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会社を設立したら社会保険の加入は必須?ルールと手続き方法について

会社を設立したら社会保険の加入は必須?ルールと手続き方法について

会社を設立すると、たとえ社員が1名だとしても社会保険に加入しなければなりません。社会保険は、傷病・労働災害・退職や失業による無収入など人生のさまざまなリスクに備えて、人々があらかじめ保険料を出し合い、所定の要件が満たされた人に必要なお金やサービスを支給するしくみであり、会社で働く人の生活を守ってくれる大切なものです。
ここでは、社会保険の加入に関するルールと、加入手続きの方法について解説します。

目次
従業員の生活を保障する5つの社会保険
社会保険の加入対象となる事業所と社員は?
社会保険の加入手続き方法
社員を採用、または社員が退職した場合に必要な手続き
社会保険料の計算方法や徴収に関すること
社会保険加入は会社の義務である
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従業員の生活を保障する5つの社会保険

社会保険とは「医療保険」「年金保険」「介護保険」「労働者災害補償保険(労災保険)」「雇用保険」の5つの保険制度で成り立っています。なお、労災保険と雇用保険の給付は別個に行われていますが、保険料の納付などは一体のものとして取り扱われており、両者を併せて「労働保険」と呼ばれています。それぞれ従業員にとって大切な保険となりますので、経営者としてきちんと把握しておきましょう。

医療保険

医療保険は、病院にかかったときの治療費の一部をカバーしてくれる保険です。医療保険には、民間の会社に属する人が加入できる健康保険、公務員が加入できる共済組合、自営業者、無職者などが加入できる国民健康保険などがあります。会社で加入する健康保険には、出産手当金や傷病手当金など、国民健康保険にはない給付制度が用意されています。健康保険の保険料は、事業主と被保険者が折半で負担しますが、事業主は、事業主負担分と被保険者負担分を合わせた保険料を納付する義務があります。

介護保険

介護保険は、満40歳以上の人が加入する保険です。65歳以上の要介護・要支援認定を受けた人と、40歳以上65歳未満の人のうち、特定の疾患で要介護認定を受けた人が利用できます。介護保険は、2000年にスタートした比較的新しい保険で、給付制度やサービス内容は随時見直しが行われています。
なお、会社に所属する社員の介護保険料は、保険料が免除される場合や適用除外がある場合を除き、健康保険料と合わせて徴収されます。

年金保険

年金保険には、基礎年金としての国民年金とこれに上乗せして受け取れる厚生年金とがあります。かつては、会社員が対象の厚生年金と公務員などが対象の共済年金とに分かれていましたが、2015年10月から厚生年金に一本化されています。将来受け取れる厚生年金保険の年金額は、現役時代の厚生年金保険料の額に応じて決まります。

雇用保険

従業員が失業した場合に、一定期間給付金が支給される制度です。従業員の再就職を促し、それまでのあいだの生活を安定させる目的があります。
なお、雇用保険は雇用されている人のための保険ですので、経営者は原則として加入することができません(一部例外あり)。

労働者災害補償保険(労災保険)

労災保険は、従業員(労働者)が業務中や通勤中に事故や災害に遭って負傷や病気、または死亡などした場合に保障してくれる制度です。労働者の社会復帰を促したり、遺族への援助を行ったりします。雇用保険と同様に、「事業に使用される者」が対象ですので、経営者は原則として加入することができません(一部例外あり)。

社会保険の加入対象となる事業所と社員は?

社員が1人でもいる会社は、すべて「社会保険の加入対象事業所」となります。この場合の「社員」というのは、社長を含んだ人数ですから、会社を設立した場合は必ず加入することになるといえるでしょう。
なお、法人化していない個人事業主でも、常時5名以上従業員がいる場合は、業種によって加入しなければならないケースがあります。
社会保険の加入対象となる社員は、社会保険の種類と勤務時間、勤務日数、雇用期間、従業員数などにより、加入対象かどうかが変わります。

一般社員(正社員)

フルタイム勤務をしている一般社員については、原則として全員が加入対象となります。これは、試用期間中などであっても変わりません。期間の定めなく雇用する社員については、全員を社会保険に加入させましょう。
ただし、65歳以上の人は介護保険料を給料からの天引きではなく、年金からの天引きなどを行い、保険料を支払います。また、年齢が70歳以上の人は健康保険のみの加入となり、75歳以上の人は健康保険、厚生年金保険ともに対象となりません。
なお、1人法人の社長も、法人から報酬を受けているのであれば、健康保険や厚生年金へは強制加入となりますが、特別加入制度を利用しない限り、労災保険の対象とはなりません。

