税務
個人事業主・フリーランスが行うべき節税対策!経費や税金対策のコツ

個人事業主として支払い義務があると分かっていても、なるべく抑えたい税金。せっかくたくさん稼いだのに、税金で持っていかれて、手元にキャッシュが残らない…と嘆いている人もいるのではないでしょうか。個人事業主が納める税金の種類や特徴を把握して、確定申告書の納税額にショックを受けないよう、早めに節税対策をしておきましょう。
ここでは、個人事業主が行うべき3つの節税対策と、そのポイントを解説します。
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個人事業主が支払う税金は4つ
個人事業主が支払う税金は、所得税、消費税、住民税、個人事業税の4つです。このうち、消費税と個人事業税は、条件にあてはまる人が納付し、所得税と住民税はすべての個人事業主が支払う対象となります。なお、納付先は、税金が国税か、地方税かによって異なります。
まずは、それぞれの税金の概要について確認しておきましょう。
所得税
所得税は、毎年、1月1日から12月31日までの1年間に事業を通じて得た所得に対して課せられる税金です。
所得税は、所得額が多ければ多いほど税率が上がる累進課税で、個人事業主にとって最も大きな負担となる税金です。
納付先は国で、前年1年分の所得について、翌年2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日にずれる)までに確定申告を行って納付します。
こちらもご参照ください。
確定申告も安心!個人事業主の所得税の計算方法と納め方
消費税
消費税は、原則として前々年の売上が1,000万円を超えた場合に課されます。なお、開業から2年以内であっても、特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税されます。
基準期間・・・納税義務になるかどうかの判定基準となる期間のことで、個人事業主の場合は2年前(前々年)。
特定期間・・・前年の1月1日~6月30日までの期間。
住民税
確定申告後に、個人事業主の事務所がある都道府県、市町村から届く納付書に従って、住民税を支払います。
6月、8月、10月、1月の年4回払いか、6月の1回払いかの、いずれかを選びます。
個人事業税
個人事業税は、事業内容に応じて課される税金です。納付は8月と11月の年2回で、都道府県が納付先になります。
年間を通じて営業している個人事業主の場合、事業所得が290万円までであれば納税の必要はありません。また、個人事業税の課税対象とならない業種もあります。なお、個人事業税は、経費として処理することができます。
今からでもできる3つの節税対策
個人事業主が支払う税金について分かったところで、しておくべき節税対策についてご紹介します。
今日からでもすぐにとりかかることができますので、早めに対策を行ってください。
1 経費と控除を見直す
収入に対して経費と控除が増えると、個人事業主が支払う税金の中で最も大きなウエイトを占める所得税の節税につながります。
所得税額は、下記の計算式で求められます。
課税される所得金額=所得の合計額-必要経費-各種控除
所得税額=課税される所得金額×税率-課税控除額
上記の式より、年間の所得の合計額から差し引かれる必要経費と、課税される所得金額から差し引かれる課税控除額が多いほど節税効果につながることが分かります。
まずは、経費の漏れをなくすため、事業にかかる経費などの支出を見直してみましょう。
<経費にできる支出>
事業を行う上でかかった費用は、すべて経費として計上できます。例えば、下記のような支出はすべて経費になります。
横にスライドの上ご参照ください。
旅費交通費 | 電車賃、バス代、タクシー代 など |
---|---|
広告宣伝費 | チラシの作成代、求人広告代、ネット広告代 など |
消耗品費 | オフィスで使う事務用品購入費、使用可能期間が1年未満か10万円未満のパソコン購入費 など |
接待交際費 | 取引先との食事代 など |
水道光熱費 | オフィスや店舗の水道料金、電気代、ガス代 など |
通信費 | 事業用の携帯電話料金、切手代、プロバイダー料金 など |
地代家賃 | オフィスの賃料 など |
租税公課 | 固定資産税、自動車税 など |
給料賃金 | 従業員に支払う給与 など |
福利厚生費 | 従業員の通勤手当 など |
なお、自宅を事務所として使用している場合、家賃や水道光熱費、固定電話代、携帯電話代、インターネット料金、固定資産税なども、仕事に使用した分については「家事按分」をして、経費にすることができます。
こちらもご参照ください。
個人事業主の経費や家事按分、節税対策について解説
