会計監査とは?流れや具体的な内容、準備のポイントをわかりやすく解説
会計監査とは、企業が作成する財務諸表に誤りがないか監査人からチェックを受けることです。企業の会計処理には法的な定めがあり、会計監査を受けることで「きちんと法令にのっとって会計処理が行われている」という信頼性が得られます。
ここでは、会計監査の流れや具体的な内容、準備のポイントについて解説していきます。
会計監査とは
会計監査とは、企業や公益団体、行政機関などの組織が作成した財務諸表が「法令順守のもとに作られているか」ということをチェックするために実施されるものです。企業は会計監査を受けることで、「正しい会計処理に基づいて財務諸表を作成している」という信頼性を第三者に示すことができます。
まずは、会計監査が行われる目的や時期について説明しましょう。
会計監査の目的
会計監査は、その企業が正しく会計処理を行っていることを外部へ証明する目的で行われます。会計監査人の意見は「独立監査人の監査報告書」として公開され、取引先や金融機関、投資家などのステークホルダー(利害関係者)もこの内容を閲覧することができます。
例えば、投資家がある株式会社の株式を取得するとき、必ず決算書類などを確認して「財務状況が健全か」をチェックします。しかし、公開されている財務諸表をチェックするだけでは、「正しく会計処理が行われているのか」「数字が改ざんされていないか」までは確認できません。
そこで、会計監査を実施した監査人の意見を得ることで、「正しく会計処理を行っている企業である」ことを確認するのです。つまり会計監査は、ステークホルダーなどの第三者に対して組織の信頼性を示すために必要不可欠なものといえます。
会計監査の時期
会計監査は多くの場合決算の時期に合わせて実施されますが、企業の規模によっては半期・四半期決算のときなど期中に行われることもあります。
また、上場企業など法令により会計監査の実施が義務付けられている企業は、監査を受けた財務諸表を株主総会で株主へ報告しなければなりません。もし株主総会に財務報告が間に合わなければ、株主からの信頼を失い、最悪の場合上場が廃止になるリスクも発生します。
会計監査には一定の時間を要しますので、あらかじめ決算と株主総会に合わせた監査スケジュールを立てておくことが大切です。会計監査を受ける準備については詳しく後述していますので、そちらもあわせて参考にしてください。
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会計監査には立場により種類がある
ひとくちに会計監査といっても、実施する人によって「外部監査」「内部監査」「監査役監査」の3つの種類に分けられます。それぞれ監査を行う人やチェックされる内容はどのように異なるのでしょうか。ひとつずつ確認していきましょう。
外部監査
「外部監査」とは、組織から独立した外部の専門家によって行われる会計監査です。会社法や金融商品取引法などによって義務付けられており、いずれも公認会計士や監査法人によって行われます。
会社法による会計監査
「会社法監査」とは、会社法第436条に規定される会計監査で、「会社法上の大会社」に該当する企業(資本金5億円以上もしくは負債額200億円以上)に義務付けられているものです。
会社法監査では、「計算書類」やその附属明細書が適切に作成されているかを監査人よりチェックされます。ここでいう「計算書類」には、下記の4点が含まれます。
大会社はステークホルダーに与える影響が大きいことから、万が一不適切な会計処理が行われていると株主や債権者に大きな損害を与えかねません。そこで、会計監査を法的に義務付けることで、株主や債権者を保護する目的があります。
金融商品取引法による会計監査
証券取引所に上場している企業は、金融商品取引法(第193条の2)によって会計監査が義務付けられています。
金融商品取引法監査は投資家保護の目的で行われ、「財務諸表監査」と「内部統制監査」の2つの監査が公認会計士もしくは監査法人によって実施されます。
財務諸表監査とは、企業が作成した財務諸表が「法令にのっとって作成されているか」「会計処理に誤りや偽りがないか」といった視点でチェックされるものです。一方、内部統制監査は、企業が作成した内部統制報告書について「正しい基準のもとで作成されているか」を調査します。
