カードローン入門
給料の前借りはできる?前払いとの違いや法律上の規定などを解説

毎月の給料の範囲内で生活費をやりくりしようとしていても、急にそれ以上のお金が必要になることは誰にもあり得ます。
給料の「前借り」という言葉を聞くことがあると思いますが、給料の「前借り」「前払い」には違いがあります。
本記事では給料の前借りについて、前払いとの違いや労働基準法のルール、給料の前借りや前払いが難しい場合の対処法などを解説します。
- 目次
「前借り」と「前払い」は意味が異なる
給料日より前に給料を受け取ることは、「前借り」と「前払い」のいずれかに該当します。前借りと前払いは、以下のように区別されています。
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前借り | まだ働いていない分(これから働いて得る予定分)の給料を受け取ること |
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前払い | すでに働いた分の給料を給料日前に受け取ること |

「働いた分」であるかどうかが、ポイントです。イメージしやすい「前払い」のほうからご説明します。
例えば、給料が月末締めの翌月25日払いであるとします。
9月分の給料は本来10月25日に支払われますが、すでに働いた9月の労働分を、9月末の時点で支払いを請求できることがあります。これは「前払い」に当たります。
他方で、9月末の時点でこれから働く予定の10月分の給料の支払いを受けることは、働いていない分を受け取ることになり「前借り」に当たります。
会社は、給料の前借りに応じる義務を負わない
労働者に給料の「前借り」をお願いされた場合、会社が善意で応じるケースはあるものの、法律上は前借りに応じる義務を負いません。
そのため、会社に給料の「前借り」のお願いしても基本的に難しいということを理解しておきましょう。
労働基準法25条では、「非常的な費用に充てるために労働者から請求を受けたときは、使用者に対して既往の労働に対する賃金を支払う義務」を課しています。
しかし、これはすでに働いた分に対応する給料の「前払い」を定めたもので、まだ働いていない分の給料の「前借り」に応じる義務を課しているわけではありません。
また労働基準法17条では、「前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と、賃金との間の使用者による相殺を禁止」しています。
これは、働くことを条件にお金を「前貸し」して無理矢理働かせる、以下のような状況が発生することを防ぐためです。
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会社は、労働者に対して給料を前貸ししても、その金額を後に支払う給料から天引きすることができません。
前貸しした給料は、現金で返してもらうか、または会社の口座へ振り込んでもらうなどの方法で返済を受けることになります。しかし、労働者にお金がない状況では、天引き以外の方法で確実に前貸しした給料を回収することは難しいでしょう。
前借金の天引きが認められていない以上、会社が労働者の給料の「前借り」のお願いに応じる可能性は低いと思われます。
給料の前払いは法律上請求できることがある
まだ働いていない分の給料の「前借り」とは異なり、すでに働いた分の給料の「前払い」は、法律に基づいて請求できることがあります。
給料の前払いを請求できる6つのケース
「労働者本人またはその収入によって生計を維持する者について、以下の6つのうちいずれかの事由が生じ、その非常の場合の費用に充てる目的がある場合には、会社に対して給料の前払いを請求できます」(労働基準法25条、労働基準法施行規則9条)。
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上記の事由による給料の前払いは、「非常時払い」と呼ばれています。
非常時払いは、「賃金は一定の期日を定めて支払わなければならない」とする原則(=一定期日払いの原則、労働基準法24条2項本文)の例外です。
給料の前払いを受ける方法
給料の前払いを受けるための手続きは、非常時払いの要件を満たす場合と、そうでない場合とで異なります。それぞれの手続きの内容を解説します。
非常時払いの要件を満たす場合
前述の非常時払いの要件を満たす場合は、会社が特段の制度を設けていなくても、すでに働いた分の給料を請求することができます。
まずは上司や人事部門の担当者などに対し、非常時払いの該当事由を示して、給料の前払いを受けたい旨を伝えましょう。
なお、非常時払いについて会社が社内制度を設けている場合は、原則としてその制度に従って手続きを行います。
ただし、社内制度に基づく非常時払いの要件を、労働基準法の要件よりも厳しく設定することは認められません。
会社が非常時以外でも給料前払い制度を導入している場合
非常時払いの要件を満たさない労働者に対しても、会社が福利厚生の一環として、給料の前払い制度を導入しているケースがあります。会社が自己資金で前払いをするパターンと、外部業者が給料を立替払いするパターンがありますが、いずれも社内制度に従って手続きを行いましょう。
派遣社員の方も、雇用主である派遣会社が導入している給料前払い制度を利用できることがありますので、制度の有無を派遣会社に問い合わせてみましょう。
非常時払いの要件を満たさず、給料前払い制度もない場合
非常時払いの要件を満たしておらず、給料前払い制度も存在しない場合は、会社に対して給料の前払いを請求することはできません。どうしても給料の前払いを受けたいなら、上司や人事担当者などに相談しましょう。
給料を前払いしてもらう際の注意点
会社から給料の前払いを受ける際には、以下の各点に注意しましょう。
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本来の給料から、前払いで受け取った分の金額が差し引かれる
非常時払いや社内制度に基づいて前払いされた給料は、次に到来する給料日に支給されるはずであった給料の一部です。従って、給料日に受け取る給料からは、前払いを受けた金額が差し引かれる点に注意しましょう。
