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SBI証券 こども口座(未成年口座)開設

こども口座開設の流れ 4ステップ

親権者さまが証券総合口座をお持ちでない場合は、まず親権者さまの証券総合口座を開設ください。

1.続柄・同居確認書類

  • 住民票(世帯全員)
    親権者さまがお1人の場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)も必要になります。

2.お子さまのマイナンバー確認書類・本人確認書類

  • マイナンバーカード
  • 通知カード+本人確認書類(いずれか1種類)
    • 健康保険資格確認書
    • 運転免許証
  • 住民票+本人確認書類(いずれか1種類)
    • 健康保険資格確認書
    • 運転免許証

3.親権者さまのマイナンバー確認書類・本人確認書類

  • 本人確認書類(いずれか1種類)
    • マイナンバーカード
    • 健康保険資格確認書
    • 運転免許証

こどもNISAも同時にお申し込みできます。

三井住友カード仲介口座開設のお手続きに進みます。

別ウィンドウでSBI証券のウェブサイトへリンクします。


こどもNISA口座のご利用にあたっての留意事項

同一年でなくても1人1口座(1金融機関に限る。)しか開設できません。

  • こどもNISA口座は、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、1人1口座(1金融機関に限る。)のみ開設が認められています。また、成人後のNISA口座とは異なり、こどもNISA口座では金融機関の変更はできません。こどもNISA口座を廃止した後であれば別の金融機関に新規に口座開設することは可能ですが、当該口座で取引があった場合には遡及して課税されます。
  • 他の金融機関等に、こどもNISA口座内の投資信託を移管することはできません。

こどもNISA口座はつみたて投資枠のみご利用いただけます。

  • こどもNISA口座には成長投資枠は設けられず、つみたて投資枠のみご利用いただけます。
  • SBI証券のこどもNISA口座でお取引いただける商品は、つみたて投資枠の対象となる投資信託のうちSBI証券が指定するものに限られます。

払出し制限について

  • こどもNISA口座では、お預りする資金や投資信託は口座名義人である未成年者が、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。
  • 例外として非課税での払出しが可能となるのは、①災害、疾病等のやむを得ない事由による払出し(この場合はこどもNISA口座が廃止されます。)、または、②その年3月31日において12歳である年以降に、口座開設者本人の教育費や生活費に充てることを金融機関等に届け出た場合の一定要件下での払出し(この場合はこどもNISA口座が廃止されない。)などに限られます。払出しの手続きは口座開設者本人の法定代理人が行う必要があります。
  • その年の3月31日において12歳である年以降からその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までの間に、教育費や生活費に充てるための払出しを行う場合には、口座開設者本人の同意が必要となります。
  • 払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税の課税上の問題等が生じることがあります。
  • 口座開設者本人がその年1月1日において18歳である年を迎えると、こどもNISA口座は成人後のNISA口座に自動的に移行し、非課税保有限度額が成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円となります。
  • 契約不履行等事由による払出しがあった場合は、こどもNISA口座が廃止され、当該口座内の投資信託についてはその時点で非課税の適用なく譲渡および取得があったものとされ、過去に非課税とされた配当等や譲渡益については非課税の適用がなかったものとされて、払出し時に課税されます。

お取引等について

  • 口座開設者本人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。
  • こどもNISA口座は長期的な資産形成を後押しする制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。
  • こどもNISA口座では途中売却は可能ですが、前記のとおり払出し制限が課されています。
  • 年間投資枠は60万円まで、非課税保有限度額は600万円までとなります。非課税保有限度額は、こどもNISA口座内の投資信託を売却した場合、売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
  • こどもNISA口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。

金融商品仲介業務に関するご注意事項

三井住友カード株式会社は、株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。金融商品取引業者とは異なり、直接、顧客の金銭や有価証券の受け入れ等は行わず、顧客口座の保有・管理はすべて金融商品取引業者が行います。また、金融商品仲介業者は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
なお、金融商品仲介業務は、三井住友カード株式会社仲介口座を保有されているお客さまを対象としております。

金融商品仲介業務における金融商品等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。

お取引の際は、手数料等がかかる場合があります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等およびリスクは商品ごとに異なりますので、詳細につきましては、SBI証券ウェブサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示または契約締結前交付書面等をご確認ください。

SBI証券の口座開設料・管理料は無料です。

別ウィンドウでSBI証券のウェブサイトへリンクします。

【金融商品仲介業者】

商号等:三井住友カード株式会社

登録番号:関東財務局長(金仲)第941号

【所属金融商品取引業者】

商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

登録番号:関東財務局長(金商)第44号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

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