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信用度がアップ!屋号をつけるメリットとつけ方のポイントを解説

信用度がアップ!屋号をつけるメリットとつけ方のポイントを解説

個人事業主として事業を行う際、本名以外にも、お店の名称や事務所の名称など「仕事上の名前」を使用することができます。この名称を「屋号」といいます。屋号をつけずに個人名義のままで事業を行うこともできますが、屋号を持つことによるメリットも多く、「持っておいて損はない」ものだといえるでしょう。
ここでは、屋号のつけ方と、屋号をつけることによって得られるメリット、注意点について解説します。

目次
屋号とは?
屋号を使用する前に押さえておきたい3つのポイント
屋号を使用するメリット
屋号をつけるときの注意点
屋号は「あると便利」な社名のようなもの
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屋号とは?

屋号とは、個人事業主として行う事業につける名称のことです。屋号は必須ではありませんので、個人名で事業を行っても構いません。
会社の場合には必ず商号の登記を要しますが、個人事業の場合には屋号を商号として登記するか否かは任意です(商法11条2項)。商号の登記には法律に則った厳格なルールがあるのに対して、屋号に関する決まりは緩く、自分のビジネスについて知ってもらいやすくするものという位置付けです。分かりやすさ、覚えやすさを意識してつけるといいでしょう。

屋号は後から変更することができる

「取り扱う商品やサービス内容が変わった」「屋号が分かりにくいと不評で後悔している」といった場合、何度でも屋号を変更することができます。

2種類以上の屋号を使用しても良い

サービスごと、事業ごとに屋号を使い分けたい場合、屋号を2種類以上使用することができます。途中で事業が増えた場合は、追加できますので、事業の状況などによって判断しましょう。

好きなときにつけられる

屋号をつけるタイミングは、開業と同時でなくても構いません。開業届を提出するまでに屋号が決まらなければ空欄のまま提出し、後からゆっくり考えることをおすすめします。

屋号を使用する前に押さえておきたい3つのポイント

屋号は、個人事業主としての決意やお客さまへの思いを込めて自由につけることができますが、押さえておきたいポイントがあります。

何度も変えずに済むよう、流行り廃りがないこと

屋号の変更は、しくみとしては可能ですが、何度も変更すると、その度に取引先やお客さまに周知する必要があります。信用や評判に関わる可能性もありますので、「サービス内容が変わった」「不評だった」など、やむをえない場合を除き、屋号の変更は慎重に行うようにしましょう。
「飽きた」「時代に合わない」といった理由で屋号を変更することにならないよう、流行り廃りのない名称をおすすめします。

事業を連想しやすい屋号であること

事業とはまったく関係のない屋号や奇抜な屋号にすると、相手の興味を引きやすい一方、「何をしているのか分かりにくい」というデメリットがあります。できるだけ事業をイメージしやすい屋号にしましょう。

周知しやすく検索してもらいやすいシンプルな屋号であること

屋号が長すぎたり、複雑な外国語が使われていたりすると、周知が難しくなります。ネットで検索してもらいやすくするためにも、シンプルで分かりやすい屋号がおすすめです。

屋号を使用するメリット

屋号は必ず使用しなくてはならないものではありませんが、個人名より事業内容が伝わりやすいので、新たに取引先を開拓するときや、事業拡大に伴って従業員を雇用する際などに、相手の信用を得やすくなることもあります。
ここで、屋号を使用するメリットについて確認しておきましょう。

公私の区別がつきやすくなる

屋号は、取引先に対して名乗るとき以外に、銀行口座や名刺、請求書、領収書、契約書、看板などに使うことができます。個人名で事業を行う場合に比べて、事業における人間関係や収益と、プライベートの区別をつけやすくなります。

商品やサービスの概要を知ってもらいやすい

商品やサービス名をそのまま屋号に組み込むと、名刺を渡しただけで「何をしている人なのか」が相手に伝わります。特に競合が多い業種などでは、最初に大きなインパクトを残すと印象に残りやすく、大事な場面で思い出してもらえる確率が高まります。
できるだけ商品やサービスをイメージしやすい屋号をつけ、来るべきビジネスチャンスに備えましょう。

屋号をつけるときの注意点

屋号をつけるにあたって知っておきたいのが、「商標」と「商号」についてです。

商標を確認しておく

商標は、特許庁に登録されているお店や商品の名称です。登録済みの商標と同じ名称、かつ同じジャンルでの開業は問題になる可能性が高いので、特許情報プラットフォームの商標検索やGoogle 検索などで事前に確認しましょう。
知らずに使用した場合に刑事罰を受けることはありませんが、先に商標を出願していた人から依頼があれば、名称変更しなければなりませんし、場合によっては損害賠償を請求されることもあります。

会社などの法人であることを示す文字はつけられない

個人事業主の場合、「○○○株式会社」「株式会社○○」「○○法人」といった法人のような誤解を生じる名称を屋号に使うことはできません。

商標検索

別ウィンドウで独立行政法人工業所有権情報・研修館のサイトにリンクします。

屋号は「あると便利」な社名のようなもの

屋号は、個人事業主が行う事業につける名称のことです。法的な義務はありませんので、使用しなくても構いません。法人が商号を取得する場合と違って、自由度が高く、好きな名称をつけることができます。
ビジネスについて知ってもらいやすくなり、知名度があがれば信用度もアップしますので、屋号を使用するメリットは大きいといえるでしょう。注意点を踏まえて使いやすい屋号をつけましょう。

2019年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

監修:弁護士 佐藤義幸
監修:弁護士佐藤義幸

山口県出身。京都大学法学部、NYU School of Law(LL.M.)卒。スタートアップ企業の法務・知財戦略支援、ベンチャー投資、IPO・M&AによるExit支援など、多くのベンチャー関連業務に携わる。
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