経理
減価償却とは?減価償却費の計算方法やメリットを分かりやすく解説

経営者が知っておきたい会計処理手続きのひとつに「減価償却」があります。
減価償却の計算法には「定額法」と「定率法」があり、計算するうえで押さえておきたいポイントがいくつかあります。それぞれ確認しながら、減価償却の計算法について、正しい知識を身に付けましょう。
- 目次
- 減価償却とは?
- 減価償却で使用する用語
- 減価償却資産の購入にも役立つ法人カード
- 減価償却を行うメリット
- 減価償却の計算方法
- 減価償却の計算のポイント
- 固定資産が中古品だった場合の耐用年数
- 減価償却の会計処理方法
- 少額減価償却資産の特例
- 減価償却を理解しよう
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減価償却とは?
固定資産の中には、時間の経過とともに価値が薄れていく物があります。減価償却は、長期にわたって使用する固定資産について、時間の経過に合わせて費用として計上していきます。つまり、
減価償却の対象となる資産については、取得した段階で全額を経費計上するのではなく、資産を使用できる期間で分割しながら計上することになります。
減価償却費は、経費として計上することができます。これにより、利益が減りますので、その分、税額を抑えることができるのです。
減価償却で使用する用語
減価償却を行ううえで、使用する用語をまとめておきます。
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用語 | 意味 |
---|---|
減価償却資産 | 減価償却の対象となる資産。業務で使用している物で、時間の経過によって価値が減っていく資産を指す。 |
減価償却費 | 減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく際に使用する勘定科目。 |
取得価額 | 減価償却資産を取得するのにかかった金額。 |
耐用年数 | 減価償却資産の使用可能期間。税法上で資産ごとに年数が定められているため、法定耐用年数ともいう。 |
事業供用日 | 減価償却資産を使い始めた日。 |
減価償却累計額 | これまでに減価償却した費用の累計額を示す勘定科目。 |
未償却残高(帳簿残高) | 取得価額から減価償却累計額を引いた残額。 |
こちらもご参照ください。
法人事業税とは?税率は何%?計算法や法人税との違い
固定資産税とは?不動産や資産の評価額と計算法を解説
減価償却資産の購入にも役立つ法人カード
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減価償却を行うメリット
減価償却費の計上は、所得税を納めている個人事業主の場合は、必ず行わなければなりません。法人税法上、法人の場合減価償却費は任意ですので、減価償却を行わなくても問題ありません。
しかし、会計上は減価償却費を計上すべきですし、減価償却には次のようなメリットがありますので、法人であっても行うのが一般的です。
節税効果がある
減価償却を行わない場合、高額の資産を購入した年のみ、多額の経費が計上されることになります。そうすると、購入年は費用負担が大きくなる一方、翌年以降は利益のみが大きくなり、多くの法人税を納付することになってしまいます。
減価償却を行い、購入費用を数年に分けることで、償却までの期間における法人税の税額を抑えることができます。
資金が手元に残る
減価償却を行うと、購入年の翌年以降は経理上の利益は減りますが、実際に支出が発生するわけではありません。減価償却期間中、経費は毎年計上されますが、その分の 現金が実際に減っているわけではないので、毎年費用計上した金額分が手元に残っていることになります。ただし、これはあくまで会計上の結果なので、企業内に毎年同額の現金が貯まっていくことを確約するものではありません。
適切な損益が把握できる
減価償却される資産は、長期にわたって活用され、企業の利益に貢献するものです。減価償却を行い、費用を分割して計上することで、「資産を購入したことで、収益にどのような変化が表れたのか」ということを、実態に即して正確に把握することができます。
減価償却の計算方法
減価償却の計算方法には、大きく分けて「定額法」「定率法」の2種類があります。
固定資産の種類によっては、定額法だけしか適用できなかったりすることがあります。
・定額法
定額法は、毎年同額を減価償却費として計上する方法です。
計算式は、下記のようになります。
減価償却費=取得価額×定額法の償却率(※)
定額法の償却率は、e-Gov電子政府の総合窓口「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表七、別表八に定められているものを使用します。資産を取得した時期によって、参照する表が変わります。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
別ウインドウでe-Gov電子政府の総合窓口のウェブサイトへ遷移します。
例えば、耐用年数が5年の機械を150万円で購入した場合について、定額法で考えてみましょう。初年度に全額を経費として150万円を計上すると、初年度以降も機械を使い続けていくのに、経費は計上されません。この状態だと、損益のバランスが崩れることになります。
そこで、購入額150万円を耐用年数の5年に分けて費用計上します。毎年30万円ずつ減価償却することで、適正な損益計算をすることができるのです。
<定額法の例>
2020年1月に耐用年数が5年の機械を150万円で購入した場合
償却率は0.2(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表八より)
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償却年 | 償却額 | 計算式 | 翌年度期首価額 |
---|---|---|---|
