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税務

消費税の計算方法とは?個人事業主の納税義務もわかりやすく解説!

消費税の計算方法とは?個人事業主の納税義務もわかりやすく解説!
監修: 宮川真一
監修:宮川真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学卒業。税理士としてのキャリアは20年以上。税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、会計・税務を軸に複数の会社取締役・監査役にも従事。
【保有資格】CFP® 、税理士
税理士法人みらいサクセスパートナーズ

商品やサービスを購入したとき、対価に加えて支払う消費税。消費税の納税義務は、商品を販売して対価を受け取った者、すなわち事業者にあります。個人事業主も、受け取った対価にかかる分の消費税を、税務署に納税しなくてはなりません。ただし、納税義務が発生しない個人事業主もいます。

ここでは、消費税の納税義務がある個人事業主の条件をはじめ、課税事業者が有利になるケースや、計算方法などについて解説します。

目次
消費税とは?
消費税の課税事業者の条件と義務
インボイス制度導入で個人事業主の経理はどう変わる?
消費税の納税のしくみ
消費税の計算方法
消費税の課税事業者が注意すべきポイント
消費税課税事業者になるために必要な手続き
消費税の納税方法
個人事業主が知っておきたい消費税のポイント
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適切な判断をすれば節税も可能
よくある質問
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消費税とは?

税金には、所得税や固定資産税、事業税、自動車税のように、税金を負担する者が直接納税する「直接税」と、税金を負担する者と納税する者が異なる「間接税」があります。
消費税は、消費一般に広く課税する間接税です。従って消費税を負担するのは消費者で、事業者は消費税を申告し、納税する役割を果たします。

消費税の課税事業者の条件と義務

個人事業主の中には、消費税の納税義務がある課税事業者と、納税義務を免除されている免税事業者がいます。ポイントとなるのは、基準期間(課税期間の前々年)と特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高です。納税義務がある事業者になるかどうかは、課税売上高が1,000万円を超えるかどうかです。超えた場合は課税事業者となります。

インボイス制度導入で個人事業主の経理はどう変わる?

2023年10月1日(日)から、消費税の仕入税額控除の適用を受けるための新たな方式である「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始しました。仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を引くしくみです。

インボイス制度の導入後は一定の内容が記載された「適格請求書」が発行された取引のみ、仕入税額控除の対象になります。適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみで、免税事業者は、適格請求書を発行できません。

課税事業は者が免税事業者から仕入れをすると仕入税額控除が利用できないため、課税事業者からみればマイナスです。免税事業者は取引を継続してもらえなくなるリスクがあり、今後は課税売上1,000万円以下でも課税事業者になることを検討する必要があります。

なお、課税事業者になったあとは、請求書の様式を適格請求書の条件に合うように変更したり、取引相手が発行した適格請求書を保存したりする必要があります。

免税事業者は適格請求書が発行できないため、従来と会計処理の運用に変更はありません。

課税事業者

課税事業者として消費税の納税義務が生じるのは、以下の条件にあてはまる場合です。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている
  • 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている
  • インボイス制度導入を機に免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になった場合

基準期間の課税売上高が1,000万円以下だとしても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。該当する場合は課税事業者となりますので、税務署に「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出します。

また、現在は基準期間も特定期間も課税売上高が1,000万円以内の免税事業者でも、仕入税額控除の対象になって取引先との取引を継続する目的で課税事業者に切替える人もいるでしょう。適格請求書を発行するために課税事業者を選択したあとは、課税売上の金額に関係なく消費税の申告・納税義務を負うことになります。

課税事業者だったが、上記の条件からはずれてしまった場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」に記入し、税務署に届け出ます。

■こちらも合わせてご覧ください
インボイス制度はなんのため?目的やメリット、各事業者への影響など解説

免税事業者

消費税の納税義務を免除される免税事業者となるのは、以下のいずれかの条件にあてはまる場合です。

  • 開業1年目
  • 基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていない

事業を開始した年は、判断材料となる基準期間や特定期間の課税売上高がないため、自動的に免税事業者となります。2年目の場合、基準期間はありませんが、前年の1月1日~6月30日にあたる特定期間に課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者になりますので注意しましょう。

3年目以降は、基準期間と特定期間の課税売上高で判定され、どちらも1,000万円を超えなければ免税事業者となります。新たに、課税事業者に該当した場合は、「消費税課税事業者届出書」に記入して税務署に提出しましょう。なお、特定期間の課税売上高については、特定期間の給与等支払額の合計額によることもできます。

消費税の納税のしくみ

消費者として買い物をするときに意識することはあまりありませんが、事業者は、売上といっしょに消費者から預かった消費税を税務署に納税しています。一方で、小売業者は卸売業者に、卸売業者は製造業者にというように、事業者自身も仕入れなどの段階で消費税を負担しています。