<経費にできる税金>
経費にできる支出に「租税公課」という項目があるとおり、個人事業主が納めた税金のうち、事業に関わるものについては経費に計上できます。一方で、住民税や所得税、相続税などは、個人に対してかかるものなので経費とすることができません。
経費に計上できる税金、できない税金の区分けは、下記のとおりです。
■経費計上できる税金、できない税金
横にスライドの上ご参照ください。
経費に計上できる税金 | 経費に計上できない税金 |
---|---|
・個人事業税 ・消費税 ・固定資産税 ・自動車税 ・不動産取得税 ・登録免許税 ・印紙税 など |
・所得税 ・住民税 ・相続税 ・贈与税 ・交通規則違反などの罰金 ・税金の過少申告、無申告などの際に課せられる加算税 ・税金の支払いを遅延した場合に課せられる延滞税 など |
経費管理におすすめの法人クレジットカード
経費の計上漏れがあった場合、その分だけ課税される所得金額が増えてしまうので、事業に関する支出はしっかりと管理し、経費に計上できる分は漏れなく計上することが大切です。
そのためにおすすめなのが、事業用のクレジットカードを作り、事業に関する支払いはすべてそのカードで行うことです。
利用明細をまとめてチェックできるので、計上漏れを防げるうえ、領収書をなくしてしまう心配もありません。また、使用する度にクレジットカードのポイントが貯まります。さらに、法人カードなら、利用限度額が高い、空港のラウンジサービスが利用できるなど、ビジネスに役立つ特典もついています。
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<所得控除・税額控除について>
控除には、所得控除と税額控除があります。この2つの控除が増えるほど課税される金額は小さくなりますので、経費同様、所得控除・税額控除も漏れなく計上することが大切です。
・所得控除所得控除は、一定の金額を課税対象となる所得から差し引くものです。所得控除が受けられるのは、次のような場合です。
■おもな所得控除の内容
横にスライドの上ご参照ください。
名称 | 内容 |
---|---|
社会保険料控除 | 健康保険、国民年金、国民年金基金、介護保険、労働保険など保険料の全額。 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済や個人型年金(iDeCo)に支払った掛金の全額。 |
生命保険料控除 | 民間の生命保険、介護医療保険、個人年金などの掛金。 |
地震保険料控除 | 損害保険などに加入していて支払った地震保険料。 |
ひとり親控除 | 2020年分の所得税から導入された控除項目です。その年の12月31日時点で、婚姻をしていない人または配偶者の生死が明らかでない人のうち、次の3つのすべての条件を満たす人は、35万円の控除が受けられます。 1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと 2)生計を共にする子供がいること。なお、子供は総所得金額等が48万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと 3)合計所得金額が500万円以下であること |
寡婦控除 | その年の12月31日時点で、「ひとり親」に該当せず、事実上婚姻関係と同様の状況にあると認められる一定の人がいない場合で、次のいずれかの条件に当てはまる人は寡婦控除の対象となり、27万円の控除が受けられます。 ・夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下 ・夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が不明な人で、合計所得金額が500万円以下 |
障害者控除 | 本人または生計をともにする配偶者、扶養親族が障害者である場合が対象です。障害者控除は27万円、特別障碍者は40万円、同居特別障碍者は75万円です。 |
勤労学生 | 本人が所得税法で定める「勤労学生」である場合、対象となります。 勤労学生控除は27万円です。 |
配偶者(特別)控除 | 生計をともにする配偶者がいる場合、本人と配偶者の合計所得に応じて、最高38万円の控除が受けられます。 |
扶養控除 | 扶養親族がいる場合、状態に応じて38万~63万円の控除が受けられます。 |
基礎控除 | 全納税者が対象となる控除で、控除金額は一律38万円です。 2020年分以降は、年間所得2,400万円以下は一律48万円、2,400万円超2,450万円以下は32万円、2,450万円超2,500万円以下は16万円、2,500万円超は0円となります。 |
