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労務管理とは?知っておきたい目的と基本事項について

労務管理とは?知っておきたい目的と基本事項について

近年、ブラック企業や長時間残業などが問題になっていますが、会社の成長や事業の拡大において、従業員の「労務管理」は重要な課題といえます。従業員にとって働きやすい環境が整っているか、効率的に業務が行われているかなど、しっかり会社側が把握する必要があるのです。
フリーランスやリモートワークなど、働き方が多様化する一方で、労務管理の重要性について改めて考えてみましょう。

目次
労務管理とは?
従業員を雇用したときに必要な労務管理
労務管理の基本となる法定三帳簿
社会保険の加入手続きについて
労働時間や休憩などの勤怠管理
従業員の健康管理も大切
ハラスメント対策について
社員が退職時にやるべきこと
社員の休職や異動の手続きについて
労務管理を徹底して安心できる職場づくりを
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労務管理とは?

労務管理とは、従業員の賃金や福利厚生など、労働に関することを管理する仕事のことです。労働時間の管理、賃金システムの見直し・管理などが業務に含まれます。労務管理と比較される人事管理は、従業員の雇用から解雇までの管理を行い、人事考課や採用、従業員の異動・配置などの業務が含まれます。
従業員が高いパフォーマンスを発揮できるようサポートをすることで、企業活動を円滑に進めるための重要な役割を担っています。

従業員を雇用したときに必要な労務管理

労務管理は従業員を雇用したときからスタートします。まずは、従業員と会社間で労働契約を結ぶ必要があります。法的には、労働条件の明示(労働基準法15条)で足りますが、言った・言わないを避けるために、契約書という形にしてお互い持つことが多いでしょう。契約書の代表的な項目としては、下記のようになります。

・労働期間

雇用する日や雇用期間について明記します。期間の定めがある場合は、延長の有無についても知らせる必要があります。また、退職に関する規定についても通知しておきます。

・労働時間

働く曜日や時間のほか、休日や休憩時間について明記します。シフト制の場合は、シフトのパターンなども記載しましょう。

・労働の対価

固定給や日給・時給などの賃金、通勤交通費の有無、各種手当などについて明記します。給与の締め日や支払日についても書いておく必要があります。

・業務内容

働く場所や、業務内容などについて明記します。業務内容が雇用時点で決まっていない場合には、事業部名などを記載しておきましょう。

労務管理の基本となる法定三帳簿

「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」のことを、合わせて「法定三帳簿」といいます。これらは、労務管理において非常に重要な役割を果たし、3年間の保存義務があります。また、退職金に関するものは5年間、雇用保険の被保険者資格に関するものは4年間、安全衛生に関するものも一定期間の保存が必要です。社会保険や雇用保険の手続きに必要となることも多いため、いつでも確認できるよう保管しておきましょう。

・労働者名簿

従業員それぞれの情報をまとめたものが労働者名簿です。氏名、生年月日、性別、住所、雇用年月日、業務の種類、異動などの履歴、退職の日付と理由などを記載します。

・賃金台帳

賃金台帳は、従業員それぞれの賃金の支払状況をまとめたものになります。氏名、性別、賃金の計算期間、就業日数、就業時間、残業時間、深夜残業時間、休日労働時間、基本給、手当などの項目と金額、控除項目と金額が必須項目となります。

・出勤簿

従業員の出勤状況を記録した出勤簿を用意します。雇用主が出退勤の状況を確認したり、従業員がタイムカードで記録したりしたものを出勤簿として保管します。労働日数、労働時間、時間外労働などの確認にも使用します。

社会保険の加入手続きについて

社員を雇用するときは、社会保険・雇用保険の加入手続きが必要です。手続きは所轄の年金事務所やハローワークで行い、社会保険の手続きは雇用から5日以内、雇用保険は雇用日の翌月10日までに行います。
短時間勤務の労働者の場合、社会保険は、正社員の4分の3以上の労働時間だと適用され、雇用保険は、週20時間以上の労働時間だと適用されます。ただし、社会保険については、大企業または中小企業で労使合意がある場合、労働時間が週20時間以上、あるいは1ヵ月の賃金が8万8,000円以上などの条件によって適用となります。

労働時間や休憩などの勤怠管理

労務管理では、従業員の労働時間が守られているか、労働時間が正しく記録されているかなどを確認します。労働基準法では、1日8時間、週40時間までが法定労働時間と定められているため、この時間内の労働が基本となります。残業など、時間外労働や休日出勤には別途手当の支給が必要です。ただし、残業代などを支払っても、36協定を締結していなければ違法です。

従業員の健康管理も大切

労務管理の中には、従業員の健康管理も含まれます。労働安全衛生法により、年に1度従業員に健康診断を受けさせる義務があるため、健康診断の周知や手配をしなくてはいけません。ほかにも健康保険組合が行うインフルエンザの予防接種補助の案内もします。近年では、メンタルヘルスに対する関心も高く、労働者が50人以上いる事業所では、年に1度ストレスチェックを実施することが義務付けられています。健康面だけでなく心のケアを行うことで、業務を円滑に進められるようになるでしょう。

ハラスメント対策について

職場におけるセクハラやパワハラは、従業員に不要なストレスを与え、事業発展の妨げにもなります。これらハラスメントの相談窓口を設けることも、労務管理の仕事のひとつです。

パワハラ対策

パワハラ(パワーハラスメント)とは、権力を行使した嫌がらせのことです。事例としては、上司が部下に大声で怒鳴ったり暴力をふるったりする場合や、職場で仲間はずれにしたり仕事を押し付けたりなどが挙げられます。合理性のない要求など、社内いじめに悩む人が出ないよう日頃から注意し、対策をしましょう。

セクハラ対策

セクハラ(セクシャルハラスメント)は、性的な強要や嫌がらせのことです。男性から女性に対して行われるものというイメージもありますが、性別の区別なく行われます。産休や育休を取る女性に対して行われるマタハラ(マタニティハラスメント)なども、問題視されています。
当事者にはそのつもりがないという場合も見られるため、起こりうるケースなどを周知することで、未然に防げることもあります。

社員が退職時にやるべきこと

社員から退職届を受け取った場合、社会保険の資格喪失手続きや源泉徴収票の発行などを行います。退職金が支払われる場合は、退職金の計算や退職所得の源泉徴収票の発行も行います。
ほかにも、社員証や名刺、貸与品を回収する必要があります。

社員の休職や異動の手続きについて

産後休業や育児休暇の取得や、傷病によって休職する場合、就業規則を基に手続きをする必要があります。
出産一時金や育児休業給付金、傷病手当金などの手当の有無についても確認が必要です。ほかにも、結婚や出産で扶養親族が増えた場合や、引越しをした場合は変更内容を申請してもらう必要があります。変更手続きの申請方法の周知を徹底することも労務管理の一環です。

労務管理を徹底して安心できる職場づくりを

労務管理の内容は非常に多岐にわたる上、法令に関する内容も多く複雑です。
知らず知らずのうちに法令違反をすることがないよう、社労士に相談をしながら労務管理を行っていくと安心です。

2018年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

監修:社会保険労務士法人日本人事 代表 山本喜一
監修:社会保険労務士法人日本人事代表 山本喜一

社会保険労務士、精神保健福祉士。弁護士をはじめ他士業との連携が得意。上場支援、問題社員などの対応を行っている。近年はメンタルヘルス不調者対応に力を入れる。著書『企業のうつ病対策ハンドブック』『就業規則の見直しと運用の実務』『労務管理の原則と例外』など。

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