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法人カードの業務活用術
2025.11.13
適格請求書(インボイス)とは?必須事項や保存期間、発行・受領時の注意点を解説
適格請求書(インボイス)とは、適格請求書発行事業者である売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝える書類です。
適格請求書には法的に定められた記載事項があり、記載漏れがあると買い手側が仕入税額控除を受けることができません。また、保存期間も定められているため、適格請求書を発行・受領した後も注意が必要です。
ここでは、適格請求書の必須事項や保存期間など、発行・受領時の注意点を解説します。
適格請求書(インボイス)とは?
適格請求書とは、適格請求書発行事業者である売り手が買い手に、正確な適用税率や消費税額などを伝える書類を指し、インボイスとも呼ばれます。
例えば、請求書や領収書、納品書などが該当しますが、必ずしも1つの書類のみですべての記載事項を満たす必要はありません。相互に関連している複数の書類全体で必須事項を満たしていれば、複数の書類を合わせて1つの適格請求書とすることができます。
2023年10月1日(日)から施行されたインボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。この制度は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)とが混在する複数税率に対応するための仕入税額控除の方式を新しく取り決めたものです。
事業者は仕入れなどで支払った消費税を仕入税額控除として差し引くことができますが、インボイス制度で仕入税額控除ができるのは、適格請求書の交付を受け、保存している取引のみに限られます。
ただし、適格請求書を発行できるのは、事前に税務署に登録手続きを行った適格請求書発行事業者のみで、未登録の事業者は発行することができません。

公認会計士
内山からの
コメント
免税事業者の方は、取引先から「インボイスを発行してほしい」と言われることがあるかもしれません。インボイスを発行するということは、課税事業者になるということです。課税事業者になると、消費税を納めることになり、事務作業も増えます。取引先との関係性も考慮しながら、最終的には事業全体のことを考えて、課税事業者になるかどうかを決めることが大切です。
適格請求書(インボイス)に必須の記載事項
適格請求書には必須の記載事項が定められており、1つでも記載漏れがあると適格請求書とは認められません。具体的には、以下の6項目が必要です。
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目の明示)
- 税率ごとに分けて計算した小計および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

(出典)「適格請求書等保存方式の概要 」を参考に作成
- ※別ウィンドウで「国税庁」のPDFを開きます。
- ※上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。
- ※別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
なお、インボイス制度が施行される前には、仕入税額控除方式として区分記載請求書等保存方式が採用されていました。
適格請求書と区分記載請求書では必須の記載事項が違います。従来の区分記載請求書の記載事項に加えて、適格請求書では、登録番号・税率ごとに分けて計算した小計および適用税率・税率ごとに区分した消費税額等の3つが新たに追加されました。
公認会計士
内山からの
コメント
適格請求書を発行する際は、決められた項目を正しく記載する必要があります。記載内容に誤りがあると、取引先が仕入税額控除を受けられなくなり、後々のトラブルに発展する可能性もあるため、適格請求書の記載事項は発行前にしっかりと確認しておきましょう。
1.登録番号
適格請求書発行事業者としての登録を受けると、事業者ごとに「登録番号」が採番されます。適格請求書には、この登録番号を正確に記載する必要があります。
登録番号は税務署から受領する「登録通知書」に記載されており、以下のとおりに構成されています。
- 法人・・・T+法人番号
- 個人事業主、人格のない社団など・・・T+13桁の数字
この登録番号は、「取引先に一度通知しておけばよい」というものではなく、適格請求書を発行する度に記載しなければなりません。
2.取引年月日
取引した年月日を記載します。
3.取引内容(軽減税率の対象品目の明示)
適格請求書には、商品やサービスなど取引した内容の記載が必要です。
現在の消費税は標準税率(10%)と軽減税率(8%)のものが混在していますが、取引の中に軽減税率のものが含まれる場合は、注釈をつける(この例の場合は※印)などしてその旨を明示しなければなりません。
4.税率ごとに分けて計算した小計および適用税率
取引の中に標準税率と軽減税率が混在している場合は、税率ごとに分けた小計の金額を記載します。ここで記載する小計額は、税込価格と税抜価格のいずれでも問題ありません。
5.税率ごとに区分した消費税額等
税率ごとの記載は小計だけでなく、消費税額の記載も必要です。標準税率の消費税額と軽減税率の消費税額をそれぞれ区分して明記します。
なお、消費税を計算するとき端数が発生することがありますが、インボイス制度では1つの適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理を行うものとされています。端数処理は「四捨五入」、「切り捨て」、「切り上げ」など、任意の方法で行っても問題ありません。
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
請求書のあて先、相手先の名称を記載します。請求先が個人でも法人でも同じです。
適格簡易請求書(簡易インボイス)が認められる業種
適格請求書発行事業者には適格請求書を発行する義務がありますが、以下の業種については「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の発行が認められています。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
- そのほかこれらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
適格請求書では、書類の交付を受ける事業者名を記載しなければなりません。しかし、不特定多数の顧客と取引する飲食店などで、その都度相手方の事業者名を記載するのは現実的とはいえないでしょう。
そこで、上記の業種に当てはまる事業者については、一部記載内容を簡略化した簡易インボイスを発行することで、適格請求書と同等の取り扱いを受けることができます。
適格請求書がなくても仕入税額控除が受けられる取引
仕入税額控除を受けるためには原則適格請求書の保存が必要ですが、ここで紹介する2つの取引では適格請求書の保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除を受けることができます。
まず1つ目は、売り手側が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な取引です。
例として、次のような取引は適格請求書の交付義務が免除されています。
- 公共交通機関である船舶やバス、鉄道による旅客の運送費用(3万円未満のものに限る)
- 卸売市場において行う生鮮食料品などの売買
- 農業協同組合や漁業協同組合などに委託して行われる農林水産物の売買
- 自動販売機での商品の売買(3万円未満のものに限る)
- 郵便切手を貼って郵便ポストに投函した郵便サービス
2つ目は、買い手側が一定規模以下の事業者であって、仕入れ金額が1万円未満の場合の取引、いわゆる少額特例です。
少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、適格請求書がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができます。
特例の対象期間は2023年10月1日(日)から2029年9月30日(日)まで、対象事業者は基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者です。
ただし、少額特例は適格請求書の保存を不要とするもので、交付義務が免除されているわけではないので、売り手側は買い手側から適格請求書の発行を求められた場合は交付する必要があります。
公認会計士
内山からの
コメント
インボイス制度では、帳簿への記載だけで仕入税額控除が認められる特例があります。例えば、税込で3万円未満の公共交通機関の運賃や、自動販売機での購入などです。また、条件を満たす事業者は、税込で1万円未満の少額の仕入れについてインボイスの保存が不要となる「少額特例」も活用できます。これらにより、事業者の事務負担が軽減されますので、積極的に活用しましょう。
適格請求書(インボイス)の発行は適格請求書発行事業者のみ
仕入税額控除に必要となる適格請求書を発行できるのは、事前に登録手続きを行った「適格請求書発行事業者」です。適格請求書発行事業者となるための登録手続きは、以下のステップに沿って進められます。

