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タカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)の一部改定について

(改定日 2025年9月1日)

タカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)の一部改定について(改定日 2025年9月1日)

内容

適用開始日

2025年9月1日(月)

改定対象

タカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)

改定内容

改定箇所は、以下のとおりとなります。

 

  • 改定箇所は、以下の赤字のとおりとなります。

改定箇所のみ抜粋

改定後 改定前

第15条(代金決済口座及び決済日)

1.会員が三井住友に支払うべきカード利用に基づく一切の債務は、会員が支払いのために指定した預金口座(会員名義に限る)から口座振替、証券口座(会員名義に限る)から引落しまたは通常郵便貯金(会員名義に限る。以下預金口座、証券口座及び通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、会員が希望し三井住友が適当と認めるときは、三井住友の指定する預金口座への振込等三井住友が別途指定する方法で支払うものとします。

2.三井住友に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。但し、三井住友若しくは金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

3.「タカラヅカレビューSTACIAカード」については、三井住友は、会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに会員の届出住所宛に送付します。会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に三井住友に異議を申出るものとします。

 

 

 

 

(2025年9月改定)

第15条(代金決済口座及び決済日)

1.会員が三井住友に支払うべきカード利用に基づく一切の債務は、会員が支払いのために指定した預金口座(会員名義に限る)から口座振替、証券口座(会員名義に限る)から引落しまたは通常郵便貯金(会員名義に限る。以下預金口座、証券口座及び通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、会員が希望し三井住友が適当と認めるときは、三井住友の指定する預金口座への振込等三井住友が別途指定する方法で支払うものとします。

2.三井住友に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。但し、三井住友若しくは金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

3.三井住友は、会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに会員の届出住所宛に送付します。会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に三井住友に対し異議を申出るものとします。

 

(2021年4月改定)