税務
個人事業税は経費計上できる!計算方法や計上時の勘定科目などを解説

個人事業主になって初めて知ることが多い「個人事業税」。これは、所得税、消費税、住民税と合わせ、個人事業主が納める税金のひとつです。
ここでは、個人事業税について、その計算方法や経費計上のしかたのほか、経費算入時期、納税義務のない業種や経費にならない税金についても解説します。
- 目次
- 個人事業税とは?
- 個人事業税は経費計上できる税金
- 経費計上できる税金・できない税金
- 個人事業税の計算方法
- 個人事業税の納税義務について
- 個人事業税の計上と納付のしかた
- 個人事業税の納付のしかた
- 個人事業税の経費算入時期
- まずは年間収入をチェック!
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個人事業税とは?
個人事業主が納める個人事業税。税率は3~5%で、業種によって税率が異なります。個人事業税は都道府県税のため、確定申告が終わると都道府県に申告内容が共有され、都道府県税事務所から通知が届くことになります。
ただし、個人事業税の納税義務は、すべての個人事業主にあるわけではありません。個人事業税は、限定的な業種と、一定の所得を超えた人に対して課される税金なのです。
個人事業税は経費計上できる税金
所得税や住民税といった税金は経費にすることができませんが、経費計上できる税金があります。よく知られているのは印紙税でしょう。そして、個人事業税も事業所得の必要経費として、経費計上することができます。個人事業税は、事業を行うにあたって、公共のサービスを受けたことに対して支払う税金という性質があるため、個人にかかる税金とは異なり、経費に該当します。
個人事業税を経費として計上するメリットは、なんといっても節税効果です。きちんと仕訳をして経費として計上すれば、売上から控除される金額が増えて節税につながります。
なお、経費の支払いや管理にはクレジットカードの利用をおすすめします。
こちらもご参照ください。
個人事業主が法人用のクレジットカードを持つメリット
おすすめのクレジットカード
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経費計上できる税金・できない税金
個人事業主が支払う税金には、今回ご紹介している個人事業税のほか、さまざまなものがあります。それらの税金は、「経費に計上できるもの」と「経費に計上できないもの」に分けることができます。
経費に計上できる税金
経費に計上できる税金は、「租税公課」の勘定科目で必要経費として会計処理できるものが対象です。
・消費税 消費税は、会計処理を税込処理方式としている場合は、租税公課として処理します。税抜処理方式で行っている場合は、消費税額を「仮受消費税等」や「仮払消費税等」の勘定科目で処理し、経費としては処理しません。
・個人事業税 個人事業税は、全額租税公課扱いとなります。
・固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙代 事業に利用している不動産や自動車にかかる税金は租税公課となります。住居の一部を事務所にするなど、事業とプライベート両方に利用している場合は、事業に利用している部分のみが租税公課に扱いになります。
経費に計上できない税金
下記の税金は経費に計上できず、「事業主貸」の勘定科目で処理します。
・所得税、住民税 所得税や住民税は、所得を計算した結果生じるものなので、経費には計上できません。
・相続税、贈与税、各種罰金、延滞税など 相続税や贈与税、各種罰金、延滞税なども、事業ではなく個人に課せられる税金なので、経費には計上できません。
経費には計上できないが、所得控除の対象となるものなど
国民年金保険料や国民健康保険料は、事業に必要な支出にはあたらないため、経費には計上できませんが、社会保険料控除の対象になります。
確定拠出年金の拠出金や小規模企業共済の掛金なども同様です。掛金は税金ではありませんが、控除分だけ課税対象の所得が小さくなります。その結果、支払う所得税や住民税、事業税が少なくなるという節税効果が見込めます。
こちらもご参照ください。
経費とは?経費になるもの、ならないものとは?
法人税などの国税もクレジットカードで納付できる!支払い方法について解説
個人事業税の計算方法
個人事業税は、業種によって異なる税率さえ把握しておけば、計算は非常に簡単です。
後述する「納税義務がある業種」を参考に、3~5%のどの税率に該当するか確認し、下記の式で計算します。
個人事業税=(売上-経費-事業専従者給与-各種控除)×税率
個人事業税は地方税ですので、問い合わせ先は所管の都道府県税事務所になります。都道府県ごとのサイトにも事業税についてのページがありますので、参考にしてください。
<事業専従者給与>
個人事業税を計算する際に売上から差し引ける事業専従者給与の金額は、青色申告と白色申告で異なっています。
青色申告の場合は、給与として支給した全額を差し引くことができます。
白色申告の場合は、事業専従者が事業主の配偶者なら86万円、配偶者以外なら専従者1人につき50万円までを差し引くことができます。
<各種控除>
計算式に含まれている各種控除とは、次の2種類です。
- 事業主控除:一律290万円
- 繰越控除:青色申告者で赤字となった場合や、白色申告者で震災などにより損失があった場合、機械などの事業用資産を譲渡したことで損失が生じた場合に受けられる控除
年間売上290万円以下なら個人事業税は0円
個人事業税の計算で売上から差し引く各種控除のうち、事業主控除と呼ばれる項目の控除額は290万円と、かなり大きい金額になります。
このため、売上が290万円に満たない場合、事業主控除によって個人事業税は0円となり、課税されません。個人事業税を気にしなければならないのは、「年間の収入が290万円を超えてから」と覚えておきましょう。
個人事業税の納税義務について
個人事業税を支払うのは、具体的にどのような人なのでしょうか。
地方税法では、事業税の納税義務者を以下のように定義しています。
<事業税の納税義務者の定義>
個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業および第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所または事業所所在の道府県において、その個人に課する(地方税法 第七十二条の二 3)
つまり、法律で定めた業種を営む個人事業主に対して、納税の義務が発生するわけです。納税義務のある業種と、ない業種は以下のとおりです。
納税義務がある業種
個人事業税は、個人事業主が営むさまざまな事業のうち、「法定業種」といわれる70種の職種のみにかかります。
70種類は、「第1種(37業種)」「第2種(3業種)」「第3種(30業種)」の3つに区分され、それぞれの区分によって税率が異なります。これは、開業届に何を書いたかではなく、実際に行っている事業内容が問われますので注意しましょう。
■法定業種と税率
