法務
個人事業主とは?メリット・デメリットや開業届の提出方法まで徹底解説


岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学卒業。税理士としてのキャリアは20年以上。税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、会計・税務を軸に複数の会社取締役・監査役にも従事。
【保有資格】CFP® 、税理士
税理士法人みらいサクセスパートナーズ
個人事業主になるには、法人設立の場合のような、定款の作成や法務局への設立登記といった面倒な手続きは必要ありません。ただひとつ、事業を開始したら「開業届」を税務署に提出しなければなりません。
この記事では、税務署に開業したことを知らせて登録してもらうための開業届の概要と、届け出の方法について解説します。
- 目次
- 個人事業主とは?
- 個人事業主と法人の違い
- 個人事業主と会社員の違い
- 個人事業主と自営業者の違い
- 個人事業主とフリーランスの違い
- 個人事業主のメリット・デメリット
- 個人事業主にも法人カードがおすすめ
- 個人事業主として開業するうえでの注意点
- 開業届とは?
- 開業届を出したらできること
- 開業届の書き方
- 開業届の提出方法
- 開業届の関連書類
- 個人事業主は自分次第でビジネスの可能性が広がる
- よくある質問
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個人事業主とは?
個人事業主とは、「個人で事業を行う人」のことです。「個人」といっても、ひとりで事業を行う必要はありません。従業員を雇用して複数人で事業を行っていても、法人を設立しないで事業を行っている方は個人事業主です。
レストランの経営者や取引先からの依頼を受けて仕事を請け負うライターやイラストレーター、職人など、法人を設立せず、みずから事業を行う人は個人事業主にあたります。
個人事業主と法人の違い
個人事業主と法人は、設立するための手続きや税金に違いがあります。
個人事業主は、すぐに開業できて費用もかかりません。法人の場合は申請から登記までに数週間から数ヵ月以上の時間がかかります。
利益を出したときの税金については「個人事業主は所得税、住民税、事業税」「法人は法人税、住民税、事業税」という点で異なります。税率は、所得税は所得に応じて5~45%、法人税は法人の区分と所得に応じ15~23.2%です。
また、法人は、法律上の人格(法人格)が認められた組織のことです。人と同じように権利義務の主体となることができますので、例えば物品の売買、契約、裁判などを、法人名義で行えるようになります。
国税庁「No.5759 法人税の税率」より
別ウインドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
個人事業主と会社員の違い
個人事業主と会社員では、働き方や社会保障が異なります。ここでは、それぞれの場合に分けて解説します。
個人事業主の場合
個人事業主は誰かに雇用されることなく、独立して仕事を請け負います。会社に雇用される会社員とは異なり、雇用保険には加入できません。厚生年金や健康保険など会社員向けの制度も対象となりません。納税は原則として源泉徴収ではなく、確定申告を通じて自分で行う必要があります。
会社員の場合
会社員は会社に雇用されて働く人のことです。厚生年金や健康保険など会社員向けの公的制度に加入でき、有給休暇や育休など会社が用意した制度を利用することもできます。納税も源泉徴収や年末調整を通して、会社が納税手続きを代行してくれます。ただし、会社の規定に沿って働くため、働き方の自由度は高くありません。
個人事業主と自営業者の違い
自営業者は、自分で事業を行って収入を得る人全般を指す言葉です。そのため、個人事業主と自営業者には、あまり大きな違いはないといえるでしょう。
ただし、「自営業」という言葉は個人事業主よりも広い意味を持つのが一般的です。自営業者は事業の規模によって個人で事業を行う場合から、法人化して事業を営む場合も含まれます。
個人事業主とフリーランスの違い
個人事業主と似た言葉に「フリーランス」がありますが、こちらは「組織から独立した働き方」を示す言葉です。例えば、ひとりで会社を法人化して事業を営んでいる場合は、個人事業主ではありませんが、フリーランスに含むことはできます。
こちらもご参照ください
個人事業主はフリーランスと同じ?法人との違いも併せて解説します
個人事業主のメリット・デメリット
事業を始めるには、個人事業主として開業するのか、法人を設立するのかを選ぶことになります。個人事業主として開業するメリット・デメリットには、下記のようなものがあります。
個人事業主のメリット
まず、個人事業主のメリットからご紹介します。おもなメリットは以下4つです。
