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国民年金だけじゃない!個人事業主が利用できる年金制度の種類

国民年金だけじゃない!個人事業主が利用できる年金制度の種類

個人事業主が加入できる年金保険は、会社員が入る厚生年金ではなく、国民年金であることはよく知られています。しかし、個人事業主が将来に備えられる年金制度は、国民年金だけではありません。
ここでは、国民年金や国民年金基金のほか、iDeCoや個人年金保険など、個人事業主が利用できる年金制度の種類としくみについて解説します。併せて、国民年金の保険料納付がきびしい状況の場合の、猶予・免除制度についてもご紹介します。

目次
年金制度の基礎知識
20歳以上の国民全員に加入義務がある国民年金
国民年金基金は国民年金に上乗せできる年金制度
iDeCoは自分で運用して老後に備える年金制度
個人年金保険は公的年金を補填する保険商品
ライフスタイルに合わせて制度を利用しよう

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年金制度の基礎知識

日本の年金制度は、次のような3階建て構造になっています。
複数の年金制度を利用すれば、それだけ支払う保険料は大きくなりますが、その分、将来受け取る年金額も増えるというしくみです。

<日本の年金の構造> 3階:企業年金/企業型DC(確定拠出年金)/iDeCo(個人型確定拠出年金)
2階:厚生年金/国民年金基金
1階:国民年金(基礎年金)

1階部分にあたる国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人はすべて加入することになっており、「基礎年金」とも呼ばれています。2階より上の部分は、働き方によって利用できるものが違っています。

・自営業者の場合年金の2階、3階部分は任意加入です。希望の自営業者は、国民年金基金かiDeCo、またはその両方に加入することができます。保険料は自分で納付します。

・会社に勤めている人の場合会社員は、会社が加入する厚生年金に入ることになります。厚生年金保険料には、国民年金の保険料が含まれており、半額は会社負担になります(会社によっては、より高い割合で負担してくれるところもあります)。保険料は給与から天引きされますので、自分で直接支払うことはありません。会社に企業年金や企業型DCの制度があれば利用することができ、拠出限度額内でiDeCoも利用できます。

20歳以上の国民全員に加入義務がある国民年金

国民年金は、法律で日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人の加入が義務付けられている年金です(国民年金法第7条)。自営業でも、会社員でも、専業主婦でも加入することになっています。
国民年金の加入者は、働き方に応じて3種類に分類されています。個人事業主の場合は第1号被保険者、会社員や公務員は第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)は第3号被保険者となります。第2号・第3号被保険者の場合は厚生年金保険料によって支払われていますので、以下は個人事業主が該当する第1号被保険者の国民年金について説明します。

国民年金に加入して毎月、一定の保険料を支払うことで、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類の年金を受け取ることができます。支払った保険料は、確定申告の際に「社会保険料控除」の対象となり、所得控除が受けられます。
また、国民年金の保険料は、まとめて前払いすると割引が適用されます。現在のところ、2年分前納すると約15,000円、1年分前納すると約4,000円が割引になります。

<国民年金で受けられる給付の種類>

  • 老齢基礎年金:65歳から受け取れる年金
  • 障害基礎年金:病気やケガによって障害を持つ状態になったときに受け取れる年金
  • 遺族基礎年金:国民年金の加入者が亡くなったときに遺族が受け取れる年金

国民年金に上乗せできる「付加年金」

国民年金の保険料は1ヵ月16,410円(2019年度の場合。毎年変動する)ですが、追加で月々400円の保険料を納めることで、将来受給する年金の額を増やせる「付加年金」を申し込むことができます。
付加年金を利用すると、毎年老齢基礎年金に加えて、「200円×納付した月数分」の給付金を、毎年受け取ることができます。
仮に、30歳から60歳まで付加年金を利用した場合、200円×12ヵ月×30年=72,000円が、毎年上乗せされるわけです。2年で元が取れる計算ですので、かなりお得な制度といえるでしょう。
なお、後述する国民年金基金に加入している場合は、付加年金の保険料を納めることはできません。

保険料の納付が難しい場合

「起業したばかりで保険料の支払いが苦しい」という場合は、申請が承認されれば、保険料免除を受けることができます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。
免除手続きを行うメリットは、老齢基礎年金を受け取る際に、免除を受けた期間分の給付も、減額されますが受け取れるようになる点です。

例えば、全額免除を受けた期間がある場合、同じ期間に保険料を全額納めた場合の、2分の1の年金額を受け取ることができます。保険料の4分の3が免除された期間がある場合は、全額納付した場合の年金額の8分の5になるなど、免除金額によって割合が変化します。
そして、免除期間中に障害を負うか死亡しても、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができます。もし、手続きをせず、未納扱いになっている場合はどちらも受け取ることはできません。このほか、保険料の納付を猶予する制度もあります。
なお、保険料免除や納付猶予を受けた場合は、10年以内であれば追納することができます。

国民年金基金は国民年金に上乗せできる年金制度

国民年金基金とは、国民年金に上乗せして積み立てる制度で、1991年に創設されたものです。
自営業者は、給与所得者と違って厚生年金に入れませんので、そのままでは給与所得者に比べて将来受け取る年金額が大幅に少なくなってしまいます。そこで、「自営業者が入れる上乗せ年金制度を」という声が起こり、国民年金基金の創設に至りました。