財務諸表監査と内部統制監査の監査報告書は有価証券報告書と併せて提出することとされており、一般の投資家も閲覧することができます。
そのほかの会計監査
法律で義務付けられている会計監査は、これまで紹介した会社法や金融商品取引法による会計監査だけではありません。
例えば、都道府県などから補助金を受ける学校法人は、私立学校振興助成法(第14条)によって公認会計士または監査法人の監査を受けることが義務付けられています。そのほかにも、独立行政法人や社会福祉法人なども法律によって会計監査を受ける義務があります。
また、法律で義務付けられていない組織についても、任意で会計監査を受けることが可能です。会計監査は外部からの信頼を高めるのに有効であるため、自主的に公認会計士や監査法人へ会計監査を依頼する企業も珍しくありません。
内部監査
内部監査とは、組織内で自主的に行う監査のことです。外部監査は公認会計士や監査法人によって行われますが、内部監査は企業内の監査役や組織内の担当者によって行われることが一般的です。
内部監査は法律で義務付けられたものではありませんが、組織が自主的に行うことによって、組織のガバナンス強化や不正リスクの防止に役立つ狙いがあります。
ただし、前述のとおり大企業や上場企業などは内部統制を行うことが法律で定められていますので、必然的に外部監査と内部監査を行うことになります。
監査役監査
監査役監査とは、監査役によって行われる監査で「業務監査」と「会計監査」の2種類があります。
業務監査とは、会計以外の業務全般を対象としていて「取締役の業務執行が法令や定款に反していないか」がチェックされます。一方、会計監査とは、組織が作成した財務諸表が「法令に基づいて作成されているか」「正しい会計処理が行われているか」をチェックされるものです。
監査役はすべての企業が設置しないといけないものではありませんが、「取締役会設置会社」と「会計監査人設置会社」については監査役の設置が義務付けられています。
会計監査の流れと確認事項
会計監査は、一般的に次の流れに沿って行われます。
会計監査は財務諸表の内容や会計処理が正しいかをチェックするものですが、その中でも特に細かく確認されるのが次の9点です。
会計監査における確認事項
それぞれどのような点を見られるのでしょうか。ひとつずつ説明しましょう。
貸借対照表と損益計算書の内容
財務諸表の代表格である「貸借対照表」と「損益計算書」は、その形式や科目配置についての確認が行われます。貸借対照表と損益計算書に計上されている金額が総勘定元帳残高と一致しているかもチェックされるポイントです。
現金・預金・借入金の残高
事務所や店舗に現金がある企業の場合は、現金出納帳の残高と一致するか「現金の実査」が行われます。また、現金以外の預金・借入金の残高も監査対象です。取引のある金融機関で残高証明書を発行し、出納帳の残高と一致するかチェックされます。
売掛金・買掛金の残高
売掛金と買掛金は、取引先から受け取った残高証明書と一致しているか確認が行われます。回収が遅れている売掛金や、滞納している買掛金がある場合は、その対応状況についても確認が入ります。
引当金
企業では、将来発生するであろう支出や損失に備えて「引当金」を準備しています。「賞与引当金」や「退職給付引当金」「貸倒引当金」などがその代表です。引当金の会計処理は「何に備える引当金か」という目的によって異なりますが、誤った会計処理が行われやすいので、会計監査でもよくチェックを受けるポイントです。
固定資産の計上、除却処理
企業が保有している固定資産も監査の対象です。主に、「固定資産が正しく計上されているか」「減価償却の計算は正しいか」といったことが確認されます。
また、期中に固定資産を売却している場合は、その会計処理についてもチェックされます。固定資産は帳簿だけでは判断できないこともあるため、必要に応じて監査人が直接実地調査を行うケースもあります。
経理処理システムと帳簿の取り扱い、経理処理の実態調査
財務諸表は経理部門の処理をもとに作成されるため、「どのようなシステムで経理事務を行っているか」、「帳簿の取り扱いに誤りがないか」ということが確認されます。
