して、会員規約第17条の定めに従い、三井住友に対してお支払いただきます。

3.前項のお支払額は、三井住友からご利用代金明細書を送付し通知します。

4.前3項の取扱いは、パスポートクラブ若しくは三井住友の都合により変更することがあります。

 

第7条(会員資格の喪失)

会員が、三井住友またはパスポートクラブからカード会員資格を取り消された場合には、三井住友またはパスポートクラブ会員としての資格も喪失するものとします。

 

第8条(支払期日)

会員が指定できる支払期日は、カードの種類にかかわらず、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日となることがあります)のみとします。

 

第9条(京王ショッピングローン)

1.会員規約に定めるキャッシングリボは、京王ショッピングローン(以下「本ローン」)と読み替えて適用されるものとします。

2.本ローンの未決済残高の利用枠は90万円を超えない範囲で、会員が希望した場合に三井住友が定めるものとします。なお、会員の希望により本ローンの利用枠を設定または増枠若しくは減額する場合は、三井住友が審査のうえ、利用枠・返済方法を定めるものとします。

3.本ローンの利率は、年16.2%の割合とします。但し、金融情勢の変化などにより、相当の理由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものとします。

4.本ローンの資金使途は自由です。但し、事業性資金を除きます。

 

第10条(会員規約の適用)

本特約に定めなき事項については、会員規約を適用します。

 

第11条(本特約の改定)

本特約が改定され、その改定内容が会員に通知された後または改定後の特約を送付した後に、会員が本カードを利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。

(2022年11月改定)

京王パスポートVISAゴールドカード会員特約

改定後 改定前

第1条(名称)

このカードは株式会社京王パスポートクラブ(以下「パスポートクラブ」という)と三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「京王パスポートVISAゴールドカード」(以下「カード」という)と称します。

 

第2条(会員資格)

本特約ならびに三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、パスポートクラブを通じて三井住友に入会の申込みをした方で、パスポートクラブと三井住友(以下「二社」という)が適格と認めた方を会員(以下「会員」という)とします。

 

第3条(カード発行会社)

1.カードの発行は二社が行い、カードを会員に貸与します。

2.カードの所有権は、二社に帰属します。

 

第4条(二社のサービス等の利用)

1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、二社が提供する機能およびサービスを受ける場合、本特約等または各々が別途定める方法により利用するものとします。

(1)パスポートクラブが提供する京王ポイントサービス等の機能、ならびに付帯サービス。

(2)三井住友が提供するショッピング利用および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、二社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとする。

 

(「パスポート加盟店でのご利用」削除)

 

第5条(ご利用代金のお支払い)

1.本カードのご利用代金の利用明細の会員への通知は、会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を三井住友指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におく方法またはカード利用代金明細書の郵送による方法があり、法令上利用明細書の送付が義務づけられる場合その他三井住友が必要と判断する場合でない限り、三井住友指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におく方法を原則とします。

2.前項の取扱いは、パスポートクラブ若しくは三井住友の都合により変更することがあります。

 

6条(会員資格の喪失)

会員が、三井住友またはパスポートクラブからカード会員資格を取り消された場合には、三井住友またはパスポートクラブ会員としての資格も喪失するものとします。

 

7条(支払期日)

会員が指定できる支払期日は、カードの種類にかかわらず、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日となることがあります)のみとします。

 

8条(京王ショッピングローン)

1.会員規約に定めるキャッシングリボは、京王ショッピングローン(以下「本ローン」)と読み替えて適用されるものとします。

2.本ローンの未決済残高の利用枠は90万円を超えない範囲で、会員が希望した場合に三井住友が定めるものとします。なお、会員の希望により本ローンの利用枠を設定または増枠若しくは減額する場合は、三井住友が審査のうえ、利用枠・返済方法を定めるものとします。

3.本ローンの利率は、年16.2%の割合とします。但し、金融情勢の変化などにより、相当の理由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものとします。

4.本ローンの資金使途は自由です。但し、事業性資金を除きます。

 

9条(会員規約の適用)

本特約に定めなき事項については、会員規約を適用します。

 

10条(本特約の改定)

本特約が改定され、その改定内容が会員に通知された後または改定後の特約を送付した後に、会員が本カードを利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

2025年4月改定)

第1条(名称)

本カードは株式会社京王パスポートクラブ(以下「パスポートクラブ」という)と三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「京王パスポートVISAゴールドカード」(以下「カード」という)と称します。

 

第2条(会員資格)

