税務
青色申告には税制メリットあり!申請の流れや必要な帳簿について解説


岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学卒業。税理士としてのキャリアは20年以上。税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、会計・税務を軸に複数の会社取締役・監査役にも従事。
【保有資格】CFP® 、税理士
税理士法人みらいサクセスパートナーズ
確定申告には、青色申告と白色申告の2つの申告方法があります。このうち、ルールに従った帳簿作成を必要とするものの、税制メリットがあるのが青色申告です。青色申告を利用するための条件と、実際に申告するまでの流れや注意点について解説していきます。
- 目次
- 青色申告とは?
- 青色申告を利用できる方
- 青色申告を利用する際の流れ
- 青色申告と帳簿の関係について
- 所得税青色申告決算書の構成と提出方法について
- 帳簿や書類の保存について
- 青色申告が取り消しになる場合
- 法人カードで経費計上するメリット
- 個人事業主におすすめ!三井住友カード ビジネスオーナーズ
- ルールに則って青色申告を活用しよう
- よくある質問
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青色申告とは?
確定申告の種類の1つで、1月1日から12月31日までの所得金額を計算して所得税額を確定させ、過不足分を納付、または還付するものです。所得金額を算出するには、収入金額や必要経費といった日々の取引について記帳しておく必要があります。
青色申告は、開業の日から2ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した事業主が利用できる申告方法です。
青色申告のメリット
最大のメリットは、最高65万円の特別控除が受けられることでしょう。青色申告者は、正規の簿記の原則に基づいて、日々の取引を記帳し、確定申告時に貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に提出すれば、55万円の特別控除が受けられます。さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うことが、65万円の控除の要件となっています。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金
- 純損失の繰越しと繰戻し
また、原則として生計を一にしている家族の給与は経費になりませんが、青色申告者は事前に届出をすれば、「青色事業専従者給与」として経費に算入できます。
そのほか、売掛金、貸付金など金銭債権の5.5%以下の金額を「貸倒引当金」として経費に計上できたり、「純損失の繰越しと繰戻し」といって赤字を3年間繰越しできたりなど、有利な扱いが受けられます。
白色申告のメリット
白色申告は事前の申請は必要ないものの、税制面でのメリットはありません。2013年までは、前々年分または前年分の所得が300万円を超えなければ、記帳と帳簿書類の保管が義務ではありませんでした。そのため、忙しさや記帳の手間などを理由に帳簿をつけてない事業者にとって、白色申告は大きなメリットでした。ですが、2014年から単式簿記(簡易簿記)で記帳した帳簿書類の保管が義務付けられるようになりました。
青色申告を利用できる方
青色申告を利用できるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 不動産所得がある方
- 事業所得がある方
- 山林所得がある方
不動産所得がある方
不動産所得とは、土地や建物といった不動産の貸し付け以外にも、不動産に関連する地上権の設定および貸し付け、船舶や航空機の貸し付けも該当します。青色申告特別控除については、事業的規模の不動産貸付業を営む方は、55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)の控除が受けられますが、事業的規模でない場合の控除額は10万円になります。事業的規模とは、アパートなどの場合は独立した室数がおおむね10室以上、独立家屋の場合はおおむね5棟以上を指します。
一方、不動産売買によって生じた所得は譲渡所得となり、青色申告の対象となりません。
事業所得がある方
事業所得がある方は、青色申告の対象となります。事業所得とは、農業、漁業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得のことです。
山林所得がある方
山林所得とは、山林を伐採または立木のままで譲渡することによって生じる所得のことです。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合は、山林所得ではなく、事業所得か雑所得になります。
なお、山林所得のある事業とともに、事業所得または不動産所得に該当する事業を行っていない場合、つまり山林所得のみの場合は、青色申告の税制メリットである最高65万円の特別控除は認められません(10万円特別控除は、山林所得のみでも受けることができます)。
青色申告を利用する際の流れ
青色申告を利用するためには、いくつかのステップをこなしていく必要があります。大まかな流れについて見ていきましょう。
- 所得税の青色申告承認申請の手続き
