ふるさと納税の仕組みやデメリットは?会社員、個人事業主向けの注意点も解説

  • ふるさと納税の仕組みやデメリットは?会社員、個人事業主向けの注意点も解説

    2023.11.27

ふるさと納税の仕組みやデメリットは?会社員、個人事業主向けの注意点も解説
監修: 宮川真一 監修: 宮川真一

監修:宮川真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学卒業。税理士としてのキャリアは20年以上。税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、会計・税務を軸に複数の会社取締役・監査役にも従事。

【保有資格】CFP® 、税理士

「ふるさと納税」で全国の自治体に寄附金を送ると、さまざまな恩恵があります。返礼品として地域の特産品を受け取ったり、所得税の還付や住民税の控除を受けられたりする、お得な制度です。
最近の物価上昇により、家計の節約につながるものを返礼品に選ぶ動きもみられます。しかし「これから始めてみよう!」と考えている人は、ふるさと納税にデメリットや注意点がないか気になりますよね。

ここでは、ふるさと納税初心者の方のために、ふるさと納税のしくみやデメリット、注意点などを詳しく解説していきます。

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ふるさと納税の仕組みとは

ふるさと納税の仕組みとは

ふるさと納税は、2008年にスタートした制度です。もともとは、故郷から離れた人々の「出身地を応援できないか」という問題提起から始まった寄附制度。そのため、多くの自治体では利用者が寄附金の使い道を選択できるようになっています。自治体によって異なりますが、子育て、福祉、教育、産業振興など、選択肢は多数です。

都道府県や市区町村などの各自治体に寄附をすると、寄附した自治体からお礼として地域の特産品などがもらえます。また、寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額までその年の所得税からの還付と、翌年度の個人住民税からの控除が受けられるのもふるさと納税の魅力です。

ふるさと納税の魅力をまとめると、以下のようになります。

ふるさと納税の魅力

ふるさと納税のしくみと、所得税・住民税の控除額の計算式は以下のとおりです。

寄附金額にかかわらず、必ず2,000円は自己負担金がかかるため、寄附金より2,000円を差し引いた額が控除対象となります。

ふるさと納税の仕組みとは

所得税から控除される金額

ふるさと納税をした年の所得税から控除される

計算方法

(ふるさと納税額-自己負担額2,000円)×所得税の税率

住民税から控除される金額

ふるさと納税をした翌年の住民税から控除される

計算方法

住民税からの控除(基本分)+(特例分)

・基本分=(ふるさと納税額-自己負担額2,000円)×10%

・特例分=(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)※

特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は(住民税所得割額)×20%の計算式を用いる。

なお、所得税控除の対象になるふるさと納税額は、総所得金額の40%が上限になります。

所得税の税率は以下のように課税される所得金額によって変わります。

課税される所得金額 税率
1,000円から195万円まで 5%
195万1円から330万円まで 10%
330万1円から695万円まで 20%
695万1円から900万円まで 23%
900万1円から1,800万円まで 33%
1,800万1円から4,000万円まで 40%
4,000万1円 以上 45%

2015年分以後

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」を加工して作成

別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される場合があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。

別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

一方、住民税の場合は「基本分」と「特例部分」に分かれており、それぞれ算出します。

住民税控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

ただし、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請を行った場合は所得税からは控除されず、その分も含めた全額が、翌年度の住民税から控除されます。

控除上限額はふるさと納税を行う人の給与収入や家族構成、住宅ローン控除や医療費控除などほかの控除を受けているかなどによって異なります。

寄附金額から自己負担額の2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安を、以下の表にまとめたので、参考にしてください。


ふるさと納税を行う方ご本人の給与収入
ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き※1 夫婦※2 共働き+子1人(高校生※3) 共働き+子1人(大学生※3) 夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円 2万8,000円 1万9,000円 1万9,000円 1万5,000円 1万1,000円 7,000円 -
400万円 4万2,000円 3万3,000円 3万3,000円 2万9,000円 2万5,000円 2万1,000円 1万2,000円
500万円 6万1,000円 4万9,000円 4万9,000円 4万4,000円 4万円 3万6,000円 2万8,000円
600万円 7万7,000円 6万9,000円 6万9,000円 6万6,000円 6万円 5万7,000円 4万3,000円
700万円 10万8,000円 8万6,000円 8万6,000円 8万3,000円 7万8,000円 7万5,000円 6万6,000円
800万円 12万9,000円 12万円 12万円 11万6,000円 11万円 10万7,000円 8万5,000円
900万円 15万2,000円 14万3,000円 14万1,000円 13万8,000円 13万2,000円 12万8,000円 11万9,000円
1000万円 18万円 17万1000円 16万6,000円 16万3,000円 15万7,000円 15万3,000円 14万4,000円

