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税務

青色申告特別控除とは?控除を受けるための条件を解説

青色申告特別控除とは?控除を受けるための条件を解説
監修: 宮川真一
監修:宮川真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学卒業。税理士としてのキャリアは20年以上。税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、会計・税務を軸に複数の会社取締役・監査役にも従事。
【保有資格】CFP® 、税理士
税理士法人みらいサクセスパートナーズ

青色申告制度を利用して確定申告をすると、さまざまな税制上のメリットがあり、その1つが青色申告特別控除です。青色申告制度を利用して特別控除を受けるためには、どのような条件があるのでしょうか?ここでは、青色申告特別控除について解説をしていきます。

目次
青色申告特別控除とは?
青色申告特別控除を受ける条件
青色申告による節税効果
法人カードを利用して経理業務を効率化しよう
個人事業主におすすめ!三井住友カード ビジネスオーナーズ
青色申告特別控除を活用すると多くのメリットがある
よくある質問
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青色申告特別控除とは?

青色申告特別控除とは、確定申告で青色申告者が受けられる特典の1つです。法人や個人事業主は、毎年確定申告で「青色申告」と「白色申告」のどちらかを利用して所得を申告し、所得税を納めることになります。

青色申告制度を利用できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人で、事前の申請が必要であり白色申告よりもやや難しい申告方法ですが、「青色申告特別控除」を受けられるなどさまざまなメリットがあります。青色申告特別控除額は55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円で、大幅な節税になります。ただし、青色申告特別控除は法人にはなく、個人事業主の特典ですので注意しましょう。

青色申告特別控除を受ける条件

青色申告特別控除を利用したい場合は、開業した際に「個人事業の開業・廃業届等提出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出しましょう。

「個人事業の開業・廃業届等提出書」は、事業を開始した日から1ヵ月以内に提出します。提出期限が土日・祝日などの場合は、その翌日が期限となります。

「所得税の青色申告承認申請書」は、原則として、青色申告をする年の3月15日までに提出します。その年の1月16日以後に新規開業した場合の提出期限は、業務を開始した日から2ヵ月以内となります。

青色申告特別控除額は、55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円です。青色申告で確定申告を行う場合は、いずれかを利用することになります。ただし、節税メリットの大きい最高65万円の控除を受けるためには、いくつかの条件を満たさなければいけません。

横にスライドしてください

青色申告
10万円控除
青色申告
55万円控除
青色申告
65万円控除
対象者 ・事業所得、山林所得がある人
・事業的規模でない不動産所得がある人
・55万円の青色申告特別控除の要件に該当しない青色申告者
・現金主義(※1)
・事業的規模の不動産所得または事業所得がある人
要件 記帳
方法
・簡易簿記 ・正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳 ・55万円の青色申告特別控除の要件

・e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存(※2)
事前
申請
・個人事業の開業・廃業届等提出書
・所得税の青色申告承認申請書
※現金主義の場合は現金主義の特例に関する届出書
・個人事業の開業・廃業届等提出書
・所得税の青色申告承認申請書
確定
申告
・確定申告書
・青色申告決算書(損益計算書)
※現金主義の場合は現金主義用の青色決算申告書を使用
・期限内に提出
・確定申告書
・青色申告決算書(賃借対照表と損益計算書)
・期限内に提出

1 現金が動いた段階で計上する

2 事前に電子帳簿保存による特例の適用を受ける旨の届出手続きが必要

55万円の青色申告特別控除を受けるための条件

55万円の控除を受けられるのは、以下の条件をすべて満たす人です。

  1. 不動産所得か事業所得のいずれかがある
  2. 日々の取引を複式簿記で記帳している
  3. 確定申告時に貸借対照表と損益計算書を添付する
  4. 申告期限内に提出する

不動産所得か事業所得のいずれかがある

事業的規模の不動産所得または事業所得があることが条件になります。
不動産の貸し付けにおける事業的規模の目安は、賃貸アパートやマンションについては10室以上、戸建て物件については5棟以上であることとされています。

日々の取引を複式簿記で記帳している

55万円の控除を受けるには、原則として収益や費用が発生した段階で計上する「発生主義」に基づいた「複式簿記」での記帳が求められます。発生主義では、商取引が成立した段階と、実際に収入や支出があった段階の2回に分けて記帳します。

確定申告時に貸借対照表と損益計算書を添付する

貸借対照表は財政状況を表し、損益計算書は会計期間1年間の利益と損失を表す書類となります。どちらも決算のときに必要な書類です。
確定申告の際に、貸借対照表と損益計算書を添付することが、55万円控除の条件となっています。

申告期限内に提出する

確定申告書の提出期限は、基本的に毎年3月15日となっています。申告期限に間に合うように提出しなければ、55万円の控除を受けることはできません。

65万円の青色申告特別控除を受けるための条件

平成30年度税制改正により、令和2年分の所得税確定申告から、個人の所得税について、青色申告特別控除額が65万円から55万円へ、基礎控除額が38万円から48万円に変更となりました。ただし、これらを合わせた控除額は改正前と変わりありません。
さらに、55万円の青色申告特別控除の適用要件に加えて、一定の要件を満たした場合、65万円の青色申告特別控除が受けられるのです。その要件について詳しく解説します。

  1. 55万円の青色申告特別控除の要件に該当している
  2. e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う