本特約ならびに三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、パスポートクラブを通じて三井住友に入会の申込みをした方で、パスポートクラブと三井住友(以下「二社」という)が適格と認めた方を会員(以下「会員」という)とします。

 

第3条(カード発行会社)

1.カードの発行は二社が行い、カードを会員に貸与します。

2.カードの所有権は、二社に帰属します。

 

第4条(二社のサービス等の利用)

1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、二社が提供する機能およびサービスを受ける場合、本特約等または各々が別途定める方法により利用するものとします。

(1)パスポートクラブが提供する京王ポイントサービス等の機能、ならびに付帯サービス。

(2)三井住友が提供するショッピング利用および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、二社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとする。

 

第5条(パスポート加盟店でのご利用)

1.会員は、パスポートクラブの指定する加盟店(以下「パスポート加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票等にカード裏面と同一の自己の署名を行うことにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。なお、パスポートクラブが適当と認めたパスポート加盟店においては、売上票への署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等によって取引を行う場合があります。

2.前項の定めに関わらず会員がパスポートクラブの取扱う通信販売、電話予約販売等のサービスを利用する場合は、カードの呈示と売上票等への署名を省略する等パスポートクラブの別途指定する方法によるものとします。

3.会員は、前2項のカード利用による取引の結果生じたパスポート加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店からパスポートクラブに譲渡し、さらにパスポートクラブから三井住友へ再譲渡することを予め承認するものとします。

4.前項の取扱いは、パスポートクラブ若しくは三井住友の都合により変更することがあります。

 

第6条(パスポート加盟店でのご利用代金のお支払い)

1.パスポート加盟店でのご利用代金の支払区分は、会員規約第30条に定める支払区分と同様とします。但し、パスポート加盟店によっては取扱いが異なる場合があります。

2.パスポート加盟店でのご利用代金は、会員規約第28条第1項に定める加盟店でのご利用代金と合算して、会員規約第17条の定めに従い、三井住友に対してお支払いただきます。

3.前項のお支払額は、三井住友からご利用代金明細書を送付し通知します。

4.前3項の取扱いは、パスポートクラブ若しくは三井住友の都合により変更することがあります。

 

第7条(会員資格の喪失)

会員が、三井住友またはパスポートクラブからカード会員資格を取り消された場合には、三井住友またはパスポートクラブ会員としての資格も喪失するものとします。

 

第8条(支払期日)

会員が指定できる支払期日は、カードの種類にかかわらず、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日となることがあります)のみとします。

 

第9条(京王ショッピングローン)

1.会員規約に定めるキャッシングリボは、京王ショッピングローン(以下「本ローン」)と読み替えて適用されるものとします。

2.本ローンの未決済残高の利用枠は90万円を超えない範囲で、会員が希望した場合に三井住友が定めるものとします。なお、会員の希望により本ローンの利用枠を設定または増枠若しくは減額する場合は、三井住友が審査のうえ、利用枠・返済方法を定めるものとします。

3.本ローンの利率は、年16.2%の割合とします。但し、金融情勢の変化などにより、相当の理由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものとします。

4.本ローンの資金使途は自由です。但し、事業性資金を除きます。

 

第10条(会員規約の適用)

本特約に定めなき事項については、会員規約を適用します。

 

第11条(本特約の改定)

本特約が改定され、その改定内容が会員に通知された後または改定後の特約を送付した後に、会員が本カードを利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

(2022年11月改定)

京王パスポートPASMOカード VISA会員特約

改定後 改定前

第1条(名称)

このカードは株式会社京王パスポートクラブ(以下「パスポートクラブ」という)、株式会社パスモ(以下「パスモ」という)および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「京王パスポートPASMOカード VISA」(以下「本カード」という)と称します。

 

第2条(会員資格)

1.本特約、個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約(京王パスポートPASMOカード VISA用)、三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)、京王ポイントサービス規約、京王パスポートVISAカード ポイント特約、京王PAS×PASポイントサービス特約、PASMO取扱規則、オートチャージサービス取扱規則、(株)パスモ個人情報の取扱いに関する重要事項、PASMOのバリュー使用およびオートチャージ登録情報の利用・提供についての(株)パスモへの同意特約を承認のうえ、パスポートクラブ、パスモおよび三井住友(以下総称して「三社」という)に入会の申込みをした方で、三社が適格と認めた方を会員(以下「会員」という)とします。

2.本カードの申込みができるのは、個人の方のみとします。また、申込み内容に関し、パスポートクラブ、パスモもしくは三井住友の各社(以下「各社」という)から届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。

