法務
初めてでもすぐに分かる、開業届の書き方について詳しく解説します


岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学卒業。税理士としてのキャリアは20年以上。税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、会計・税務を軸に複数の会社取締役・監査役にも従事。
【保有資格】CFP® 、税理士
税理士法人みらいサクセスパートナーズ
個人事業主として事業を始めるにあたり、税務署に提出する開業届。罰則はありませんが、所得税法上、開業日から1ヵ月以内に提出しなければならないとされています。初年度から青色申告をしたい場合には、マストです。今回は、初めてでもすぐに分かる開業届の書き方について分かりやすく解説します。
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開業届の入手方法と用意するもの
開業届は、最寄りの税務署の窓口ですぐに受け取ることができます。このほか、国税庁のサイトからもPDFで取得することができますので、どちらかの方法で書類を入手しましょう。
記入にあたって必要になるマイナンバー、事業所の住所、開業日などが分かる書類を手元に用意しておくと、スムーズに記入できます。
開業届の詳細はこちら
個人事業主とは?メリット・デメリットや開業届の提出方法まで徹底解説
開業届の書き方と見本
ここからは、開業届の見本を参考にしながら、項目ごとの記入のしかたを解説していきます。

国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」より引用
なお、開業届は、最寄りの税務署の窓口、もしくは「国税庁」の以下ウェブサイトから取得することができます。
別ウインドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
①納税地の税務署名、提出日
開業届を提出する所轄の税務署の名称と、提出する日付を記入します。税務署の名称は以下の国税庁の公式サイトで調べることができます。
提出する日付は、「開業日」から1ヵ月以内とされているので注意しましょう。
別ウインドウで「国税庁」のサイトに遷移します。
②納税地/上記以外の住所地・事業所等
「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択し、納税地の住所を記入します。電話番号は固定電話のほか、携帯電話の番号でも問題はありません。
納税地は、基本的には生活の拠点となる自宅の場所を示す「住所地」です。住所地のほかに、事業を営むためのお店や事務所がある場合は、「事業所等」を選んで納税地としても構いません。「居所地」は、海外に住んでいて、日本に住所はないものの、活動場所は日本にあるといった場合に選びます。
下段の「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、以下のような場合に記入します。
・納税地は自宅にしたいが、事業所は別にある
→「納税地」に自宅の住所を、「上記以外の住所地・事業所等」に事業所の住所を記入
・納税地は自宅ではなく事業所にしたい
→「納税地」に事業所の住所を、「上記以外の住所地・事業所等」に自宅の住所を記入
自宅とオフィスを兼ねている場合、「上記以外の住所地・事業所等」には、とくに記入する必要はありません。
③氏名/生年月日
フルネームで氏名を記入します。生年月日も忘れずに記入しましょう。
④個人番号
マイナンバーカード、または通知カードに記載されているマイナンバーを記入します。
⑤職業
職業の欄には特別な決まりはなく、客観的に分かる名称であれば何を書いても構いません。ただし、業種によって、個人事業税の税率が異なる点には注意したほうがいいでしょう。業種ごとの税率は、各都道府県の税金に関するページに記載されています。
⑥屋号
使用する屋号が決まっていれば、この欄に入力します。必須ではないので空欄でも問題ありません。
⑦届出の区分
新規開業の場合は「開業」を選択し、その他は空欄となります。事業を引き継いだ場合のみ、住所、氏名を記入しましょう。
⑧所得の種類
不動産による所得、山林による所得以外は「事業所得」になります。
⑨開業・廃業等日
開業の事実があった日を記載しましょう。開業した年に青色申告をしたい場合は、開業日から2ヵ月以内(1/15までに開業した場合はその年の3/15まで)に、青色申告承認申請書の提出が必要です。開業日から2ヵ月を過ぎて届け出をした場合は、翌年分の確定申告から適用されます。青色申告承認申請書は、開業届と同時に提出することもできます。
⑩事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
それぞれ、新規開業の場合は記入不要です。
⑪開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届に伴って、青色申告承認申請書や消費税の課税事業者選択届出書を提出する場合はチェックを入れましょう。
