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法人カードの業務活用術
2023.12.27
仕入税額控除とは?要件などの基礎知識からインボイス制度との関係までわかりやすく解説
大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所で上場企業の法定監査などに10年ほど従事した後、出産・育児をきっかけに退職。現在は、個人で会計事務所を開業し、中小監査法人での監査業務を継続しつつ、起業女性の会計・税務サポートなどを中心に行っている。
【保有資格】公認会計士、税理士、AFP
内山会計事務所
2023年10月1日(日)から施行されたインボイス制度によって、消費税の仕入税額控除にも多くの変化が生じています。正しく仕入税額控除を受けるためには、適用となる要件やインボイス制度導入による変更点をきちんと理解しておくことが大切です。仕入税額控除の要件やインボイス制度との関係について解説します。
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仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、課税事業者が消費税を重複して納付することを防ぐための制度です。
そもそも消費税とは、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税金で、消費者が負担したものを事業者が納付するしくみです。しかし、消費税は仕入れ、加工、流通などの各取引段階で発生するため、1つの商品・サービスに対して二重、三重に重複して納税することとなってしまいます。
仕入税額控除はこの消費税の重複を防ぐための制度で、「課税売上げの消費税額」から「課税仕入れで納めた消費税額」を差し引くことで納付すべき消費税額を算出します。
仕入税額控除の対象となる取引
仕入税額控除の対象となるのは、ほかの事業者との取引で発生した課税仕入れです。具体的に次のようなものが挙げられます。
課税仕入れの例
- 棚卸資産の購入
- 原材料の購入
- 事業用資産の購入または賃借
- 広告宣伝費、接待交際費、通信費
- 事務用品や消耗品の購入
- 修繕費
- 外注費
課税仕入れは商品製造のために仕入れた原材料だけでなく、広告宣伝費や事務用品の購入、修繕費など、幅広いものが対象となります。
ただし、消費税がかからない非課税の取引や、従業員への給与の支払いなどは仕入税額控除の対象となりません。
仕入税額控除の計算方法
仕入税額控除の計算には、次の4つの方法があります。
仕入税額控除の計算方法
- 簡易課税制度
- 個別対応方式
- 一括比例配分方式
- 全額控除方式
それぞれどのようなケースで適用されるのか確認していきましょう。
簡易課税制度
前々事業年度(個人事業主は前々年)における課税売上高が5,000万円以下で、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者は、「簡易課税制度」を適用できます。
簡易課税制度では、以下の事業区分に該当する「みなし仕入率」を乗じて控除額を算出します。
事業区分 | 事業内容 | みなし仕入率 |
---|---|---|
第1種事業 | 卸売業 | 90% |
第2種事業 | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る) | 80% |
第3種事業 | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業 | 70% |
第4種事業 | ほかの事業区分に当てはまらない事業者 | 60% |
第5種事業 | 運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く) | 50% |
第6種事業 | 不動産業 | 40% |
(出典)国税庁「No.6505 簡易課税制度 」を参考に作成
- ※別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
- ※上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。
- ※別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
簡易課税制度を利用するメリット
簡易課税制度は、仕入税額控除の金額の算出に手間がかからない点が大きなメリットです。
簡易課税制度では、みなし仕入率を乗じて控除額を算出します。例えば、第2種事業者である小売業の課税仕入れが500万円だった場合、仕入税額控除の金額は「500万円 × 80%=400万円」となります。
ほかの方式のように課税仕入れを区分したりする必要がないため、消費税の申告・納付に手間がかかりません。
簡易課税制度を利用するデメリット
メリットだけでなく、デメリットもあります。簡易課税制度の適用を受けるためには、課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要があります。前もって手続きをしておかなければならないため、申告前になって簡易課税制度を希望することはできません。余裕をもって手続きをしましょう。
また、2種類以上の事業を営んでいる事業者で、課税売上げを事業ごとに区分していない場合は、一番低いみなし税率が適用されてしまいます。事業区分を確認しましょう。
個別対応方式
課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合は、「個別対応方式」か「一括比例配分方式」のいずれかを採用します。
