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給与計算の計算方法や手順を解説

給与計算の計算方法や手順を解説

給与は、労働の対価として支払われる重要なものですから、その計算方法は経営者なら必ず知っておかなくてはなりません。
従業員に給与が支払われるまでには多くのステップがあるため、どのように給与計算が行われているのかを正確に把握しておきましょう。

目次
給与計算の方法は会社によって異なる
給与計算に必要な情報は?
給与計算の手順
給与計算は順を追って行いましょう
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給与計算の方法は会社によって異なる

給与の支給は、就業規則で定められた給与規定を基に計算を行い、会社が個人に支給する金額(支給額)から、社会保険料などを控除した金額(控除額)の差額が、実際に従業員へ振り込まれます。そのため、給与計算においては支給額と控除額を算出する必要があります。さらに、各種控除の金額については、会社がそれぞれ納付手続きを行う必要があります。
なお、支払日や支払いのサイクルは、会社ごとの労働条件を定めた給与規定で定められています。時間給や日給・月給など、雇用形態によって算出方法が異なります。

支給額は給与規定を基に計算

支給額の計算は、給与規定に従って進められます。例えば「月給50万円・月の残業40時間込み・賞与なし」という規定であれば、月の残業代が40時間を超えない限り、毎月50万円を支給します。一方、「時給1,000円」であれば、月の労働時間に応じて支給額をその都度計算します。
家族手当や住宅手当、通勤手当、残業代、遅刻・欠勤なども、各社の給与規定によって計算され、支給額が決まります。

控除額は2種類ある

控除額には、法令で定められているものと会社の給与規定によるものの、2つに分類できます。
法令で定められているものには所得税や社会保険料、住民税などの税金や保険料があり、給与規定には社食代、持ち株、財形貯蓄など、会社独自の天引き制度があります。

給与計算に必要な情報は?

給与は、各従業員の労働条件や控除額を基に計算します。給与計算において必要な情報は、あらかじめ確認しておきましょう。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、採用時に必ず提出してもらいましょう。扶養人数などの申告書の内容に応じて、源泉徴収税額の計算を行います。

詳しくはこちら
源泉徴収とは?種類としくみについて

・振込口座

給与の支給については、法律の原則は現金手渡しとなります。銀行振込の場合は、従業員ご本人の同意が必要です。お振込みの場合は銀行名や支店名、口座番号など、必要な情報を確認しておかなければいけません。会社が提携している銀行と同じ銀行や支店に、従業員の口座を作ってもらうようお願いすることで、手数料の負担を軽減することができます。

・通勤経路

通勤にかかる交通費を支給する場合は、通勤手段やルート・定期券の有無などを確認して、各社の給与規定に基づいた額を支給します。

・勤怠記録

残業時間や休日出勤・欠勤・有給などの状況を確認するために、日々の勤怠を記録したタイムカードや情報を使用します。また、アルバイトなど時給で給与計算をする場合、勤務時間を算出するための根拠になります。

・そのほかの控除や支給の対象となるもの

ほかにも、報奨金や賞与、住宅借入金、財形貯蓄、確定拠出年金など、従業員ごとに控除・支給項目が異なる場合があります。漏れのないよう、十分確認を行いましょう。

給与計算の手順

必要な情報をそろえたら、一般的に以下の手順に従って給与計算を行います。控除額は計算する順番が決まっているため、注意が必要です。

1. 勤怠状況を確認する

それぞれの従業員の勤怠記録を基に、労働時間や出勤状況をまとめます。

2. 支給額を計算する

給与規定を基に、基本給や手当、勤怠記録と合わせて、支給額の計算をします。

3. 非課税支給額を確認する

非課税支給額とは、所得税の対象にならない支給額のことで、定期代やガソリン代などの通勤手当などが該当します。通勤手当の支払いの有無は、給与規定によって異なります。

4. 控除額を計算する

控除額は、まずは厚生年金や健康保険、雇用保険などの社会保険料の計算をします。雇用保険は非課税支給額を含むそれぞれの月の賃金額によって異なり、厚生年金と健康保険は「標準報酬月額」によって決まります。標準報酬月額とは、毎年4、5、6月の非課税支給額を含む賃金の平均額のことで、昇給などがあった場合は除きます。
次に、所得税を計算します。所得税は社会保険料を控除した後の金額にかかるため、先に社会保険料を計算します。
最後に、住民税や社宅家賃など、金額が決まっている控除額を差し引きます。住民税は、前年の所得額と住んでいる地域によって決まり、月に1度、市区町村より会社あてに納付書が送られます。

5. 手取り金額を算出

支給額からすべての控除額を引き、手取り金額を計算します。

給与計算は順を追って行いましょう

このように、給与計算には多くの手順があります。
給与計算の締め日から支給日までの期間が短い場合は、あらかじめできることを早めに確認しておきましょう。

2018年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

監修:社会保険労務士法人日本人事 代表 山本喜一
監修:社会保険労務士法人日本人事代表 山本喜一

社会保険労務士、精神保健福祉士。弁護士をはじめ他士業との連携が得意。上場支援、問題社員などの対応を行っている。近年はメンタルヘルス不調者対応に力を入れる。著書『企業のうつ病対策ハンドブック』『就業規則の見直しと運用の実務』『労務管理の原則と例外』など。

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