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商標登録の出願方法とは?登録の流れについて解説

商標登録の出願方法とは?登録の流れについて解説

自社でオリジナルの商品やサービスを作ったとき、その商品名やサービス名、ブランド名などを登録しておかないと、他社や他人にまねをされて使われることがあります。
そのような事態を防ぐために必要な商標登録について、その出願方法や出願費用について解説していきましょう。

目次
商標登録とは?
商標登録の流れ
商標登録の審査について
商標登録の費用は?
商標登録をするメリット
商標登録の存続期間と更新方法
自社商品やサービス、ブランドには商標登録を忘れずに
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商標登録とは?

消費者が商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のロゴマークや商品名、サービス名を目印として選ぶことがあります。これら、商標のある商品やサービスには、「安心して買える」「信頼がある」というブランドイメージがつきます。商標はそれだけで、「企業(商品やサービス、ブランドなど)の顔」として重要な役割を担っているわけです。

しかし、その商標を他社にまねされたとしたら、自社の利益が損なわれることになります。そこで、自社で作ったオリジナルなものとして、他社が使えないようにするための方法が商標登録です。商標を登録するためには、特許庁にその商標を出願し、審査を受ける必要があります。商標法では、他人のために提供するサービスのことを役務(えきむ)と呼んでいますが、商品名やマークだけでなく、こうしたサービスに使用する名称やマークについても商標として認められます。
登録できる商標は、文字、図形、記号、立体的な形状や、それらを組み合わせたものなどです。それに加えて2015年4月からは、「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」についても登録ができるようになっています。

商標登録の流れ

日本で商標登録を認可しているのは特許庁だけです。そのため、商標登録するためには、特許庁に商標を出願する必要がありますが、出願までには5つのステップがあります。

1. 出願区分などの決定

特許庁に商標登録を出願する前に、まずは自分が登録する商標はどの区分(業種)で出願すればいいのか、調べる必要があります。商標登録する商品やサービスの区分がわかりにくければ、似たような商品やサービスの商標を調べて、それを参考にする方法があります。後述するように、特許庁に提出する出願書類には、区分ごとに、出願する商標をどのような商品・サービスに使用するのかを記載します。願書に記載した商品・サービスを「指定商品・指定役務」といいます。出願区分と指定商品・指定役務の範囲によって、商標権の価値が大きく異なってきますので、細心の注意が必要となります。

2. ほかの商標の調査

指定商品・指定役務がおおよそ決まったら、これと同一または類似の指定商品・指定役務において、その商標がすでに登録されていないかどうかを調査します。その商標と同一または類似の商品・役務を指定した、その商標と同一または類似の先願商標が存在すれば、出願しても特許庁の審査により拒絶されてしまいます。無駄足を踏まないためにも事前の調査は重要です。同じ商標や似た商標の登録などがあったとしても、指定商品・指定役務が異なる場合には登録が認められるケースも多々ありますので、その場合には、専門家に相談することをおすすめします。
すでに存在している商標を調査するためには、特許庁で開設している特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」というウェブサイトが便利です。サイト上から登録済みの商標を検索して、調べられるようになっています。ただし、同一の商標が見つからなくても、類似する商標があると障害になる場合もありますので、注意が必要です。

3. 必要書類への記入・確認

登録しようとしている商標の区分と指定商品・指定役務が決まったら、商標登録申請のための書類を用意する必要があります。この出願書類は特許庁へ出向かなくても、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営している「知的財産相談・支援ポータルサイト」からダウンロードすることができます。

4. 書類の確認

書類を記入し終わったら、すぐに商標登録の出願をしたいところですが、その前に特許庁に電話をしましょう。その電話では、出願しようとしている商標に対して、問題点がないかどうかを確認してもらうことができます。いきなり出願してもかまいませんが、出願前の最終チェックとして利用すると、後々の面倒を軽減することができます。
電話をすると音声ガイダンスが流れますので、それに従って番号を操作してください。

■特許庁TEL:03-3581-1101
開庁日:月曜日~金曜日(9:00~17:30)