横にスライドの上ご参照ください
※横にスライドの上ご参照ください
区分 | 税率 | 事業の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 | 保険業 |
船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | 金銭貸付業 | 倉庫業 | ||
周旋業 | 不動産売買業 | 物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | ||
広告業 | 不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | 電気供給業 | ||
出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | 土石採取業 | 写真業 | ||
公衆浴場業(むし風呂など) | 電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | 運送業 | ||
旅館業 | 遊技場業 | |||||
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | ||
第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) | 歯科医業 |
弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | 薬剤師業 | 税理士業 | ||
デザイン業 | 歯科技工士業 | 獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | ||
測量士業 | 弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | 行政書士業 | ||
コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||||
3% | あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業 | 装蹄師業 |
参考:東京都主税局「法定業種と税率」
別ウィンドウで東京都主税局のウェブサイトへ遷移します。
納税義務がない業種
個人事業税の納税義務がないのは、上記で紹介した第1種から第3種に該当しない作家、漫画家、文筆業などの職種です。とはいえ、70種の中にはほとんどの職種が含まれており、該当しないのはごくわずかな職種にすぎません。実業として事業を営む以上は、個人事業税がかかると思っておいたほうがいいでしょう。個人事業税は、所得税の申告と同時に申告が完了するという形式ですので、存在を意識していないケースも少なくありません。
個人事業主になる際は、自分の業態が法定業種にあたるかどうか、あたる場合の税率は何%か、事前にチェックしておくことをおすすめします。
個人事業税の計上と納付のしかた
実際に、個人事業税を経費として計上する際の方法と、納付のしかたについて確認しましょう。
まず、個人事業税は、租税公課という勘定科目で仕訳を行います。
租税公課は、国や地方に支払う税金である「租税」と、国や公共団体への交付金や会費などを示す「公課」を合わせた会計上の勘定科目で、以下のような項目が該当します。
・国税(租税) 登録免許税、印紙税、収入印紙など
・地方税(租税) 事業税、固定資産税、不動産所得税など
・公課 住民票の発行手数料、商工会の会費、同業者組合の組合費など
仕訳は、下記のように行います。
例)
個人事業主が、個人事業税5万円を事業用の口座から支払った場合
※横にスライドの上ご参照ください
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
租税公課 | 5万 | 普通預金 | 5万 | 個人事業税納付 |
個人事業税の納付のしかた
個人事業税の納付については、確定申告後に送られてくる納付書に従って行います。
納付期限は年に2回、8月・11月の末日で、以下のいずれかの方法で納付ができます。
・納付書+現金 納付書に現金を添えて申し込む場合、金融機関および都道府県税事務所、コンビニエンスストアで納付ができます。コンビニエンスストアでの取り扱いは30万円以下の納付書のみなので、金額が大きい場合は注意しましょう。
・口座振替 口座振替による自動引き落としができます。あらかじめ手続きが必要ですが、納税のために各所へ出向く必要がなくなり、納付忘れを防ぐことができます。
・電子納付 金融窓口などに行かなくても、インターネット経由で納税をすることができます。インターネットバンキングやATMを利用して納付ができます。
・クレジットカード クレジットカードでの支払いも選択できます。ただし、パソコンやスマートフォンなど、インターネットを利用して納付する場合に限りますので、金融機関・コンビニエンスストア、税事務所などの各種窓口では、クレジットカードによる納付は受け付けていません。
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個人事業税の経費算入時期
個人事業税の経費算入時期は、個人事業税を納付した年です。例えば、2019年に得た所得について、2020年3月に確定申告を完了。2020年8月頃に個人事業税の納付書が届き、これを使って個人事業税を納めたとします。この2020年8月に納めた個人事業税は、2020年分の経費に計上されるということです。
例外として、個人事業を廃業した場合は、廃業後1ヵ月以内に申告・納税することを条件に、廃業した年の経費に計上することができます。ただし、条件を満たさなかった場合でも、通常どおり翌年分の確定申告時に経費計上することはできます。
例えば、2019年に所得を得て廃業した場合、1ヵ月以内に申告・納税を行うことで2019年の経費として計上することができます。1ヵ月以内に申告・納税ができなかったら、2020年分の確定申告時に経費として計上しましょう。
まずは年間収入をチェック!
個人事業税は、都道府県に納める地方税で、事業で得た所得に応じた金額を納めるものです。すべての個人事業主が納付しなければならないわけではなく、年間収入が290万円に満たない場合は納税の必要がないほか、納税対象とならない業種もあります。
まずは年間収入と法定業種をチェックし、該当するか否かを確認しましょう。年間収入が290万円を超えていて納税義務がある場合は、経費として計上することで税金の負担を減らすことができます。
2020年11月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

港区の会社設立支援、税理士法人。Big4出身の公認会計士、税理士、元上場企業経理部長、大手ベンチャーキャピタル出身者などで構成され、スタートアップ支援に力を入れる。
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