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合資会社を設立するメリットと想定されるデメリット

合資会社を設立するメリットと想定されるデメリット

会社組織には、株式会社や合同会社、合資会社など、さまざまな形態があります。最もメジャーな形態は「株式会社」でしょう。以前は、株式会社を設立するためには一定以上の資本金が必要といった制約がありましたが、現在はすでに撤廃されていて、たとえ1円の資本金であっても株式会社を設立できるようになりました。
それでは、あえて別の形態で設立するメリットはどこにあるのでしょうか。会社の形態の1つである「合資会社」の特徴と、メリットとデメリットを解説します。

目次
合資会社の設立には2名以上の社員が必要
個人事業主や株式会社と合資会社の違い
合資会社を設立するメリット・デメリット
合資会社を設立する手順
資金の管理には法人カードがおすすめ
合資会社の特徴をよく知ったうえで検討しよう
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合資会社の設立には2名以上の社員が必要

会社組織には、「株式会社」「合資会社」「合同会社」「合名会社」の4種類がありますが、この中で唯一、合資会社のみ社員が2名以上いないと設立できません。合資会社の代表者は、「有限責任社員」と「無限責任社員」をそれぞれ1名以上、合計2名以上により構成されるからです。

有限責任とは、会社が倒産するなどして負債を負った場合に、出資した範囲を上限に責任を負うことです。出資した金額が上限となっているため「有限」となっています。
無限責任とは、同じく会社が倒産するなどして負債を負った場合に、負債総額すべてを債権者に返済する責任が生じます。その名のとおり限りがないため、自己破産の道も余儀なくされる場合があるでしょう。
なお、株式会社と合同会社は有限責任社員のみ、合名会社は無限責任社員のみ、それぞれ1名ずつで会社を設立できます。

個人事業主や株式会社と合資会社の違い

会社形態を検討する場合に、個人事業主として事業を展開するか、1円でも設立できる株式会社を検討するかなど、さまざま考慮すると思いますが、それぞれの形態との違いを解説します。

合資会社と個人事業主の違い

個人が独立を考えたときに、最初に検討するのが「個人事業主」でしょう。個人事業主は、個人経営やフリーランスと呼ばれることもあり、法人化していない地域の商店や、独立開業した美容師などが該当します。個人事業主には、「開業届」を提出すれば事業を行えるため、法人を設立するのに比べて手続きが非常に簡単です。
一方で、法人化した場合と比べると、社会的な信用が少ない、所得が一定以上になると多額の税金がかかるといった難点があります。このような個人事業主として活動するのではなく、法人化して合資会社を設立することで得られるメリットは、おもに下記の3点です。

・社会保険に加入できる 個人事業主は、国民健康保険と国民年金に加入することになります(加入条件を満たしている場合は、事業内容に合った健康保険組合に入ることも可能)。しかし、法人化すれば、社会保険に加入することができます。社会保険とは健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などを指し、従業員を守る制度のことです。
国民年金だけに加入していた場合と、厚生年金保険に加入していた場合では、将来受け取れる年金額が大きく異なります。また、健康保険についても、事業内容に合った健康保険組合に加入した場合は、傷病手当金や出産手当金など、国民健康保険にはない手当を受け取れるようになります。このほか、失業した場合に再就職までの失業給付が受け取れる雇用保険や、業務中に負傷などをした場合に給付される労災保険などもあります。
さらに個人事業主は、国民健康保険料や国民年金保険料の全額を自分自身で負担する必要がありますが、社会保険に加入した場合は、半額を会社が負担します。そのため個人の負担額も軽減できるのです。会社が負担した保険料については、会社の経費となります。

・節税になるケースがある 会社を設立すると、経費として認められる支出の範囲が個人事業主であったときよりも広がります。そのため、より経費を多く計上することができるようになり、節税につながります。
また、利益についても、個人事業主の場合は全額が個人の所得となり、所得税が課せられますが、法人の場合は会社の売上という形になるため、課税方法が変わります。売上が少ない場合は、かえって損をしてしまいますが、一定以上の売上がコンスタントにある場合は、法人化したほうが節税になります。

・社会的な信用が得られやすくなる さまざまな手続きを経て法人化するということは、それだけでも信用できる事業主であるとみなされる場合があります。誰でも名乗れる個人事業主とは違い、法人登記されているということは、一定の信頼の根拠につながるのです。
企業によっては、「個人とは取引をしない」というところもあります。このような相手と取引をしたい場合は、法人化する必要があるでしょう。また、金融機関から融資を受けたい場合も、法人登記されているほうが信用度は高くなり、融資を受けやすくなります。