上記の表はあくまで目安となりますので、具体的な計算はふるさと納税の翌年1月1日時点でお住まいの自治体にお問い合わせください。

※1: 「共働き」は、ふるさと納税を行う方ご本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)

※2: 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。

※3: 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。

※4: 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。 例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

出典:総務省「ふるさと納税のしくみ」より「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」を加工して作成

別ウィンドウで「総務省」のウェブサイトへ遷移します。

上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される場合があります。その場合は総務省ホームページからご確認ください。

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ふるさと納税のデメリット

ふるさと納税はメリットが多いのですが、注意すべき点がいくつかあります。きちんとデメリットや注意点を理解してから、始めましょう。

ふるさと納税のデメリット

金額に関わらず2,000円は自己負担になる

ふるさと納税では、寄附金額のうち、必ず2,000円は自己負担となります。控除上限額以内に寄附金額を収めれば、返礼品を実質2,000円で購入できるということです。原則として返礼品は寄附金額の約30%分に相当し、寄附金額が上がると返礼品の内容も豪華になります。つまり、寄附金額が7,000円以上であれば、自己負担金2,000円分の元は取ることができると言えますね。自己負担することを念頭に寄附先を選ぶと良いでしょう。

控除上限額を超えた場合は上限超過分として自己負担になる

控除上限額を超えた場合は上限超過分として自己負担になる

ふるさと納税は利用者が自由に寄附をできますが、税金の控除を受けられる金額には年間上限があるので注意しましょう。控除上限額を超えて寄附した場合、超えた分は控除対象とならないので、自己負担となります。控除上限額は、家族構成、世帯の総所得、そしてローンの有無などによっても変動するため、ふるさと納税の各ウェブサイトでシミュレーションをすることが大切です。

減税や節税対策になるわけではない

控除上限額以内であれば、税金の還付・控除を受けられますが、直接、減税や節税につながるわけではないことを覚えておきましょう。ふるさと納税はあくまでも寄附であり、控除によって寄附金額分が還付されるだけなので、税金は軽減されません。いわば、税金を前払いしているのと同じです。その代わりに、寄附金額の30%程度の返礼品を受け取ることができるので、その商品分「お得になる」と考えるのが良いでしょう。

手続きが面倒である

ふるさと納税による税金の還付・控除を受けるには、手続きが必要となります。
手続き方法は「確定申告」「ワンストップ特例制度」の2種類があります。手続きが面倒と感じる人も多いでしょう。ここからは手続きについてご説明します。

確定申告での手続き

確定申告を行う場合のふるさと納税の流れ

出典:総務省「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」より「制度の概要」を加工して作成

別ウィンドウで「総務省」のPDFを開きます。

上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は総務省ホームページからご確認ください。

別ウィンドウで「総務省」のウェブサイトへ遷移します。

勤務先が年末調整で所得と税金を確定し手続きをしてくれる会社員などの給与所得者でも、ふるさと納税で控除を受けるには確定申告をする必要があります。確定申告とは、1年間の所得をとりまとめて所得にかかる税金を計算し、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続きのことです。個人事業主で事業収入がある人、不動産収入や株取引での所得がある人など、給与以外に所得がある人は申告が必要です。また、年間の医療費が10万円を超えた人が医療費控除を受ける際にも確定申告が必要となります。

ワンストップ特例が適用される場合のふるさと納税の流れ

出典:総務省「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」より「制度の概要」を加工して作成

別ウィンドウで「総務省」のPDFを開きます。

上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は総務省ホームページからご確認ください。

別ウィンドウで「総務省」のウェブサイトへ遷移します。

2015年4月以降、「ワンストップ特例制度」が創設されました。ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わずに申請書と本人確認書類を提出するだけで、ふるさと納税の寄附金控除を受けられるしくみです。
以下の条件が当てはまる方であれば、制度を利用できます。

ワンストップ特例制度の条件

  • 確定申告をする必要がない方
  • 1年間の寄附先が5自治体内であること

もともと確定申告をする必要がない方は、ワンストップ特例制度を利用できます。また、寄附先の数え方ですが、同じ自治体であれば、複数回寄附しても1自治体としかカウントされません。各自治体へ「ワンストップ特例制度」の申請書と本人確認書類(マイナンバーカードなど)を送ると寄附分の税額控除を受けることが可能です。

