特約の一部改定について
(改定日 2025年2月1日)
特約の一部改定について(改定日 2025年2月1日)
内容
適用開始日
2025年2月1日(土)
改定対象
- iD会員特約(個人用)
- iD会員特約(個人システム型用)
改定内容
改定箇所は、以下の赤太字のとおりとなります。
特約の改定箇所
iD会員特約(個人用)
改定後 | 改定前 |
---|---|
第2条(iD会員) (略) 7.iD媒体は、iDの商品性の改定等により、追加、廃止、変更されることがあります。iD媒体が廃止または変更される場合、当社は、当該iD媒体を利用しているiD会員に対し、当社が適当と認める方法で告知するものとし、iD会員が求める場合又はiD会員が所定の期間内に異議を述べない場合には他のiD媒体を代わりに発行することができるものとし、その場合、当該iD会員は代わりのiD媒体の発行に同意したものとみなします。 |
第2条(iD会員) (略) 7.iD媒体は、iDの商品性の改定等により、追加、廃止、変更されることがあります。iD媒体が廃止または変更される場合、当社は、当該iD媒体を利用しているiD会員に対し、当社が適当と認める方法で告知するものとし、iD会員が所定の期間内に異議を述べない限り、当社は他のiD媒体を代わりに発行するものとし、当該iD会員は代わりのiD媒体の発行に同意したものとみなします。 |
iD会員特約(個人システム型用)
改定後 | 改定前 |
---|---|
第2条(iD会員) (略) 7.iD媒体は、iDの商品性の改定等により、追加、廃止、変更されることがあります。iD媒体が廃止または変更される場合、当社は、当該iD媒体を利用しているiD使用者に対し、当社が適当と認める方法で告知するものとし、iD使用者が求める場合又はiD使用者が所定の期間内に異議を述べない場合には他のiD媒体を代わりに発行することができるものとし、その場合、当該iD使用者は代わりのiD媒体の発行に同意したものとみなします。 |
第2条(iD会員) (略) 7.iD媒体は、iDの商品性の改定等により、追加、廃止、変更されることがあります。iD媒体が廃止または変更される場合、当社は、当該iD媒体を利用しているiD使用者に対し、当社が適当と認める方法で告知するものとし、iD使用者が所定の期間内に異議を述べない限り、当社は他のiD媒体を代わりに発行するものとし、当該iD使用者は代わりのiD媒体の発行に同意したものとみなします。 |