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繰延資産とは?対象項目と償却方法と償却期間ついて解説

繰延資産とは?対象項目と償却方法と償却期間ついて解説

「繰延資産」は、適切に計上することができれば、会社経営の強い味方になります。
ここでは、経営者なら知っておきたい繰延資産について、対象となる項目や償却期間などを解説しましょう。

目次
繰延資産とは?
繰延資産の分類
繰延資産を上手に活用しよう
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繰延資産とは?

繰延資産とは、会社または個人事業主が支出する費用のうち、その支出効果が1年以上に及ぶ資産のことです。有形か無形かを問わず、支出後に長期間収益を生む可能性が高い場合、資産に計上し、数年間にわたって償却することができます。繰延資産は、最初から費用として計上するものではございません。いったん資産として計上した後に、費用として計上します。
会社設立後まもない段階で、十分な売上を計上できていないことも多く、会社設立費用を一期の費用として計上してしまうと、初年度が赤字になり、経営を圧迫することになりかねません。設立にかかった金額を繰延資産にすることができれば、しばらくは税負担が軽減されることになるのです。

繰延資産の分類

繰延資産は、会社法における「会計上の繰延資産」と、税法における「税務上の繰延資産」に分類されます。対象となる項目と償却方法、償却期間などに違いがありますので、確認しておきましょう。

会計上の繰延資産

会計上の繰延資産の対象となるのは、会社法にて繰延資産に計上することが認められている、以下の5つとなります。

・創立費

創立費とは、会社設立のために必要な費用のことです。会社設立の登記をする際の登録免許税や、定款作成の費用などが創立費にあたります。

・開業費

開業費とは、会社設立から実際に事業を開始するまでのあいだにかかった費用のことです。広告費、名刺作成費などが開業費にあたります。

・株式交付費

株式交付費とは、新株発行や自己株式の処分のためにかかった費用など、株式関連の費用のことです。

・社債発行費

社債発行費とは、その名のとおり、社債を発行するために支出した費用のことです。

・開発費

開発費とは、新技術の開発や新市場の開拓などにかかった費用のことです。

上記の5つは、繰延資産として計上する際に「均等償却」か「任意償却」かを選びます。
均等償却は、創立費、開業費、開発費は5年以内、株式交付費は3年以内、社債発行費は社債の償還期限内と期限が定められています。
任意償却の場合は、償却期間内であればいつでも、また支出の範囲内であれば好きなだけ償却できます。任意償却では、償却期間の制約もないので、利益が出たときに償却金額を多くしたり、利益が少ないときに償却額を減らしたりすることもできます。具体的には、会社設立に関する費用を創立費や開業費として計上し、黒字に転じた時点で償却するというパターンがあります。

税法上の繰延資産

税法上の繰延資産の対象となるものには、さまざまな種類があります。ここでは、そのおもなケースについて紹介していきましょう。

・資産を賃借するための権利金

資産を賃借するための権利金は、繰延資産の対象になります。例えば、賃貸借契約時の礼金などが該当します。ただし、敷金や保証金は含まれません。償却期間は5年です。

・広告宣伝用資産

広告宣伝用資産は、広告宣伝のために資産を贈与したことによって発生する費用のことです。広告宣伝用資産に該当するのは、例えば法人が特約店などに対して、自社製品の広告宣伝のために、店頭の看板やショーケースといった資産を贈与する費用になります。償却期間は、耐用年数の10分の7に相当する年数(耐用年数が5年を超えるときは5年)です。

・役務の提供の権利金

フランチャイズへの加盟金や、ノウハウの使用料などは、役務の提供の権利金に該当します。償却期間は5年です。

・公共的施設の負担金

公共的施設の負担金とは、自社が直接的あるいは間接的に便益を受ける公共的施設の設置や改良のために支出する費用のことです。例えば、商店街のアーケード設置費用などが該当します。償却期間は、耐用年数の10分の7に相当する年数になります。

繰延資産を上手に活用しよう

繰延資産は、上手に活用すれば円滑な経営につながりますので、しっかり把握しておきましょう。
繰延資産にあたるかどうか、判断が難しい項目もありますので、その場合は税理士などに相談することをおすすめします。

2018年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

監修:Gemstone税理士法人
監修:Gemstone税理士法人

港区の会社設立支援、税理士法人。Big4出身の公認会計士、税理士、元上場企業経理部長、大手ベンチャーキャピタル出身者などで構成され、スタートアップ支援に力を入れる。

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