資本金とは?会社設立時の平均額や使い道について解説
会社を設立するにあたって、欠かせないのが「資本金」です。資本金を見れば、会社の規模が分かるという程度の知識はあっても、その意味や役割についてはよく分かっていない方もいるのではないでしょうか。
ここでは、経営者なら知っておきたい資本金の基礎知識について解説します。
資本金とは、事業を円滑に進めるために、株主が会社に出資した金額のことです。会社を設立するにあたっての運転資金だけでなく、新規事業を立ち上げる際などに資金が必要になったとき、株主や投資家から調達した資金も資本金に分類されます。
ただし、株式上場を目指すケースなどのように、かなり有望な事業でない限り、創業時に出資を受けるのは難しいため、創業者が無理のない範囲で自己資金を投じることがほとんどです。いずれにせよ、資本金は事業を行うための元手と考えると分かりやすいでしょう。
かつては会社の設立について、「株式会社なら資本金1,000万円以上、有限会社なら資本金300万円以上が必要」という決まりがありました。しかし、2006年の法改正によって最低資本金制度がなくなり、新会社法の施行後は資本金が1円でも会社を設立することができるようになりました。
資金調達に際して金融機関からお金を借り入れた場合は、いつか返済しなければならない「借入金」になりますが、「資本金」は返済の義務がない自己資本です。資本金の金額は、企業の規模や体力の目安でもあるのです。
従って、いくら1円から会社を設立できるといっても、資本金を低く設定しすぎると、会社としての信頼を損なうことになりかねません。借金がある会社だと思われる可能性もあるでしょう。また、将来的に金融機関から融資を受けるときや、新しい取引先との取引を開始するときも、資本金の金額は大きく影響します。資本金が多いほど、「事業の規模が大きく、安定した経営をしている会社であり、安心して取引できる」という印象を与えることができるのです。
資本金1円でも会社は設立できますが、資本金は事業を開始してから利益が出るまでの運転資金として使われるものなので、あまりに少ないと事業に支障をきたしかねません。そのため、営業開始から3ヵ月利益が出なかったとしても事業を継続できるだけの金額が資本金の目安とされ、設立時の平均的な資本金額は約300万円といわれています。
総務省・経済産業省の「平成28年経済センサス‐活動調査結果」によると、全国の企業のうち資本金が3,000万円未満の割合は約87.9%、500万円未満の割合は約41.2%となっています。この結果からも、立ち上げ時点での平均的な資本金額が300万円前後といわれるのは、妥当性があるといえるでしょう。
■資本金額階級別企業数(全国)※企業総数:162万9,286社
政府統計の総合窓口(e-Stat)「平成28年経済センサス‐活動調査」より
別ウインドウで政府統計の総合窓口(e-Stat)のウェブサイトへ遷移します。
開業後に資本金を増やしたい場合は、新株を発行することで資本金を増やす「増資」という手段をとります。
増資の方法としては、下記の3種類があります。
・公募増資 公募増資は、新しい株式を発行し、証券市場を通じて一般の投資家から出資を募る方法です。広く出資を募ることができますが、株式の流通量が増える分、1株あたりの株価や利益率は下がります。
・株主割当増資 株主割当増資は、既存の株主に、出資金と引き換えに新たな株式を取得できる権利を与える方法です。株主構成や持ち分割合が変化しにくいのがメリットですが、株主によっては応じてもらえない場合があります。株主割当増資も株式の流通量が増える分、1株あたりの株価や利益率は下がります。
・第三者割当増資 第三者割当増資は、親会社など、特定の第三者に対して新規株式を発行する方法です。市場を介さないので株価をある程度自由に設定できますが、流通する株式の絶対数が増えるため、1株あたりの株価や利益率は下がります。
資本金を増資するメリットは、「資金調達ができること」「会社の信用度が上がること」「会社の支援者が増えること」の3つです。株式を発行して出資を受けたお金は返済義務がないので、資金が増えることで企業に余裕が生まれます。
会社の信用度の上昇にもつながりますし、新株の発行は、会社の支援者を増やすことにもなります。
資本金が増えるのはメリットばかりではなく、注意点もあります。まず、増資をしすぎると、発行済み株式数が増加するので、1株あたりの利益が下がって、既存の株主に不利益が生じることにもなりかねません。利益が希薄化する可能性があるというわけです。
