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個人事業主が入るべき社会保険やリスクに備える保険制度について、活用するメリットを解説

個人事業主が入るべき社会保険やリスクに備える保険制度について、活用するメリットを解説
監修: 宮川真一
監修:宮川真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学卒業。税理士としてのキャリアは20年以上。税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、会計・税務を軸に複数の会社取締役・監査役にも従事。
【保有資格】CFP® 、税理士
税理士法人みらいサクセスパートナーズ

会社に勤めている人は、病気やケガ、出産で仕事を休んだとき、会社が加入する健康保険によって「傷病手当金」や「出産手当金」が支払われます。また、雇用保険に加入していますので、失業や育児休業、介護休業を取得したときには給付金を受け取れますし、通勤時や仕事中のケガや死亡事故に対しても、労災保険によって給付金が支払われます。

一方、独立して事業を営む個人事業主の場合、会社員とは加入できる社会保険が異なります。
健康保険や年金、介護保険には加入できるものの、雇用保険と労災保険に関しては加入できません。健康保険についても、「傷病手当金」「出産手当金」などを受け取れないことから、働けなくなった際に収入が途絶えるリスクがあります。ケガや病気への備えのために、自分でリスクに備えることが必要です。

ここでは、個人事業主が抱えるさまざまなリスクと、それを補ってくれる保険制度や保険商品についてご紹介します。

目次
個人事業主が加入できる社会保険とは?
個人事業主と会社員の保険の違い
個人事業主の扶養家族について
病気やケガをしたときの治療費を補ってくれる医療保険
病気やケガで働けなくなった場合の収入を補う保険
個人事業主が死亡したときに遺族の生活を支える保険
老後の不安に備える年金保険
自宅やオフィスの火事や地震に備える保険
損害賠償や倒産など、経営者のリスクに備える保険
個人事業主が従業員を雇った場合に必要な保険
法人保険を活用した場合のメリット
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リスクを見極めて賢い保険の利用を
よくある質問

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個人事業主が加入できる社会保険とは?

日本は、すべての国民が公的医療保険に加入する国民皆保険制をとっています。そのため、会社員であれ個人事業主であれ、何らかの社会保険には必ず加入することになります。
個人事業主と会社員で社会保険にどのような違いがあるのでしょうか?健康保険と年金保険、それぞれについてまとめました。

健康保険

国民健康保険は都道府県と市区町村が運営する医療保険です。会社員が加入する保険(協会けんぽ、健康保険組合など)の加入者や後期高齢者医療制度の加入者を除く人を対象にしています。

市区町村が保険者になる「市町村国保」、業種ごとに加入できる「国民健康保険組合(国保組合)」に分かれているのも特徴です。

  • 国保組合:医師・弁護士・税理士・建設業・文筆業など同種同業による組合員が加入できる
  • 市町村国保:国保組合に加入しない人が加入する

会社員は通常、会社が独自に運営する健康保険組合か、全国健康保険協会が運営する協会けんぽに加入しており、その保険料はご本人と、所属する会社が半分ずつ負担しています。

個人事業主になると、国民健康保険に切替わるのが原則です。

病気やケガで診察を受けたり、入院したりした場合に給付が受けられ、会計時には一部の負担金のみの支払いとなります(負担金の割合は、年齢や所得によって1~3割です)。また、出産した場合は出産育児一時金が支給され、医療費が高額になったときや葬式代がかかったときも、申請をすることで給付金を受け取ることができます。

国民健康保険の保険料は「医療分保険料(基礎賦課額)」と「支援金分保険料(後期高齢者支援金等賦課額)」および、「介護分保険料(介護納付金賦課額)」(40~64歳の人のみ)の合算で、年間限度額102万円(自治体により多少異なる)までのあいだで、所得に応じて決定されます。

年金保険

個人事業主と会社員では、加入する年金にも違いがあります。
日本の年金制度は、「基礎年金」と呼ばれる国民年金をベースとし、その上に会社員・公務員を対象とする厚生年金、さらにその上に企業年金などの私的年金が載る3階建てとなっており、働き方によって加入する年金が決まっています。階が重なるほど保険料の負担は増えますが、将来受け取れる年金額も大きくなるしくみです。

