インボイス制度の登録方法は?申請の流れや完了までの期間をわかりやすく解説
インボイス制度で適格請求書を発行するためには、あらかじめ登録申請の手続きを行う必要があります。登録申請にはe-Taxを利用する方法や郵送による方法があり、事業形態によってはスマートフォンで行うことも可能です。
インボイス制度の登録申請の流れについて詳しく解説します。
インボイス(適格請求書)制度とは?
2023年10月1日(日)から施行された「インボイス制度」は、消費税の複数税率に対応した新しい仕入税額控除で、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
事業者は仕入れ時にかかった消費税を「仕入税額控除」として差し引いてもらうことができますが、インボイス制度ではこの仕入税額控除を受けるために、「適格請求書」を受け取って保存しておくことが要件となりました。
ただし、適格請求書を発行できるのは、税務署で登録手続きを行った「適格請求書発行事業者」に限られます。
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適格請求書発行事業者になるには
インボイスを発行する適格請求書発行事業者になるためには、事前に登録申請手続きを行う必要があります。登録申請手続きが行えるのは消費税の課税事業者で、法人や個人事業主、フリーランスなどいずれの事業形態でも申請手続きを行うことが可能です。
なお、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者についても、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで適格請求書発行事業者となることができます。
適格請求書発行事業者の登録期限は2023年9月末でしたが、現在でも問題なくインボイス制度に登録できます。ただし、免税事業者がインボイス制度開始後に課税期間の初日から登録を受けようとするときは、課税期間の初日から起算して15日前の日までに、登録希望日を記載した登録申請書を提出しなければならないとされています。
インボイス制度の登録・申請の流れ
ここからは、インボイス制度の登録方法や申請の流れについて確認していきましょう。
インボイス制度の申請方法
適格請求書発行事業者の登録手続きは、パソコンとスマホ、郵送による3つの申請方法があります。
パソコンによる登録・申請
パソコンによる登録手続きは、e-Taxを利用して行います。e-Taxには「e-Taxソフト」と「e-Taxソフト(WEB版)」の2種類があり、WEB版ではブラウザ上で手続きが行えるため、ソフトのインストールを行う必要がありません。
e-Taxでの登録はマイナンバーカードや利用者識別番号が必要となります。あらかじめ手元に準備しておくと手続きがスムーズです。
スマホによる登録・申請
インボイス制度の登録は、「e-Taxソフト(SP版)」を利用してスマホで行うことも可能です。e-Taxソフト(SP版)では、表示された質問に回答していくことで申請手続きが行えるため、入力漏れの心配がなくスムーズに登録を進めることができます。
ただし、e-Taxソフト(SP版)が利用できるのは、国内の個人事業主に限られています。法人や国外の個人事業主はe-Taxソフト(WEB版)もしくはe-Taxソフトにて申請手続きを行う必要があります。
郵送による登録・申請
インボイス制度の登録申請は、郵送で行うことも可能です。郵送の場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の「インボイス登録センター」に送付して登録審査を受けます。
なお、個人事業主の場合は本人確認書類の写しが必要となるため、忘れずに添付してください。
別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。
別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
ステップ1.申請方法
インボイス制度の登録手続きは、まず「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作成します。申請書の書式は国税庁のホームページからダウンロードでき、具体的な記載例も掲載されています。
個人事業主と法人で記載すべき内容が異なるため、記載例を確認しながら申請書を作成しましょう。
なお、e-Taxソフト(WEB版)とe-Taxソフト(SP版)では選択制の質問に答えていくことで申請手続きが行えるため、事前に登録申請書を作成する必要はありません。
ステップ2.税務署による審査を受ける
登録申請書が作成できたら、e-Taxもしくは郵送にて提出します。
前述のとおり、郵送の場合は所轄のインボイス登録センターあてに申請書を送付します。誤って最寄りの税務署へ送付することのないように注意しましょう。
登録申請書の受領後、税務署にて適格請求書発行事業者としての登録可否が審査されます。
申請から登録までの期間
全体の申請件数にもよりますが、申請から登録完了までにかかる期間は、インターネット・郵送ともに1ヵ月程度が目安とされています。
ただし、申請した内容に不備がある場合はこの限りではありません。税務署から記載内容に関して問い合わせが来ることもあるため、申請後は電話や手紙で連絡が届いていないかを注意しておきましょう。
