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税務

個人事業主・フリーランスの所得税とは?知っておきたい税率や払い方を解説

個人事業主・フリーランスの所得税とは?知っておきたい税率や払い方を解説
監修:内山智絵
監修:内山智絵

大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所で上場企業の法定監査などに10年ほど従事した後、出産・育児をきっかけに退職。現在は、個人で会計事務所を開業し、中小監査法人での監査業務を継続しつつ、起業女性の会計・税務サポートなどを中心に行っている。
【保有資格】公認会計士、税理士、AFP
内山会計事務所

個人事業主が納める税金はさまざまありますが、年間を通して得た所得に対してかかる税金が所得税です。売上から経費や控除を引いた所得が課税対象になります。所得がある人すべてにかかる税金で、個人事業主は確定申告を行うことで、所得税の最終的な納税額が分かります。

ここでは、確定申告に備えて知っておきたい所得税の基本から計算方法、納税のしかたまで、詳しく解説します。

目次
所得税とは?
個人事業主の所得税はいつ払う?
個人事業主の所得税の払い方
課税される所得とは?
所得控除について
個人事業主の所得税額の計算方法
所得税の節税方法
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賢く節税して、適切に納税しましょう
よくある質問

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所得税とは?

所得税は、個人が年間を通じて得た所得に対してかかる税金です。売上から経費や控除などを引いた、課税対象の所得に対して課税されます。所得税は、所得額が高ければ高いほど税率が上がるという、累進課税が採用されています。

なお、2013~2037年までは、所得税と合わせて復興特別所得税を申告・納付することになっています。
所得税は、所得を得ているすべての人に納税義務がありますが、企業と雇用関係を結んで給与をもらっている給与所得者と個人事業主では、納税のしくみが異なります。

個人事業主の所得税はいつ払う?

個人事業主が所得を得ている仕事が源泉徴収の対象である場合、所定の方法に基づいて計算した所得税額が報酬額から差し引かれ、報酬の支払い者である事業主が代わりに納税を行います。報酬に対して源泉徴収が行われた場合は、確定申告の際に所得税額から源泉徴収額を差し引きます。

個人事業主が所得を得ている仕事が源泉徴収の対象となるかどうかに関わらず、個人事業主は自分で所得税を納めます。まずは、毎年1月1日から12月31日までに得た所得額を計算し、2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日にずれる)までに所轄の税務署で確定申告を行いましょう。確定申告は税務署で行う以外にも、税務署への郵送やe-Taxを利用した電子申告で行うことができます。

所得税の対象期間と申告期間

その後、確定申告の提出期限(通常は3月15日)までに、以下のいずれかの方法で税金を納付します。住民税や個人事業税とは異なり、自宅へ通知が送られてくるわけではないので注意しましょう。期限内に納付ができなかった場合、延滞税がかかります。

個人事業主の所得税の払い方

納付のしかたには、おもに以下の5つがあります。

所得税の払い方

納付書+現金

税務署、または金融機関に用意されている納付書に記入のうえ、現金で所得税を納付することができます。
納付する税額が30万円以下であればコンビニで現金納付することもできるため、税務署に依頼してバーコードのついた納付書を発行または送付してもらいます。

■コンビニ納付(QRコード)

自宅のパソコンで納付用のQRコードを作成し、指定のコンビニへ持っていきます。コンビニに設置されているキオスク端末(ローソンの「Loppi」やファミリーマートの「Famiポート」などの情報端末)でQRコードを読み取らせてバーコードを出力し、レジにて支払うしくみです。

QRコードは、国税庁のサイトにある「確定申告書等作成コーナー」および「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」で作成します。コンビニ納付用QRコード作成専用画面のリンクは、国税庁のサイト「[手続名]コンビニ納付(QRコード)」にありますので、そちらを参照してください。

国税庁 確定申告書等作成コーナー
G-2-6 コンビニ納付(QRコード)

別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除する場合があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。

国税庁ホームページ

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口座振替

税金の口座振替に対応している金融機関であれば、所得税の納付ができます。金融機関や税務署にある「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に必要事項を記入し、通帳印を押して税務署、または金融機関に提出しましょう。

なお、用紙は国税庁のサイト「G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付」にある「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」からダウンロードすることもできます。

G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

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上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除する場合があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。

