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経理

キャッシュレス・ポイント還元の会計処理、仕訳はどうすればいい?

キャッシュレス・ポイント還元の会計処理、仕訳はどうすればいい?

2019年10月~2020年6月に実施された「キャッシュレス・ポイント還元事業」。これは、対象の店舗やネットショップでキャッシュレス決済した場合に、支払い額の2%または5%分がポイントやキャッシュバックとして還元されるというもの。この事業に関連して多くの経理担当者を悩ませているのが、帳簿に記帳するとき仕訳はどうするのかという問題です。
そこで、キャッシュレス・ポイント還元事業における、ポイント還元分の仕訳のしかたについて詳しく解説します。

目次
ポイントが還元されるタイミングは大きく分けて2種類ある
経費で購入したときの「ポイント還元分」の会計処理
値引きと収入、どちらの処理にすべきか?
即時充当も引落相殺も、帳簿上の扱いは同じ
ポイント還元分はまとめて計上しても問題ない
迷ったときには国税庁などの公式サイトをチェック
今後も同様の事業が実施されたら今回の会計処理方法を参考にしよう
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ポイントが還元されるタイミングは大きく分けて2種類ある

ポイントが還元されるタイミングには、大きく分けて即時還元される場合と、後日還元される場合の2種類がありました。

即時還元される場合は、買物をしたときにその場でポイント還元分が値引きされます。
後日に還元される場合には、まとめてポイントが付与されます。このほか、クレジットカードなどで利用額が引き落としされる場合にポイント相当額が相殺されたり、代金は即時引落ですがポイント相当額を後日振り込まれたりする場合もあります。

経費で購入したときの「ポイント還元分」の会計処理

会社の備品や消耗品を、キャッシュレス・ポイント還元事業の対象店舗にて、キャッシュレス決済で購入した場合、支払い額の2%か5%がポイント還元されます。この還元分の帳簿上の扱いについては、「値引き」として扱う値引処理と、「収入」として扱う両建処理の2とおりが考えられます。

・値引処理ポイント還元分を差し引いた金額で記載する。ポイント還元分は「値引き」として扱う場合の処理方法。

・両建処理購入と還元を、別々の取引として記載する。ポイント還元分を、「収入」として扱う場合の処理方法。

ポイント還元によって、購入した商品の代価が減額されることになりますから、その意味では「値引き」といえます。例えばコンビニなどでは、購入したその場で還元分が差し引かれる「即時充当」という手続きをとっていましたが、これなどはまさに値引きそのものといえるでしょう。

一方で、キャッシュレス・ポイント還元事業とは、特定の条件を満たした購買活動に対して、国がその支払い額の一部を負担する制度ですので、還元されたポイントは「収入」と捉えることもできます。この場合、一度購入した商品の支払代価の一部を、決済代行会社が国に代わって補填する形になり、帳簿上は「雑収入」として計上することになります。
値引きか収入か、どちらと捉えるかによって処理のしかたが異なるのです。

「値引き」とする場合の会計処理

ポイント還元分を値引きとして扱う場合の記帳のしかたを見てみましょう。この場合、値引き後の金額で処理する「値引処理」で記帳します。

例えば、1万円のホワイトボードをクレジットカードで、5%還元のお店で買ったとします。この場合、借方は「消耗品費」、貸方は「未払金」になります。そして、カードの支払日には、利用額分からポイント還元分の5%が差し引かれた9,500円が口座から引き落とされますから、この還元分を差し引いた額で記帳します。全体がひとつの取引になる処理のしかたです。

■ポイント還元分を値引きとする場合

横にスライドしてください

日付 取引内容 借方 借方金額 貸方 貸方金額
9月1日 ホワイトボードをカードで購入 消耗品費 9,500 未払金 9,500
10月26日 普通預金から口座引落 未払金 9,500 普通預金 9,500

「収入」とする場合の会計処理

ポイント還元分を収入とする場合は、貸方を「雑収入」として計上します。
まず、ホワイトボードをクレジットカードで購入した取引を記帳します。支払日には未払金が口座から引き落とされますが、それとは別にポイント還元分が雑収入として入金された形にします。別々の2つの取引が行われたとみなす、「両建処理」で記載することになります。

■ポイント還元分を収入とする場合

横にスライドしてください

日付 取引内容 借方 借方金額 貸方 貸方金額
9月1日 ホワイトボードをカードで購入 消耗品費 10,000 未払金 10,000
10月26日 普通預金から口座引落 未払金 10,000 普通預金 9,500
10月26日 雑収入 500
値引きと収入、どちらの処理にすべきか?