⑫事業の概要
職業欄に記入した内容について、より具体的に記載します。例えば職業欄が「飲食業」なら、事業の概要は「宅配弁当の調理と販売」のように、何をするかが客観的に分かるような表記にしましょう。
⑬給与等の支払の状況
家族従業員(専従者)や、家族以外の従業員(使用人)を雇用する予定がある場合に記入します。
・従業員数
専従者、使用人、それぞれ雇用する人数を記入します。
・給与の定め方
月給、日給、月給+ボーナスなど、給与の支払い方法を記入します。
・税額の有無
源泉徴収する場合は「有」、しない場合は「無」にチェックします。給与を支払う場合は基本的に源泉徴収をしますので、「有」になります。
⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期ですが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、申請をすれば年2回にまとめて納めることができます。申請書を提出する場合は、「有」にチェックします。
⑮給与支払を開始する年月日
従業員に対して、給与を支払う場合にのみ記入します。すでに支払っている場合はその日付を記入し、予定の場合は支払いを開始する予定日を記入します。
なお、⑭に記載した源泉所得税の納期の特例を支払い開始から受けたい場合は、この支払い開始日の前月までに開業届や申請書を提出するようにしましょう。すでに給与を支払っている場合は、提出した日の翌月に支払う給与分から適用されます。
開業届の提出先や期限、提出方法
開業届をどこで入手するか、書き方は分かりました。では、開業届はいつどこに提出する必要があり、どのような提出方法があるのでしょうか。
開業届の提出先と期限
開業届は、個人が「事業を始めた」ということを税務署に知らせるための書類です。先述しましたが、開業届は、所得税法上、開業した日から1ヵ月以内に所轄の税務署へ提出が必要です。忘れずに提出しましょう。
開業届の提出方法
なにかと忙しい個人事業主にとって、「開業届はインターネットで提出できないの?」と気になりますよね。開業届の提出方法は、以下の3つです。
- 税務署の窓口へ直接持参して提出する
- 郵送で提出する
- e-Taxを使い、オンラインで提出する
開業届は、所轄の税務署に持参して直接提出することができます。税務署の受付時間内に持参して提出すれば、書類について職員に直接質問ができるのもメリットと言えるでしょう。郵送で提出することもできます。控えとしてコピーを取り、その控えには、税務署の収受印を必ずもらうようにしましょう。屋号付きの銀行口座を作成したり、創業融資を受けたりする場面で必要となることがあります。
また、開業届は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)での電子申告をすることもできます。書類を用意するよりもオンラインで提出したい方は、e-Taxを選びましょう。e-Taxを利用するための手続きは、マイナンバーカードがあると簡単です。
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開業届の記入・提出は意外と簡単
開業届の記入と提出は、それほど難しいものではありません。とくに、国税庁のサイトから入手できるPDFは、直接編集して印刷まで行えるようになっています。編集作業が終わったら、きちんと保存するようにしましょう。
なお、青色申告を希望する場合は、開業届のほかに「青色申告承認申請書」の提出が必要です。申請書は開業日から2ヵ月以内(1/15までに開業した場合はその年の3/15まで)に、提出が必要です。開業日から2ヵ月を過ぎて届け出をした場合は、翌年分の確定申告からの適用です。開業届の提出時に、いっしょに提出することをおすすめします。
よくある質問
Q1.開業届の入手方法は?
開業届は、最寄りの税務署の窓口ですぐに受け取ることができます。国税庁のサイトからもPDFで取得することができますので、どちらかの方法で書類を入手するのがおすすめです。
詳しくは以下をご確認ください。
Q2.開業届の書き方は?
開業届の書き方は簡単です。今回は、開業届の項目15個に関する書き方を、開業届の見本を添えて徹底解説しました。
詳しくは以下をご確認ください。
Q3.開業届の提出方法は?
開業届の提出方法は、税務署の窓口へ直接持参する方法、書類を郵送する方法、e-Taxを使う方法の3つです。所轄の税務署に持参して直接提出することができるので、書類について職員に直接質問したい方にはおすすめです。また、郵送で提出することもできます。e-Tax(国税電子申告・納税システム)での電子申告も可能です。書類を用意するよりもオンラインで提出したい方は、e-Taxを選びましょう。
詳しくは以下をご確認ください。
2022年11月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。
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