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法人カードの基礎知識
山口県出身。京都大学法学部、NYU School of Law(LL.M.)卒。スタートアップ企業の法務・知財戦略支援、ベンチャー投資、IPO・M&AによるExit支援など、多くのベンチャー関連業務に携わる。
【保有資格】弁護士
独立して起業したいと考えている場合や、収益が安定しつつある個人事業主である場合は会社設立を考えることがあるでしょう。株式会社設立のためにはさまざまな手続きがありますので、知識をしっかりと身につけておかなければなりません。
ここでは、株式会社設立の方法について詳しく説明していきます。
株式会社の設立は以下の流れに沿って進めます。
会社を設立する際、スムーズに手続きを進めるために、あらかじめいくつか決めておく事項があります。
会社設立に必要な事項
商号(会社名)は会社の看板となる大切な事項です。事業への思いを込めた会社名やサービス内容が伝わりやすい会社名など決め方は多くあります。社員や顧客、取引先に愛着を持ってもらえるような会社名を考えましょう。
事業目的は登記の際に記載が必要となる事項です。どのような事業内容を手掛けるのか、その範囲を具体的に決定しましょう。
また、事業目的は後から変更申請も可能ですが、その際は登録免許税として3万円の費用が必要となります。事業内容は、最初の登記手続きの時点できちんと詳細を記載するようにしましょう。
本店所在地は、会社の事業所を置く場所のことです。会社で保有・賃貸しているオフィスだけでなく、代表者の自宅やバーチャルオフィスを所在地として登録するケースもあります。
所在地も後から変更できますが、事業目的と同様に登録免許税が3万円かかってしまいます。「事業の見通しが立ったら自宅とは別に事務所を構えよう」と考えている場合は、変更手続きの手間と費用がかかる点を理解しておきましょう。
株式会社は資本金が1円でも設立が可能です。とはいえ、第三者からの信用を得るためには一定の資本金があることが好ましいと言えます。
特に、設立から間もない会社は決算書がないことから、会社の財務状態を客観的に判断するデータがありません。金融機関から融資を受ける場合も、決算書以外の事柄で信用力を判断することとなります。その際に、資本金が1円では信用に足るとは言い難いでしょう。会社の資本的な体力を示すためにも、事業に見合った資本金を設定することが大切です。
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持株比率は基本的に会社設立時の出資金の割合で決まります。持株比率とは、株式会社で「誰がどれくらい株式を保有しているか」という割合のことです。持株比率は経営への影響が大きいため、設立時に検討しておく必要があります。
会社を設立するにあたって、会社に出資する「発起人」と呼ばれる人で株式の総発行数や資本金についての取り決めを行います。ただし、資本金を自分ですべて出資して会社を設立する場合は、発起人が1人でも問題ありません。
出資手続きが完了したら、発起人は速やかに、取締役や監査役などの役員の選任を行う必要があります。発起人が複数いる場合は、議決権の過半数を得て役員を選任します。役員は最低限、取締役1名の選任だけでもよいので、発起人が1人の場合は自分が取締役となって起業することが可能です。
ただし、取締役会を設置する場合は、設立時に3人以上の取締役と監査役1名(監査等委員会設置会社の場合には、1名以上の業務執行取締役と3名以上の監査等委員である取締役)を置く必要があります。
自分が希望する商号(会社名)と同じ商号の会社がないかを調べます。会社の本店所在地となる所在地に同一の商号の会社があると、商号を変更しなければ会社を設立できません。
また、同じ市区町村で同一の商号の会社がないか、もしくは似た商号の会社がないかどうかも調べておきましょう。この場合は会社を設立することはできますが、商号が同じことで混乱を招きトラブルとなるケースもありますので、変更することをおすすめします。
さらに、自分が希望する商号でインターネットのドメイン名の取得が可能か、自分が希望する商号やそれに似た名称でどのような商標権が取得されているか調査しておくとよいでしょう。
法務局で会社設立の手続きをする際に登録する「代表者印(実印)」、取引口座を作る際に銀行に届け出る「銀行印」、見積書や請求書、領収書などに押印する「角印」など、会社設立にあたって必要な印鑑を作りましょう。
会社の基本原則を書面にまとめた「定款(ていかん)」を作成しましょう。定款には必ず記載しなければいけない以下の絶対的記載事項があります。