5. 商標登録の出願

商標の最終チェックが終わったら、作成した書類を特許庁へ出願します。出願についてはインターネット上ではできないため、特許庁へ直接出向いて出願書類を手渡すか、郵送するかのどちらかの方法をとる必要があります。

商標登録の審査について

商標を出願すると、特許庁内での審査となります。とはいえ、年間12万件前後も出願されており、それを一つひとつ審査していますので、すぐに商標が登録できるわけではございません。
出願日から商標登録まで平均で半年程度、だいたい半年から1年弱程度の期間待つ必要があります。

商標登録が拒絶される場合

商標登録は、商標法に従って審査されますが、以下に該当する商標については、出願しても商標登録が受理されませんので注意しましょう。

  • 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
  • 公共の機関の標章とまぎらわしいなど、公益性に反するもの
  • 他人の登録商標や周知・著名商標等とまぎらわしいもの

要は、ほかの商標と同じものだけでなく、似ているものは商標登録できませんし、公序良俗に反する商標も登録できないということです。

拒絶理由通知とは

出願された商標に対して拒絶理由(商標登録を認めることができない理由)がある場合に、特許庁の審査官から送られてくるのが「拒絶理由通知」です。
ただし、この通知は不登録の決定ではございません。「拒絶理由通知」に対し、正当な理由をつけて「意見書」で反論したり、出願書類の記載内容を「補正書」で修正したりすることもできます。その結果、審査官の判断が覆って、商標登録が認められることもあります。
ただし、反論できるのは、「拒絶理由通知」が届いてから40日以内です。その期間を過ぎてしまうと、「拒絶査定」となりますので注意しましょう。なお、こうしたやりとりを行うためには、専門的な知識と経験が必要となります。本来登録ができたはずのものが不手際のために登録できなくなることを避けるためには、最初から専門家に依頼するのが安心かもしれません。

商標登録の費用は?

商標を出願し登録するまでには、以下のような費用が発生します。ただし、書面で手続きする場合、1件につき1,200円と、書面1枚につき700円の電子化手数料が加算されます。

商標出願料:3,400円+(8,600円×区分数)
商標登録料:28,200円×区分数 ※10年分(5年分16,400円の分納も可能)
更新登録申請料:38,800円×区分数 ※10年分(5年分22,600円の分納も可能)

商標登録をするメリット

自社の商品やサービス、ブランドなどに対して商標を登録していない場合には、同じ商標を他社が使用していたとしても、その使用を止めることはできません。逆に、他社が同じ商標を登録していたとしたら、自社の商品やサービス、ブランドなどが先に世に出ていても使用を差し止められる可能性があります。
しかし、自社の商品やサービス、ブランドなどを商標登録しておけば、他社が同じ商標を使用していた場合、例外的な場合を除いて、その商標の使用を差し止めることができます。また、同じ商標を使用することで自社が損害を被っていれば、その相手に対して損害賠償請求をできるというメリットもあります。

商標登録の存続期間と更新方法

商標権の存続期間は、「商標登録原簿」に商標権の設定登録が行われてから10年で終了します。ただし、商標権は、その商標を持つ事業者が営業活動によって蓄積した信用を保護することが目的です。そのため、商標存続期間の更新登録の申請を特許庁に行うことにより、10年の存続期間を何度でも更新できます。

自社商品やサービス、ブランドには商標登録を忘れずに

商標を登録するためには、いくつもの手順を踏まなくてはいけませんし、費用もある程度は必要です。しかし、商標登録しないことによるデメリットは計り知れません。
自社オリジナルの商品やサービス、ブランドなどを開発したときは、すぐに商標登録を検討しましょう。

2018年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

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監修:弁護士 佐藤義幸
監修:弁護士佐藤義幸

山口県出身。京都大学法学部、NYU School of Law(LL.M.)卒。スタートアップ企業の法務・知財戦略支援、ベンチャー投資、IPO・M&AによるExit支援など、多くのベンチャー関連業務に携わる。
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