値引きと収入、どちらの処理にすべきか?

キャッシュレス・ポイント還元事業における還元分の帳簿上の扱いについて、基本は雑収入として処理することが一般的となっています。しかし、国税庁の見解では、値引きと収入のどちらも発表されていることから「どちらでも良い」と解釈できますので、各事業者それぞれの判断で処理しても差し支えありません。
ただし、帳簿の記載を分かりやすくするため、値引きか雑収入のどちらの扱いにするか、統一しておきましょう。

即時充当も引落相殺も、帳簿上の扱いは同じ

コンビニなどでのキャッシュレスの支払いでは、ポイント還元分をその場で値引きして精算する「即時充当」という方法がとられていることが多いです。
それ以外の場合、例えばクレジットカードで購入した場合のポイント還元分は、銀行口座からの引き落とし時に請求額から差し引かれる、「引落相殺」の方法が使われます。

・即時充当コンビニなどで使われる。買物をした際、ポイント還元分に相当する額を差し引いて精算する。

・引落相殺クレジットカード利用額を銀行口座から引き落とす際に、ポイント還元分を相殺した額を引き落とす。

どちらの場合でも、記帳方法は変わりません。値引きとして扱うか雑収入として処理するかを選び、いずれかの方法で処理してください。

ポイント還元分はまとめて計上しても問題ない

即時充当の場合、個々の取引の支払い額や還元分は、レシートを見ればすぐに分かります。ですから、その額を値引き、あるいは雑収入として会計し、その都度記帳していけば問題ありません。
一方、引落相殺の場合、一定期間内のポイント還元分がまとめて利用額から差し引かれ、その残額が口座から引き落とされることになります。クレジットカードの利用明細を見ても「ポイント還元分 ▲◯◯円」などと、合計額しか記載されない場合もあり、その内訳を確認して記帳することは困難です。

しかし、還元分として差し引かれる額が変わるわけではありませんので、合計額を「値引き」あるいは「雑収入」として処理しても構いません。

迷ったときには国税庁などの公式サイトをチェック

これまでの解説で「値引きと収入、どちらでも良い」「即時充当と引落相殺、帳簿上の扱いは同じ」「ポイント還元分はまとめて計上してOK」など、判断に迷う部分について白黒をつけてきました。
これらの解釈は、国税庁などの見解をもとに判断しています。各種の税の捉え方、帳簿上の処理も含めた税務の扱いに関しては、国税庁からさまざまな法令が出されており、必要に応じてウェブサイトでの解説も行われています。

「どうすればいいんだろう?」と迷ったときには、まず各省庁のウェブサイトをチェックしてみてください。

企業発行ポイントの使用に係る経理処理(国税庁)
キャッシュレス・ポイント還元事業(経済産業省)

  • 別ウィンドウで各省庁のウェブサイトやPDFへ遷移します。

今後も同様の事業が実施されたら今回の会計処理方法を参考にしよう

キャッシュレス・ポイント還元事業は、キャッシュレス決済普及の促進と、消費増税による消費落ち込みの懸念により、特に中小零細の小売業者を保護する意味合いもあり実施されました。

キャッシュレス・ポイント還元事業に参加した中・小規模事業者、フランチャイズ店、コンビニの総数は、制度開始時点の2019年10月1日(火)では全国で約50万店。それが、制度終了間際の2020年6月中旬には約115万店にまで増えており、事業の成果をうかがわせます。
今後もキャッシュレス決済環境を整えるべく、同様の事業が実施されるかもしれません。その際には、制度設計にもよりますが、今回のポイント還元事業での会計処理のしかたが大いに参考になるはずです。

  • 本記事は2020年9月現在の情報です。
監修:田中卓也税理士事務所
監修:田中卓也税理士事務所代表 田中 卓也

税理士、CFP®。経営相談、キャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・事業承継対策などで事業主をサポート。各種セミナーでの講演活動や講師、執筆活動にも力を注ぐ。著書『自営業+フリーランサーのための確定申告』『インターネットで確定申告』『税制改正対応・会社法施行後の役員の報酬・賞与・退職金140問140答』など多数。

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