個別対応方式では、まず課税仕入れにかかった消費税額を以下の3つに区分します。
- A.課税売上げにのみ要する課税仕入れなどに係るもの
- B.非課税売上げにのみ要する課税仕入れなどに係るもの
- C.課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れなどに係るもの
その後、次の計算式によって仕入税額控除の金額を算出するしくみです。
A +(C × 課税売上割合) = 仕入控除税額
個別対応方式は全額控除方式に比べて控除額の算出が複雑になりますが、課税売上の割合が高いほど控除額が大きくなるメリットがあります。
一括比例配分方式
課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満で個別対応方式を採用しない場合は、「一括比例配分方式」によって仕入税額控除の金額を算出します。
一括比例配分方式では、次の計算式で控除額を求めます。
課税仕入れなどに係る消費税額 × 課税売上割合 = 仕入控除税額
個別対応方式のように課税仕入れを区分できない場合や、上記計算式の方が控除額より大きくなる場合は、一括比例配分方式を採用するとよいでしょう。ただし、一括比例配分方式を選択した場合は、2年以上同じ方式を採用しなければならない点に注意が必要です。
全額控除方式
課税売上高が5億円以下、かつ課税売上の割合が95%以上の場合は、課税仕入れにかかった消費税額を全額控除できます。
仕入税額控除の金額が最も大きくなる計算方式で、課税事業者の税負担を軽減する効果があります。また、課税仕入れにかかった消費税額をまとめて算出することから、控除額の計算に手間がかからない点も大きなメリットです。
仕入税額控除を適用となる要件は?
仕入税額控除の適用を受けるためには、定められた要件を記載した帳簿と請求書(適格請求書など)の保存を行う必要があります。
帳簿への記載が定められている要件は、以下の4点です。
帳簿への記載が定められている4つの要件
- 課税仕入れの相手方の氏名または名称
- 課税仕入れを行った年月日
- 課税仕入れに係る資産または役務の内容
- 課税仕入れに係る支払対価の額
また、帳簿や請求書はそれぞれ次の期間まで保存しなければなりません。
- 帳簿:帳簿を閉鎖してから7年間
- 請求書:事業年度の確定申告提出期限の翌日から7年間
仕入税額控除の適用要件は、「インボイス制度」の導入によっていくつかの変更点が生じており、その影響は消費税の免税事業者にも及んでいます。次の章で詳しく解説します。
インボイス制度導入による仕入税額控除の変更点
2023年10月1日(日)から施行されたインボイス制度に伴い、仕入税額控除にもいくつかの変更点が生じています。それぞれ確認していきましょう。
適格請求書の記載事項
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるための要件としてインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)から交付された「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となりました。適格請求書には、以下6つの事項を記載することが定められています。
適格請求書への記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引を行った年月日
- 取引した内容
- 税率ごとに区分して合計した対価額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
なお、適格請求書の様式は法令などで定められておらず、上記の記載要件を満たしていれば手書きのものでも問題ありません。
適格簡易請求書の記載事項
不特定多数の人にサービスや商品を提供する小売業、飲食店業、タクシー業などは、利用者それぞれに適格請求書を発行するとなると、多大な事務負担が発生してしまいます。そのため、以下の事業者は適格請求書の代わりに「適格簡易請求書」を発行することが認められています。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
適格簡易請求書では、以下5つの要件を記載することが必要です。
適格簡易請求書への記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引を行った年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価額
- 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
適格簡易請求書は適格請求書に比べて記載要件が簡略化されており、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」を記載する必要がありません。また、様式については適格請求書と同様に法的な定めはなく、上記5つの記載要件を満たしていれば、手書きのものであっても適格簡易請求書として認められます。
適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに関する経過措置
インボイス制度では、免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについては、仕入税額控除を受けることができません。
しかし、制度開始後に大きな混乱を招くことを避けるため、一定期間は免税事業者などからの課税仕入れについても控除が受けられるよう経過措置が設けられています。経過措置が適用される期間と、仕入税額控除が受けられる割合は次のとおりです。