適格請求書発行事業者としての登録が完了すると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に登録番号や事業者名、登録年月日などが掲載されます。このサイトでは適格請求書発行事業者の検索ができます。
「インボイス制度 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」(国税庁)
- ※別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
- ※上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。
- ※別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
適格請求書発行事業者に登録しないとどうなる?
適格請求書発行事業者に登録しなければ、適格請求書を発行できないので、取引先から値下げを交渉されたり、取引先が減少したりする可能性があります。
まず、値下げ交渉をされる理由として、買い手である取引先が仕入税額控除を受けることができず、税負担が増えてしまうことが挙げられます。控除できなかった消費税分を取り返そうと、値下げやその他の優遇を要求するケースが考えられるでしょう。
さらに、適格請求書発行事業者に登録していない事業者との取引では、税負担が大きく損をすると取引先が判断した場合は、適格請求書発行事業者のみとの取引に変更するおそれがあります。
公認会計士
内山からの
コメント
適格請求書発行事業者に登録をしない場合、取引先は消費税の控除を受けられなくなります。そうすると、取引先の税金の負担が増えてしまうため、上記のような可能性も考えられます。ご自身の事業を守り、取引先との良好な関係を続けるためにも、適格請求書発行事業者に登録するかどうかは、慎重に検討しましょう。
適格請求書の保存期間と保存方法
適格請求書は、個人・法人にかかわらず売り手と買い手側双方が適切な方法で保管しなければなりません。保存期間は7年間で、保存方法にも注意が必要です。売り手と買い手に分けて、詳しく確認していきましょう。
売り手側
適格請求書発行事業者は、買い手からの求めに応じて適格請求書を交付する義務があります。交付方法は、紙媒体以外に電子データで交付することも可能です。
また、適格請求書は交付された買い手だけでなく、売り手側でも保存が必要となります。紙媒体で発行した場合はその写し、電子データで交付した場合はデータのまま保存することが求められています。
買い手側
買い手側が仕入額控除を受けるためには、適格請求書の交付を受けるだけでなく、その後7年間保存しておかなければなりません。
電子データで受け取った適格請求書は、売り手側と同様に電子データのまま保存する必要があります。一方、紙媒体で受け取った適格請求書については、一部紙での保存も認められているものの、改正電子帳簿保存法に対応するためには、電子データ化して保存しておくほうがスムーズです。
電子データ(電子インボイス、デジタルインボイス)による保存
2022年1月1日(土)に施行された改正電子帳簿保存法では、これまで紙で保存していた国税関連の帳簿を原則電子データで保存することが認められました。この法令は適格請求書にも適用され、前述のとおり電子データでやり取りした適格請求書については、データのまま保存することが求められています。また、適格請求書は紙媒体で交付されることもありますが、その場合は紙のままの保存が認められています。
スキャナで読み込んだりデジタルカメラで撮影したりするなどして電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の要件を満たす形で電子データ化しておけば、原本は破棄しても問題ありません。紙の領収書をスキャンすると自動で仕訳し、記帳してくれる会計システムもあります。そういったシステムを導入することで、インボイス制度や改正電子帳簿保存法への対応もスムーズに進められます。
公認会計士
内山からの
コメント
電子帳簿保存法では、電子取引でやり取りした請求書や領収書などの適格請求書のデータは、原則としてそのままの形で保存しなくてはいけません。印刷して保存するのは認められず、データを改ざんできないような対策や検索できるようなしくみも必要となります。これまでの紙の保存とは方法が違うので、ご自身の事業にあった保存方法をしっかり確認して、必要に応じてシステム導入なども検討しましょう。
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詳しくは以下をご覧ください。

大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所で上場企業の法定監査などに10年ほど従事した後、出産・育児をきっかけに退職。現在は、個人で会計事務所を開業し、中小監査法人での監査業務を継続しつつ、起業女性の会計・税務サポートなどを中心に行っている。
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