3.本カードの申込みにあたり、入会申込書およびご提出いただいた書類は返却いたしません。

 

第3条(カード発行会社)

本カードの所有権は三社に帰属し、会員に貸与します。会員は、本カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。また、会員は、本カードを会員ご本人のみにおいて利用するものとし、本カードを他人に貸与・譲渡・質入等により、本カードおよび本カード情報を他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

 

第4条(カード機能およびサービス等の利用)

1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、各社が提供する機能およびサービスを受ける場合、本特約等または各社が別途定める方法により利用するものとします。

(1)パスポートクラブが提供する京王ポイントサービス等の機能、ならびに付帯サービス。

(2)三井住友が提供するショッピング利用および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

(3)パスモが提供するPASMO取扱規則に定めるPASMO機能、オートチャージサービス取扱規則に定めるオートチャージサービス機能

2.会員は前項各号の機能または各社が提供するサービスについて、提供を受ける場合には、三社のうち当該機能またはサービスを提供する各社(以下「サービス等提供元」という)所定の方法に従うものとし、問い合わせる場合には、サービス等提供元に連絡するものとします。

 

(「パスポート加盟店でのご利用」削除)

 

第5条(ご利用代金のお支払い)

本カードのご利用代金の利用明細の会員への通知は、会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を三井住友指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におく方法またはカード利用代金明細書の郵送による方法があり、法令上利用明細書の送付が義務づけられる場合その他三井住友が必要と判断する場合でない限り、三井住友指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におく方法を原則とします。

2.会員への利用明細の通知につきカード利用代金明細書の郵送による方法をとる場合には、当該方法が法令上の義務である場合を除き、会員は三井住友所定の手数料を支払うものとします。

3.前2項の取扱いは、パスポートクラブ若しくは三井住友の都合により変更することがあります。

 

6条(インプリンター加盟店での制限事項)

会員は、本カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。

 

7条(支払期日)

会員が指定できる支払期日は、本カードの種類にかかわらず、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日となることがあります)のみとします。

 

8条(盗難・紛失・カード障害時の取り扱い・再発行)

1.本カードの盗難・紛失・障害が発生した場合、会員は三井住友、およびPASMO取扱規則で定める事業者の指定箇所(以下「PASMO指定箇所」という)の双方に申し出をするものとし、三社が新カードを再発行します。

会員は、新カード(カード障害時においては新旧両カード)、およびPASMO取扱規則に定める再発行整理票その他PASMO取扱規則に定める必要書類をPASMO指定箇所に持参し、新カードへのPASMO機能の再発行を行うものとします。

なお、クレジットカード機能の再発行手数料は三井住友が定める会員規約に定め、PASMO機能の再発行手数料はパスモが定めるPASMO取扱規則によるものとします。

2.盗難・紛失等により被る損害については、クレジットカード機能に関しては三井住友の会員規約が、京王ポイントサービスに関しては京王ポイントサービス規約が、PASMO機能に関してはPASMO取扱規則が、オートチャージサービス機能に関してはオートチャージサービス取扱規則がそれぞれ適用されるものとし、再発行した本カードが交付され、PASMO指定箇所でのPASMO機能再発行の手続が完了するまでの間は、PASMO機能の利用ができません。

三社は、PASMO機能が利用できないことによって、万が一会員に対して損害などが発生したとしても、責任を負わないものとします。

 

9条(届出事項などの連絡方法)

1.会員は届出事項について変更があった場合には、三井住友に申出るほか、PASMO取扱規則に定める手続きに従い、PASMO指定箇所に本カードを持参の上、申出るものとします。

2.前項の届出の結果、三社から新カードを再発行された場合には、会員は旧カード、新カードおよびPASMO取扱規則に定める必要書類をPASMO指定箇所に持参し、PASMO機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。

 

10条(カードの有効期限)

1.本カードには有効期限があり、クレジットカード機能、京王ポイント機能、PASMO機能およびオートチャージサービス機能に共通の有効期限です。

2.本カードの有効期限が到来し、三社が適格と認めた場合には、有効期限を更新した新カードを届出住所宛に送付するものとします。会員は旧カードおよび新カードをPASMO取扱規則に定める必要書類とともにPASMO指定箇所に持参し、PASMO機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。

3.前項の場合において、各社が適格と認めないときは、有効期限をもって会員資格を喪失します。なお、この場合、クレジットカード機能、京王ポイント機能、PASMO機能およびオートチャージサービス機能も有効期限をもって終了するものとします。