ただし、申請書は都度、申し込んだ自治体へ送る必要があります(申込手続や申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください)。

また、特例制度では所得税の控除は行われず、その分を含めた控除額の全額が、翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

「ワンストップ特例制度」の申請書の締め切りは、ふるさと納税を行った翌年の1月10日です。もしも1つでも申請の期日を過ぎてしまった場合、ワンストップ特例制度と確定申告は併用できないため、税金の控除を受けるにはすでにワンストップ特例制度の申請をした寄附も含め、すべて確定申告で再申請する必要があります。

10月に施行されたふるさと納税の改正内容

2023年10月からふるさと納税の制度が改正されました。今回の改正のポイントは以下の2点です。

5割ルールの厳格化

募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて、今後は寄附金受入額の5割以下とする。

地場産品基準の厳格化 熟成肉と精米について、ほかの地域や海外から仕入れた原材料を自治体内で加工していれば返礼品として認められていたが、今後は原材料も同じ都道府県で生産されたもののみが認められる。

これにより返礼品に以下のような影響がある可能性があります。

メリット

 

  • 熟成肉と精米は、産地が明らかで、地域で十分な付加価値が付与されるものになる。
  •  

    デメリット
  • 返礼品の量が減少したり、従来と同じ量であれば寄附金額が引き上げられたりする可能性がある。
  • 返礼品によっては取り扱いができなくなる可能性がある。
  • 【会社員向け】ふるさと納税のデメリット

    会社員など給与所得者であれば、便利な「ワンストップ特例制度」を利用できて、控除手続きも楽になりますが、条件次第では確定申告が必要になる場合もあります。

    確定申告が必要になる場合

    以下のような条件の方は「ワンストップ特例制度」を利用できないため、ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要となります。

    確定申告が必要な代表的なケース

    • 1年で6自治体以上に寄附した方
    • もともと確定申告が必要な方
      • 給与が2,000万円を超える
      • 2ヵ所以上の会社から一定額以上の給与がある
        (年末調整をしなかった給与の収入金額と、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円を超える)
      • 給与は1ヵ所から受けていても給与以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える
      • アパート経営などの不動産収入がある、不動産やゴルフ会員権の売買などで所得がある
      • 給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療費控除などの申告をする場合
    • もともと住民税申告が必要な方
      • 株式などの取引や不動産所得といった所得が給与所得以外にある給与所得者
        (給与所得者で給与所得以外に20万円以下の所得がある方は確定申告が不要。しかし住民税の申告は必要です)

    詳細は国税庁のホームページで確認、もしくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。

    【個人事業主向け】ふるさと納税のデメリット

    個人事業主の方も、ふるさと納税をするうえで注意しなければいけない点が2つあります。以下の点を事前に確認しておきましょう。

    • ワンストップ特例制度が利用できない
    • 収入が不安定なので控除上限額が明確ではない

    ワンストップ特例制度が利用できない

    「ワンストップ特例制度」は、給与所得者など確定申告を必要としない方のみが利用できる制度です。個人事業主の方は利用できないため、確定申告でふるさと納税の控除を申請しなければいけません。確定申告には、寄附後に自治体から届く「寄附金受領証明書」が必要なので、それらを確定申告までなくさないように大切に保管しましょう。

    収入が不安定なので控除上限額が明確ではない

    個人事業主の方には固定の給料がないため、給与所得者と比べると1年の所得が不確定という特徴があります。控除上限額が分かりづらく、年末に所得を再計算してみたら上限額をオーバーしていた!なんてことも。控除上限額は、家族構成、住宅ローンの有無なども関係しますが、昨年度の所得より少なめに試算して、年末に1年の所得を見通すことができてから寄附額を調整すると良いでしょう。

    【副業している人向け】ふるさと納税のデメリット

    副業をしている方がふるさと納税を行う場合も、以下3つの注意点を理解しておく必要があります。

    • 控除を受けるには確定申告が必要になる
    • 副業を勤務先に知られる場合がある
    • 確定申告によって税金が増える場合がある

    それぞれ詳しく見ていきましょう。

    控除を受けるには確定申告が必要になる

    税金の控除を簡単に済ませることができる「ワンストップ特例制度」ですが、これは、確定申告が不要な給与所得者のための制度です。

    年間20万円を超える副業所得がある方については確定申告を行う必要があり、「ワンストップ特例制度」を利用できません。確定申告でふるさと納税の内容を記載しない限り、ふるさと納税を行ったとしても税金の控除は行われないため注意しましょう。