個人事業主は1階部分にあたる国民年金(基礎年金)に加入します。国民年金は、年金保険料を納めることで、老齢・障害・死亡によってご本人や家族の暮らしを守る制度です。10年以上の年金保険料を納付した人が受け取れる老齢基礎年金のほか、病気やケガで障害が残った場合に受給できる「障害基礎年金」、国民年金の加入者が亡くなった場合に遺族が受け取れる「遺族基礎年金」もあります。

日本の年金の構造

  • 3階:企業年金/企業型DC(確定拠出年金)/iDeCo(個人型確定拠出年金)
  • 2階:厚生年金/国民年金基金
  • 1階:国民年金(基礎年金)

会社員の保険料は収入に応じて計算され、本人と会社が折半して支払います。一方、個人事業主は保険料を全額自己負担しなくてはなりません。

また、会社員は厚生年金保険に加入するため、国民年金のみに加入する個人事業主よりも多くの年金を受け取ることができます。
その代わり、個人事業主は国民年金基金やiDeCo(個人型確定拠出年金)などに個人的に加入することで、将来の年金額の上乗せをすることも可能です。

介護保険

介護保険は、65歳以上の高齢者等の介護を社会全体で支えるしくみです。会社員・個人事業主も関係なく保険料の支払いが義務づけられています。

原則40歳になった時点で加入し、介護保険料を納めることになります。加入している健康保険と一緒に徴収されるため、個人事業主は国民健康保険と共に徴収されます。健康保険と同じように、個人事業主の場合は全額が自己負担になります。

個人事業主と会社員の保険の違い

日本ではすべての国民が公的医療保険に加入することが義務づけられています。
会社員でも個人事業主でも何らかの社会保険には加入することになりますが、加入できる保険の種類や保障内容は異なります。

個人事業主が加入できない保険

健康保険に加入する会社員が会社と折半で保険料を支払うのに対し、個人事業主は国民健康保険に加入して保険料の全額を自己負担で支払います。健康保険では要件を満たした扶養家族がいるときには扶養人数に関わらず金額が決定しますが、国民健康保険は扶養されている人それぞれの保険料が計算されて世帯主から徴収されます。
雇用保険と労災保険に関して会社員は加入できますが、個人事業主は加入できません。そのため、休業補償や失業手当といった保障がありません。

ここで「健康保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」について、個人事業主と会社員が加入する社会保険の違いをまとめました。

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個人事業主の社会保険 会社員の社会保険
健康保険(医療保険) 国民健康保険 ・運営元は都道府県と市区町村
・世帯主とその家族の医療費窓口負担が1~3割になるほか、出産育児一時金や葬祭費などの給付が受けられる
・保険料は世帯収入に応じて決定され、全額自己負担
健康保険組合または協会けんぽ ・運営元は各社の健康保険組合または全国健康保険協会
・本人およびその扶養家族の医療費窓口負担が2~3割になるほか、出産育児一時金、被保険者が病気やケガで働けないときに給与の約3分の2が支給される傷病手当金などの給付が受けられる
・保険料は給与の額に応じて決定され、会社と折半で支払う
年金保険 国民年金 ・毎月一定の保険料を支払い
・全額自己負担
国民年金基金 ・最大月額6万8,000円の掛金を上乗せして支払うことで、将来受け取る年金額を増やせる公的年金制度
付加年金 ・付加保険料(400円)を上乗せして収めることで、受給年金額を増やせる
・付加年金額は200円×付加保険料納付月数
厚生年金 ・保険料は給与の額に応じて決定され、会社と折半で支払う
・保険料には、国民年金保険料が含まれている
企業年金 ・会社が独自に設けている年金制度(具体的な内容は会社ごとに異なる)
・企業年金がない会社もある
雇用保険 事業主自身の加入はできない ・給与の額に応じて計算され、規定の負担割合にもとづいて会社と被保険者が負担
・失業した際に、一定期間基本手当が受け取れるほか、育児休業給付、介護休業給付などが利用できる
労災保険 事業主自身は原則加入できない ・業務に関連するケガ、病気、障害、死亡の場合、一定の給付が受けられる
・保険料は会社が全額負担