雑損控除 | 災害や盗難、横領などで損害を受けた場合、一定金額が控除されます。 |
医療費控除 | 年間の医療費支払いが10万円以上の場合、または対象医薬品を12,000円以上購入した場合に控除が受けられます(セルフメディケーション税制)。 |
寄附金控除 | 国や市町村、認定NPO法人などに寄付した場合に控除が受けられます。ふるさと納税も含みます。 |
・税額控除税額控除とは、課税される所得金額から計算された所得税額から、一定の金額を控除するものです。おもな税額控除としては、次のようなものがあります。
■おもな税額控除の内容
横にスライドの上ご参照ください。
名称 | 対象 |
---|---|
配当控除 | 株式投資などによる配当金を受け取った人。 |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 | 住宅を新築した人、取得した人、増改築を行った人など。 |
住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除・認定住宅新築等特別税額控除 | 住宅耐震改修を行った人、住宅のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事などを行った人など。 |
政党等寄附金特別控除 | 政党もしくは政治資金団体に寄付を行った人。寄附金控除(所得控除)か、この寄附金特別控除(税額控除)のどちらの適用を受けるか、有利なほうを選ぶことができます。 |
外国税額控除 | 日本以外の国でも所得税を納めている人。 |
資金研究を行った場合の所得税額特別控除 | 試験研究を行った青色申告者を提出する人。 |
税額控除は、税額から直接差し引く分、所得控除に比べて節税効果が大きいことが特徴です。
2 青色申告をする
確定申告には、青色申告と白色申告があります。
青色申告は、毎日の取引を複式簿記方式で記帳しなければならず、確定申告の際は賃借対照表と損益計算書の提出が必要ですが、最高65万円の特別控除を受けることができます。一方、白色申告は、簡易な簿記の方式での記帳で良く、確定申告の際に提出を求められるのも収支内訳書だけですが、特別控除はありません。
「青色申告は帳簿付けが必要なので面倒」という先入観を持っている人もいるかと思いますが、節税効果が高いためおすすめです。
青色申告をすると、「青色申告特別控除」として最高10万円、55万円、65万円のいずれかの控除が受けられます。ただし、最高65万円の特別控除が受けられるのは、下記の条件すべてに該当する場合です。
<最高65万円の青色申告特別控除が受けられる条件>
- 事業的規模である不動産所得または事業所得を得られる事業を行っていること
- 所得に関する取引を正規の帳簿(複式帳簿)で記帳していること
- 記帳にもとづいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
- 控除の適用を受ける金額を確定申告書に記載して、法定申告期限内に提出すること
- e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うこと
e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行わない場合、控除額は最高55万円になります。最高10万円の特別控除については従来どおりです。
申告期限に間に合わなかった場合、もしくは上記の条件をすべて満たしていない場合は、控除額は最高10万円となります。また、青色申告をしている事業者の事業に、生計を一にする家族が従事している場合、支払った給与を所得から控除することができます。
3 減価償却の特例を活用する
減価償却とは、購入した固定資産の費用を、税法上の耐用年数で分割して計上する会計の方法です。そのため、数年間にわたって節税効果が期待できます。
減価償却資産の償却方法には、法人税法によって特例が設けられており、10万円以上20万円未満のものは3年で均等償却することができます。耐用年数にかかわらず均等償却できるので、1年あたりの償却額が大きくなり、大きな節税効果につながるというわけです。
中小企業者については、一定の条件を満たすことによって、10万円以上30万円未満のものを一括で経費として処理できる「少額減価償却資産の特例」があります。この特例を、黒字の年にうまく活用すると、対象となる固定資産の費用を一括で必要経費にできますので、大きな節税効果が見込めます。なお、少額減価償却資産の特例を受けるには、下記の3つの条件をすべて満たす必要があります。
<少額減価償却資産の特例を受けるための条件>
