5分で分かる!知っておきたい、個人事業主の確定申告の方法
個人事業主として独立したら、毎年1回「確定申告」をしなければなりません。個人事業での確定申告は、1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。原則、翌年の2月16日~3月15日のあいだに、売上や経費などの関連資料をもとにして確定申告書類を作成し、税務署へ提出します。
ここでは、個人事業主の確定申告の基礎知識から、具体的なメリットや申請方法まで解説していきます。
個人事業主の確定申告とは?
確定申告とは、1年間に生じた所得金額と所得税などを計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足分を精算する手続きのことをいいます。毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得の金額から、それに対する所得税、復興特別所得税の額を計算し、期限内に確定申告書を税務署に提出します。
まず、個人事業主として開業届などを提出したら、売上・経費などを帳簿付けして、1年分を集計したものをもとにして、確定申告書類を作成して、所得金額と所得税などを計算し、税務署へ提出します。
個人事業主と会社員の確定申告の違い
収入から所得を計算する方法が、会社員は「給与所得(給与収入-給与所得控除)」、個人事業主は「事業所得(事業収入-必要経費)」と異なります。
所得税は所得金額をもとに計算されますが、会社員の場合は勤務先など給与の支払者が「年末調整」によって計算し、個人事業主の場合は自分で「確定申告」を行って計算します。会社員は、年収2,000万円以下で給与を1ヵ所から受けていて、その給与の全額について源泉徴収されている、また給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人は確定申告をする必要はありません。
個人事業主は、所得金額が38万円以下になる場合、確定申告をしなくてもいいとされています。その理由は、収入から必要経費を引いた「所得」から一律で38万円が引かれるため、所得が38万円以下の場合は課税所得もゼロになるからです。
白色申告と青色申告の違い
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告と青色申告の大きな違いは「帳簿付け」です。白色申告が単式簿記、青色申告が複式簿記となります。複式簿記のほうが、貸借対照表も作成しなければならないので複雑ですが、青色申告は「赤字を3年間繰り越せる」「減価償却費を30万円まで一括計上できる」などのメリットがあります。
ただし、青色で確定申告をするには、その年の3月15日まで、もしくは新規開業の場合は、開業日から2ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
個人事業主の確定申告に必要な手続き
個人事業主が確定申告をするには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。必要書類や提出場所、提出期限などについて確認していきましょう。
確定申告の必要書類を用意する
個人事業主として事業を始めることになったら、まず税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。青色申告をして、課税対象額からの65万円の控除を受ける場合は「所得税の青色申告承認申請書」も同時に提出しましょう。開業届を提出すると、確定申告期間の1ヵ月前頃に確定申告書類一式が送られてきます。書類は国税庁のウェブサイトからダウンロードしたり、直接税務署でもらったりすることもできます。
確定申告書はどこに提出する?
確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出します。納税地とは、「住所地(生活の拠点)」または「居所地(継続して住んでいる場所)」を指します。納税地を管轄する税務署は、国税庁のウェブサイトで調べることができます。
確定申告を行う時期や提出期限は?
毎年、基本的に2月16日~3月15日までの1ヵ月間が「確定申告」の期間となります。税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分〜17時。確定申告期間のみ、3月1日に限り日曜日に申告書受け付けを行う税務署もあります。
確定申告で提出する必要書類(白色/青色)
確定申告で提出する必要書類は、白色申告の場合、「収支内訳書」と「確定申告書B」。青色申告の確定申告で提出するのは、「所得税青色申告決算書」と「確定申告書B」となります。帳簿や領収書などの書類は、提出する必要がありません。ただし、帳簿は7年間、領収書・預金通帳などは7年間、請求書・納品書などの書類は5年間保管しなければなりません。
確定申告書の提出方法
確定申告書を提出するには、以下の3つの方法があります。
確定申告書を持って行き税務署に提出する方法
税務署に足を運んで、確定申告書を提出する方法です。この場合、税務署で署員に相談をしながら作成することもできます。
郵便送付によって税務署へ提出する方法
確定申告書は信書にあたるので、郵便やレターパックで送りましょう。ゆうパックなどの宅配便、ゆうメールなどのメール便は使うことができません。
e-Taxを使って提出する方法
e-Taxとは、国が運営している国税電子申告・納税システムです。e-Taxで確定申告を行う場合には、電子証明書を取得し、e-Taxに登録しなければなりません。マイナンバーカードといったICカードに組み込まれた電子証明書を使用する場合には、ICカードリーダライタを用意します。
個人事業主が確定申告を行うことによるメリット
個人事業主が確定申告を行うことによって、税制上だけでなくほかにも大きなメリットがあります。
赤字を繰り越せる
青色申告をしていると、その事業年度が赤字だった場合、赤字を翌年度以後3年間に生じた黒字と相殺することができます。また、前年度に黒字で青色申告している場合、今年度の赤字と前年度の黒字を相殺して、所得税を還付してもらうこともできます。
銀行融資を受けることを可能にする
銀行融資を受ける場合、所得を証明するために「納税証明書」が必要です。納税証明書を発行するには、所得税申告が済んでいなければなりません。納税証明書は所得税の証明書で、所得金額や収入金額も記載されていて信頼できる所得証明書です。
所得が低いときは国民健康保険料が安くなる
国民健康保険料は、所得によって金額が決まります。確定申告をしていないと所得が不明となり、保険料は一定額が適用されます。もし、所得が低いときは、確定申告をして保険料を抑えることができます。
青色申告にはさらなるメリットがある
確定申告に青色申告を選ぶと10万円、さらに貸借対照表を作成すれば65万円を所得から無条件にマイナスして計算することができます。
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個人業主の確定申告についてしっかり把握しよう
個人事業主の確定申告にはさまざまなメリットがあります。帳簿付けが難しいというイメージが強いかもしれませんが、クラウド会計ソフトなどを使い、預金取引と連携することで、帳簿はかなりの部分について自動で作成されます。また、法人カードを利用すると、利用した分はカードの明細書で確認することができるので、経費の管理が楽になります。法人カードとクラウド会計ソフトを連携すると、帳簿に取引が生成されますので、さまざまな方法を取り入れて、速やかに確定申告を進めていきましょう。
監修:Gemstone税理士法人
港区の会社設立支援、税理士法人。Big4出身の公認会計士、税理士、元上場企業経理部長、大手ベンチャーキャピタル出身者などで構成され、スタートアップ支援に力を入れる。
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