簡単に開業できる
法人の設立には、定款の作成や登記申請を行わなければならず、手間と時間がかかります。また、設立費用がかかり、別途資本金も払い込まなくてはいけません。個人事業主なら、開業後に開業届を税務署に提出するくらいの手続きで済みます。
税務申告が簡単
個人事業主の税務申告は、法人の場合に比べれば簡単で、会計ソフトを使うなどして自分で行うことができます。法人の申告は、税理士に依頼しないと難しい場合が多いです。
税額が抑えられる場合もある
利益が少ないうちは、法人より個人事業主のほうが税負担は軽くなります。
屋号を付けることで信頼を向上できる
個人事業主として開業する際、法人の社名にあたる「屋号」を付けることができます。屋号は必須ではありませんが、屋号を付けることでビジネスとして事業を行っていることをアピールでき、取引先からの信頼を得やすくなるというメリットもあります。
個人事業主のデメリット
個人事業主には、デメリットもあります。おもなデメリットは以下2つです。
社会的信用が低い
個人事業主は、法人より簡単に開業・廃業ができ、規模も比較的小さいので、社会的信用は法人よりも低い傾向です。
融資を受けにくい
個人事業主は、事業資金と事業者個人の生活費の境目があいまいなので、金融機関などから融資を受ける際の審査は、法人より厳しくなる傾向があります。
個人事業主にも法人カードがおすすめ
個人事業主の経費の支払いは、事業用のクレジットカードを使うのが便利です。すべての経費をクレジットカード払いにすれば経費管理も簡単になるうえ、ポイントも貯まります。
ここでは、個人事業主でも作れるおすすめの法人カードをご紹介します。
三井住友カードおすすめの法人カード
個人事業主も作れる法人カードとしておすすめなのが、「三井住友カード ビジネスオーナーズ」です。
三井住友カード ビジネスオーナーズは、法人代表者、個人事業主(副業・フリーランスを含む)の方向けの法人カード。一般カード・ゴールドカードの2種類があります。
ベンチャーやスモールビジネスシーンに必要な経費管理の一元化といった法人カード機能とともに、ビジネスユースでのご利用もお得になるポイント還元や年会費無料などの特典(ゴールドは条件有)も付帯します。
スタートアップ企業やフリーランス、副業で活躍される方のビジネスを後押しする、利便性とメリットを兼ね備えています。
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個人事業主におすすめ!法人用クレジットカードを持つメリットとは?
個人事業主として開業するうえでの注意点
個人事業主として開業するとなった場合、注意点として下記のようなものがあります。
失業手当がもらえなくなる
失業手当は、仕事を探しているけれどまだ見つからないことが受給要件になっています。個人事業主になると、仕事を探している状態ではなくなるため、失業手当はもらえなくなります。会社員として雇用されていた人が、個人事業主になる際には注意しましょう。
もっとも、個人事業主になっても再就職手当の支給は受けられます。再就職手当は、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上の場合は基本手当日額(上限額あり)に支給残日数を乗じた額の70%相当額、3分の1以上の場合は60%相当額が支給されますので、開業するのであれば、早期に開業した方が給付率は高まります。
配偶者の扶養から外れる可能性がある
配偶者の扶養に入っているケースでは、個人事業主になることで被扶養者から外れる場合があります。
基本的に、事業収入から経費(減価償却費が控除できないなど、事業所得の所得計算の場合と異なるので注意してください)を差し引いた金額が130万円未満であれば被扶養者の収入要件を満たしますので、自分で保険料を納付する必要はありません。
130万円以上となると、自分で保険料を支払うことになります。
もっとも、健康保険組合によって、被扶養者と認定されるため基準の運用が異なる場合がありますので、配偶者の加入する健康保険組合に確認しましょう。
年間所得が48万円を超えたら確定申告が必要になる
1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を控除した所得が、所得税の基礎控除額(所得が2,400万円以下の場合には48万円)を超えると、確定申告が必要になります。確定申告の方法には、白色申告と青色申告があります。
白色申告:簡易な帳簿付けでいい代わりに、青色申告の特典は受けられない
青色申告:複式簿記方式での記帳が必要な代わりに、最高65万円の特別控除を受けられるなどのメリットあり
青色申告を希望する場合は、開業届とは別に、「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
開業届とは?