パート・アルバイト

労災保険については、正社員、パート、アルバイトという名称、労働時間の長短にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての人が対象となります。雇用保険についても、1週間の労働時間数が20時間以上の場合や、31日以上の雇用見込みがある場合などは、昼間学生や65歳以上で新たに雇用される者などを除き、被保険者となります。
健康保険や厚生年金などについては、労働時間や労働日数によって加入対象になるかどうかが決まります。加入対象となるのは、1週の労働時間と1ヵ月の労働日数が一般社員の4分の3以上であれば被保険者となります。
例えば、正社員が1週間に40時間および1ヵ月間に22日働いている会社の場合、1週間に30時間以上および1ヵ月間に16.5日以上勤務しているアルバイト・パート社員については社会保険に加入させる義務があります。ただし、昼間学生は加入対象となりません。
なお、1週間の労働時間数が20時間以上の場合や1年以上の雇用見込みがある場合、社員数が501名以上いる場合など、一定の要件を満たす企業の場合、上記の条件に満たないアルバイト・パート社員であっても加入させなければいけないケースがあります。

社会保険の加入手続き方法

社会保険に加入するためには、各種規定の手続きをとる必要があります。それぞれの手続き方法は、下記のとおりです。

健康保険の加入手続き

健康保険の加入手続きは、「全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)」に加入するか、複数あるいはひとつの企業によって設立されている「健康保険組合」に加入するのかによって異なります。スタートアップの企業であっても、同じ業界団体が設立している健康保険組合に加入できるケースがありますので、保険料やサービス内容を確認したうえで選択しましょう。

全国健康保険協会に加入する場合は、管轄の年金事務所で厚生年金保険の手続きを行うことで、同時に健康保険の加入手続きが完了します。健康保険組合に加入する場合は、それぞれの組合の規定に従って手続きを行いましょう。

厚生年金保険の加入手続き

厚生年金保険の加入手続きは、管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出することで完了します。新規適用届は、事業所ごとに提出します。

介護保険の加入手続き

介護保険の加入手続きは、健康保険の加入手続きをすることで完了します。つまり、全国健康保険協会に加入する場合は、年金事務所での手続きのみで「厚生年金保険」「健康保険」「介護保険」の加入手続きが完了します。

社員を採用、または社員が退職した場合に必要な手続き

新たに社員を採用したり、また社員が退職したりした場合は、社会保険への加入および、脱退の手続きが必要です。

<新しく社員を採用した場合>

1.被扶養者の有無を確認する社員を採用したときは、まず、該当の社員に被扶養者がいるのかどうかを確認します。被扶養者がいる場合は、併せて届け出をする必要があります。この場合の被扶養者とは、所得税法上の被扶養者ではなく、被扶養者として健康保険に加入することになる子供や収入などの所定の要件を満たす配偶者、扶養している親などです。

2.加入手続きを行う全国健康保険協会に加入している事業所の場合は、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。健康保険組合に加入している場合は、年金事務所への届け出と併せて、各組合の規定に沿った手続きを行いましょう。

3.交付された健康保険証を社員に渡す健康保険証は、扶養家族の分も含めて会社あてに届きます。社員に遅滞なく渡しましょう。

4.給与から規定の保険料を天引きし、加入先へ納付する健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料(該当の社員のみ)について、給与から天引きし、取りまとめて加入先の全国健康保険協会や保険組合へ納付します。

<社員が退職した場合>

1.社員から健康保険証を預かる家族のものと合わせて健康保険証を預かります。有給休暇を消化しているなどで退職日に手渡しができない場合は、郵送で返却してもらいましょう。

2.脱退手続きをする全国健康保険協会に加入している場合、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」と健康保険証を提出します。健康保険組合に加入している場合は、各組合の規定に従って手続きを行います。

社会保険料の計算方法や徴収に関すること

社会保険料の金額を算出する基準や保険料を徴収する月、社会保険料の会社負担などについて解説をします。

保険料は標準報酬月額を元に算出する

社会保険料の金額は、社員それぞれの収入によって異なります。厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は、すべて各社員の標準報酬月額を元に算出します。標準報酬月額は、毎年1回の定時決定および、一定以上の固定給の変動があった場合の随時改定によって決まります。

保険料の徴収月を、当月か翌月にするか決められる

保険料を当月徴収とするか翌月徴収とするかは、会社の都合によって決めることができます(ただし、社員によって変えることはできません)。一般的には、翌月徴収が多くなっています。翌月徴収とは、例えば4月分の保険料を5月の給与から徴収するという方法です。

保険料の半額を会社が負担する

社会保険料は、半額を会社が負担することになっています。これを、社員に支払わせることはできません。なお、会社負担分は経費として計上できます。

社会保険加入は会社の義務である

雇用した社員を社会保険に入れることは、会社の義務です。「会社の規模が小さいから」「起業したばかりだから」という理由で、加入しないという選択はできません。
必要な保障を必要なときに社員が受けられるよう、忘れずに加入手続きを行うようにしてください。

2019年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

監修:弁護士 佐藤義幸
監修:弁護士佐藤義幸

山口県出身。京都大学法学部、NYU School of Law(LL.M.)卒。スタートアップ企業の法務・知財戦略支援、ベンチャー投資、IPO・M&AによるExit支援など、多くのベンチャー関連業務に携わる。
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