また、増資を受けることで、株式の出資割合を示す「持株比率」にも影響があります。第三者に対して増資を行うと、経営者の持株比率が下がってしまいますので、経営者ではない第三者の意思で代表取締役を解任できる可能性が出てきます。
先に会社設立時の資本金額の目安をご紹介しましたが、資本金の額によって税負担に影響があったり、許認可や融資を受けるために一定額の資本金が必要だったりします。
資本金について注意しておきたいことを、詳しく見ていきましょう。
会社設立時の資本金が1,000万円を超えた場合、消費税の免税措置が受けられなくなります。
資本金1,000万円未満の小規模な新設法人は、設立1年目、もしくは2年目(開業した年の翌年の1月1日から12月31日まで)は消費税が免除となりますので、大きな差です。ただし、2年目は前年の1月1日~6月30日にあたる特定期間に課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税対象者になります。
一般的に会社設立から数年間は、資金にあまり余裕がない時期です。支払う税金額を極力抑えてじっくり事業を育てたいなら、1,000万円をひとつのラインとして資本金を決定するといいでしょう。
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許認可が必要な事業では、財産的基礎の下限が設定されているケースがあります。登記上の資本金が目安になるケースだけではないのですが、資本金で条件を満たすことがスムーズでしょう。
例えば、建設業では資本金2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上といった条件があります。また、一般労働者派遣事業では、資産の総額から負債の総額を控除した基準資産額1,000万円以上が許認可を受けるための条件となります。
融資を受けるために、一定額以上の資本金が必要な場合があります。例えば、日本政策金融公庫の「新創業融資」を利用する場合、「全体として必要な資金の10分の1程度は自己資金から資本金を出資できること」という要件が定められています。
資本金は、事業を始めるにあたっての元手となります。事業がスタートした後は、基本的にいつでも引き出して事業のために使うことができます。会社の資金が登記した資本金額を下回っても、何の問題もありませんし、資金を補充する必要もありません。資本金は、使い道についても特に制限がないので、事業のためであれば、何に使っても構いません。
ただし、「元手をどう使うか」は、事業を進めていくうえで非常に重要なことですので、あらかじめ事業計画書を作成し、計画に基づいて使っていくことをおすすめします。
先に、何にいくらかかるのかを計算したうえで、資本金額を決めるのも良い方法です。
例えば、3ヵ月分のオフィス家賃が90万円、備品の購入に20万円、売上が入金されるまでの運転資金が70万円必要だと見積もることができれば、資本金は180万円以上必要だと計算できます。
なお、資本金をオーナーに貸し付けるのは、可能ではありますがあまりおすすめできません。利息として得た金額に法人税がかかるうえ、金融機関からの融資が受けづらくなってしまうからです。
会社の価値は資本金だけでは測れない
資本金からは、会社の体力や規模を推し測ることができますが、会社の価値までは分かりません。なぜなら、資本金は事業を行う上での出資の合計額であり、会社の業績とは無関係だからです。
新規事業で大きな利益を上げても、反対に損を出しても、資本金の額は変わりません。会社の価値は、事業をどう展開していくか、どのような施策を打つつもりかといった、「未来」も踏まえて判断されます。会社の価値を測る際には、資本金だけでなく、売上高や利益、貸借対照表にある純資産の大きさなどもチェックしましょう。
事業を推進していくにあたって、金融機関をはじめとする取引先からの信用は不可欠です。そのため、ある程度の資本金を用意しておく必要があるでしょう。
一方で、資本金は見かけの数字であるということも覚えておくべきです。資本金についてしっかりと理解し、自社の資本金についてもしっかりと設定していきましょう。
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