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サービス特約に同意のうえ、お手続きへお進みください。

家族ポイントサービス特約
第1条(家族ポイントサービス)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、三井住友カード会員規約及びVポイント規約(以下、総称して「会員規約」という)を承認のうえカード入会の申込みをし、かつ、本特約を承認のうえで家族ポイントサービス(以下「当サービス」という)の申込みをした個人のうち、当社が適当と認めた方を当サービスの会員とします。

第2条(当サービスにおける用語の定義)
1.本特約において、当サービスの主たる代表の会員を「主会員」、従たる家族の会員を「従会員」と定義します。
2.主会員は家族(二親等以内に限る)を当サービスの従会員として招待を行うことができます。従会員が本特約を承認の上、当該招待を承諾した場合、当サービスの申込が成立となります。
3.本特約に特に定めていない用語・事項は、会員規約の定めるところによります。

第3条(当サービスの申込資格)
当サービスの申込みを行うことができる者は、次のいずれにも当てはまる者に限ります。
①Vpass会員であること
②カード会員資格を有すること
③当サービス対象カードの本会員であること
④主会員の二親等以内の続柄の家族であること

第4条(当サービスの条件)
1.主会員に対して設定できる従会員の数は当社が指定した会員数を上限とします。主会員は他の主会員の従会員の地位を兼ねることはできないものとします。
2.当サービスに同一人物が複数お申込いただくことはできません。
3.2条2項に従い申込みが成立した日の翌日が当サービス利用開始日となります。当サービスの特典の対象となるのは、当サービス利用開始日の属する月の1日以降のカード利用となります。
4.当サービス登録時、当社所定の方法による本人認証を行うことに同意いただきます。
5.会員は、当社が、会員に対し、主会員・従会員相互に以下の情報を共有することができることに同意いただきます。
①氏名の一部
②ハンドルネーム
③メールアドレス
④保有カード名称
⑤カード解約情報及び解約の理由
⑥カード会員資格に関する情報

第5条(当サービスの申込情報の削除・申込資格の取消)
1.主会員が当サービスの申込情報の削除を行う場合、従会員の申込情報も削除されます。
2.従会員が当サービスの申込情報の削除を行う場合において、他に従会員が存在する場合は当サービスの申込情報は削除されません。ただし、従会員の申込情報の削除により申込情報が主会員のみとなった場合は、当サービスの申込情報が削除されます。
3.カード解約等により当サービスの申込情報は削除となります。
4.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに当サービスの申込資格を取消すことができるものとします。
①続柄の申告について虚偽の申告をした場合
②本特約のいずれかに違反した場合
③換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合
④第3条の申込資格を失った場合

第6条(当サービスの特典)
1.当サービスにおける特典の対象は当社が指定するカードに限ります。
2.従会員の登録人数に応じて、当社が指定する加盟店で対象カードを利用した場合、当社が発行するVポイント(SMBCグループ)が追加還元されます。
3.当サービスにおける特典のVポイント(SMBCグループ)付与については、当社が一定の上限付与ポイント数を定めるものとします。
4.当サービスの特典については、当社が任意にこれを改廃できるものとします。

第7条(当サービスの機能)
1.当サービスの主会員及び従会員に対し、当社は「Vポイントを家族に分ける機能」(以下「当機能」という)を提供します。当機能により、当サービスの主会員及び従会員が、Vポイント(SMBCグループ)を連携利用者である当サービスの主会員及び従会員に分ける場合、当社がVポイント(SMBCグループ)を、一旦CCCMKが発行するVポイント(連携後)に交換した後、当社が連携利用者である当サービスの主会員及び従会員に当該Vポイント(連携後)を分けるものとします。
2.当機能によって分け与えたVポイント(SMBCグループ)またはVポイント(連携後)については、原則として差し戻しできません。

第8条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとし、本特約と会員規約が矛盾抵触する場合には本特約を優先します。