国税庁ホームページ

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電子納付

インターネット経由での所得税の納付には、次に挙げる3つの方法があります。

■ダイレクト納付

e-Taxで電子申告または納付情報登録を済ませた後、届け出済みの銀行口座から即時、または期日指定で納付できます。

■登録方式

e-Taxで電子申告または納付情報登録を済ませた後、対応する納付区分番号を取得することで、インターネットバンキングやATMから納付することができます。

■入力方式

e-Taxで納付情報登録を登録せず、自身で納付目的コードを作成して、インターネットバンキングやATMから納税を行います。

納付目的コードは、利用者が「税目番号」「申告区分コード」「元号コード」「課税期間」の番号を組み合わせて作成します。それぞれの番号や組み合わせ方については「【e-Tax】国税電子申告・納税システム」のサイトにある「入力方式による納税手続」を参照してください。

【e-Tax】国税電子申告・納税システム
入力方式による納税手続

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クレジットカード

国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、インターネットを介してクレジットカード払いで所得税を納付できます。

「国税クレジットカードお支払サイト」で必要事項を入力し、納付手続きを行います。クレジットカードによって支払われた税金は、納付受託者であるトヨタファイナンス株式会社より税務署へ納付されます。クレジットカード会社からは、納税額に決済手数料がプラスされて請求されます。
注意点としては、領収書が発行されないこと、決済手数料がかかること、納税証明書の発行に3週間程度かかることなどがあります。

国税クレジットカードお支払サイト

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スマホアプリ納付

スマホから簡単に税金を納付できるしくみです。国税庁長官が指定した納付受託者が運営するスマートフォン決済専用のウェブサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。手元に現金を用意せずにいつでもどこからでも納付でき、届出書などの提出などの事前手続きが必要ない便利な方法です。

G-2-5 スマホアプリ納付の手続

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課税される所得とは?

収入から経費を差し引いたものを所得といいます。所得税法で給与所得、事業所得など10種類からなり、このうち雑所得はほかの所得のいずれにも該当しない所得が分類されます。つまり、個人の所得すべてに対して課税されるのが原則となっています。

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種類 概要
事業所得
(営業等・農業)
商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得
事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得
不動産所得 土地や建物、船舶や航空機などの貸付から生ずる所得
利子所得 国外で支払われる預金等の利子などの所得
特定公社債の利子などの所得
預貯金の利子などの所得
配当所得
(確定申告不要制度があります※1)
法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得

上場株式等の配当等について、申告分離課税を選択(※2)したものを除く

上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択(※2)したものの所得
特定目的信託(私募のものに限る)の社債的受益権の収益の分配などの所得
給与所得 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得
雑所得 公的年金等 国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金、恩給、一定の外国年金などの所得
(確定申告不要制度があります※1)
業務 原稿料、講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなどの副収入による所得
その他 生命保険の年金、暗号資産取引による所得など他の所得に当てはまらない所得
先物取引に係る所得
譲渡所得 ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得
土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得

株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除く

一時所得 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得
保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など
山林所得 所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得
退職所得 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法および確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得

1:確定申告不要制度とは、配当所得や公的年金の受給者については、一定の条件を満たす場合には、確定申告をしなくてもよいとされている制度です。
配当所得の場合には、少額配当の場合や上場株式等の配当等の場合には、配当等の額ごとに制度の適用を選択することができます。また、年金受給者の場合には、公的年金等の収入金額が400万円以下、または公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告は必要ありません。

2:大口株主等が支払を受ける上場株式等の配当等については、申告分離課税を選択することはできませんのでご注意ください。

(出典)国税庁の以下ページを参考に作成
所得の種類と課税方法
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
確定申告が必要な方

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課税所得は、毎年1月1日から12月31日までの総所得から、事業にかかった経費や生活状況や家庭環境に応じた控除額を差し引いた金額になります。そのため、経費や控除が多ければ多いほど納税額は少なくなります。

復興特別所得税を加えた源泉徴収税率(10.21%)=基準所得税率(10%)+基準所得税率(10%)×2.1%

所得控除について

所得税法では、それぞれの要件に当てはまる場合、所得の合計額から一定の金額を差し引くことが決まっています。これを、所得控除といいます。
所得控除の目的は、納税者の個人的事情を踏まえて税金の負担額を調整することにより、公平に税金を徴収することにあります。