- 青色申告をしている中小企業者または農業協同組合などで、従業員数や事業年度の所得金額、資本金などについて一定の基準を満たす法人であること
- 取得した資産の金額が30万円未満、かつ年度内での合計額が300万円未満であること
- 青色申告決算書に必要事項を記入し、確定申告時に提出すること
短期前払費用の特例の活用について
ソフトウェアの利用料やネット回線使用料などでは、継続的なサービスを受けることを前提に、半年分や1年分の料金を前払いすることがあります。その費用は、サービスを受ける期間のものとして計上するのが原則で、当期の費用には計上できません。
しかし、下記の6つのすべての条件を満たす費用については、「短期前払費用」扱いとなり、特例として当期の費用として計上することが認められています。
<短期前払費用の特例を受ける条件>
- 年払い関する記載がある契約書がある
- 継続的なサービスの提供である
- 実際に料金を支払っている
- 料金を支払った日から、1年以内にサービスの提供を受ける
- 支払方法や経理の方法は、同じものを継続する
- 商品の仕入れや製造など、売上にかかる費用ではない
注意したいのは5.の条件で、「今年は年払いだったけれど、来年は月払いにする」という場合は、短期前払費用の特例は適用されません。特例を使うことで、当期の経費として計上できる分が増えるので、課税対象となる所得金額を抑えることができます。
さらなる節税対策として法人化を検討する
事業が発展し、課税される所得金額が増えてきているなら、法人化が有効な節税対策になる可能性があります。
個人事業主が支払う税金には「所得税」と「住民税」、対象となる場合に「消費税」と「個人事業税」があります。このうち所得税は、所得額が高くなると税率も高くなるよう設計されています。
■個人事業主の所得税率
横にスライドの上ご参照ください。
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円未満 | 5% |
195万円を超え330万円未満 | 10% |
330万円を超え695万円未満 | 20% |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
4,000万円超え | 45% |
国税庁「No.2260 所得税の税率」より
別ウインドウで国税庁のウェブサイトへ遷移します。
一方、法人が支払う税金には「法人税」「法人住民税」「法人事業税」「地方法人特別税」「消費税」「固定資産税」などがあります。このうち、法人税は所得金額に応じて税率が区分されています。
■法人税の税率(普通法人の場合)
横にスライドの上ご参照ください。
区分 | 適用関係(開始事業年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年4月1日(金)以後 | 2018年4月1日(日)以後 | 2019年4月1日(月)以後 | ||||
普通法人 | 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15.0% | 15.0% | 15.0% |
適用除外事業者 | 19.0% | |||||
年800万円超の部分 | 23.4% | 23.2% | 23.2% | |||
上記以外の普通法人 | 23.4% | 23.2% | 23.2% |
国税庁「No.5759 法人税の税率」より
別ウインドウで国税庁のウェブサイトへ遷移します。
資本金1億円以下の普通法人の税率は、年間所得800円以下の部分は15%です。
個人事業主の年間所得が仮に400万円の場合、所得税率は20%ですので、法人化したほうが所得に関する税率面では低く抑えることができます。
法人の設立には、登記などの費用と手間はかかりますし、所得税・法人税以外の税額も考える必要があるので一概にはいえませんが、課税所得330万円以上が法人化を検討してみるボーダーラインといえるでしょう。
早めの対策で上手に節税しよう
節税のポイントはいろいろありますが、なんといっても大切なのは、早くから動き始めること。
経費を増やしたり、減価償却費を活用したりするなら計画的に動く必要がありますし、青色申告も事前の届け出が必要です。確定申告で焦らないよう、年間収入を見越して上手に節税しましょう。
2020年12月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

港区の会社設立支援、税理士法人。Big4出身の公認会計士、税理士、元上場企業経理部長、大手ベンチャーキャピタル出身者などで構成され、スタートアップ支援に力を入れる。
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