- 2023年10月1日(日)から2026年9月30日(水):仕入税額相当額の80%
- 2026年10月1日(木)から2029年9月30日(日):仕入税額相当額の50%
追加の経過措置
免税事業者が新たにインボイス発行事業者となった場合は、一定期間における仕入税額控除を売上げに係る消費税額の8割とすることができます。つまり消費税の税負担は2割となり、「インボイス発行事業者になったことによって大幅に税負担が増えた」ということを避けられるメリットがあります。
なお、この2割特例が適用できるのは、2023年10月1日(日)から2026年9月30日(水)までです。
インボイス制度導入による課題
2023年10月から施行されているインボイス制度では、税負担や業務負担の増加といった課題が指摘されています。それぞれ詳しく確認していきましょう。
消費税負担が大きくなる場合がある
課税事業者が大きく問題視しているのは、消費税の税負担が大きくなる懸念です。
インボイス制度では、課税事業者が個人事業主などの免税事業者から仕入れを行う場合、これまでのような仕入税額控除を受けられなくなります。前述のとおり、一定期間は経過措置として免税事業者からの課税仕入れについても仕入税額控除の対象となるものの、経過措置の終了後は課税事業者が消費税分を負担しなければなりません。
そのため、個人事業主との取引が多い事業者にとっては税負担が大きくなることも想定されます。
免税事業者は取引先が減る場合がある
課税売上高が1,000万円以下の事業者については、「免税事業者」として消費税の納税が免除されています。そのため、小規模事業者やフリーランスなどの免税事業者は、インボイス制度導入後も特に変わりがないように感じられるかもしれません。
しかし、適格請求書(インボイス)を発行できない免税事業者は、取引先にとってみると「消費税の税負担が増える仕入れ先」となってしまいます。そのため、「適格請求書を発行してくれる事業者と取引しよう」と考える取引先が増えることも想定されます。
免税事業者は「課税事業者となって消費税を納める」か「免税事業者のまま取引先と交渉する」のどちらを選択するのかを、よく検討する必要があります。
経理処理の負担が増える
経理業務の負担増加も軽視できない課題です。
インボイス制度開始後は、自社で発行する請求書への記載要件が増えたことに加えて、取引先がインボイス発行事業者かどうかを調べたり、受け取った適格請求書の記載内容をチェックしたりなど、これまでになかった業務が発生しています。また、適格請求書を保存する体制も整備しなくてはなりません。
当面はひとつひとつ正しい取り扱いをチェックしながら業務を進めなければならないため、「インボイスの対応に追われて、ほかの業務に手が回らない」ということも考えられます。
制度に対応したシステムの導入が必要
インボイス制度によって生じた業務負担増加の課題を解決するためには、制度に対応したシステムの活用が有効です。
前述のとおり、適格請求書は手書きのものでも問題ないとされていますが、記載要件を満たしていなければ再発行を求められるなど手間がかかることが想定されます。しかし、インボイス制度に対応した請求書発行システムを導入すれば、法的要件を満たした適格請求書を手軽に作成することが可能です。そのほかにも、会計ソフトや受発注システムなどを導入する、インボイス制度対応にアップデートすることで、仕入税額控除に関する課題を解決できる期待があります。
なお、インボイス制度への対応のために導入したITツールについては、「IT導入補助金」の対象となる場合があります。ITツールを導入する際は、ぜひ補助金の活用も検討してみるとよいでしょう。
経理業務のデジタル化を推進、三井住友カードの法人カード
インボイス制度の導入当初は、これまでの業務フローとは異なる処理や会計システムの導入・アップデートなど、経理部門の負荷が非常に高まることでしょう。そこで、法人カードを導入して経理業務のデジタル化の推進の第一歩としてはいかがでしょうか。
三井住友コーポレートカードを導入することにより、キャッシュレス化による小口現金の管理業務の削減、経費精算システムとの連携による入力業務の削減など、経理部門の業務を効率化することができます。また、任意で費目などの名義設定ができるので、仕訳作業が不要になります。加えて、経費精算システムからダウンロードしたCSVデータを取り込むことで、簡単に会計システムへ登録することができます。
さらに、三井住友カードでは「マンスリークリア方式」を採用しており、締め日翌日には利用枠がクリアされるため、予実管理が簡単なメリットがあります。
三井住友コーポレートカードに加えて、三井住友パーチェシングカードを導入いただくことでカード決済を利用できる範囲が広がり、さらなる業務効率化に繋がるでしょう。以下では経費精算業務の効率化に役立つ三井住友コーポレートカード、三井住友パーチェシングカードをご紹介します。
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詳しくは以下をご覧ください。
Q2.仕入税額控除はどうやって算出しますか?
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詳しくは以下をご覧ください。
Q3.インボイス制度によって仕入税額控除はどのように変わりましたか?
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詳しくは以下をご覧ください。
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