購入年 | 30万円 | 150万円×0.2 | 120万円 |
2年目 | 30万円 | 90万円 | |
3年目 | 30万円 | 60万円 | |
4年目 | 30万円 | 30万円 | |
5年目 | 29万9,999円 | 残額-1円 | 1円 |
なお、減価償却期間経過後の価額が「0円」とはならず「1円」となっているのは、固定資産台帳に記載するためです。0円となり固定資産台帳から消えてしまうと、その資産がまだ使っているものなのか、すでに廃棄したものなのか区別できなくなってしまうので、「備忘価格」として1円を残します。
ただし、ソフトウェアなど無形固定資産は、備忘価格を残さず「0円」になります。
・定率法
定率法は、初年度に減価償却費を大きな金額で計上し、その後は毎年一定の償却率を掛けて、徐々に減少させていく方法です。利益の余裕があり、初年度に負担をしてもいい場合は定率法を選びます。定率法の償却率は、固定資産の取得価額や法定耐用年数によって決められます。
計算式は、下記のようになります。
減価償却費=(取得価額-減価償却累計額)×定率法の償却率(※)
定率法の償却率は、e-Gov電子政府の総合窓口「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表九、別表十に定められているものを使用します。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
別ウインドウでe-Gov電子政府の総合窓口のウェブサイトへ遷移します。
定額法と同じく、資産を取得した時期によって参照する表が変わります。また、計算した減価償却費が「資産の取得価額×耐用年数ごとに定められた保証率」以下の場合は、その年度から減価償却の終了年まで、それまでの償却率に代わって同表中の「改定償却率」を使って計算します。
改定償却率や保証率というのは、2007年の税制改正で導入されたものです。償却率が一定だと、毎年の償却額は資産を取得した当初こそ大きいものの、年々小さくなるため、償却が終わるまでに何年もかかってしまいます。その不都合を解消するため、「減価償却がある程度進んだら改定償却率に切替えて、スムーズに償却を終わらせる」という、現行の制度に改定されました。
定額法の具体例と同様に、耐用年数が5年の機械を150万円で購入したとします。償却率を0.4とした場合、初年度は150万円×0.4=60万円が減価償却費となります。2年目は取得価額150万円から60万円を差し引いた90万円に償却率を掛けて、減価償却費を算出します。毎年、未償却残高に対して、規定の償却率を掛けていきます。
<定率法の例>
2020年1月に耐用年数が5年の機械を150万円で購入した場合
償却率は0.4、改定償却率は0.5、保証率は0.108(e-Gov電子政府の総合窓口「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表十より)
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
別ウインドウでe-Gov電子政府の総合窓口のウェブサイトへ遷移します。
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償却年 | 償却額 | 計算式 | 翌年度期首価額 |
---|---|---|---|
購入年 | 60万円 | 150万円×0.4 | 90万円 |
2年目 | 36万円 | 90万円×0.4 | 54万円 |
3年目 | 21万6,000円 | 54万円×0.4 | 32万4,000円 |
4年目 | 16万2,000円 | 32万4,000円×0.5 | 16万2,000円 |
5年目 | 16万1,999円 | 残額-1円 | 1円 |
「備忘価格」として1円を残すのは、定額法と同じです。
減価償却の計算のポイント
減価償却を計算する際のポイントとして、「取得原価」「耐用年数」「残存価額」があります。
・取得原価
取得原価とは、減価償却の対象となる固定資産を取得した時点の資産価値です。取得原価は、購入金額だけでなく、購入するための費用である引取運賃、荷役費、購入手数料なども含まれます。
・耐用年数
耐用年数は、減価償却の対象となる資産が使用に耐えうると予想される年数のことです。個々の資産の償却期間を個別に判定することは不可能なので、耐用年数は法律で決まっています。
例えば、建物は11~50年、車両は10年前後、工具は2~8年、机は8~15年、椅子は5~15年などです。
■代表的な資産の耐用年数の例
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種類 | 構造または用途 | 詳細 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、または鉄筋コンクリート造 | 事務所用 | 50年 |
飲食店用(延べ床面積のうち、木造内装部分の面積が3割以上) | 34年 | ||
飲食店用(延べ床面積のうち、木造内装部分の面積が3割未満) | 41年 | ||
店舗用 | 39年 | ||
器具および備品 | 家具、電気機器など | 事務机、事務椅子、キャビネット | 金属製の物15年、その他の物8年 |
陳列棚、陳列ケース | 冷凍または冷蔵機付きの物6年、その他の物8年 | ||
冷房用または暖房用機器 | 6年 | ||
事務機器および通信機器 | パソコン | 4年 | |
コピー機 | 5年 | ||
生物 | 植物 | 貸付業用2年、その他15年 | |
動物 | 魚類2年、鳥類4年、その他8年 | ||
機械および装置 | 食料品製造業用設備 | 10年 | |
特許権 | 8年 | ||
商標権 | 10年 | ||
ソフトウェア | コピーして販売するための原本3年、その他5年 | ||
一般車両(特殊自動車、運送事業用等の車両を除く) | 自動車(2輪・3輪自動車を除く) | 小型車(排気量0.66L以下) | 4年 |