開業届は、個人が「事業を始めた」ということを税務署に知らせるために提出する書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
開業届は、所得税法上、事業を開始した日から1ヵ月以内に、所轄の税務署に提出するものとされています。
開業届を税務署に提出すると、税務署から税金に関する案内が届きます。内容を確認し、税金の納付に備えましょう。
開業届を出したらできること
開業届を税務署に提出したらできることには、下記のようなものが挙げられます。

青色申告承認申請書を提出・承認されたら、青色申告が可能に
個人事業主の確定申告の方法は、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告をするには、まず、「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署へ提出することが必要です。申請が承認されたら、青色申告ができます。
この青色申告承認申請書の「開業日」を記載する項目に、開業届の「開業・廃業等日」にある開業した日付を記載しましょう。なお、青色申告を希望する場合、開業から2ヵ月以内 (1/15までに開業した場合はその年の3/15まで)に青色申告承認申請書の提出が必要です。提出期限を過ぎた場合、青色申告の適用は翌年分の確定申告からになります。開業届と青色申告承認申請書を同時に税務署に提出すると、手続きがスムーズでおすすめです。
青色申告のメリット
青色申告にはさまざまなメリットがあります。
青色申告は、事業所得から最高65万円を控除した額に課税されるため、節税効果があります。事業主と生計を一にする家族や親族を従業員として雇用した場合、支払った給与を必要経費として計上もできます。
また、年間の収入から経費を差し引いたときに生じた損失、いわゆる赤字を最長で3年間繰り越すことができるのもメリットです。翌年以降の利益から繰越損失分を差し引いた金額に対して税金を納めればよくなります。
屋号付きの銀行口座を作ることができる
個人事業主の場合でも、お店の名前や事務所の名前など、「仕事上の名前」で銀行口座を作りたい場合、「屋号」を記載した開業届の写しを必要書類として要求される場合があります。屋号の使用は任意ですが、屋号付きの銀行口座を使うことによって、混在しがちな事業による支出とプライベートな支出の区別がつきやすくなるなどのメリットがあります。
三井住友カード ビジネスオーナーズでは、屋号付きの銀行口座を引き落とし先に設定することができます。
併せて法人カードの検討もしてみるといいでしょう。
開業届の書き方
開業届に記載するのは、納税地の住所、開業日、事業主の氏名、職業などといった項目です。実際の開業届の項目とともに、詳しく解説していきます。

国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」より引用。
なお、開業届は、最寄りの税務署の窓口、もしくは「国税庁」の以下ウェブサイトから取得することができます。
別ウインドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
①納税地の税務署名、提出日
開業届を提出する所轄の税務署の名称と、提出日を記入しましょう。
税務署の名称は国税庁の公式サイトで調べられます。
別ウインドウで「国税庁」のウェブサイトサイトへ遷移します。
②納税地/上記以外の住所地・事業所等
「住所地」「居住地」「事業所等」のいずれかを選択したうえで、納税地の住所を記入する欄です。
自宅であれば「住所地」、オフィスや店舗であれば「事業所等」を選んで、その住所を記載します。
納税地は自宅にしたいが事業所は別にある場合は、納税地に自宅の住所を、下段の「上記以外の住所地・事業所等」の欄に、事業所の住所を書きましょう。反対に、納税地にオフィスや店舗の住所を書いた場合は、下段に自宅の住所を記載します。
電話番号の欄に関しては、携帯電話の番号を記入しても問題ありません。
③氏名/生年月日
フルネームの氏名と生年月日を記入します。
④個人番号
マイナンバーカードまたは通知カードに記載されたマイナンバーを記入します。
⑤職業
記入する職業の名称についての決まりはありません。客観的に「どんな事業をしているのか」がわかりやすい名称であれば何を書いても問題ありません。ただし、職業によって個人事業税の税率が異なるため注意が必要です。
個人事業主が地方自治体に納める「個人事業税」の課税対象となる業務(法定業種)と税率は法律で決まっており、その多くは5%です。法定業種以外の場合は非課税となります。
例えば、デザイナーやイラストレーターの事業の種類は、原則として「デザイン業」に該当し、税率は5%です。
業種ごとの税率は都道府県の税金に関するページに記載されているので、開業届の提出前に確認して職業欄を記入する際の参考にしてください。
⑥屋号
使用する屋号が決まっていれば、この欄に入力します。必須ではないので空欄でも問題ありません。
⑦届出の区分
新規開業の場合、「開業」を選択し、その他は空欄にします。事業を引き継いだ場合は住所と氏名の記入が必要です。
⑧所得の種類
基本的に個人事業主の所得は「事業所得」です。ただし、不動産による所得は「不動産所得」、山林から得る所得は「山林所得」になります。
⑨開業・廃業等日
記入する日付に厳格なルールはありませんが、開業の事実があった日を記載することとなっています。
ただし、青色申告をする場合には開業から2ヵ月以内 (1/15までに開業した場合はその年の3/15まで)に青色申告承認申請書の提出が必要です。提出期限を過ぎた場合、青色申告の適用は翌年分の確定申告からになります。
⑩事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
新規開業の場合は記入する必要はありません。
⑪開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届以外に「青色申告」「消費税」にまつわる書類を提出する場合にはチェックを入れます。
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個人事業主の消費税とは?仕組みや計算方法、納税義務についてやさしく解説!