どれか1つでも欠けている場合は定款として認められないため、十分に注意しながら作成することが大切です。
定款の作成後は、所轄の公証役場にて定款の認証を受けます。定款の認証とは、定款が正当な手続きで作成されたものであることを公的に証明してもらうためのものです。定款の認定が行えるのは、会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人に限られており、ほかの地域では手続きが行えないため注意しましょう。
また、定款の認証は電子定款による手続きも可能です。電子定款とは、定款をPDF化したもののことで、データを送付することによって認証を受けられます。通常の定款の認証には4万円の収入印紙代が必要となりますが、電子定款では不要になるのが特徴です。
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設立する会社の所在地を管轄する法務局で、設立登記の申請を行います。登記に必要な書類は、一般的に以下のようなものがあります。あらかじめ細かく確認しておき、確実に揃えておきましょう。
設立登記に必要な書類
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株式会社の設立には、以下のような費用が必要となります。合計で22万円~24万円ほどの費用がかかる見通しです。
定款の認証 手数料 |
3万~5万円(資本金によって異なる) |
---|---|
定款に貼り付ける収入印紙代 | 4万円(※電子定款の場合は不要) |
登記申請用の 謄本手数料 |
およそ2,000円(1枚250円で枚数によって異なる) |
登録免許税 | 15万円もしくは資本金の0.7%のどちらか高い方 |
なお、定款の収入印紙代は、電子定款による認証を受ける場合は不要となります。ただし、電子定款作成のためのソフトやICカードリーダライタなどの機器が必要となりますので、かえって費用がかさんでしまうケースもあります。司法書士などに依頼する場合、別途費用も必要となりますので、あらかじめ費用の見通しを立てておきましょう。
登記手続きの後は、公的機関への届け出や法人口座の開設などの手続きを行います。それぞれ詳しい流れを解説していきましょう。
株式会社を設立したら、2ヵ月以内に所轄の税務署へ法人設立届出書を提出しなければいけません。法人設立届出書には定款の写しの添付が必要となるため、あらかじめ準備しておきましょう。
また、そのほかにも必要に応じて次のような書類の提出が必要となります。
自分の会社がどの書類を提出すべきなのかわからない場合は、管轄の税務署で事前に確認しておくことがおすすめです。
株式会社を設立したら、厚生年金への加入が義務付けられています。事業主が1人で営む法人の場合でも一定額以上の報酬がある場合には必ず加入しなければいけないため、忘れずに新規適用届を提出しましょう。
提出期限は加入すべき要件を満たした日から5日以内となっているため、設立手続きを行ってから計画的に届け出を進める必要があります。
株式会社を設立したら、1ヵ月以内に都道府県・市町村に法人の設立等報告書の提出を行います。提出には登記簿謄本や定款の写しの添付が必要となるため、こちらも併せて準備しておきましょう。
また、ここまで解説した税務署や自治体への届け出は、マイナポータルの法人設立ワンストップサービス上でまとめて提出することが可能です。法人代表者のマイナンバーカードと、パソコンの場合はICカードリーダライタがあれば利用できるため、ぜひ利用を検討しましょう。
事業を営むうえで法人口座の開設は欠かせません。金融機関口座は事業のお金の流れを正しく把握するために必要なので、事業の規模にかかわらず作成しておきましょう。
口座開設に必要な書類は各金融機関によって異なりますが、一般的には次のような書類の提出が求められます。
法人名義の口座は個人の口座に比べて、より厳格な確認が行われます。場合によっては上記以外の書類の提出を求められることもあるため、利用する金融機関へ事前に問い合わせておくとよいでしょう。
法人名義の口座を開設したら、法人カードの作成もしておくと便利です。法人カードとは法人名義のクレジットカードで、事業にかかる費用を決済できるものです。なかには、設立から間もない会社でも作成できる法人カードもあるため、ぜひ利用を検討しましょう。
煩雑な手続きを経て無事に株式会社の設立が完了したら、いよいよ企業としての第一歩がスタートします。そこでおすすめなのが、法人カードの作成です。株式会社設立後に法人カードを作ると以下のようなメリットがあります。