    なお、副業所得が年間20万円以下の場合でも住民税の申告は必要であり、こちらもワンストップ特例を受けることはできません。

    副業を勤務先に知られる場合がある

    副業禁止の会社に在籍している方の場合は、ふるさと納税によって副業をしている事実が会社に知られることがあります。

    住民税は給与天引きの「特別徴収」です。副業所得を確定申告することで住民税が上がると企業に届く「住民税決定通知書」の内容がほかの従業員と異なってしまい、会社に副業をしている事実が伝わることが考えられます。

    ただし、確定申告の際に「自分で納付」を選択すれば、住民税の情報が会社に届くことは原則ありません。ふるさと納税を含めて副業所得を確定申告する際は、確定申告の際の選択肢で「自分で納付」を選びましょう。

    確定申告によって税金が増える場合がある

    副業所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要で、確定申告の手続きをすることでふるさと納税分が控除されます。

    一方、副業所得が20万円以下の場合は、本来は確定申告が不要です。ふるさと納税を適用させようと確定申告をすることで20万円以下の副業所得も申告することとなり、それによって課税所得額が上がり、かえって税金の負担が増大することが考えられます。

    ふるさと納税以外にも税金を控除できる制度は複数あり、そのうちのひとつが「住宅ローン控除(減税)」です。

    「住宅ローン控除(減税)」は、正式名称「住宅借入金等特別控除」を指します。個人が10年以上の住宅ローンを組んで住居を購入、もしくは増改築した際、「年末時点のローン残高の0.7%分」、最大35万円を上限に所得税から控除される制度です(所得税を控除しきれなかった場合のみ翌年度の個人住民税が控除)。制度を利用するには諸条件をクリアしなければいけませんが、入居時から13年間にわたって控除を受けることができます。

    では、ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できるのでしょうか。

    確定申告でふるさと納税の控除を行うと住宅ローンの控除に影響が

    住宅ローンの控除とふるさと納税併用時の申請による違い

    ふるさと納税を確定申告で控除申請すると、所得税と住民税の両方から控除されます。控除される順番は、ふるさと納税が住宅ローン減税より優先されるため、所得控除の計算段階で最初にふるさと納税が使われます。ふるさと納税の控除額だけ所得が下がるため、所得税も減額されます。

    確定申告の場合の控除の流れ

    1.  所得から基礎控除分とふるさと納税の自己負担分を除いた寄附金が控除される
    2. 「1」の差し引いた残りの分は、住宅ローン控除分から控除される
    3. 「2」で控除しきれなかった分は、住民税から控除される

    しかし、住宅ローン控除による住民税の控除金額には上限(13万6,500円を限度に、課税総所得金額などの7%分)があるため、住宅ローン控除をフルに有効利用できなくなる可能性があります。もし控除額が余ってしまったら、その分は控除されず、自己負担となるので注意しましょう。

    その一方で、ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税の控除額は所得税には影響しません。

    「ワンストップ特例制度」を利用すると原則的に併用可能

    「ワンストップ特例制度」の控除対象は住民税のため、原則的に所得税が控除対象の住宅ローン控除と併用は可能です。ただし、住宅ローン控除の適用を受ける1年目は確定申告を必ず行わないといけない、かつ、ワンストップ特例制度を利用できないので、注意しましょう。2年目以降は、該当者であれば「ワンストップ特例制度」を利用可能です。

    株式譲渡とふるさと納税の控除上限額との関係

    ふるさと納税の控除上限額は、所得の総額が増えれば額は大きくなります。所得には、給与以外にも事業所得、不動産所得、および株式の売却による譲渡所得なども含まれることを知っておきましょう。

    株式譲渡によって所得が増えた場合、その分ふるさと納税の控除上限額は増えます。しかし、株式の譲渡で損失が出た場合はどうでしょうか。

    結論から言うと、ふるさと納税の控除上限額に影響は出ません。株式などの譲渡損失の金額は給与などほかの所得金額との合算ができないため、納税額は給与所得に応じて計算されるからです。そのため、株式や不動産の譲渡で損失をしたとしても、ふるさと納税の控除上限額の対象にはなりません。