⑫事業の概要
職業欄で記入した事業内容について、詳細に記載する部分です。 職業欄が飲食業なら「洋食の調理・提供・配達」、執筆業なら「コラムの執筆・寄稿」といったように、何をして収入を得るか客観的に分かる表記が求められます。
⑬給与等の支払の状況
家族従業員や家族以外の従業員を雇用する場合に記入が必要です。
「従事員数」は雇用する人数、「給与の定め方」は月給・日給などの給与の支払い方法、「税額の有無」は源泉徴収があれば「有」、なければ「無」にチェックします。ただし、給与を支払う際は基本的に源泉徴収が必要なので、原則は「有」に記入します。
⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
給与の支給人員が常時10人未満の場合、原則として源泉徴収した翌月10日の納期を年2回にまとめることができます。申請書を提出する場合は「有」にチェックが必要です。
⑮給与支払を開始する年月日
従業員に給与を支払う場合、支払いを始める日を記入します。すでに支払っている場合、その日付を記入すれば問題ありません。源泉所得税の納期の特例を支払い開始から受ける場合、支払い開始日の前月までに申請書の提出が必要です。
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初めてでもすぐに分かる、開業届の書き方について詳しく解説します
開業届の提出方法
記入を終えたら、必ず内容を見直し、控えとしてコピーを取ってから納税地の税務署に提出します。税務署の窓口に提出する場合、控えには、税務署の収受印を必ずもらうようにしましょう。屋号付きの銀行口座を作成したり、創業融資を受けたりする場面で必要となることがあります。
国税庁のサイトで取得できるPDFの場合、提出用の届出書に入力した内容は、自動的に控用にも転記されるようになっていますので便利です。ただし、入力したデータの保存は忘れないようにしましょう。
提出期限は原則1ヵ月以内
開業届の提出期限は、原則として開業した日から1ヵ月以内となっています。青色申告を始める場合に開業届は必須ですので、ご注意ください。
開業届の関連書類
開業届といっしょに提出することが多い書類としては、下記の3つがあります。
■個人が事業を始めた場合、開業届とともに提出する書類例
横にスライドの上ご参照ください。
書類名 | 提出が必要なケース | 提出のタイミング |
---|---|---|
開業年から青色申告をしたい場合 | 開業日から2ヵ月以内(1/15までに開業した場合はその年の3/15まで) | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員を雇用する場合 | 開設の日から1ヵ月以内 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族を従業員として雇用し、給与を支払う場合 | 開業日から2ヵ月以内(1/15までに開業した場合はその年の3/15まで) |
国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」より
別ウインドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
個人事業主は自分次第でビジネスの可能性が広がる
個人事業主は会社に雇用されている会社員と違って給与が保証されておらず、厚生年金や失業手当などの社会保障が一部受けられないデメリットがあります。その代わり、自分次第でビジネスの可能性が大きく広がるのが魅力です。
法人設立と比較すると、個人事業主は税務申告が簡単で、利益が少ないうちは税率も低いため、法人化に向けて経験を積むために開業する選択肢もあります。
青色申告承認申請書を提出し承認されると、青色申告による特別控除や赤字の繰り越しも利用できるため、個人事業主として開業を目指すなら開業に関するルールも把握しておきましょう。
よくある質問
Q1.個人事業主とは?
個人事業主とは「個人で事業を行う人」のことです。「個人」といっても、法人ではない個々の人のことを指すため、事業をひとりで行う必要はありません。レストランの経営者や取引先からの依頼を受けて仕事を請け負うライターやイラストレーター、職人など、法人を設立していない自営業者は個人事業主にあたります。
詳しくは以下をご確認ください。
Q2.個人事業主のメリットは?
個人事業主には「開業・税務申告が簡単」「利益が少ない間は税率が低い」などのメリットがあります。
定款の作成や登記申請が必要で、設立費用がかかる法人と比べ、開業後に開業届を税務署に提出するくらの手続きで済みます。税務申告は会計ソフトを使うなどして個人でも十分に可能です。また、利益が少ないうちは法人より個人事業主のほうが税負担も軽くなるメリットがあります。
詳しくは以下をご確認ください。
Q3.開業届とは何ですか?
個人が「事業を始めた」ということを税務署に知らせるために提出する書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。所得税法上、事業を開始した日から1ヵ月以内に所轄の税務署に提出するものとされています。
詳しくは以下をご確認ください。
2022年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。
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