この流通のプロセスにおいて、消費税が二重三重に課されることがないよう、課税対象となる売上分(課税売上高)の消費税額から課税対象となる仕入れ分(課税仕入高)などにかかる消費税を控除した金額を納税するというのが基本的な流れになります。

消費税の負担と納付の流れ

(出典)「消費税及び地方消費税の負担と納付の流れ」を参考に作成

別ウィンドウで「国税庁ホームページ」のウェブサイトへ遷移します。

上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。

国税庁ホームページ

別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

消費税の計算方法

事業者が支払う消費税は、「原則課税方式」か「簡易課税制度」のいずれかで計算します。

原則課税方式

原則課税方式は、年間を通じて預かった消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いた金額を納税額とする、基本的な計算方法です。

原則課税方式の消費税納税額=(課税売上高(税抜)×10%)-(課税仕入高(税抜)×10%)

年間の課税売上高(税抜)が1,000万円で、課税仕入高(税抜)が500万円とします。それぞれの消費税は10%の100万円と50万円になり、消費税の納税額は100万円-50万円=50万円と計算できます。

簡易課税制度

簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択可能な計算方法です。原則課税方式では、期間内の取引すべてについて消費税区分の判定をする必要があり、経理が整っていない事業者にとっては大きな負担になります。そこで、簡易課税制度では、仕入れの際に支払った消費税を計算しなくて済むよう、「みなし仕入率」を用いて計算できるようになっています。

簡易課税制度の消費税納税額=(課税売上高(税抜)×10%)-(課税売上高(税抜)×10%×みなし仕入率)

本則課税と同様に課税売上高(税抜)が1,000万円、課税仕入高(税抜)が500万円とします。簡易課税では仕入高は計算に用いず、課税売上高の10%にあたる金額から、課税売上高の10%にみなし仕入率をかけた金額を差し引きます。

例えばサービス業のみなし仕入率は50%なので、「100万円-100万円×50%=50万円」となり、消費税納税額は50万円となります。一方、事業が小売業の場合はみなし仕入率が80%なので、「100万円-100万円×80%=20万円」になり、本則課税よりも納税額が安くなります。

みなし仕入率は、6つの事業区分ごとに、以下のように決められています。

  • 第1種事業(卸売業):90%
  • 第2種事業(小売業など):80%
  • 第3種事業(農業、林業、漁業、建設業、製造業など):70%
  • 第4種事業(飲食店業など):60%
  • 第5種事業(サービス業(飲食店業を除く)など):50%
  • 第6種事業(不動産業):40%

なお、簡易課税制度を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。届出書の提出期限は、簡易課税を選択する年の前年12月31日です。

インボイス制度の2割特例

ここまで消費税の納税のしくみを解説してきましたが、「インボイス導入後、消費税を負担するなら課税事業者にはなりたくない」と考える個人事業主の方も多いのではないでしょうか。ただし、免税事業者のままでは適格請求書を発行できず、取引先として課税事業者から選ばれなくなる可能性もあります。

そこで知っておきたいのが、インボイス制度の2割特例です。インボイス制度の導入に伴う激変緩和措置として導入された制度で、インボイス制度の導入を機に免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になった場合に適用できます。
2割特例を用いた納付税額の計算方法は以下のとおりです。

消費税納付税額=(課税売上高×10%)-(課税売上高×10%×80%)

各業種の収入の区分に関係なく、一律で課税売上高の80%を控除できるため、多くの個人事業主は原則課税や簡易課税制度を利用するよりも納税負担が抑えられる可能性が高まります。適用税率ごとの売上税額を把握するだけで納付税額を算出できることから、簡易課税より事務負担が軽減できる点もメリットです。

原則課税・簡易課税を選択している事業者も、要件を満たせば2割特例で申告できます。すでに簡易課税制度の選択届を提出していても、取り下げる必要はありません。

なお、2割特例の適用対象期間は「2026年(令和8年)9月30日(水)の属する各課税期間」までの期限付きです。2027年(令和9年)12月31日(金)までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、2027年(令和9年)分の申告から簡易課税を適用して納税できるようになります。

免税事業者である個人事業者が2023年10月1日から登録を受けた場合

(出典)「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」を参考に作成

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上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。

国税庁ホームページ

別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

消費税の課税事業者が注意すべきポイント

ここでは、消費税の課税事業者が注意すべきポイントについて解説します。

消費税の還付は「原則課税方式で納税する課税事業者」

消費税の還付を受けることができるのは、原則課税方式を選択している課税事業者のみです。課税事業者は、設備投資をするなどして多額の消費税を支払い、支払った消費税額が預かった消費税額を上回った場合、その差額を還付してもらうことができます。

一方、同様に消費税を納める課税事業者であっても、簡易課税制度を選択している場合は還付を受けられません。実際に支払った消費税額ではなく、売上の消費税額にみなし仕入率を乗じた金額を使用するからです。そのため、たとえ実際に支払った消費税額がかさんだとしても、還付を受けることはできませんので注意が必要です。

