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役員報酬とは?役員報酬の種類・給与との違いについて

役員報酬とは?役員報酬の種類・給与との違いについて

企業経営においては、取締役、執行役員、監査役といったポジションに登用する役員が必要になってきます。一般社員の労働の対価は「給与」として支払われますが、役員の場合は「役員報酬」を支払わなくてはなりません。
ここでは、法人税にも影響する役員報酬について解説していきます。

目次
役員とは?
役員報酬を決める際のポイント
役員報酬と給与の違いとは?
役員報酬の種類
役員報酬を損金に算入するために
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役員とは?

役員報酬を支払うことになる法人税法上の役員は、取締役、執行役、会計参与、監査役などになります。まずは、それぞれの役割を確認しておきましょう。

・取締役

取締役とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関です。取締役会設置会社では、取締役会(会社の業務執行の意思決定機関)の構成メンバーである取締役の中から、業務執行を担う「代表取締役」が選出されます。

・執行役

執行役は、取締役会などで決定された業務を実行する役割を担います。

・会計参与

会計参与は、取締役とともに会社の計算書を作成します。会計参与になれるのは、税理士、公認会計士、または税理士法人、監査法人に限られます。

・監査役

監査役は、取締役の職務内容や会計を中心に、監査する役割を担います。

役員報酬を決める際のポイント

役員報酬はどのように決定されるのでしょうか。会社法では、役員報酬について「定款または株主総会の決議によって定める」としています。株主総会で役員報酬の総枠について、承認を得ないといけません。役員報酬は不相当に高すぎると税務署などから否認される可能性がありますので、適正金額を設定します。
役員が担っている職務内容、一般従業員への給与支給状況、同業他社の給与支給状況のほか、今後の事業計画や法人税と個人税のバランスなど、多角的に検討した上で決定するようにしましょう。

役員報酬と給与の違いとは?

会社が自社で働く人に対して支払うお金には、「給与」と「役員報酬」があります。給与は、雇用関係にある従業員に労働の対価として支払うものですが、役員報酬とはどのような違いがあるのでしょうか。また、なぜ給与と役員報酬という区別があるのでしょうか。

役員報酬と給与には、税務上の取り扱いに大きな違いがあります。従業員に支払う給与は、不相当に高額でない限り、全額損金に算入できるのに対し、役員報酬を損金に算入するには一定の条件があります。例えば、毎月同じ金額を支払っていない限り、損金に算入することはできません。損金算入できれば、課税対象の金額が減ることになりますので、法人税を減らすことにつながります。
なぜ条件があるかというと、オーナー企業の役員が自身で報酬を決めることができるというしくみを利用して、大きな利益が見込まれる決算の前に役員報酬を増やし、法人税を減らすという調整に使われるのを避けるためです。

役員報酬の種類

役員報酬が損金として認められるための方法として、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つがあります。

(1)定期同額給与

役員報酬は、原則として「定期同額給与」で支払うこととされています。定期同額給与は、事業年度開始から3ヵ月以内に役員報酬の金額を決定する必要があります。株式会社なら、「株主総会議事録」または「取締役会議事録」を作成・保管した後、年度中は毎月同じ額の給与を「定期同額給与」として支給し続けます。
役員報酬は、毎月一定額を払い続けることによって損金に算入することができます。

(2)事前確定届出給与

役員には、一般従業員に対して支払われるような賞与(ボーナス)はございません。しかし、賞与に似た形で支払いをして、損金に計上することができます。それが「事前確定届出給与」です。
事前確定届出給与で支払うには、事前に「支払いの時期」と「金額」を税務署に申告します。届け出た金額を役員報酬として支払うことで、損金として認められるというしくみです。

(3)利益連動給与

利益連動給与とは、同族会社に該当しない国内の法人が、その事業年度の利益に関する指標を基準にして、支給する役員報酬です。利益連動給与を支給するには、次の要件を満たす必要があります。

  • その事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限る)を基礎とした客観的な算定がされていること
  • 利益が確定した後、1ヵ月以内に支払われた、または支払われる見込みであること

基本的に、中小企業の多くは同族会社であり、利益連動給与の対象とはなりません。また、非上場の会社が利益連動給与を支給するのも難しいと考えられます。同様の支給方法をとりたい場合は、事前確定届出給与として支給するといいでしょう。

役員報酬を損金に算入するために

役員報酬と従業員給与について解説してきました。役員報酬と従業員給与について、法人税法上の取り扱いの違いに留意して、損金に算入できるように、正しい知識を身に付けましょう。

2018年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

監修:Gemstone税理士法人
監修:Gemstone税理士法人

港区の会社設立支援、税理士法人。Big4出身の公認会計士、税理士、元上場企業経理部長、大手ベンチャーキャピタル出身者などで構成され、スタートアップ支援に力を入れる。

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