所得控除の種類

所得控除の種類は以下のとおりです。

■おもな所得控除の内容

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名称 内容
社会保険料控除 健康保険、国民年金、国民年金基金、介護保険、労働保険などの保険料全額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済や個人型年金(iDeCo)に支払った掛け金の全額
生命保険料控除 民間の生命保険、介護医療保険、個人年金などの掛け金
地震保険料控除 損害保険などに加入していて支払った地震保険料
基礎控除 全納税者が対象となる控除
年間所得2,400万円以下は48万円
2,400万円超2,450万円以下は32万円
2,450万円超2,500万円以下は16万円
2,500万円超は0円の控除
ひとり親控除 その年の12月31日時点で、婚姻をしていない人または配偶者の生死が明らかでない人のうち、次の3つの条件をすべて満たす人は、35万円の控除が受けられる
1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
2)生計を一にする子がいること。その場合の子は、総所得金額等が48万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと
3)合計所得金額が500万円以下であること
寡婦控除 その年の12月31日時点で、「ひとり親」に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない場合で、次のいずれかの条件に当てはまる人は寡婦控除の対象となり、27万円の控除が受けられる
・夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下
・夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下
障害者控除 ご本人または生計を一にする配偶者、扶養親族が障害者である場合が対象。障害者控除は27万円、特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円
勤労学生控除 ご本人が所得税法で定める「勤労学生」である場合。勤労学生控除は27万円
配偶者(特別)控除 生計を一にする配偶者がいる場合、ご本人と配偶者の合計所得に応じて、最高38万円の控除が受けられる
扶養控除 扶養親族がいる場合、状態に応じて38万~63万円の控除が受けられる
雑損控除 災害や盗難、横領などで損害を受けた場合、一定金額が控除される
医療費控除 年間の医療費支払いが10万円以上の場合、または対象医薬品を1万2,000円以上購入した場合に控除が受けられる(セルフメディケーション税制)
寄附金控除 国や市町村、認定NPO法人などに寄付した場合に控除が受けられる。ふるさと納税も含む

(出典)「No.1100 所得控除のあらまし」を参考に作成

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個人事業主の所得税額の計算方法

所得税額は、課税される所得金額に対して、以下の計算式で求められます。

所得税額=課税される所得金額×税率-控除額

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課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 194万9,000円まで 5% 0円
195万円 から 329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円 から 694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円 から 899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円 から 1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円 から 3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円 以上 45% 479万6,000円

2015年分以後

(出典)「No.2260 所得税の税率」を参考に作成

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課税される所得が700万円の場合、所得税額の計算は下記のようになります。

700万円×23%-63万6,000円=97万4,000円

所得税の節税方法

所得税は以下のように、いくつかの方法で節税をすることができます。

所得税の節税方法

青色申告を行う

青色申告で複式簿記によって記帳し、貸借対照表および損益計算書を作成して確定申告書と一緒に電子申告で提出する、または仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行うと特別控除があり、最大で65万円の控除を受けることができます。少し複雑ですが、白色申告では受けられないものなので、節税効果が期待できます。ただし、青色申告特別控除を受けるためには、事前に申請が必要ですので、確認しておきましょう。

経費を見直す

経費が多ければ、その分の所得額が減り、所得税額も減ります。自宅を仕事場として使っている個人事業主は、家賃や水道光熱費、通信費といった「プライベートでも仕事でも使うもの」を正しく家事按分し、事業に使う分を経費としてきちんと計上することも大切です。

所得控除の項目を見直す

所得控除が増えれば、所得額が減って節税につながります。所得控除の中で、自分が適用対象になるものがないか、今一度見直してみましょう。

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所得税の計算は、一見すると面倒ですが、基本を押さえてしまえばそれほど難しくありません。適切に計算して、所得控除などを上手く活用することで、税金を必要以上に多く支払わずに済みます。所得税が算出されるしくみについて理解し、賢く節税して、適切に納税しましょう。

よくある質問

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Q3.所得税の節税方法は?

所得税は経費や所得控除の項目を見直すことで、節税につながる可能性があります自宅を仕事場として使っている個人事業主は、家賃や水道光熱費、通信費といった「プライベートでも仕事でも使うもの」を正しく家事按分し、事業に使う分を経費としてきちんと計上することも大切です。また、青色申告を行うことで最大65万円の控除を受けることができます。

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