個人事業主の扶養家族について

会社員が加入する厚生年金・健康保険の保険料は、加入者本人の給与額にもとづいて決まるため、扶養家族が何人いても金額は変わりません。

これに対し、個人事業主が加入する国民年金・国民健康保険には扶養家族の概念がありません。国民年金の保険料は収入に関係なく個別に支払う必要があり、国民健康保険の保険料は世帯全体の収入に応じて決まります。

配偶者控除・配偶者特別控除とは

配偶者の扶養家族となっている人が個人事業主になった場合は、年間の合計所得金額(収入から経費を引いた金額)が48万円以下であれば配偶者控除の対象となり、48万円超133万円以下であれば、配偶者特別控除の対象となります(ただし、配偶者を扶養する納税者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります)。
配偶者控除・配偶者特別控除それぞれの対象になる要件は以下のとおりです。

【配偶者控除の要件】
その年の12月31日時点で次の要件すべてに当てはまる控除対象配偶者。

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は該当しない)
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が基礎控除48万円以下である
  • 給与収入のみを得ている場合は103万円以下(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)である
  • 青色申告者の事業専従者として、その年に給与の支払いを1回も受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

【配偶者特別控除の要件】
配偶者を扶養する納税者の所得金額が1,000万円以下であることが必須条件です。
そのうえで、控除対象配偶者が次のすべてに該当していることが求められます。

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は該当しない)
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下
  • 配偶者がすでに配偶者特別控除を適用していない
  • 青色申告者の事業専従者として、その年に給与の支払いを1回も受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない
  • 配偶者が「給与所得者の扶養控除等申告書」または「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていない
  • 配偶者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていない

個人事業主が配偶者控除・配偶者特別控除を申請するには

配偶者控除と配偶者特別控除は、確定申告で所定の欄に記載することで控除を受けることができます。青色申告でも白色申告でも申請方法は大きく変わりません。

  1. 確定申告書第一表の「所得控除から差し引かれる金額」の中にある「配偶者(特別)控除」の欄に控除額を記載
  2. 確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に、配偶者の氏名、生年月日、マイナンバー等を記入

病気やケガをしたときの治療費を補ってくれる医療保険

医療保険とは、加入者が病気やケガをした場合に治療費の一部を負担してくれるものです。必ず加入しなくてはならない公的医療保険と任意で加入する私的医療保険があります。

病気やケガをしたときの治療費を補ってくれる医療保険

公的医療保険

公的医療保険により、医療費の一部(7~9割)を公的機関などが負担してくれます。個人事業主は記事の最初で解説した国民健康保険への加入が基本ですが、次の2つも選択することができます。

国民健康保険組合

職能団体などが運営している国民健康保険の一種です。事業内容などの加入条件を満たす人だけが加入できます。保険料は月額で1万円台後半から2万円台の団体が多く、所得によっては国民健康保険に加入するより安くなります。

会社員時代の保険を任意継続

脱サラして起業するときなどに、会社員時代の健康保険への加入を、2年間継続することができます。ただし、保険料のうち、会社が負担していた部分も自分で出すことになります。

保険会社が販売する医療保険

加入することで、入院や手術の際に給付金が受けられます。公的医療保険の対象とならない先進医療に対応するものや、女性特有の病気を手厚く保障するものなど、さまざまな種類があります。公的医療保険だけでは足りない部分をカバーするものです。