貨物自動車 | ダンプ4年、ダンプ以外5年 | ||
その他の自動車 | 6年 |
原則的には、形のある固定資産であれば減価償却の対象となりますが、時間が経っても価値が変わらない「非償却資産」と呼ばれる固定資産もあります。非償却資産に該当するのは、土地、骨董品、書画などです。
また、時間とともに価値が落ちていくものでも、事業に使用していないものは減価償却の対象になりません。例えば、来期から使用するために購入した設備は、当期では減価償却費を計上することはできません。
・残存価額
残存価額とは、減価償却の対象となる固定資産の処分価格です。ただし、どの時期に処分されるのか、事前に把握することはできないので、税法上のルールが決められています。
2007年4月1日(日)以降に取得した減価償却資産は、1円を残して償却できるようになっています。100万円の減価償却資産なら、99万9,999円まで減価償却できます。この1円は備忘価額となり、減価償却資産があったことを忘れないようにするためのものです。備忘価額の1円がなくなるのは、減価償却資産が廃棄されたり売却されたりしたときです。
固定資産が中古品だった場合の耐用年数
中古車を購入した場合など、取得して事業に使う資産が中古品だった場合は、原則としてその固定資産が使用可能な期間を合理的に見積もって耐用年数を決めます。ただし、その中古品の購入価格が、同じ物の新品価格の50%を超えていた場合は、新品と同じ耐用年数が適用されます。
50%を超えておらず、使用可能な期間の合理的見積もりが困難な場合は、国税庁が規定する簡便法にもとづいて計算した年数を耐用年数にします。
減価償却の会計処理方法
減価償却の仕訳方には、「直接法」と「間接法」の2つの方法があります。
直接法
直接法は、減価償却費を直接、固定資産の金額から減らしていく方法です。例えば、耐用年数が5年の機械装置を150万円で購入し、定額法で減価償却を行う場合、購入年の償却額は30万円です。
この減価償却を、直接法で仕訳すると下記のようになります。
■直接法による仕訳方の例
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借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 300,000 | 機械装置 | 300,000 |
減価償却費によって機械装置の購入費用が30万円減ったので、費用の残りは150万円-30万円=120万円になります。
そのため、このときの賃借対照表の「資産」欄にある「固定資産」の項目は、下記のように表示します。
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資産の部 |
---|
【固定資産】 有形固定資産 機械装置 1,200,000 |
間接法
間接法は、減価償却費を間接的に減らしていく方法です。例えば、先程と同じケースを間接法で仕訳すると下記のようになります。
■間接法による仕分け方の例
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借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 300,000 | 減価償却累計額 | 300,000 |
間接法では、機械装置を直接減らさず、減価償却累計額という勘定科目を使って処理するのがポイントです。
賃借対照表の「資産」欄にある「固定資産」の項目には、機械装置の購入金額と減価償却した合計額を並べて表示します。
横にスライドしてください
資産の部 |
---|
【固定資産】 有形固定資産 機械装置 1,500,000 減価償却累計額 △300,000 |
なお、直接法、間接法はどちらを選んでも、払う税金の額に違いはありません。また、無形固定資産の場合は、常に直接法で仕訳します。
少額減価償却資産の特例
業務で使用している物で、時間の経過によって価値が減っていく資産は、減価償却の対象になるのが原則です。
しかし、取得価額が30万円未満なら、一定の要件のもとにその取得価額に相当する金額を、当期の必要経費に算入することができる「少額減価償却資産の特例」という措置があります。
<少額減価償却資産の特例の要件>
・青色申告を行っている中小企業者または農業協同組合等で、資本金などが1億円以下、または従業員数が1,000人以下の法人(2020年4月1日(水)以後に取得する場合は500人以下の法人。連結法人は適用除外)
・2006年4月1日(土)から2022年3月31日(木)までのあいだに取得して事業に使った資産(合計300万円が上限)
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
別ウインドウで国税庁のウェブサイトへ遷移します。
このほか、減価償却の特例として、耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の物は減価償却の対象にはならず、通常の消耗品費として計上することができます。
また、10万円以上20万円未満の固定資産についても、一定の要件のもとで、税務上3年間で3分の1ずつ必要経費に算入することができます。
こちらもご参照ください。
個人事業主・フリーランスが行うべき節税対策!経費や税金対策のコツ
減価償却を理解しよう
法人税の計算において、減価償却費は損金に算入されます。従って、減価償却を上手に利用すれば、高い節税効果を上げることができるのです。
減価償却のしくみを把握して、賢く節税しましょう。
2020年12月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

港区の会社設立支援、税理士法人。Big4出身の公認会計士、税理士、元上場企業経理部長、大手ベンチャーキャピタル出身者などで構成され、スタートアップ支援に力を入れる。
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