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2020年4月9日

新型コロナウイルス感染症の影響に関するお客さまへの対応について

三井住友カード株式会社(本社:東京都港区、社長:大西 幸彦、以下:三井住友カード)は、金融庁より2020年3月16日付で施行された「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた皆さまの生活に少しでもお役立ていただくため、以下の通り対応しておりますのでお知らせします。

1.年収証明書類の提出期限の延長

貸金業法により、当社を含めた貸金業者から一定額以上のお借入があるお客さま、もしくは年収証明書類を提出いただき一定期間経過したお客さまにつきまして、通常「2ヵ月以内」に年収証明書類をご提出いただいておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたお客さまにつきましては、年収証明書類の取得・提出が困難な場合を想定し、提出期間を「6ヵ月以内」に緩和しております。

2.個人事業主のお客さま向け貸付手続きの弾力化

個人事業主のお客さま向けの貸付に関わる契約手続きに際し、通常当該お客さまの「事業計画書等」に照らし合わせたうえで審査を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたお客さまにつきましては、計画の策定・提出が困難な場合、計画に代わり簡素な情報(現状の確認等)の確認により審査を行っております。

3.特定緊急貸付契約の借り入れ手続きの弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたお客さまへの弾力的な対応のため、貸金業法の「特定緊急貸付」にあたる契約として「緊急ローン」を用意しております。

緊急ローンの概要

項目 内容
商品名 緊急ローン
対象のお客さま 20歳以上の当社クレジットカード会員で、新型コロナウイルスに感染もしくは濃厚接触の方
融資金額 1〜10万円(1万円単位)
貸付利率 年4.80%
返済期間 最長6ヵ月、1〜6回 但し、5ヵ月以内は利息のみの返済も可
その他条件
  • ・審査時点で他社を含めた特定緊急貸付の合計額が10万以内であること
  • ・本ローンを含め当社借入合算が50万円または当社および他社の借入合算が100万円を超える場合は年収証明書類の提出が必要
お問い合わせ先 キャッシングデスク:0120-936-000

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