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LLC(合同会社)とは?メリット・デメリットと株式会社との違いをわかりやすく解説します

LLC(合同会社)とは?メリット・デメリットと株式会社との違いをわかりやすく解説します

2006年施行の会社法により、新たに制定された会社形態がLLC(合同会社)です。法人格があり有限責任という点では株式会社と変わりませんが、株式会社とは大きく異なる特徴があります。
今回は、比較的新しい会社形態であるLLCについて解説していきます。

目次
出資者が経営にも関わるLLC(合同会社)
LLC(合同会社)と株式会社の違い
LLC(合同会社)のメリット・デメリット
LLC(合同会社)に向いている業種は?
LLCとLLP(有限責任事業組合)との違い
LLC(合同会社)の設立方法
LLC(合同会社)は株式会社とは性格が異なる
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出資者が経営にも関わるLLC(合同会社)

LLCとは、2006年5月1日に施行された新会社法によって制定された会社形態です。LLCは、「Limited Liability Company」の略で、日本では合同会社がこれに該当すると考えられています。
LLCは、出資者がお金を出すだけではなく、いわゆる経営もする社員として構成される法人です。LLCは、元々欧米で普及していて、アメリカにおいては株式会社と同等に普及している会社形態です。日本では登場してから日が浅いため、まだLLCの数は多くありませんが、外資系企業を中心に導入しているところが増えています。

LLC(合同会社)と株式会社の違い

LLCが株式会社と違う点は、出資者全員が原則として業務執行権を有する社員であり、会社を代表する社員であることです。代表取締役や取締役という役職は存在しませんが、代表取締役と同様の立場である会社の代表は「代表社員」とし、これを定款で定めることができます。
また、出資比率にかかわらず、自由に利益配分を決められるのも株式会社と違う点です。そのほか、LLCには株主総会や役員会の設置義務がないことや、役員の任期がなく、決算書を公表する義務がないという違いもあります。ただし、LLCは作成した貸借対照表などの計算書類を会社債権者の請求に応じ、開示することとされています。

会社設立費用からいうと、株式会社は25万円程度必要になりますが、LLCは登録免許税にかかる費用6万円(専門家に設立依頼した場合には別途費用が発生)だけになります。さらに株式会社は、公証役場で定款を認証してもらう必要があり、そのために5万円ほどの費用が必要になります。LLCも定款作成は必要ですが、認証の必要がないので、費用を節約することができます。

そのほか、株式会社とLLCとの違いは以下のようになります。

株式会社とLLCとの違い

LLC(合同会社)のメリット・デメリット

LLCには多くのメリットが存在しますが、デメリットもあります。それぞれ確認しておきましょう。

<LLCのメリット>

・設立時の費用が安い

株式会社を設立するときに必要な費用25万円程度と比べて、LLC設立にかかる費用は6万円となります。会社設立のための費用が安いことは大きなメリットです。

・会社設立までの期間が短い

株式会社を設立するには、通常はおよそ数週間から1ヵ月程度が必要となりますが、LLCであれば数日~2週間程度で設立できます。

・決算公告義務がない

LLCでは、「資本金の出資者=社員」であるため、決算公告をする義務がございません(ただし、上述のように、LLCの会社債権者による計算書類の開示請求権は規定されています)。一方、株式会社は、資本金を出資しているのは株主であって、経営者とは別の存在です。そのため、決算書などを通じて、株主に会社の状況について知らせる義務があり、決算公告を行う必要があります。

・代表社員の任期がない

LLCの代表社員は、任期を設定する必要がございません。そのため、後任を選ぶ必要がなく、登記をする手間もかかりません。株式会社の代表取締役や取締役などの任期は会社法により「原則2年間」と決まっています。

・スムーズな経営が可能

LLCには、株主がいないために株主総会を開く必要がなく、社員同士の協議により重要事項を決めることになります。株式会社では、会社にとって重要な事項を決めるときには、株主総会を開かなければなりません。