病気やケガで働けなくなった場合の収入を補う保険

病気やケガで一定以上の障害の状態となった場合、公的な社会保障制度である障害年金を受け取ることができます。しかし、申請から受給まで1年6ヵ月(または、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日まで)かかります。
また、障害基礎年金の金額は、障害1級で月額約8万1,000円、2級で6万5,000円であり(子や配偶者の加算は除く)、とても生活に十分とはいえません。必ずしも障害があるから働けないということではありませんが、働くことが困難な場合が多くあります。このようなときで 長期的に収入が得られない状態になった場合に備えるため、登場したのが就業不能保険です。

就業不能保険

公的な社会保障制度ではまかないきれないという背景から登場した保険商品です。
受取額が月額10万円、15万円などのプランを選んで加入し、長期的に働けない状態になったときに、回復するまで、または契約期間中、給付金を受け取ることができます。

個人事業主が死亡したときに遺族の生活を支える保険

一家の稼ぎ手である個人事業主が死亡した場合、残された遺族の生活が困窮する可能性があります。国民年金に加入していれば、遺族基礎年金が支給されますが、年額約80万円(子供がいれば加算)です。
そこで、足りない分を補うために、定期保険や終身保険といった生命保険が販売されています。

個人事業主が死亡したときに遺族の生活を支える保険

定期保険

掛け捨てタイプの生命保険です。保障期間が決まっている分、月々の保険料は安くなっています。

養老保険

契約満了後に死亡保険金と同額の満期保険金を受け取れる生命保険です。そのため貯蓄性の高い保険といわれ、定期保険や終身保険と比較すると、保険料は高くなっています。

終身保険

その名前のとおり、保障が一生続く生命保険です。保険料払込期間満了後に解約した場合、払い込んだ額とほぼ同等かそれ以上の解約返戻金が受け取れます。月々の保険料は高めです。

収入保障保険

収入保障保険は掛け捨てとなりますが、被保険者の死亡時に、毎月給付が行われるのが特徴です。特約で、長期的に働けなくなった場合に給付金を受け取れる、就業不能保険をセットにできるものも多いです。

老後の不安に備える年金保険

年金は、歳をとって働けなくなったときに備える制度であり、個人事業主の場合は記事の最初で解説した国民年金に加入することになります。ただし、国民年金の年金額は、40年間満額の保険料を納付した場合で、月額64,816円(令和4年度)であり、生活するのに十分とはいえません。
そこで、個人事業主は国民年金基金を利用するほか、下記に紹介する付加年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)、個人年金保険などの制度の利用を検討しましょう。

老後の不安に備える年金保険

付加年金

国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料(400円)を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。2年間で払った保険料が戻ってきて、その後も給付されますので、とてもお得な制度といえるでしょう。

iDeCo

確定拠出年金法にもとづいて運営されている私的年金制度です。自身で掛金を拠出、運用し、60歳以降にその元本と運用益を受け取ります。

■こちらも合わせてご覧ください
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金はクレジットカードで支払える?

個人年金保険

保険会社が販売する保険商品です。現役のときに積み立てをしておき、老齢に達した後に年金として給付を受け取ります。年金を受け取れる期間は5年、10年、一生涯など、契約時に設定することができます。

自宅やオフィスの火事や地震に備える保険

個人事業主自身のリスクではなく、働く場所に災難があった場合にも備えておいたほうが安心です。
火事や地震などの災害に遭った場合に補償が得られる保険があります。

火災保険

火事や落雷、台風、水害により、住んでいる建物や家財に損害があった場合などに対して保険金が支払われます。

地震保険

火災保険では補償されない地震や噴火、それが原因で起きた津波による損害に対して補償します。地震保険は、原則として火災保険と合わせて契約します。

損害賠償や倒産など、経営者のリスクに備える保険

倒産や取引先からの損害賠償請求、経営者自身や従業員への退職金など、経営者ならではのリスクに備える保険としては、次のようなものがあります。

  • 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
  • 小規模企業共済
  • 中小企業退職金共済
  • 損害賠償保険、個人情報漏洩保険など