- 記帳をする
- 所得税青色申告決算書、確定申告書を作成
- 書類を提出
1.所得税の青色申告承認申請の手続き
原則として、青色申告をする年の3月15日までに管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。新規開業した場合は開業の日から2ヵ月以内、相続により業務を承継した場合は被相続人が白色申告者か青色申告者かにより提出期限が異なります。詳しくは下の表をご参照ください。
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区分 | 青色申告承認申請書の提出期限 |
---|---|
原則 | 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 |
新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合) | 業務を開始した日から2ヵ月以内 |
被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合) | 業務を承継した日から2ヵ月以内 |
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日) | 死亡の日から4ヵ月以内 |
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日) | その年12月31日 |
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日) | 翌年2月15日 |
(出典)国税庁ホームページ「No.2070 青色申告制度」より引用
別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトに遷移します。
上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。
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電子帳簿保存を行い65万円の特別控除を受けようとする場合は、事前に届出手続きが必要です。こちらは適用を受けようとする年の3月15日までが提出期限となっています。青色申告事業専従者の給与額を必要経費に算入する場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」も併せて提出しましょう。
2.記帳をする
日々の支出や収入など、事業で発生した金銭のやりとりを記帳します。記帳方法は、単式簿記(簡易簿記)と複式簿記のどちらかを選択できます。ただし、55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)の特別控除といった青色申告のメリットを最大限に利用するためには、複式簿記のような正規の簿記の原則に則った記帳が必要です。なお、標準的な5つの単式簿記(簡易簿記)(「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」)に加えて「債権債務等記入帳」を備え付けることでも、正規の簿記の原則に則った記帳として、55万円の控除を受けられます。
3.所得税青色申告決算書、確定申告書を作成
1年分の帳簿の内容を基に「所得税青色申告決算書」を作成し、「確定申告書」も併せて作成します。
4.書類を提出
管轄の税務署に「所得税青色申告決算書」と「確定申告書」を提出し、確定申告を行います。
青色申告と帳簿の関係について
ここで、青色申告と必要な帳簿の関係について説明します。
55万円の控除を受ける場合
55万円の控除を受けるには、原則として収益や費用が発生した段階で計上する「発生主義」に基づいた「複式簿記」での記帳が求められます。発生主義では、商取引が成立した段階と、実際に収入や支出があった段階の2回に分けて記帳します。例えば、現金でペンを1本買った場合、複式簿記では「消耗品費(消耗品を買った)」と「現金(現金が減った)」という2つの項目について記帳します。
確定申告時には「貸借対照表」と「損益計算書」を作成・提出することになります。また、「総勘定元帳」や「仕訳帳」のほか、補助簿を作成・保管します。
白色申告、もしくは青色申告でも10万円控除で申告する場合
白色申告、もしくは青色申告でも10万円控除で申告する場合は、現金が動いた段階で計上する「現金主義」による単式簿記(簡易簿記)での記帳となるため、記帳方法はとてもシンプルです。商取引が成立した日と、実際に支払いをした日が別々でも、 支払いが行われた日だけ記帳します。現金でペンを買った場合は、現金出納帳などに内訳と金額を記入して終了です。
確定申告時に「貸借対照表」や「損益計算書」を提出する必要はありません。補助簿を作成・保管します。
所得税青色申告決算書の構成と提出方法について
所得税青色申告決算書は、全4枚で構成されています。
- 1枚目 「損益計算書」
- 2枚目 「月別売上(収入)金額及び仕入金額」「貸倒引当金繰入額の計算」
「給料賃金の内訳」「専従者給与の内訳」「青色申告特別控除額の計算」 - 3枚目 「減価償却費の計算」「利子割引料の内訳」「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」