相談窓口
インボイス制度の登録手続きについて不明点や疑問点がある場合、「インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)」にて電話で問い合わせることができます。一般的な事柄もたずねられますので、制度や手続きで分からない点がある際はぜひ利用してみましょう。また、登録番号の照会や申請書類の処理状況などは、管轄の「インボイス登録センター」に問い合わせてください。
ただし、自社事業に関する具体的な質問や個別相談を希望する場合は、インボイスコールセンターではなく所轄の税務署へ連絡してください。
ステップ3.適格請求書発行事業者として登録、事業者名が公開される
適格請求書発行事業者として登録されると、登録番号や公表情報などが記載された「登録通知書」が送付されます。
e-Taxで申請した事業者は、希望により電子データで登録通知書を受領することも可能です。書面での登録通知書は原則再発行ができないため、紛失が心配な場合は電子データでの受領を検討してみましょう。
また、適格請求書発行事業者として登録されると、「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」にて事業者名や登録番号、登録年月日などが公開されます。
(出典)国税庁「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト 」を参考
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上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。
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取引先へ通知
適格請求書発行事業者の登録番号は、事前に取引先へ通知しておくとよいでしょう。事前の通知は必須ではないものの、「インボイス制度に登録した」という旨を伝えることで取引先に安心感を与えるメリットがあります。
なお、事前に登録番号を伝えていても、請求書や見積書などには毎回登録番号を記載する必要があります。登録番号は適格請求書の記載要件であるためです。
また、インボイス制度に対応したシステムを利用していれば、自動で登録番号を記載してくれますので、記載漏れなくスムーズに適格請求書を発行できます。
適格請求書発行事業者になったら行う3つの義務
適格請求書発行事業者になった後は、適格請求書の発行や保管など、これまでになかった新たな義務が発生します。それぞれ詳しく確認していきましょう。
適格請求書の交付
適格請求書発行事業者が売り手となる場合、軽減税率対象品目の販売の有無にかかわらず、買い手からの求めに応じて適格請求書を発行しなければなりません。適格請求書は書面での交付だけでなく、電子データで交付することも可能です。
適格請求書には次の6点を記載する必要があります。
適格請求書の記載事項
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適格請求書の保管
売り手が買い手に適格請求書を発行した場合、売り手側も適格請求書の写しを保存しておかなければなりません。適格請求書は電子データで交付することも可能ですが、その場合は電子データのまま保存することが義務付けられています。
適格請求書の写しや電子データの保存期限は7年間で、買い手についても同様です。
適格返還請求書の交付
買い手との間に値引きや返品が発生して、売上の一部や全額を返金しなければならない場合、適格請求書発行事業者は「適格返還請求書」を発行する必要があります。
適格返還請求書の記載要件は以下のとおりです。
適格返還請求書の記載事項
なお、返金する金額が税込価格で1万円未満の場合は、適格返還請求書の交付義務が免除されます。
インボイス制度への対応をスムーズに行う方法
インボイス制度では適格請求書の発行や保管など、新たな業務が多く発生します。これらの変更点にスムーズに対応するためには、会計システムや業務のアウトソーシング、法人カードなどを活用してみるのもひとつの方法です。
インボイス制度に対応した会計システムの導入
インボイス制度では、請求書や見積書などの様式に変更が生じます。適格請求書は手書きやエクセルなどで発行することも可能ですが、きちんと記載要件を満たした適格請求書を発行するためには、インボイス制度に対応した会計システムを導入することが有効です。
また会計システムは、買い手側として適格請求書を受け取ったときにも便利なシステムです。仕入れなどで請求書を受け取った場合、「そもそも適格請求書かどうか」というチェックや、記載内容の確認を行わなければなりません。件数が多ければ、内容確認にかかる事務負担も膨大なものになってしまうでしょう。その点、会計システムでは受け取った適格請求書を自動で読み込んで仕訳してくれるなど、インボイスにかかる業務を大幅に効率化できます。
経費精算・経理業務のアウトソーシング
社内でインボイス制度に対応しようとする場合、制度への理解を深めるための研修などを実施して、人材育成を行う必要があります。インボイス制度ではこれまでになかった新たな業務が発生することも多く、「業務量の増加に対応する人手が足りない」という事業者もいるでしょう。また、インボイス制度への対応を機に、非効率な業務フローの見直しを検討するよい機会と考える事業者もあります。