・国民年金基金の種類 国民年金基金は、「全国国民年金基金」と、3つの職能別に設立された「職能型国民年金基金」の2種類があります。
全国国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者であれば誰でも加入ができます。職能型国民年金基金は、基金ごとに加入できる人の事業、または業務が決まっています。
種類は2つに分かれていますが、それぞれの基金が行う事業内容はどちらも同じで、加入者の事業や業務によってどちらにするかが決まります。

・掛金の上限と所得控除国民年金基金の掛金は、月々68,000円を限度として自分で決定します。加入した後も、収入の増減などに合わせて月々の掛金を増減することができます。掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。

・給付金の受け取りについて国民年金基金で受け取れる給付は、老齢年金と遺族一時金の2種類です。受け取れる金額は積み立てた金額により決まります。老齢年金の受け取り方は「終身年金」や「10年確定年金」など、7つのタイプの中から選ぶことができます。

iDeCoは自分で運用して老後に備える年金制度

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、公的年金(国民年金・厚生年金)にプラスして、給付を受けられる私的年金制度のひとつです。確定拠出年金法に基づいて、2001年に始まりました。2017年に大幅な制度改正が行われ、基本的に20歳以上60歳未満すべての人が加入できるようになりました。

iDeCoのしくみ

iDeCoは、自分で掛金を積み立て、自分で運用して、元本+運用益を60歳以降に受け取るしくみです。
将来、受け取れる年金額は運用成績によって異なり、損失が出ていれば掛金総額より減ることもあります。
掛金の拠出限度額は、国民年金の第1号、2号、3号被保険者のいずれか、および、ほかの年金への加入状況で決まります。国民年金の第1号被保険者である自営業者の場合、拠出限度額は月額68,000円です。
ただしこの数字は、国民年金基金または国民年金付加保険料との合算となります。

iDeCoの利用方法

iDeCo加入者は、まず金融機関を選んで掛金を積み立て、金融機関の運用商品リストを見て、その掛金をどの運用商品にどのような配分で投資するかを決定します。運用商品には、投資信託や保険、定期預金などさまざまなものがあり、これから投資する分の配分変更は、いつでも自由に行うことができます。

給付金の受け取りについて

1度、拠出した掛金および運用益は、基本的には加入者が死亡したり障害給付金の受給に至ったりした場合を除いては、60歳になるまで受け取ることができません。
受け取り方は、一時金として一括で受け取る方法と、有期年金として5~20年の期間で月々受け取る方法、一部を一時金として受け取り一部を有期年金とする方法の3種類から選べます。

税金のメリット

iDeCoは、掛金が全額所得控除の対象です。そして、運用益は非課税となっています。また、受け取り時も、一時金として受け取れば退職所得控除、有期年金として受け取れば公的年金等控除の対象となりますので、大幅な税制メリットがあります。

個人年金保険は公的年金を補填する保険商品

個人年金保険は、保険会社によって提供される保険商品です。保険料払込期間に保険料を支払っていき、契約時に定めた年齢から、基本的には毎年一定の金額が年金として受け取れるしくみになっています(商品によっては受け取り回数を年に1回、2回、6回、12回など選べる場合があります)。支払われる期間は5年、10年と限定されるものや、一生涯にわたって受け取れるものがあります。
個人年金保険は、受け取り期間や積立方法によって、下記のように分類されます。

<受け取り期間による分類>

・確定年金確定年金の場合、被保険者(加入者)の生死に関係なく、契約時に定めた期間に年金を受け取ることができます。加入者が死亡している場合、遺族に支払われます。

・有期年金有期年金は、確定年金と同様に契約時に決めた期間、年金を受け取れますが、被保険者が生存していることが条件になります。

・終身年金終身年金は、被保険者が生存している限り、一生涯年金を受け取ることができます。

<年金額の積立方法による分類>

・定額個人年金定額個人年金は、契約時に、給付される年金額を決定します。個人年金保険のほとんどは、この定額個人年金を採用しています。

・変額個人年金保険変額個人年金保険で給付される年金額は、保険会社の運用実績により変動します。運用成績次第では、掛金を上回る年金が受け取れるしくみです。投資の側面が強く、直接、保険会社の担当者と対面による契約を行う場合が多いです。

ライフスタイルに合わせて制度を利用しよう

厚生年金に入れない自営業者ですが、国民年金に加えて国民年金基金やiDeCoに加入することで、将来受け取れる年金額を増やすことができます。また、起業直後などで国民年金の保険料支払いが難しい場合は、保険料免除や猶予の制度を利用することで、将来の年金受取額が大幅に減ることを防ぐことができます。
自営業者が加入する国民年金の概要を知ったうえで、ライフスタイルに合わせて各種年金制度を利用し、老後に備えましょう。

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監修:Gemstone税理士法人
監修:Gemstone税理士法人

港区の会社設立支援、税理士法人。Big4出身の公認会計士、税理士、元上場企業経理部長、大手ベンチャーキャピタル出身者などで構成され、スタートアップ支援に力を入れる。

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