    ふるさと納税をするならクレジットカードがおすすめ

    ふるさと納税の寄附はクレジットカードでの支払いが可能なので、寄附した金額分にポイントが付与されます。

    では、ふるさと納税をするなら、どんなクレジットカードが良いのでしょうか。

    三井住友カードならではの、ふるさと納税をよりお得に楽しむ方法とおすすめのカードをご紹介します。

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    三井住友カードの場合、「ポイントUPモール」を経由して楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのネットショップでお買い物をするだけで、+0.5%~9.5%のポイントが還元されます。ポイントをお得に貯めることができますので、ぜひご利用ください。
    もちろん、ふるさと納税をする際も、ポイントUPモールを利用することでポイントがお得に貯まっていきます。

    ふるさと納税を通して全国の自治体に寄附をする手段としては、「自治体のウェブ窓口から」と「ふるさと納税サイトから」の2パターンがあります。ポイントUPモールは、後者の“ふるさと納税サイト”利用の際に活用することで、サイトごとにポイントが追加で付与されます。

    ふるさと納税は、納税者の実質負担額が2,000円となるお得な制度ですが、ポイントは寄附金額に応じて貯まります。つまり、1万円を寄附した場合には、自己負担額の2,000円ではなく寄附金額の1万円に対してポイントが加算されるのです。

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    商品代金のご請求時に通常の0.5%分が付与されますが、上乗せとなる+0.5%~9.5%分のポイント、または表示ポイント数の付与につきましては、ご請求月と異なる場合があります。

    ご利用の際は、各ショップのポイント付与条件とご利用上の注意を必ずご確認ください。

    ポイントUPモールご利用分として還元される上乗せポイントは、カードの商品性にかかわらず、ご利用金額200円につき1ポイントとして計算されます。なお、ポイントUPモールご利用分によるポイント付与の対象は、商品代金のみ(税・送料などを除く)となります。

    一部の提携カード、法人カードはご利用いただけません。

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    ※1 毎年、前年100万円ご利用ごとに10,000ポイントプレゼント。

    ※2 特典付与の条件は、必ず三井住友カードのホームページをご確認ください。

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     ふるさと納税は控除上限額に注意しながら活用しよう

    寄附金でお住まいの地域以外の自治体を応援しながら、実質2,000円で地域の特産品などを楽しむことができるふるさと納税。ほかにも、ふるさと納税の寄附金額は、自己負担金2,000円を差し引いた額分、所得税・住民税を控除できます。

    しかし、控除の対象となる金額には上限があり、その控除上限額を超えると寄附金がまるまる自己負担となるので注意しましょう。特に個人事業主の方は1年の所得が見通せない分、控除上限額が分かりづらいので控えめに寄附するのがおすすめです。

    ふるさと納税を最大限に楽しむなら、三井住友カードのクレジットカードを利用しましょう。ポイントUPモールを通じてふるさと納税を行えば、よりポイントが貯まりやすくなってお得です。デメリットや注意点はありますが、クレジットカードを利用してふるさと納税をうまく活用し、家計の節約につなげましょう。

    よくある質問

    Q1.ふるさと納税にデメリットはあるの?

    ふるさと納税は、金額にかかわらず寄附金のうち2,000円は自己負担になります。また、控除上限額を超えて寄附した分の金額も自己負担となるので注意しましょう。

    ほかには、ふるさと納税は実質、「税金の前払い」なので減税・節税対策にはなりません。控除の申請は確定申告の手続きをとらなければいけない場合もあり、面倒と感じる方も多いでしょう。

    詳しくは以下をご覧ください。

    Q2.ふるさと納税と住宅ローン減税は併用できるの?

    「ワンストップ特例制度」を利用できる方は、併用が可能です。しかし、確定申告でふるさと納税の控除を申請する場合は、結果的に住宅ローン控除をフルに有効利用できない可能性があるので注意しましょう。

    詳しくは以下をご覧ください。

    Q3.株式譲渡益でふるさと納税の控除上限額が増える?

    ふるさと納税の控除上限額は、所得の総額が増えれば額は大きくなります。そのため、株式譲渡によって所得が増えた場合、その分ふるさと納税の控除上限額は増えます。

    詳しくは以下をご覧ください。

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    2023年11月時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

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    対象カード・適用条件について、お申し込み前に必ず上記バナーより詳細ページをご確認ください。

    詳細ページは予告なく変更・終了することがございます。