なお、前払い金は給料日より前にすでに働いた分の給料であり、将来労働することを条件にお金を貸しているわけではないため、給料から差し引いても労働基準法17条違反には当たりません。
即日受け取れない場合もある
労働基準法25条では、前述の6つの事由がある場合において、使用者に非常時払いを義務付けています。しかし、非常時払いの時期については明確な規定がありません。そのため、即日で非常時払いを受けられるとは限らない点に注意が必要です。
社内制度に基づいて給料の前払いを受ける場合には、支払期日は社内制度の定めに従います。事務手続きの関係上、やはり即日で前払いを受けられるケースは少ないのでご注意ください。
給料前払いサービスを利用する場合、手数料負担が生じる場合がある
外部業者が提供する給料前払いサービスを利用する場合は、労働者に手数料負担が生じるケースがあります。本来の給料日に受け取る場合に比べると、給料が目減りしてしまうことがあるので注意しましょう。
働いた分の前払いだけでは足りない場合は従業員貸付(社内貸付)制度を活用
会社によっては、主に正社員を対象とする従業員貸付制度を設けていることがあります。
従業員貸付制度は、会社が従業員に対してお金を貸し付ける制度で、会社が定めた規程に従い、一定の限度までお金を借りることができます。借りられる金額は、社歴や役職などによって決まっているケースが多いです。
給料の前払いを受けられないか、受けられたとしても金額が十分でない場合は、従業員貸付制度の有無を確認した上で、利用できる場合は利用を検討しましょう。
従業員貸付制度と給料前払いの違い
給料前払いは、すでに働いた分の給料を給料日前に支払ってもらうものです。前払いを受けた給料は自分のものなので、会社に返す必要はありません。
これに対して、従業員貸付制度によって受け取る金銭は、会社からの借り入れに当たります。従って、借りたお金は会社に返さなければなりません。労働者は会社に対し、従業員貸付制度の定めに従って、銀行振込などの方法で借入金を返済することになります。
また、原則として貸付金を会社側から一方的に給料から貸付金を天引き(相殺)することはできません。ただし、給料からの天引きについて会社に強制されず、従業員自らの自由な意志で合意したと認められる合意書など客観的な理由があれば労働基準法24条(賃金全額払いの原則)に違反するものではないとされています。
カードローンで借りるという選択肢も
生活費などに充てるために給料の前払いを希望しても、常に前払いを受けられるわけではありません。仮に前払いを受けられるとしても、即日でお金を受け取ることは難しいケースが多いです。
今すぐにお金が必要なら、即日融資のカードローンの利用を検討しましょう。
カードローンとは
カードローンとは、銀行などの金融機関が提供する個人向けローンです。利用者は金融機関からお金を借り入れて、返済期日までに利息を付けて返済します。
カードローンの特徴
給料の前払いとは異なり、カードローンは審査に通れば誰でも、どんなときでも利用できます。資金使途が限られている非常時払いとは違って、カードローンで借りたお金の使い道は自由です(ただし犯罪などへの利用を防止するため、審査時には資金使途について聴取が行われます)。
またカードローンを利用すれば、即日で融資を受けられることもあります。給料の前払いを即日で受けるのは難しいですが、カードローンであればより早くお金を調達することができます。
さらに、カードローンは会社に知られることなく利用できます。急にまとまったお金が必要になった場合は、カードローンの利用を検討するのもよいでしょう。
ただし、カードローンは給料の前払いと異なり、金利の負担が発生します。お金を借りすぎると金利の支払い負担が重くなるので、自分の収支を踏まえて計画的にカードローンをご利用ください。
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「前借り」「前払い」が難しい場合は、カードローンの利用を検討しよう
給料の「前借り」は、まだ働いていない分の給料を借りることをいいます。会社は給料の前借りに応じる義務はなく、実際に前借りに応じてくれる可能性は低いでしょう。
給料の「前払い」は、すでに働いた分の給料を、給料日前に支払う(受け取る)ことをいいます。
出産・疾病・災害・結婚・死亡などを理由とする非常時払いのほか、社内制度に基づいて給料の前払いを受けられるケースがあります。しかし、いつでも前払いを受けられるわけではなく、即日でお金を受け取ることも難しいのが難点です。
給料の前借りや前払いが難しいなら、カードローンの利用を検討しましょう。即日または短期間の審査でお金を借りられるほか、資金使途も原則として自由です。
カードローンは金利負担が発生しますが、借入額を無理のない範囲に抑えつつ、早めに返済することで金利負担を抑えられます。生活費に困っている方は、カードローンを計画的にご利用ください。
よくある質問
Q1:給料の前借りは可能ですか?
会社には、給料の前借り(=まだ働いていない分の給料を先に受け取ること)に応じる義務はありません。前借金を給料から天引きすることは禁止されているため、会社が前借りに応じてくれる可能性は低いです。
これに対して、給料の前払い(=すでに働いた分の給料を給料日前に受け取ること)は、労働基準法または社内制度に基づいて認められることがあります。
Q2:労働基準法で定められている給料の「前払い」の条件は何ですか?
労働基準法25条では、使用者に対して「非常時払い」を義務付けています。
労働者本人またはその収入によって生計を維持する者について、以下の6つのうちいずれかの事由が生じ、その非常の場合の費用に充てる目的がある場合には、会社に対して給料の前払い(非常時払い)を請求できます(労働基準法25条、労働基準法施行規則9条)。
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Q3:会社での「前払い」の条件にあてはまらないが、お金が必要なときは?
「前払い」は出産、疾病、災害などの正当な理由が必要で、すでに働いた分の賃金が対象です。
普段の生活費や急な出費を理由には申請できないため、勤務先の従業員貸付制度や使い道が限定されないカードローンなどを利用するほうがよいでしょう。
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