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

取引先企業の倒産による連鎖倒産や経営難を防ぐために作られた制度です。取引先が倒産した場合、無担保・無保証人でスピーディーに掛金として納めた金額の10倍までを借り入れることができます。また、40ヵ月以上掛金を納めていれば、解約の際に掛金全額が戻ってきます。全額経費となりますので、簿外に積み立てておくという使い方もひとつの方法です。

小規模企業共済

国が創設した経営者自身の退職金制度です。掛金は月1,000~7万円までの500円単位で、自分で決めることができ、全額が所得控除の対象になります。共済金の受け取りは一時金、分割のどちらでも可能で、一時金として受け取れば退職所得控除、有期年金として受け取れば公的年金等控除の対象となります。

中小企業退職金共済

従業員に退職金を出すために国が創設した制度です。拠出した掛金が従業員の退職金となるしくみで、掛金の一部を一定期間国が負担してくれます。

損害賠償保険、個人情報漏洩保険など

個人情報の漏洩や著作権の侵害、納品物の欠陥を原因とする事故などで取引先に賠償を請求されるなど、業務上で起こりうるリスクに備える保険もあります。

個人事業主が従業員を雇った場合に必要な保険

個人事業主であっても、従業員を雇用したら各種社会保険への加入が必要になる場合があります。対象となる社会保険は、健康保険(介護保険を含む)、厚生年金、雇用保険、労災保険です。

健康保険 一定の業種において、常時5人以上の従業員を雇用している場合、
保険料の半額を事業主が支払う
厚生年金 一定の業種において、常時5人以上の従業員を雇用している場合、
保険料の半額を事業主が支払う
雇用保険 週の労働時間が20時間以上の従業員を1人以上雇用する場合、
定められた保険料を事業主が支払う
労災保険 労働時間に関係なく従業員を1人以上雇用する場合、
保険料の全額を事業主が支払う

一定の業種において、常時5人以上の従業員を雇用している場合、健康保険と厚生年金に加入する義務があります。ただし、例外として農林水産業、飲食業、情報サービス業、宿泊業などは適用外業種となっており、加入義務はありません。雇用している従業員が5人未満の場合も加入義務はありませんが、任意で加入できます。
雇用保険は、雇用する従業員の週の労働時間が20時間以上の場合に、加入義務が発生します。労災保険は、業種に関わらず従業員を1人でも雇用すれば加入義務が発生します。

法人保険を活用した場合のメリット

個人事業主から法人化して事業を行うなら、法人(会社)を契約者として保険に加入することで、経営に役立てることができます。
代表的なメリットとして、次の6つが挙げられます。

  1. 法人税の負担を軽減できる
  2. 退職金を準備できる
  3. 経営者が健康保険、厚生年金に加入できるので、万が一のことがあったときの保障がある
  4. 相続税を抑え、事業承継をしやすくできる
  5. 福利厚生を手厚くすることで、従業員のモチベーションを高める
  6. 社会的な信用、取引の信用を高める

重要なのは、目的をはっきり決めて、それに応じた保険を選ぶことです。

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自分の場合はどのようなリスクが高く、どんな備えが必要かをしっかり見極めて、賢く保険を利用してみてください。

よくある質問

Q1.会社を退職して個人事業主になっても社会保険に加入できる?

日本は、すべての国民が公的医療保険に加入する国民皆保険制をとっています。そのため、会社員であれ個人事業主であれ、何らかの社会保険には必ず加入することになります。

詳しくは以下をご覧ください。
個人事業主が加入できる社会保険とは?

Q2.個人事業主に休業補償はある?

雇用保険と労災保険に関して会社員は加入できますが、個人事業主は加入できません。そのため、休業補償や失業手当といった保障がありません。

詳しくは以下をご覧ください。
個人事業主と会社員の保険の違い

Q3.個人事業主が従業員を雇った場合に必要な保険は?

個人事業主であっても、従業員を雇用したら各種社会保険への加入が必要になる場合があります。対象となる社会保険は、健康保険(介護保険を含む)、厚生年金、雇用保険、労災保険です。

詳しくは以下をご覧ください。
個人事業主が従業員を雇った場合に必要な保険

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