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創業補助金とは?起業のために知っておきたい基礎知識

創業補助金とは?起業のために知っておきたい基礎知識

会社創業時、手持ち分だけでは資金が足りない場合、どこかから資金を調達しなければなりません。とはいえ、実績がない創業したばかりの会社には、金融機関や投資家から融資を受けるのは難しい面があります。そんなときに利用したいのが「創業補助金」です。
ここでは、創業補助金の利用方法や受給までの手順について解説していきます。

目次
創業補助金について
創業補助金の申請期間
創業補助金として認められる条件
創業補助金の申請手順
創業補助金のメリット・デメリット
認定支援機関を活用する
補助金と助成金の違い
創業時に受給できる補助金・助成金
最適な方法で補助金を検討しよう
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創業補助金について

創業補助金とは、創業時に必要な経費の一部を、国や地方公共団体が補助してくれる制度のことです。各年度によって名称を変えていますが、2018年度からは「地域創造的起業補助金」という名称になっています。目的としては、新たな需要や雇用の創出などを促し、日本経済を活性化させることになります。
創業補助金には、返済不要という大きなメリットがあります。ただし、補助金を受給してから一定の期間内に一定の収益を上げると、返還義務が生じる場合があります。また、補助金を受給できるのは、申請が通ったときではございません。補助対象期間である6ヵ月経過から、さらに数ヵ月後に補助金が受給されます。

創業補助金の申請期間

創業補助金は、いつでも申請を受け付けているわけではございません。毎年春頃に1ヵ月程度の期間(2018年度の場合、4月27日~5月22日)、受け付けています。申請期間は毎年変わりますので、中小企業庁のサイトや市区町村の当該窓口(産業振興課など)で、募集状況を随時チェックしましょう。

創業補助金の対象者

創業補助金の対象となるのは、創業補助金募集日以降に新たに創業する者になります。産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」で創業し(または創業予定)、従業員を1名以上採用する予定の会社が対象となります。補助事業期間完了日までに、個人開業あるいは会社設立を行う必要があります。
なお、認定市区町村は、全国に1,379市区町村があります(2017年12月現在)。全国の主要な市区町村はほぼ認定市区町村となっていますが、「中小企業庁」のサイトで認定市区町村をチェックしておきましょう。

創業補助金として認められる条件

創業補助金の対象として認められる条件としては、以下の3つをすべて満たす必要があります。

  • 使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • 交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費
  • 証拠書類などによって金額・支払いなどが確認できる経費

例えば、店舗賃借料、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金などが補助対象となります。ただし、消耗品費、水道光熱費、通信費、接待交際費、会議費については、すべて対象となりません。
なお、補助金という名称のとおり、認められる経費でも全額が支給されるわけではございません。その金額は、認められる全経費の2分の1以内となっています。補助金は、外部資金調達がない場合は「50万円以上100万円以内」、外部資金調達がある場合は「50万円以上200万円以内」が、補助金の認められる範囲となります。なお、補助金の下限額は50万円以上となっていますが、事業計画時に補助金の額を提出する必要があります。

創業補助金の申請手順

創業補助金の申請の手順を確認していきましょう。

1. 事業計画書や申請書を提出

創業補助金の募集期間中に、事業計画書と申請書類を認定市区町村の当該窓口に申請します。窓口での申請以外にも、毎年開設されている「地域創造的起業補助金事務局」の特設サイトから電子申請することもできます。

2. 資格審査、書面審査

申請後は、まずは募集対象に適合しているか、資格審査が行われます。その後、資格審査を通過すれば書面審査に移ります。書面だけでの審査であり、面接審査はございません。審査結果が分かるのは、申請後1~2ヵ月が経過してからになります。

3. 審査結果を通知

審査結果については、書面で採択の可否が通知されます。
事業内容が評価されて創業補助金の対象となったら、それからおよそ6ヵ月間が経費補助期間となります。その期間内の経費については、領収書や請求書といった証拠書類といっしょに、報告書を提出する必要があります。

4. 報告書を提出

経費補助期間が終わったら、報告書と証拠書類を提出します。すぐに補助金を受け取ることができるわけではなく、提出書類のチェックに数ヵ月を要します。また、証拠書類の不備が見つかった場合、修正対応が必要となります。

5. 補助金交付

書類チェック後、経費が目的どおりに使われたと認められれば、そこでようやく補助金が交付されることになります。
なお、補助金交付後も5年間は、事務局に事業状況を報告しなければいけません。そこで、一定以上の収益がある場合には、交付した補助金を上限に、一部を納付しなければいけないことがあります。

創業補助金 申請手順

創業補助金のメリット・デメリット

創業補助金にはメリットがあれば、デメリットもあります。

創業補助金のメリット

創業補助金のメリットは、創業前の企業であっても、申請できることでしょう。さらに、返済義務がないことも大きな魅力です。
通常、創業時の資金調達には高い壁があります。また、政府系の日本政策金融公庫でも自己資金を確認されるといった制約があります。
また、創業補助金を受給できれば、事業の可能性が国に認められたという証になります。そのため、会社の信用度が高まり、以降の融資も受けられやすくなるというメリットもあります。

創業補助金のデメリット

創業補助金は、原則として後払いとなりますので、審査が通ったからといってすぐに資金が手元に入るわけではございません。そのため、今すぐに資金が必要という場合、創業補助金では対応できません。
また、書類作成などで負荷がかかるといったデメリットもあります。申請時に事業計画書を作成しなければなりませんし、審査を通った後も報告書などの提出が義務付けられています。さらに、補助金交付後も、5年間は事業状況を報告する必要があります。

認定支援機関を活用する

創業補助金と併せて知っておきたいのが、「認定支援機関」(経営革新等支援機関)の存在です。認定支援機関では、中小企業や小規模事業者が、専門知識を持った人に経営相談することができます。

設定支援機関とは?