第9条(本特約の変更)
本特約は、会員規約に定める規約変更手続きと同様の手続によりこれを改定できるものとします。


(特則)
2024年4月22日追加

第1条(適用範囲)
1.本特則は、ポイント連携を行った連携利用者にのみ適用される条項とします。
なお、本特則が適用される連携利用者は、本特約は適用されないものとします。
2.本特則は、本特約の一部を構成するものとします。
3.本特則に特に定めていない用語・事項は、本特約及び会員規約の定めるところによります。

第2条(家族ポイントサービス)
当社に対し、会員規約を承認のうえカード入会の申込みをし、かつ、本特約および特則を承認のうえで当サービスの申込みをした連携利用者のうち、当社が適当と認めた方を当サービスの会員とします。

第3条(当サービスの申込資格)
当サービスの申込みを行うことができる者は、次のいずれにも当てはまる者に限ります。
①Vpass会員であること
②カード会員資格を有すること
③当サービス対象カードの本会員であること
④主会員の二親等以内の続柄の家族であること

第4条(当サービスの条件)
1.主会員に対して設定できる従会員の数は当社が指定した会員数を上限とします。主会員は他の主会員の従会員の地位を兼ねることはできないものとします。
2.当サービスに同一人物が複数お申込いただくことはできません。
3.2条2項に従い申込みが成立した日の翌日が当サービス利用開始日となります。当サービスの特典の対象となるのは、当サービス利用開始日の属する月の1日以降のカード利用となります。
4.当サービス登録時、当社所定の方法による本人認証を行うことに同意いただきます。
5.会員は、当社が、会員に対し、主会員・従会員相互に以下の情報を共有することができることに同意いただきます。
①氏名の一部
②ハンドルネーム
③メールアドレス
④保有カード名称
⑤カード解約情報及び解約の理由
⑥カード会員資格に関する情報

第5条(当サービスの申込情報の削除・申込資格の取消)
1.主会員が当サービスの申込情報の削除を行う場合、従会員の申込情報も削除されます。
2.従会員が当サービスの申込情報の削除を行う場合において、他に従会員が存在する場合は当サービスの申込情報は削除されません。ただし、従会員の申込情報の削除により申込情報が主会員のみとなった場合は、当サービスの申込情報が削除されます。
3.カード解約等により当サービスの申込情報は削除となります。
4.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに当サービスの申込資格を取消すことができるものとします。
①続柄の申告について虚偽の申告をした場合
②本特約および本特則のいずれかに違反した場合
③換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合
④第4条の申込資格を失った場合

第6条(当サービスの特典)
1.当サービスにおける特典の対象は当社が指定するカードに限ります。
2.連携利用者が、従会員の登録人数に応じて、当社が指定する加盟店で対象カードを利用した場合、Vポイント(連携後)が追加還元されます。
3.当サービスにおける特典のVポイント(連携後)付与については、当社が一定の上限付与ポイント数を定めるものとします。
4.当サービスの特典については、当社が任意にこれを改廃できるものとします。

第7条(当サービスの機能)
1.当サービスの主会員及び従会員に対し、当社は「Vポイントを家族に分ける機能」(以下「当機能」という)を提供します。当機能により、連携利用者である当サービスの主会員及び従会員が、Vポイント(連携後)を連携利用者でない当サービスの主会員及び従会員に分ける場合、CCCMKHDがVポイント(連携後)を、一旦当社が発行するVポイント(SMBCグループ)に交換した後、当社が連携利用者でない当サービスの主会員及び従会員に当該Vポイント(SMBCグループ)を分けるものとします。
2.当機能によって分け与えたVポイント(連携後)またはVポイント(SMBCグループ)については、原則として差し戻しできません。

第8条(会員規約の適用)
本特則に定めのない事項については、会員規約を適用するものとし、本特則と会員規約が矛盾抵触する場合には本特則を優先します。

第9条(本特則の変更)
本特則は、会員規約に定める規約変更手続きと同様の手続によりこれを改定できるものとします。

以上

(2024年4月22日改定)

当サービスの主たる代表の会員を「主会員」、従たる家族の会員を「従会員」と定義し、特約に同意します。