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法人の実質的支配者および取引の任にあたる

ご担当者さまの確認について

法人の実質的支配者のご確認について

法人であるお客さまを実質的に支配する方(以下「実質的支配者」といいます。)をご記入いただくルールが変更となります。
お客さまが弊社の商品をお申し込みいただく際に、以下のフローチャートに従い、ご確認のうえ、該当するすべての個人について関係性、氏名・住居・生年月日を申告いただきます。
なお、フローチャート内、①②③に、「国・法人等(※)」が該当する場合、個人とみなし、その「国・法人等」の名称・本店所在地を申告いただきます。

国・法人等とは、上場会社、国、地方公共団体、独立行政法人、国もしくは地方公共団体が1/2以上出資している法人などまたはこれらの子会社を指します。

お客さまが株式会社、投資法人、特定目的会社等(資本多数決法人の場合)

株式会社、投資法人、特定目的会社など(資本多数決法人である場合) イメージ

お客さまが財団法人、医療法人、合名会社、合資会社、合同会社等(資本多数決法人以外の場合)

財団法人、医療法人、合名会社、合資会社、合同会社など(資本多数決法人ではない場合) イメージ

議決権の間接保有について

議決権の間接保有の具体例について以下をご参考にご確認をお願いいたします。なお、資本関係が複雑などの理由により、お客さまにおいて特定ができない場合、「代表者(業務執行)」の方を申告してください。

株式など、議決権の50%超を、直接・間接的に保有する株主などの個人の方がいる

(例1)議決権の50%超を、直接保有する株主の方がいる。

株主Aが実質的支配者に該当します。

(例1) イメージ

(例2)議決権の50%超を、直接保有する国など(国・法人など)の方がいる。

国などが実質的支配者に該当します。

(例2) イメージ

(例3)議決権の50%超を、間接的に保有する株主の方がいる。

A会社が申込法人を支配しており、B会社を支配(間接に50%超の議決権を保有)している株主Cが実質的支配者に該当します。

(例3) イメージ

(例4)議決権の50%超を、間接的に保有する上場会社がいる。

X会社が申込法人を支配しており、X会社を支配の親会社であるYが上場会社である場合は、その子会社Xを自然人とみなし、実質的支配者に該当します。

(例4) イメージ

株式など、議決権の25%超を、直接・間接的に保有する株主などの個人の方がいる

(例5)議決権の25%超を、直接保有する株主の方がいる。

株主A、株主Bが実質的支配者に該当します。

(例5) イメージ

(例6)議決権の25%超を、間接保有する株主の方がいる。

間接的に保有数が25%超となり、株主Aが実質的支配者に該当します。

(例6) イメージ

法人のお客さまの取引の任にあたるご担当者さまの確認について

法人のお客さまのお申し込みに際して、ご担当者さまへ書類のご提出・ご提示やお電話などで必要事項を確認させていただく場合がございます。また、社員証などによる確認のお取り扱いを廃止させていただきます。

弊社商品による取り扱い

弊社商品により確認の方法が異なります。詳しくは入会申込書などによりご確認のうえお申し込みください。

商品 内容
ビジネスカードなど 法人の代表者の方を、取引の任にあたるご担当者さまといたしまして、ご提出の法人の登記事項証明書などにより、法人の代表者の方が役員として登記されていることを確認させていただきます。
コーポレートカードなど 入会申込書による確認方法を除き、別途カードご担当者さまおよび別のご担当者さまへお電話やご説明などにより確認をさせていただきます。