社内の事務負担を軽減するためには、経理業務自体をアウトソーシングすることもひとつの方法です。経理業務のアウトソーシングは、限られた社内のリソースをほかの業務に振り分けることができるだけでなく、業務量に応じて柔軟な活用ができること、インボイス制度に精通したプロフェッショナルへ委託することで正しい事務処理が行われることも大きな魅力です。
法人カードの活用
インボイス制度によって増加する業務負担を軽減するためには、法人カードの導入によって経理業務を効率化する方法も有効です。
法人カードはこれまで振込みや現金払いなどで対応していた支払いを一本化したり、従業員の立替払いをなくしてカード払いにしたりするなど、これまで手間がかかっていた業務を一気に効率化できるメリットがあります。中には会計システムと連携できる機能もありますので、これまで手で入力していた仕訳作業も自動化することが可能です。
経理業務の人手不足に悩む事業者や、従業員の立替払いの機会が多い事業者は、ぜひ法人カードの導入を検討してみましょう。
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インボイス制度対応を機に、三井住友カードの法人カードの導入で経理業務を効率化
昨年10月からインボイス制度が開始されてしばらく経ちますが、慣れない複雑な処理が増えたり制度開始に合わせて業務フローを見直したりしたことで、経理関連部門の負荷が増大しているかもしれません。
法人カードを導入することにより、キャッシュレス化による小口現金の管理業務の削減、経費精算システムとの連携による入力業務の削減など、経理部門の業務効率化が図れます。
さらに、三井住友カードでは「マンスリークリア方式」を採用しており、締め日翌日には利用枠がクリアされるため、予実管理が簡単なメリットがあります。
三井住友コーポレートカードに加えて、三井住友パーチェシングカードを導入いただくことでカード決済を利用できる範囲が広がり、さらなる業務効率化に繋がるでしょう。以下では経費精算業務の効率化に役立つ三井住友コーポレートカード、三井住友パーチェシングカードをご紹介します。
大企業におすすめ!三井住友コーポレートカード
カード使用者の多い大企業向けの法人カードです。出張費や交際費などを「会社全体」「部事業所別」「個人別」の3段階に分類し、経費予算管理を簡素化できます。また、ゴールドカードには、旅行傷害保険や買い物保険が付帯されており、全国の主要空港ラウンジをご利用いただけます。
オンライン決済におすすめ!三井住友パーチェシングカード
企業における仕入れやシステム利用料の支払いなど、企業の購買活動専用の法人カードで、特定の加盟店での決済に限定した利用ができます。
なお、三井住友パーチェシングカードは、プラスチックカードが発行されないため、紛失・盗難のリスクがありません。
インボイス制度の登録は、必要かどうかを検討のうえ申請を!
インボイス制度は、e-Taxや郵送にて登録申請手続きが行うことができます。国内の個人事業主はスマホで申請することも可能ですので、一見複雑そうな手続きも手軽に進められます。
よりスムーズにインボイス制度に対応するためには、会計システムや業務のアウトソーシング、法人カードなどを活用することが有効です。ぜひこの機会に導入を検討してみましょう。
よくある質問
Q1.インボイス制度とは何ですか?
インボイス制度とは、消費税の複数税率に対応した新しい仕入税額控除のことで、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。事業者が消費税の仕入額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者からインボイスを受け取る必要があります。
詳しくは以下をご覧ください。
Q2.適格請求書発行事業者がしなければならないことはありますか?
適格請求書発行事業者となったら、買い手の求めに応じて適格請求書を発行する義務が生じます。発行した適格請求書は、売り手側でも写しや電子データを保存しなければなりません。
また、買い手との間に返金や値引きが生じた場合は、適格返還請求書を発行する必要があります。
詳しくは以下をご覧ください。
Q3.インボイス制度にスムーズに対応するためには何が必要ですか?
受け取った適格請求書を自動で読み込んで仕訳することなどが可能な会計システムの導入により、インボイスにかかる業務を大幅に効率化できます。また、経理業務のアウトソーシングや法人カードの導入も有効です。
詳しくは以下をご覧ください。
監修:内山 智絵
大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所で上場企業の法定監査などに10年ほど従事した後、出産・育児をきっかけに退職。現在は、個人で会計事務所を開業し、中小監査法人での監査業務を継続しつつ、起業女性の会計・税務サポートなどを中心に行っている。
【保有資格】公認会計士、税理士、AFP
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| ポイント還元率 | 0.5%~1.5%※2 | 0.5%~2.0%※2 | 1%~10%※5 |
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