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名前が会社のイメージを左右する!効果的な会社名の決め方とは

名前が会社のイメージを左右する!効果的な会社名の決め方とは

新しい会社と取引を始めようとする際、相手はまず「会社名(商号)」を目にすることになります。人が、「この仕事ならあそこの会社」と思い浮かべるのは、その会社の会社名や、会社名を表すロゴマークではないでしょうか。名前をつけるということは、第三者に自社のイメージをつけることになるのです。
そこで、会社の理念やサービス、情報、特徴といったものを意識して会社名を考える必要がありますが、どんな名称でも構わないというわけではありません。ここでは、会社名をつける際のルールと、決め方について解説します。

目次
会社名を決めるときの法的なルール
会社名を考える場合のポイント
会社名は法的ルールに則って慎重に検討しよう
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会社名を決めるときの法的なルール

会社名は法的には「商号」と呼ばれ、会社を設立する際の「会社法」や「商業登記法」に則ってつけなければなりません。基本的に自分の好みで考えて構いませんが、ルールが守られていない会社名は登記できませんので、しっかりルールを把握しておきましょう。

1 使える文字に制限がある

会社名に使える文字は、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「アラビア数字」「ローマ字(大文字・小文字)」および一部の記号です。
記号は、以下の6点に限って使うことができます。

<会社名に使用できる記号> 「&」 アンパサンド
「’」 アポストロフィー
「,」 コンマ
「-」 ハイフン
「・」 中点
「.」 ピリオド

これらの記号は、字句を区切る際の記号として使用する場合に限り用いることができます。従って、商号の先頭または末尾に用いることはできません。しかし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。また、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語のあいだを区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

<記号を使った会社名の例> 「&ビジ」「@ビジ」はNG
「Tech.」「テック.」はOK

2 使用が制限される単語がある

「銀行」や「信託」「保険」といった、特定の業種を示すものについても、該当サービスを行う職種以外の会社は利用できません。そのほか、公序良俗に反する言葉も利用は認められません。

3 同じ住所で同じ社名はつけられない

会社名は、比較対象の会社が同一のものであるかどうかを判断する場合の、いわば識別記号となります。しかし実際には、同じ名前の会社があるのも珍しくありません。そういう場合、次に見比べるのは「住所」ではないでしょうか。
住所と会社名が同一である場合、比較した2つの会社は「同じ会社である」とみなされるケースが多いです。そのため同一住所、同一社名を別個の会社が登記することはできません。
2006年に会社法が施行されるまでは、同一社名で同じ営業を行う会社が同一市区町村内にあると、会社を設立することができませんでした。しかし現在では、同じ社名であっても、同じ住所でなければ、登記できるようになったのです。

もっとも、同じ住所で同じ名前の会社が登記を行うということは、通常であれば考えにくいことです。しかし、バーチャルオフィスを利用する場合や、複数の企業が利用できるレンタルオフィスを借りて起業する場合などは注意しましょう。

4 誤認をきたす有名な他社名はつけられない

同じような商品であっても、「著名なA社の物と、認知度の低いB社の物では、A社の商品のほうが価格が高く、売上も伸びる」ということがあります。これは、企業の持つブランドイメージによって、商品自体の価値が変動するために起こります。
もし、A社と同じ名前を別の会社が名乗った場合、利用者が「これはA社の商品である」という誤認をする可能性があります。そこで、すでに知名度が十分にある他社と同じ名前を、別の会社がつけることは、不正競争防止法の「不正競争」となり、損害賠償請求や使用の差し止め請求を受けるおそれがあります。

5 会社の形態を表す名称を会社名の前か後に入れる

「会社の形態を表す名称」とは、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」などです。会社組織がどのように成り立っているのかを示すために、社名の前か後に、これらの名称を入れる必要があります。
もちろん、株式会社であれば「株式会社」を入れることになり、実際とは異なる形態を表す名称を社名にすることはできません。

会社名を考える場合のポイント

先にご説明した会社名をつける際の法的なルールに則ったうえで、実際に会社名を考えるときに意識しておくべきポイントをいくつかご紹介します。ルールではありませんのですべてあてはめる必要はなく、会社名を考える際の参考としてください。

1 なぜその会社名にしたのか説明できるようにする

会社名の由来は、設立後、しばしば質問されるものです。会社案内や会社のウェブサイトなどにも載せることがあるでしょう。納得度の高い、きちんと説明のできる由来を考えておきましょう。

2 業務内容が分かりやすい名前にする

「◯◯ホームセキュリティ株式会社」という名前を聞いた場合、多くの人が、「ホームセキュリティの会社だな」という認識を持ってくれるでしょう。スタートアップの会社の場合、なるべく業務内容が分かりやすい会社名にして、どのような会社なのかを理解してもらえるようにしましょう。

3 海外展開を考えている場合は海外での発音のしやすさを意識する

例えば、日本語の発音と、英語の発音は異なります。日本人であれば誰でも発音できる言葉であっても、英語圏では非常に覚えづらく、発音しづらいということもありうるでしょう。今後、海外展開をする予定があれば、海外でも認知されやすい会社名をつけましょう。

4 決めた名前を検索してみる

同じ業種に、似た名前の会社がないかどうか、ネットで検索してみましょう。国税庁の法人番号公表サイトから検索ができます。

法人番号公表サイト

別ウィンドウで国税庁のサイトへリンクします。

5 商標登録の有無を確認する

使用しようとしていた会社名が商標登録されていた場合、後々問題になる可能性があります。最初に会社名を決める時点で、商標登録の有無を確認しておき、費用はかかりますが、可能な限り、商標権も取得しておきましょう。

6 ドメインが取れるか確認する

自社サイトの作成は、企業の認知度や信頼性を高めるために必要です。そして自社サイトのURLやメールアドレスに会社名を使用することで、覚えやすくさらなる認知度向上へとつながります。
URLやメールアドレスに含まれる「◯◯.com」などはドメインと呼ばれ、インターネット上の住所のようなものです。希望している会社名に合わせたドメインが取得できるかどうか、登録サービスで確認し、あらかじめ取得しておくと安心です。

会社名は法的ルールに則って慎重に検討しよう

会社名は、後から変更することができます。しかし、スタートアップの会社は知名度をアップさせていく必要がありますし、あやしい会社と疑われることもありますので、頻繁に社名を変えることはおすすめできません。
なるべく会社名を変更せずに済むよう、慎重に検討して決めましょう。

2019年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

監修:弁護士 佐藤義幸
監修:弁護士佐藤義幸

山口県出身。京都大学法学部、NYU School of Law(LL.M.)卒。スタートアップ企業の法務・知財戦略支援、ベンチャー投資、IPO・M&AによるExit支援など、多くのベンチャー関連業務に携わる。
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