4.会員が第10条の届出を怠る等の事由で新カードを受領することができない場合、これに伴う不利益、損害等については、三社は責任を負わないものとします。

 

11条(会員資格の喪失など)

1.会員は以下の各号に該当する場合は、本カードの会員資格を喪失するものとします。なお、本カードの会員資格喪失およびオートチャージサービスの退会による会員の損害に対し、三社はその責めを負いません。

(1)各社の定めに違反した場合

(2)会員が三井住友若しくはパスポートクラブの一方から会員資格を取消された場合

(3)会員が本カードの退会を三井住友に申出た場合

(4)会員が本カードのPASMO機能を払いもどした場合

(5)本カードのPASMO機能を、PASMO取扱規則に定める手続きにより記名PASMOへ移し替えた場合

(6)会員のPASMO機能がPASMO取扱規則に定める無効または失効状態となった場合

(7)会員が本カードを三井住友が定める期間受領しない場合(ただし、第9条から第11条により三社が発行した新カードを受領しない場合はPASMO取扱規則に定める失効期間が経過した後に、PASMO機能は失効するものとします。)

2.前項第1号および第2号に該当し、カードにバリューが残っている場合、会員はPASMO指定箇所に速やかに本カードを持参の上、本カードのPASMO機能を記名PASMOに移し替えなければなりません。また、第3号に該当した場合は、三井住友所定の退会届を三井住友に提出し、あわせてPASMO指定箇所に本カードを持参の上、本カードのPASMO機能を記名PASMOに移し替えなければなりません。前項第1号から第6号のいずれかに該当する場合、本カードを三井住友へ返却しなければならないものとします。

3.第1項第4号から第6号に該当した場合で、PASMO機能のない、三井住友およびパスポートクラブが発行するカードの発行を希望する場合は、再度三井住友およびパスポートクラブが発行するカードの入会手続きが必要となります。

4.会員がオートチャージサービスを退会後に、再度、オートチャージサービスの会員登録を希望するときは、オートチャージサービス取扱規則に定める手続きに従い、同規則に定めるパスモの申込箇所に申込み、所定の手続きを受けなければなりません。その場合、本カード以外のクレジットカードを決済カードとするオートチャージサービスの申込み、または本カード以外のPASMOへの設定情報追加を希望するオートチャージサービスの申込みをすることはできません。

5.本カードのPASMO機能について、第1項第4号若しくは第5号の処理を行う前に本カードを三井住友に返却した場合、PASMOのバリューなどは返金いたしません。

 

12条(京王ショッピングローン)

1.会員規約に定めるキャッシングリボは、京王ショッピングローン(以下「本ローン」)と読み替えて適用されるものとします。

2.本ローンの未決済残高の利用枠は90万円を超えない範囲で、会員が希望した場合に三井住友が定めるものとします。なお、会員の希望により本ローンの利用枠を設定または増枠若しくは減額する場合は、三井住友が審査のうえ、利用枠・返済方法を定めるものとします。

3.本ローンの利率は、年16.2%の割合とします。但し、金融情勢の変化などにより、相当の理由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものとします。

4.本ローンの資金使途は自由です。但し、事業性資金を除きます。

 

13条(本特約の適用)

本特約に定めなき事項については、第2条に規定する本特約以外の各規約等を適用するものとし、本特約と本特約以外の各規約等の内容が重複する場合は、本特約が優先されるものとします。

 

14条(本特約の改定)

本特約が改定され、その改定内容が会員に通知された後または改定後の特約を送付した後に、会員が本カードを利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

2025年4月改定)

第1条(名称)

本カードは株式会社京王パスポートクラブ(以下「パスポートクラブ」という)、株式会社パスモ(以下「パスモ」という)および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「京王パスポートPASMOカード VISA」(以下「本カード」という)と称します。

 

第2条(会員資格)

1.本特約、個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約(京王パスポートPASMOカード VISA用)、三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)、京王ポイントサービス規約、京王パスポートVISAカード ポイント特約、京王PAS×PASポイントサービス特約、PASMO取扱規則、オートチャージサービス取扱規則、(株)パスモ個人情報の取扱いに関する重要事項、PASMOのバリュー使用およびオートチャージ登録情報の利用・提供についての(株)パスモへの同意特約を承認のうえ、パスポートクラブ、パスモおよび三井住友(以下総称して「三社」という)に入会の申込みをした方で、三社が適格と認めた方を会員(以下「会員」という)とします。