55万円の青色申告特別控除の要件に該当している

すでにご紹介したとおり、55万円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、確定申告書に青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付する必要があります。その年の確定申告期限までに提出することも要件の1つとなっています。

e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う

55万円の青色申告特別控除の要件に該当している人が、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うと、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
ただし、電子帳簿保存を行う場合、令和4年分以後は、その年分の事業にかかる仕訳帳および総勘定元帳について、一定の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、事前に電子帳簿保存による特例の適用を受ける旨の届出手続きが必要です。

10万円の青色申告特別控除を利用する場合

事業所得、山林所得がある人で55万円の特別控除の要件に該当しない青色申告者、事業的規模でない不動産所得がある人、現金主義の場合は、控除額が10万円になります。
青色申告特別控除額は、確定申告をする際に自己申告します。

白色申告、もしくは青色申告でも10万円控除で申告する場合は、現金が動いた段階で計上する「現金主義」による単式簿記での記帳となるため、記帳方法はとてもシンプルです。商取引が成立した日と、実際に支払いをした日が別々でも、 支払いが行われた日だけ記帳します。

青色申告による節税効果

ここで、所得税額の求め方や青色申告と白色申告の所得税額を比較してご紹介し、青色申告による節税効果について詳しく解説します。

所得税は、会社からの給与や事業で得た所得にかかる税金です。収入から経費などを差し引いた金額が所得になり、所得から控除を差し引いた金額に応じて、適用される税率は変わります。青色申告特別控除を受けることができれば、所得額から控除額55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を差し引いて計算することになります。

控除後の所得=収入-経費-控除
税額=控除後の所得×税率

控除後の所得に、次の所得税の速算表を使用すると、所得税額が求められます。

課税される
所得金額
税率 控除額
1,000円
から
1,950,000円まで
5% 0円
1,950,001円
から
3,300,000円まで
10% 97,500円
3,300,001円
から
6,950,000円まで
20% 427,500円
6,950,001円
から
9,000,000円まで
23% 636,000円
9,000,001円
から
18,000,000円まで
33% 1,536,000円
18,000,001円
から
40,000,000円まで
40% 2,796,000円
40,000,001円 以上 45% 4,796,000円

2015年分以後

(出典)国税庁ホームページ「No.2260 所得税の税率」より引用

別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトに遷移します。

上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。

国税庁ホームページ

別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。


次に、事業の利益が600万円で所得控除が143万円の場合を例に、青色申告と白色申告の所得税額を比較し、青色申告の節税効果について具体的にみていきましょう。

事業の利益(総収入から経費を差し引いた金額)600万円
所得控除(社会保険控除、配偶者控除、基礎控除など)143万円

横にスライドしてください

  白色申告をした場合 65万円の青色申告特別控除を利用した場合
事業の利益 6,000,000円 6,000,000円
青色申告特別控除 650,000円
事業所得 6,000,000円 5,350,000円
所得控除の合計 1,430,000円 1,430,000円
課税される所得金額 4,570,000円 3,920,000円
所得税率 20% 20%
税率別控除 427,500円 427,500円
所得税額 486,500円 356,500円

65万円の青色申告特別控除を利用した場合
486,500円-356,500円=130,000円
13万円の節税効果があります

法人カードを利用して経理業務を効率化しよう

個人事業主が支払う事業に関する経費は、法人用のクレジットカード決済にするのが便利です。利用明細の管理が簡単になるため記帳の負担を減らすことができ、複式簿記に対応した仕訳などの条件を満たせば、最高で65万円の青色申告特別控除を受けられます。

ご利用金額に応じてカードのポイントも貯まるほか、法人カードならではのビジネス支援サービスが受けられるなどのメリットもあるため、この機会に法人カードを検討してみてはいかがでしょうか。

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青色申告特別控除を活用すると多くのメリットがある

青色申告特別控除により所得税を圧縮できるだけでなく、所得に応じて算出される住民税や国民健康保険料が安くなるなど、さまざまなメリットがあります。
青色申告制度を利用して特別控除を受けるための条件は、それほど厳しくありません。帳簿をしっかりつけることも事業の見通しを立てるためにも大切なので、個人事業主の方はぜひ検討してみてください。

よくある質問

Q1.青色申告特別控除とは?

青色申告特別控除とは、確定申告で青色申告者が受けられる特典の1つです。個人事業主は、確定申告時に「青色申告」と「白色申告」のどちらかを利用します。青色申告制度を利用すると、55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円の所得控除を受けられるため、大幅な節税になります。

詳しくは以下をご覧ください。
青色申告特別控除とは?

Q2.青色申告特別控除を受けるためには?

青色申告特別控除を利用したい場合は、開業した際に「個人事業の開業・廃業届等提出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。この2種類の書類を提出することで、その年の所得に対して、青色申告特別控除が受けられるようになります。

詳しくは以下をご覧ください。
青色申告特別控除を受ける条件

Q3.65万円の青色申告特別控除を受けるための条件は?

55万円の控除の適用要件に加えて、一定の要件を満たす必要があります。55万円の控除を受けるには、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、確定申告書に青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付して、その年の確定申告期限までに提出することが要件となっています。さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うと、65万円の控除が受けられます。

詳しくは以下をご覧ください。
65万円の青色申告特別控除を受けるための条件

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