「地代家賃の内訳」「本年中における特殊事情」 - 4枚目 「貸借対照表」「製造原価の計算」
- 1枚目 「損益計算書」
- 2枚目 「月別売上(収入)金額及び仕入金額」「貸倒引当金繰入額の計算」「給料賃金の内訳」「専従者給与の内訳」「青色申告特別控除額の計算」
- 3枚目 「減価償却費の計算」「利子割引料の内訳」「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」「地代家賃の内訳」「本年中における特殊事情」
- 4枚目 「貸借対照表」「製造原価の計算」
日々の記帳に会計ソフトを使用している方は、所得税青色申告決算書と同じ形式で印刷できる機能がついている場合が多いため、確認してみてください。この機能を使うと、日々の取引を記入していくだけで決算書を出力できますから、決算書の作成が容易になります。
また、国税庁のサイトには「確定申告書等作成コーナー」が設けられており、簡単に決算書の作成や提出ができるようになっています。
別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
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所得税青色申告決算書は、「確定申告書等作成コーナー」から電子申告することもできますし、税務署に持参したり郵送したりして提出することもできます。
帳簿や書類の保存について
作成した帳簿や書類は、一定期間保存しなければいけません。
青色申告の場合、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの帳簿類は7年、請求書や見積書などは5年保存しなければならないと定められています。
また、預金通帳や小切手帳などの現金預金取引等関係書類に関しては、原則7年、前々年分所得が300万円以下の場合は5年保存することになっています。
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保存が必要なもの | 保存期間 | ||
---|---|---|---|
帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(前々年分所得が300万円以下の方は、5年) | |
その他の書類 | 取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類 (請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
青色申告が取り消しになる場合
青色申告をすることによって得られるメリットは、当然、青色申告を取り消された場合、利用できなくなってしまいます。具体的には、以下のような場合に青色申告が取り消されることになります(条件によって例外が適用される場合もあります)。
- 税務署から帳簿の開示を求められたが拒んだ場合
- 法律に則った記帳をせず、指導を受けても改善が見られない場合
- 総所得金額の50%相当額以上の所得隠しをした場合
- 悪質な帳簿操作があった場合
法人カードで経費計上するメリット
経費の支払いを現金や個人用のクレジットカードで行っていると、お金の出入りの把握が難しく、経費処理に余計な手間がかかり、ミスも起こりやすくなります。よりスピーディーかつ正確に作業をするなら、個人用と事業用で口座を分けて、法人用クレジットカードで経費計上することをおすすめします。

こうすることで、お金の管理がしやすい、確定申告に備えられる、税理士などへの相談が容易になる、会計ソフトと連携がしやすい、屋号付き口座を作れるといったメリットが得られます。
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ルールに則って青色申告を活用しよう
青色申告にはたくさんのメリットがありますので、手続き方法や条件などを確認して、ぜひ活用してみてください。
また、確定申告の時期に慌てることがないよう、記帳や領収書の整理を進めておくことが大切です。
よくある質問
Q1.青色申告を利用する際の手続きや流れは?
青色申告を利用するためには、まず青色申告をする年の3月15日までに管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。そして、複式簿記のような正規の簿記の原則に則った記帳をして、所得税青色申告決算書、確定申告書を作成など、いくつかのステップをこなしていく必要があります。
詳しくは以下をご覧ください。
青色申告を利用する際の流れ
Q2.青色申告特別控除を受けるための帳簿の種類は?
55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記で帳簿をつけます。10万円の青色申告特別控除を受けるには、単式簿記(簡易簿記)で帳簿をつけます。
詳しくは以下をご覧ください。
青色申告と帳簿の関係について
Q3.青色申告のルールに則った帳簿をつけていない場合は?
法律に則った記帳をせず、指導を受けても改善が見られないと、青色申告が取り消される場合があります。そのほか、税務署から帳簿の開示を求められたが拒んだ場合や、悪質な帳簿操作があった場合などに、青色申告が取り消されるケースがあります。
詳しくは以下をご覧ください。
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