2.本カードの申込みができるのは、個人の方のみとします。また、申込み内容に関し、パスポートクラブ、パスモもしくは三井住友の各社(以下「各社」という)から届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。

3.本カードの申込みにあたり、入会申込書およびご提出いただいた書類は返却いたしません。

 

第3条(カード発行会社)

本カードの所有権は三社に帰属し、会員に貸与します。会員は、本カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。また、会員は、本カードを会員ご本人のみにおいて利用するものとし、本カードを他人に貸与・譲渡・質入等により、本カードおよび本カード情報を他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

 

第4条(カード機能およびサービス等の利用)

1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、各社が提供する機能およびサービスを受ける場合、本特約等または各社が別途定める方法により利用するものとします。

(1)パスポートクラブが提供する京王ポイントサービス等の機能、ならびに付帯サービス。

(2)三井住友が提供するショッピング利用および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

(3)パスモが提供するPASMO取扱規則に定めるPASMO機能、オートチャージサービス取扱規則に定めるオートチャージサービス機能

2.会員は前項各号の機能または各社が提供するサービスについて、提供を受ける場合には、三社のうち当該機能またはサービスを提供する各社(以下「サービス等提供元」という)所定の方法に従うものとし、問い合わせる場合には、サービス等提供元に連絡するものとします。

 

第5条(パスポート加盟店でのご利用)

1.会員は、パスポートクラブの指定する加盟店(以下「パスポート加盟店」という)で本カードを提示し、所定の売上票等に本カード裏面と同一の自己の署名を行うことにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。なお、パスポートクラブが適当と認めたパスポート加盟店においては、売上票への署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等によって取引を行う場合があります。

2.前項の定めに関わらず会員がパスポートクラブの取扱う通信販売、電話予約販売等のサービスを利用する場合は、本カードの呈示と売上票等への署名を省略する等パスポートクラブの別途指定する方法によるものとします。

3.会員は、前2項の本カード利用による取引の結果生じたパスポート加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店からパスポートクラブに譲渡し、さらにパスポートクラブから三井住友へ再譲渡することを予め承認するものとします。

4.前各項の取扱いは、パスポートクラブ若しくは三井住友の都合により変更することがあります。

 

第6条(パスポート加盟店でのご利用代金のお支払い)

1.パスポート加盟店でのご利用代金の支払区分は、会員規約第30条に定める支払区分と同様とします。但し、パスポート加盟店によっては取扱いが異なる場合があります。

2.パスポート加盟店でのご利用代金は、会員規約第28条第1項に定める加盟店でのご利用代金と合算して、会員規約第17条の定めに従い、三井住友に対してお支払いただきます。

3.前項のお支払額は、三井住友からご利用代金明細書を送付し通知します。

4.前3項の取扱いは、パスポートクラブ若しくは三井住友の都合により変更することがあります。

 

第7条(インプリンター加盟店での制限事項)

会員は、本カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。

 

第8条(支払期日)

会員が指定できる支払期日は、本カードの種類にかかわらず、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日となることがあります)のみとします。

 

第9条(盗難・紛失・カード障害時の取り扱い・再発行)

1.本カードの盗難・紛失・障害が発生した場合、会員は三井住友、およびPASMO取扱規則で定める事業者の指定箇所(以下「PASMO指定箇所」という)の双方に申し出をするものとし、三社が新カードを再発行します。

会員は、新カード(カード障害時においては新旧両カード)、およびPASMO取扱規則に定める再発行整理票その他PASMO取扱規則に定める必要書類をPASMO指定箇所に持参し、新カードへのPASMO機能の再発行を行うものとします。

なお、クレジットカード機能の再発行手数料は三井住友が定める会員規約に定め、PASMO機能の再発行手数料はパスモが定めるPASMO取扱規則によるものとします。

2.盗難・紛失等により被る損害については、クレジットカード機能に関しては三井住友の会員規約が、京王ポイントサービスに関しては京王ポイントサービス規約が、PASMO機能に関してはPASMO取扱規則が、オートチャージサービス機能に関してはオートチャージサービス取扱規則がそれぞれ適用されるものとし、再発行した本カードが交付され、PASMO指定箇所でのPASMO機能再発行の手続が完了するまでの間は、PASMO機能の利用ができません。

三社は、PASMO機能が利用できないことによって、万が一会員に対して損害などが発生したとしても、責任を負わないものとします。

 

第10条(届出事項などの連絡方法)

1.会員は届出事項について変更があった場合には、三井住友に申出るほか、PASMO取扱規則に定める手続きに従い、PASMO指定箇所に本カードを持参の上、申出るものとします。