また、会計監査は帳簿の確認だけでなく、その組織で働く職員に対して直接面談を行うこともあります。特に経理部門の職員は会計業務に深く関わることから、「経理事務についてどれくらいの知識を持っているか」「コンプライアンスに対する意識は十分か」といったことを監査人から直接ヒアリングされることも珍しくありません。
勘定科目
会計処理にはさまざまな勘定科目があり、取引内容によって処理する勘定科目が定められています。会計監査では、それぞれの取引に対して正しい勘定科目で処理されているかが確認されます。
また、勘定科目の残高に不審な点がないかも会計監査でチェックされるポイントです。例えば、特定の科目だけ著しく金額が大きかったり、前期に比べて大きく残高が変動していたりする場合は、その原因についてもチェックが入ります。
伝票
ひとつひとつの取引を記録した伝票も監査の対象です。「実際に行われた取引に基づいて伝票が発行されているか」といったことが確認されます。伝票の承認フローもチェックされ、「社内の規則に従って正しく承認されているか」ということまでしっかりと確認が入ります。
在庫の確認、実地棚卸
期末に在庫の数量を実際の現場で計測・確認する実地棚卸作業も監査の対象です。会計監査では、企業が行う棚卸作業に監査人も立ち合いを行います。実際に棚卸作業に直接立ち会うことで、「適切に棚卸が行われているか」という点についてチェックが行われます。
会計監査を受けるときの準備
会計監査は組織内の帳簿や管理体制、業務処理手順などさまざまなところまでチェックが入るため、監査中はほかの業務に支障が出てしまうことも珍しくありません。監査を行う側・受ける側双方の負担を減らし、スムーズに監査を進めるためには、あらかじめ帳簿や関連帳票の準備をしておくことが大切です。
特に、経理部門・財務部門が独立している組織については、各部門で連携しながら準備を進めていきましょう。
帳簿や資料の準備
会計監査で求められる資料は多岐に渡るため、監査が始まった後に揃え始めるのでは時間も手間もかかってしまいます。スムーズに会計監査を始めるためには、あらかじめ帳簿や資料を揃えておくことが重要です。
会計監査で提出する資料・帳簿
会計監査に必要な書類は、監査人から一覧表でリストが提示されます。そのリストに従って漏れのないように準備を行いましょう。
ヒアリングへの準備
会計監査では、「財務諸表が法令にのっとって正しく作成されたものか」、「正しい会計処理が行われているか」ということを確認するために、前述した9項目が特に重点的にチェックされます。会計監査ではさまざまな書類を提出しますが、その中でも以下の帳簿・資料については内容をよく把握・理解しておく必要があります。
理解しておきたい帳簿・資料
会計監査では、提出した資料や帳簿の内容、不明な金銭の動きや会計処理のプロセスに対して直接ヒアリングされることがあります。監査人からヒアリングされた内容に滞りなく回答するためには、帳簿や資料の内容をきちんと把握しておくことが大切です。きちんとした回答が行えなかったりした場合は、追加で資料の提出を求められることもあります。
監査役から細かいヒアリングを受けても大丈夫なように、しっかりと部署内で記載内容を共有しておきましょう。特に、前期から大きく変化がある箇所はチェックを受けやすい点であるため、その原因について理解を深めておくことが大切です。
正しい会計処理を行うためには、法人カードの活用もおすすめ
上述したように、煩雑かつ細かい確認作業が行われる会計監査では、事前準備をしっかりと行うことが大切です。
普段から会計処理に誤りがないように気を付けるのはもちろんですが、正しい会計処理を行うためには法人カードの活用も検討しましょう。法人カードは、利用明細と会計システムを連携させることで自動で仕訳作業を行ってくれるため、経理担当者の事務負担の軽減やヒューマンエラーを防ぐメリットがあります。
また、会計処理は複雑な事務作業を伴うことがあり、組織によっては「この業務は〇〇さんしか分からない」ということも珍しくありません。しかし、組織の中枢ともいえる会計処理を特定の従業員に任せてしまうのは不正会計が起こるリスクが高いといえます。