認定支援機関は、商工会や商工会議所といった団体のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士といった経営のエキスパートが認定されています。全国で28,040もの認定支援機関が国に認定されており、全国に普及している制度となっています(2018年4月現在)。

認定支援機関で何ができる?

認定支援機関は高い専門性を持っていますので、さまざまな経営課題や悩みを相談することができます。その支援の中には、創業補助金交付に向けたサポートも含まれています。なお、認定支援機関にはそれぞれ得意分野が存在します。そのため、自社の経営課題や悩みに対して適している認定支援機関を見つけて相談をすることが大切です。
また、認定支援機関の支援を受けて、経営改善計画書を策定する場合には、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などの専門家に支払う費用の3分の2を中小企業庁が負担してくれます。経営改善を考えている会社であれば、認定支援機関を利用することを検討してもいいでしょう。

補助金と助成金の違い

補助金と似たような制度に、「助成金」という制度があります。どちらも公的な機関が支給し返済義務がない点では同じですが、細かいところでは違いがありますので、確認しておきましょう。

補助金とは?

補助金とは、国の政策目的に合った企業の取組みを支援するために、必要な資金の一部を提供する制度のことです。ただし、その補助金自体の予算の上限が決められていることが多く、条件が整っている会社が申請しても、受給には至らないケースがあります。また、募集期間は、1年のうちの特定の1ヵ月間のため、申請するタイミングが限られています。

助成金とは?

助成金は、厚生労働省が所管となって取り扱っています。条件さえ満たせば基本的に申請した会社はすべて受給できるといった特徴があります。また、公募期間は随時、あるいは長期間設けられていますので、申請しやすくなっています。

創業時に受給できる補助金・助成金

創業補助金以外にも、国や自治体などが実施している補助金や助成金はいくつもあります。ここでは、おもな補助金・助成金をご紹介しましょう。

・小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金(小規模事業者支援パッケージ事業)とは、中小企業庁が実施している補助金制度です。どのような会社に対して補助金が交付されるかというと、経営計画に従って実施する販路開拓などに取り組んでいることが条件になります。1社あたり50万円(補助率3分の2)を上限に補助金が交付されますが、賃上げや雇用対策、海外展開、買物弱者対策といった特定の条件に該当する取組みをすれば、上限は100万円になります。それだけではなく、経営計画を作成するときや販路開拓を行うとき、商工会議所の助言や指導を受けることができます。
申請期間は毎年異なりますので、申請を考えているのであれば中小企業庁のサイトなどをチェックしておきましょう。

・ものづくり補助金

ものづくり補助金は、ものづくりをしている中小企業・小規模事業者が「試作品の開発」「設備投資」などの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。正式名称は「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」となります。ものづくり補助金の申請期間も毎年異なりますので、中小企業庁のサイトなどをチェックしましょう。

・事業継承補助金

事業継承補助金は、先代から事業を引き継いだ後継者が業態転換をしたり、新事業・新分野に進出したりする場合に支援してくれる補助金制度です。いわば、第二創業する会社のための補助金といえます。申請期間が毎年異なりますので、中小企業庁のサイトなどをチェックしましょう。

・キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、厚生労働省が実施している助成金です。非正規雇用の従業員の処遇を改善したり、キャリアアップを実施したりした事業主が対象になります。こちらは、求められる要件を満たしていれば、基本的に助成されるのがポイントとなります。
助成の区分けは「正社員化コース」「人材育成コース」「処遇改善コース」となっており、申請はいつでも構いません。この中で最もニーズがある正社員化コースは、1人あたり21万3,750~72万円が支給されます。なお、1年間で1事業所あたり、最大20名まで申請できます。ただし、支給上限人数や支給金額などは毎年のように改定されていますので、申請時には厚生労働省のサイトで要件を確認する必要があります。

・自治体による補助金・助成金

市区町村などの自治体が、その地域の産業を振興する目的で、独自の補助金・助成金を実施していることがあります。基本的には、その市区町村内で起業した会社に対して、補助あるいは助成が行われますので、自身が起業した市区町村のサイトをチェックして、補助金・助成金制度があるか確認しておきましょう。

・政府系金融機関や公益財団による補助金・助成金

国や自治体が実施している補助金・助成金以外にも、政府系金融機関や公益財団、大手企業などが創業者に向けた補助金・助成金の制度を設けている場合もあります。
有名なところでは、東京都内の事業者に向けて助成金事業を行っている「東京都中小企業振興公社」、千葉県内のベンチャー企業に対して助成金を交付している「ひまわりベンチャー育成基金」、広島県内の事業所に対して助成をしている「ひろしまベンチャー育成基金」などがあります。
これらの補助金や助成金を得ることは、国や自治体が実施しているものと比べて難しくなりますが、金額的には大きなものが多いため、チャレンジする価値はあるでしょう。

最適な方法で補助金を検討しよう

各種補助金・助成金の申請を考えているのであれば、認定支援機関に経営相談できることを覚えておきましょう。
創業補助金だけにこだわらず、ほかの補助金・助成金も検討しながら、自社にとって最適な選択を考えてみてください。

2020年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

監修:Gemstone税理士法人
監修:Gemstone税理士法人

港区の会社設立支援、税理士法人。Big4出身の公認会計士、税理士、元上場企業経理部長、大手ベンチャーキャピタル出身者などで構成され、スタートアップ支援に力を入れる。

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