2.前項の届出の結果、三社から新カードを再発行された場合には、会員は旧カード、新カードおよびPASMO取扱規則に定める必要書類をPASMO指定箇所に持参し、PASMO機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。

 

第11条(カードの有効期限)

1.本カードには有効期限があり、クレジットカード機能、京王ポイント機能、PASMO機能およびオートチャージサービス機能に共通の有効期限です。

2.本カードの有効期限が到来し、三社が適格と認めた場合には、有効期限を更新した新カードを届出住所宛に送付するものとします。会員は旧カードおよび新カードをPASMO取扱規則に定める必要書類とともにPASMO指定箇所に持参し、PASMO機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。

3.前項の場合において、各社が適格と認めないときは、有効期限をもって会員資格を喪失します。なお、この場合、クレジットカード機能、京王ポイント機能、PASMO機能およびオートチャージサービス機能も有効期限をもって終了するものとします。

4.会員が第10条の届出を怠る等の事由で新カードを受領することができない場合、これに伴う不利益、損害等については、三社は責任を負わないものとします。

 

第12条(会員資格の喪失など)

1.会員は以下の各号に該当する場合は、本カードの会員資格を喪失するものとします。なお、本カードの会員資格喪失およびオートチャージサービスの退会による会員の損害に対し、三社はその責めを負いません。

(1)各社の定めに違反した場合

(2)会員が三井住友若しくはパスポートクラブの一方から会員資格を取消された場合

(3)会員が本カードの退会を三井住友に申出た場合

(4)会員が本カードのPASMO機能を払いもどした場合

(5)本カードのPASMO機能を、PASMO取扱規則に定める手続きにより記名PASMOへ移し替えた場合

(6)会員のPASMO機能がPASMO取扱規則に定める無効または失効状態となった場合

(7)会員が本カードを三井住友が定める期間受領しない場合(ただし、第9条から第11条により三社が発行した新カードを受領しない場合はPASMO取扱規則に定める失効期間が経過した後に、PASMO機能は失効するものとします。)

2.前項第1号および第2号に該当し、カードにバリューが残っている場合、会員はPASMO指定箇所に速やかに本カードを持参の上、本カードのPASMO機能を記名PASMOに移し替えなければなりません。また、第3号に該当した場合は、三井住友所定の退会届を三井住友に提出し、あわせてPASMO指定箇所に本カードを持参の上、本カードのPASMO機能を記名PASMOに移し替えなければなりません。前項第1号から第6号のいずれかに該当する場合、本カードを三井住友へ返却しなければならないものとします。

3.第1項第4号から第6号に該当した場合で、PASMO機能のない、三井住友およびパスポートクラブが発行するカードの発行を希望する場合は、再度三井住友およびパスポートクラブが発行するカードの入会手続きが必要となります。

4.会員がオートチャージサービスを退会後に、再度、オートチャージサービスの会員登録を希望するときは、オートチャージサービス取扱規則に定める手続きに従い、同規則に定めるパスモの申込箇所に申込み、所定の手続きを受けなければなりません。その場合、本カード以外のクレジットカードを決済カードとするオートチャージサービスの申込み、または本カード以外のPASMOへの設定情報追加を希望するオートチャージサービスの申込みをすることはできません。

5.本カードのPASMO機能について、第1項第4号若しくは第5号の処理を行う前に本カードを三井住友に返却した場合、PASMOのバリューなどは返金いたしません。

 

第13条(京王ショッピングローン)

1.会員規約に定めるキャッシングリボは、京王ショッピングローン(以下「本ローン」)と読み替えて適用されるものとします。

2.本ローンの未決済残高の利用枠は90万円を超えない範囲で、会員が希望した場合に三井住友が定めるものとします。なお、会員の希望により本ローンの利用枠を設定または増枠若しくは減額する場合は、三井住友が審査のうえ、利用枠・返済方法を定めるものとします。

3.本ローンの利率は、年16.2%の割合とします。但し、金融情勢の変化などにより、相当の理由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものとします。

4.本ローンの資金使途は自由です。但し、事業性資金を除きます。

 

第14条(本特約の適用)

本特約に定めなき事項については、第2条に規定する本特約以外の各規約等を適用するものとし、本特約と本特約以外の各規約等の内容が重複する場合は、本特約が優先されるものとします。

 

第15条(本特約の改定)

本特約が改定され、その改定内容が会員に通知された後または改定後の特約を送付した後に、会員が本カードを利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。

(2022年11月改定)