人事
試用期間とは?トラブルを防ぐための知っておきたい基礎知識
採用した従業員の適性を確認するために重要な「試用期間」という制度です。「試用期間中は自由に解雇ができる」「社会保険が不要」といった間違った認識により、トラブルに発展してしまう可能性もあります。
試用期間の正しい知識や、気を付けるべきことについてまとめました。
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試用期間とは
試用期間とは、アルバイトや正社員といった雇用形態の違いにかかわらず、新しく採用した従業員の適性や能力を把握したり、評価したりするための期間のことです。
仮採用という認識をされることもありますが、あくまでも「解約権留保付労働契約」という契約を結んでいる状態です。そのため、正当な理由なく契約を解除したり、本採用を拒否したりすることはできません。
試用期間中の雇用形態は?
将来的に正社員として採用予定の人材を、試用期間の間だけ異なる形態で雇用することは可能なのでしょうか。
試用期間の雇用形態をアルバイト、派遣社員にする場合について考えてみましょう。
試用期間中「アルバイト」として採用
正社員として雇用予定の場合、試用期間中に時給制で雇用することは、法的に問題がございません。給与は、月給制ではなく時給制にすることができます。ただし、社会保険については、正社員の労働契約と同じく加入が必須となります。また、試用期間の開始から半年経過後、有給休暇が発生します。
「紹介予定派遣」という方法も
派遣会社経由で契約をする派遣社員を、一定期間後に直接雇用する「紹介予定派遣」という方法もあります。この場合、派遣社員としての採用期間中が試用期間の代わりになります。一定期間、資質や能力を見極めてから本採用を行いたいときや、自社で採用業務を行わずに正社員を募集したいときに利用することができます。
「契約社員」に試用期間はない
正社員として雇用予定の場合、試用期間中に契約社員として雇用することはできるのでしょうか。そもそも契約社員に法的な定義はございませんが、一般的には有期労働契約の契約となりますので、試用期間とはなり得ません。試用期間を契約社員として雇用することは、選択できないので注意しましょう。
試用期間中のNG例
試用期間中にトラブルが発生する可能性のあるNG例をご紹介します。
不当に給与を安くする
試用期間中、本採用時よりも低い給与で雇用することは問題ございません。しかし、この給与が不当に低い場合は、トラブルのもととなりますので注意が必要です。地域別に定められた最低賃金を下回ったり、残業代や深夜残業代・休日出勤代などの手当を支給しなかったりすることのないよう注意しましょう。
最低賃金は、地域別に毎年改定されているため、試用期間中の給与を昔からの固定金額にしている場合、現在の最低賃金を下回る金額になっていないか確認する必要があります。また、原則として1日8時間、または週40時間を超える時間外労働時間や深夜労働については、1時間あたり25%以上の割増賃金を支払う必要があります。試用期間においても時間外労働や深夜労働・休日労働について、割増賃金が発生しますので注意が必要です。
試用期間中に解雇する
試用期間中は、基本的に解約権留保付き契約が成立していると考えるべきですが、正当な理由なく従業員を解雇することはできません。正当な理由というのは、無断欠勤や遅刻、業務に必要な能力が不足しているなど、業務に著しく影響を及ぼす場合に認められます。人間性や相性、性格などを判断材料に簡単に解雇することはできません。
試用期間を不当に延ばす
基本的に、採用時に定めた試用期間を、勤務開始後に延長することはできません。試用期間が過ぎても本採用しないといったことは、トラブルの原因となります。
就業規則に試用期間延長の可能性があることについて記載がある場合に関しては、ある程度時間をかけて従業員の能力や仕事への適性を判断する必要があります。
有給を与えない
試用期間中も、採用から半年経過時点で有給休暇が発生します。有給休暇の日数は労働基準法で定められており、フルタイムで所定の労働時間を勤務した場合、10日間の有給休暇の付与が必要です。試用期間が延長されている場合も、有給の使用はできます。また、週の労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、週所定労働日数により有給休暇の日数が1~7日となります。
試用期間中の辞職について
試用期間中は、採用側だけでなく従業員も適性や就業内容を判断する期間となります。そのため、辞職希望日の2週間前までに申し出があった場合には、採用側は辞職について認める必要があります。
残念ではありますが、退職を阻止することはできません。
試用期間を有効に使いましょう
試用期間は、企業と従業員の相性や適性を判断するための大切な期間です。
本採用後、従業員の能力を活かしたポジションで気持ち良く働いてもらうためにも、試用期間中にしっかりと信頼関係を築けるよう努めましょう。
2018年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。
社会保険労務士、精神保健福祉士。弁護士をはじめ他士業との連携が得意。上場支援、問題社員などの対応を行っている。近年はメンタルヘルス不調者対応に力を入れる。著書『企業のうつ病対策ハンドブック』『就業規則の見直しと運用の実務』『労務管理の原則と例外』など。
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