その点、法人カードでは、自動で仕訳作業を行ってくれることによって新任担当者でも業務を理解しやすくなります。
業務を簡素化することで急な人事異動にも対応できるため、属人性の高さによるリスクを低減することも可能です。
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三井住友カードの法人カードが会計監査の準備をスムーズに
法人カードを導入すれば、社内のお金の流れをデジタル化して、経費精算業務の改善・自動化につなげることができます。会計処理の効率化を図ることにつながり、経理部門に負担の大きい会計監査への準備に費やす時間を作ることができるでしょう。
また、三井住友コーポレートカードに加えて、プラスチックカードが発行されないパーチェシングカードを導入いただくことで、カード決済を利用できる範囲が広がります。パーチェシングカードは部署名や費用科目など任意の名義で発行でき、カードの明細をそのまま会計ソフトへ取り込めば仕訳作業が発生しないため、さらなる業務効率化につながるでしょう。以下では経費精算業務の効率化に役立つ三井住友コーポレートカード、パーチェシングカードをご紹介します。
大企業におすすめ!三井住友コーポレートカード
大企業向けの法人カードで、出張費や交際費などを「会社全体」「部事業所別」「個人別」の3段階に分類し、経費予算管理を簡素化できます。また、ゴールドカードには、旅行傷害保険や買い物保険が付帯されており、全国の主要空港ラウンジをご利用いただけます。
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企業における仕入れやシステム利用料の支払いなど、企業の購買活動専用の法人カードです。特定の加盟店での決済に限定した利用ができます。
なお、三井住友パーチェシングカードは、プラスチックカードが発行されないため、紛失・盗難のリスクがありません。
スムーズな会計監査には日頃の事務処理が大事。システムを有効活用しよう
会計監査は、正しく会計処理が行われていることを証明するために必要不可欠なものです。会計監査を行う側・受ける側双方の負担を抑えるためには、普段から会計処理に対する知識を深め、正しい事務処理を行うことが大切です。
また、業務繁忙によるミスや業務の属人化を防ぐために、法人カードを活用した業務効率化を図ることも検討してみましょう。
よくある質問
Q1.会計監査の目的は?
会計監査は、企業が正しく会計処理を行っていることを外部に証明する目的で行われます。会計監査の後は会計監査人による意見が公開されるため、第三者に向けて「正しく会計処理を行っている企業である」という証明が行うことができます。会計監査は、ステークホルダーなどの第三者に企業の財務諸表の信頼性を示すために必要不可欠なものです。
詳しくは以下をご覧ください。
Q2.会計監査の種類は?
会計監査には「外部監査」、「内部監査」、「監査役監査」の3種類があり、それぞれ監査を行う人やチェックする帳票・資料が異なります。外部監査は公認会計士や監査法人によって行われるもので、法的に実施を義務付けられている企業もあります。一方、内部監査や監査役監査は組織が自主的に、組織内の担当者や監査役によって監査を行います。
詳しくは以下をご覧ください。
Q3.会計監査の流れは?
会計監査は、一般的に「(1)予備調査→(2)監査計画の提出→(3)監査実施→(4)監査報告書の提出」の順序で行われます。会計監査は財務諸表の内容や会計処理が正しいかをチェックするものです。中でも特に「貸借対照表や損益計算書」、「売掛金・買掛金の残高」、「現金・預金・借入金の残高」といった点が重点的にチェックされます。
詳しくは以下をご覧ください。
監修:内山 智絵
大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所で上場企業の法定監査などに10年ほど従事した後、出産・育児をきっかけに退職。現在は、個人で会計事務所を開業し、中小監査法人での監査業務を継続しつつ、起業女性の会計・税務サポートなどを中心に行っている。
【保有資格】公認会計士、税理士、AFP
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