近い将来、大規模な設備投資などを行う予定がある場合は、原則課税方式と簡易課税制度のどちらの方式で納税するべきか、慎重な判断が求められます。

原則課税から簡易課税を選択すると、2年間は戻せない

原則課税方式から簡易課税制度に変更したい場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、翌年から適用されます。しかし、原則課税方式から簡易課税制度を選択した場合、2年間は元に戻すことができないので、注意が必要です。

預かった消費税・支払った消費税、どちらが多いか

先述したとおり、消費税の還付を受けるには「原則課税方式を選択している課税事業者」である必要があります。設備投資や仕入れにかかる費用が大きく、預かった消費税よりも、支払った消費税が上回ることが多い場合は、免税事業者よりも課税事業者のほうにメリットがある場合もあります。

消費税課税事業者になるために必要な手続き

個人事業主が新たに課税事業者となる場合は、所轄の税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。

消費税課税事業者届出書(基準期間用)

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えることになったとき、消費税の課税事業者に該当します。その際は「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を速やかに所轄の税務署へ提出しましょう。

消費税課税事業者届出書(特定期間用)

基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(基準期間の翌年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者に該当します。この場合、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに所轄の税務署に提出しましょう。

消費税の納税方法

消費税の納税方法は、以下5つです。

消費税の納税方法

e-Taxを利用すると、ダイレクト納付やインターネットバンキングによる納税ができます。利用するには、e-Taxの開始届出書の提出など事前の手続きが必要です。
振替納税を利用するには、納税期限までに所轄の税務署や金融機関に口座振替依頼書を提出する必要があります。

インターネットを利用して専用のウェブサイトからクレジットカードで納付することも可能です。なお、納税額に応じた決済手数料がかかります。

納付金額が30万円以下、現金払いに限り、コンビニでも納付することができます。コンビニでの納付を希望の方は、国税庁ホームページから納付に必要な情報をQRコードとして作成・印刷しましょう。
また、納付書を持参して、金融機関や所轄の税務署の窓口で現金払いすることもできます。

個人事業主が知っておきたい消費税のポイント

個人事業主が消費税について考えるとき、覚えておきたいのが「課税売上高が5,000万円を超えた場合」と、「免税事業者による消費税の請求」です。

課税売上高が5,000万円を超えた場合の課税方式

事務処理の手間が省けるとあって、簡易課税制度を選択する個人事業主は多いのですが、基準期間となる前々年の課税売上高が5,000万円を超えた場合は原則課税方式で申告しなくてはなりません。ただし、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しない限り、効力は存続していますので、基準期間の課税売上高が再び5,000万円以下になった場合は、自動的に簡易課税制度に戻ります。

免税事業者も消費税を請求できる

免税事業者は、国に対する消費税の納税を免除されている事業者です。この場合、「消費税を納めないのに、顧客に対して消費税を請求していいのか」という点が気になるところでしょう。実際、「売上に消費税が上乗せされているのに納税しないのは、事業者の利益が増える益税である」と見る向きもありますが、免税事業者の取引における消費税については、消費税法でも特に規定されていません。従って、納税義務の有無にかかわらず、顧客への請求書に消費税を上乗せして請求しても法律上問題はありません。

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適切な判断をすれば節税も可能

個人事業主が消費税を納税する課税事業者になるか、免税事業者になるかのおもな分岐点は、基準期間(課税期間の前々年)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかです。
課税事業者になった場合、原則課税方式、または簡易課税制度のどちらかの方法で納税額を計算することになります。状況に応じて適切な選択をすれば節税につながる可能性もありますので、将来を見据えて判断するようにしましょう。

よくある質問

Q1.個人事業主の、消費税課税事業者の条件は?

課税事業者として消費税の納税義務が生じるのは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合、または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合です。開業1年目、または基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていない場合は、消費税の納税義務を免除される免税事業者となります。また、免税事業者の人がインボイス制度導入を機に適格請求書発行事業者として課税事業者になるケースもあります。

詳しくは以下をご覧ください。
消費税の課税事業者の条件と義務

Q2.消費税の計算方法は?

事業者が支払う消費税は、「原則課税方式」か「簡易課税制度」のいずれかで計算します。原則課税方式は、年間を通じて預かった消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いた金額を納税額とする、基本的な計算方法です。
簡易課税制度は、基準となる期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択可能な計算方法です。

詳しくは以下をご覧ください。
消費税の計算方法

Q3.消費税課税事業者になるために必要な手続きは?

個人事業主が新たに課税事業者となる場合は、所轄の税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えることになったとき、消費税の課税事業者に該当しますが、その場合は「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を速やかに所轄の税務署へ提出します。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(基準期間の翌年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者に該当します。このケースでは「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに所轄の税務署に提出します。

詳しくは以下をご覧ください。
消費税課税事業者になるために必要な手続き

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