<LLCのデメリット>

・信頼度が低い

株式会社に比べれば、LLCはまだ新しい会社形態です。近年では、合同会社の形を採用する大手企業も増えてきましたが、それでも認知度が低いために、取引先が株式会社に比べて信頼ができないと感覚的に判断する可能性があります。

・上場できない

LLCは、どの取引所でも上場できません。そのため、株式会社のように株式の売買により資金を調達できず、上場をして会社の知名度を上げることもできません。「将来的に会社を大きく成長させたい」「会社を有名にしたい」というのであれば、LLCは不向きだといえます。

・社内対立が起きる可能性がある

LLCでは、出資金と配当が比例しているわけではございません。多く出資したのに、少ない出資金の人と利益は変わらないという場合には、トラブルにつながることがあります。また、重要事項を決めるときは社員全員の合意が必要なため、意見の食い違いが起きたときには、社内対立が起きて経営が立ち行かなくなる危険性もあります。

LLC(合同会社)に向いている業種は?

LLCは、一般的な知名度はまだ低いため、企業相手のビジネスを行うには不向きとも考えられます。一方、一般消費者向けの商品やサービスを扱う企業であれば、LLCは向いているといえるでしょう。
また、介護事業を始めるにあたり必要な「介護保険事業者」に指定されるためには、「法人であること」が要件となります。介護事業の場合は通常、事業所の名前(屋号)を名乗って営業をしますので、会社名をあまり気にする必要がございません。このように、法人化だけを目的にするような事業には、LLCが向いているといえます。

LLCとLLP(有限責任事業組合)との違い

LLCに似た会社形態にLLP(有限責任事業組合)があります。名称が似ているだけでなく事業形態としても似ており、出資比率にかかわらず、自由に利益配分を決められるのも同様です。
しかし、LLPは法人格を有する事業体ではございません。例えば、法人としての許認可が必要な建設業などの場合は、事業体がLLPでは運営できません。また、LLCは株式会社への組織変更ができますが、LLPは株式会社への組織変更ができないというデメリットがあります。

LLC(合同会社)の設立方法

LLCを設立するために用意する書類は、株式会社設立に比べると遥かに手間がかからず、決めておかなければならない項目も少なくなっています。

・設立項目を決定

LLC設立手続きを行う前に、基本的な設立項目を決めておきます。
具体的には、商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金額、社員構成、事業年度などといった項目を決めておく必要があります。

・定款を作成する

会社の根本規則を記した「定款」を作成します。
LLCは、株式会社のように公証役場で定款の認証をしてもらう必要はないため、手順は簡素です。

・登記書類を作成する

登記書類として、設立登記申請書、払込証明書、印鑑届書、代表社員就任承諾書(場合により必要)、本店所在地及び資本金決定書(場合により必要)などをそろえます。設立登記申請書は、申請書に加えて登記すべき事項を記した用紙と、登録免許税納付用台紙が必要です。

・設立登記を行う

法務局に登記書類を提出して、登記を行います。株式会社と同じく、法務局で書類の提出をした日が会社の設立日になります。

・税務署で必要な手続きを行う

実際に会社を運営するにあたって、税務署に税務関係や社会保険労務関係の届出を行う必要があります。

LLC(合同会社)は株式会社とは性格が異なる

LLCは法人格を持ちながら、株式会社とは異なる特徴やメリットを持っています。
その反面、デメリットも存在しますので、LLCが自社の事業に適しているかを考えて、LLCを選択するかどうかを検討してみてください。

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2018年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

監修:弁護士 佐藤大和
監修:弁護士佐藤大和

レイ法律事務所代表弁護士。厚生労働省「労働法教育支援」「過重労働解消」各検討委員。著書『知的財産の新常識』などほか6冊(ナツメ社)。企業や個人の危機管理、メディア・知財戦略を支援している。企業、エンタメ分野が得意。

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