合資会社と株式会社の違い

一般的にメジャーな会社形態である株式会社と合資会社の違いは、大きく次の2点が挙げられます。

・責任範囲の違い 株式会社と合資会社の最も大きな違いが、「責任の範囲」です。先にご説明したとおり、株式会社は「有限責任社員」1名以上で、たとえ会社に何があったとしても、出資金以上の負債を負うことはありません。
一方、合資会社は、「有限責任社員」と「無限責任社員」がそれぞれ1名以上いなければ設立することができません。仮に合資会社が経営に失敗して破綻した場合、有限責任社員は出資額以上の負債を負うことはありませんが、無限責任社員は、出資額以上の負債についても負担しなければなりません。

・会社の意思決定方法の違い 株式会社の出資者は「株主」です。そのため、株式会社では、会社の意思決定機関も、株主総会ということになります。一方、合資会社の場合、出資者は「有限責任社員と無限責任社員、それぞれ1名以上」ですので、社員が総会を開いて意思決定を行います。
また、株式会社では、株主総会が終わると決算公告を行わなければならないと定められています。しかし、合資会社の場合は、決算公告の義務はありません。

合資会社を設立するメリット・デメリット

合資会社を設立する場合のメリットとデメリットについてまとめました。

合資会社のメリット

  • 設立費用が安い
  • 手続きが株式会社設立に比べると簡単
  • 資本金が不要
  • 定款の自由度が高い

合資会社は株式会社に比べて、設立が容易であるというメリットがあります。設立費用については、株式会社設立の際の登録免許税が15万円以上かかるのに対し、合資会社は6万円と半額以下です。
資本金についても、株式会社は1円以上の資本金が必要ですが、合資会社の場合、出資するものは金銭に限られていません。労務提供や自分自身の信用、現物などを出資して出資者となることもできます。
定款については、会社法に違反しない範囲内であれば、自由に規定することができます。思いどおりの会社運営をしていける点がメリットといえるでしょう。

もっとも、これらのメリットは、合同会社も同様であり、合同会社と比べた場合には、特にメリットはありません。

合資会社のデメリット

  • 無限責任社員の相続が発生した場合、高額の相続税が発生する場合がある
  • 株式会社などに比べて知名度が低い
  • 1人で起業することができない
  • 問題が起こった場合、無限責任社員個人に影響が及ぶ

無限責任社員が死亡した場合、相続人が当該社員の地位を直接承継することができないため、出資の払い戻しが行われます。その際の払い戻しは利益配当とみなされて、まず、所得税などが課税された後に、相続税が課税されます。そのため、合資会社が不動産などの含み資産を持っている場合、株式会社などの場合を比較して、多額の税金が発生してしまいます。
また、会社形態の名称である合資会社は、一般的にはなじみが薄いため、名称についての説明をする機会が増える可能性があります。
そして、有限責任社員と無限責任社員がそれぞれ1名以上必要となるため、1人で起業することができないという点もデメリットといえるでしょう。しかも、何か問題が起こった場合、2名以上で起業したにもかかわらず、大きな責任を負うのが無限責任社員のみということになっています。
こうしたことから、近年では、合資会社が新しく設立されることは珍しいです。

合資会社を設立する手順

実際に、合資会社を設立する場合の手順について解説します。

1.いっしょに会社を設立する社員を見つけて事業計画を立てる

合資会社は、1人では設立することができません。必ずいっしょに会社を設立してくれる人物を見つける必要があります。代表者が2名以上になりますから、協議をしたうえで事業計画を立てましょう。

2.社名や住所などの基本情報を決める

社名や住所など、会社を設立するのに必要な基本情報を決めます。通常は、この時点で司法書士や行政書士に依頼をして、商号調査などを行ってもらいます。

3.定款などの設立に必要な書類を作成する

定款などの必要な書類を作成します。これも、通常は司法書士や行政書士が行います。会社の定款は、インターネット上等に雛形や例などが多数存在していますが、こうした内容はあくまでも一般的なものであり、自社の事業内容に即しているとは限りません。後々の問題を回避するためにも、専門家の力を借りることをおすすめします。

4.法務局に設立登記申請をする

設立登記の申請も、司法書士や行政書士に代行してもらうのが一般的です。

5.1~2週間ほどで登記完了

登記は、申請後直ちに完了するわけではありません。通常、1~2週間ほど時間がかかります。

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2019年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

監修:弁護士 佐藤義幸
監修:弁護士佐藤義幸

山口県出身。京都大学法学部、NYU School of Law(LL.M.)卒。スタートアップ企業の法務・知財戦略支援、ベンチャー投資、IPO・M&AによるExit支援など、多くのベンチャー関連業務に携わる。
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