法人カードを作成して、消耗品の購入や社員のガソリン代、出張費などをクレジットカード決済にすることで、現金の扱いを減らし経理業務の時間を大幅に削減できます。
個人向けクレジットカードと同じように、法人カードでも利用した金額に応じてポイントやマイルが付与されます。社員のガソリン代や出張先の宿泊費など、金額が大きければ大きいほど効率的にポイントやマイルを貯めることができます。
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カード会社によって異なりますが、海外旅行傷害保険やロードサービスなど、法人カードにも付帯サービスがあります。
また、国内出張に関するサービスも充実しています。上手に活用することで、必要経費を抑えられるでしょう。
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「三井住友カード ビジネスオーナーズ」は、法人代表者、個人事業主(副業・フリーランスを含む)の方向けの法人カードです。ここからはビジネスをしっかりサポートしてくれる4つの特徴を紹介します。
三井住友カード ビジネスオーナーズのお支払いは、法人口座(または個人・屋号付口座)からの自動引き落としになります。そのため、請求書の処理やお振込み手続きの手間が大幅に削減されます。また、経費のお支払いをカードに一本化することで、出張費や交際費などの振込手数料を削減することも可能です。
「WEB明細」で毎月の利用状況を確認すれば、「経費の見える化」にもつながり、効率的な経営管理が実現します。
三井住友カード ビジネスオーナーズは、車や新幹線、飛行機など、出張での移動をサポートしてくれます。
お車での出張には法人向けETCカードも併せて申し込むと便利です。国内の有料道路の料金所で通行料金をキャッシュレスで支払えるため、料金所で支払いに時間をかけることがなくなります。
新幹線での出張が多い方は、東海道・山陽・九州新幹線(東京~鹿児島中央間)のネット予約やチケットレスサービスが利用できる「プラスEXサービス」がおすすめです。駅窓口で切符を受け取る必要もなく、1年中お得な料金で利用できます。
出張の移動でよく飛行機を使う方は、空港ラウンジを無料で使えるサービスが付帯した、ゴールド以上のカードを選ぶとよいでしょう。空港でのお仕事や休憩に重宝しますよ。
三井住友カード ビジネスオーナーズに経費の支払いをまとめることで、個人カード同様にポイントがどんどん貯まります。
三井住友カード ビジネスオーナーズは、毎月のカードご利用金額合計200円(税込)につき1ポイント(0.5%)が貯まります。貯めたポイントはお買物やお支払い金額への充当のほか、景品交換や他社ポイントへの移行などに使うことができます。
三井住友カード ビジネスオーナーズと対象の個人カードと2枚持ちなら、大手航空会社の航空券や、ETCなど対象の支払いで最大1.5%(通常のポイント分を含む)のポイント還元が受けられます。さらに、2枚でポイントを合算できるため、一層ポイントが貯めやすくなります。
対象となる個人向けクレジットカードは、三井住友カード(NL)をはじめ、三井住友カード(CL)や三井住友カード ゴールド(NL)など、三井住友カードがおすすめする個人向けクレジットカードです。
対象となるご利用の詳細については、三井住友カードのホームページをご確認ください。
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三井住友カードの3つのメリット
株式会社の設立には、定款の作成や資本金の払い込み、印鑑の作成、登記など多くの手続きが必要となります。株式会社を設立する際は、上記の内容を参考にしてしっかりと準備を進めていきましょう。そして株式会社設立に成功したら、法人カードの契約もぜひご検討ください。
株式会社を設立するにあたって、まず商号や所在地、事業の目的などの必要事項を決定します。その後、定款を作成し、公証役場で認証を受けた後に、発起人あてに資本金を振り込みます。振り込みの完了が確認できたら、必要書類を持って所轄の法務局で登記手続きを行う流れです。株式会社の設立には決めるべきことや揃える書類が多いため、計画的に手続きを進めましょう。
詳しくは以下をご覧ください。
株式会社の設立が完了したら、税務署や年金事務所、都道府県税事務所など公的機関への届け出が必要となります。登記手続きの後にも諸手続きがあるため、失念しないように気を付けましょう。また、銀行口座を開設したら法人カードを作成することもおすすめです。ポイントや付帯サービスが利用できるだけでなく、経理事務の負担が軽減されるメリットがあります。
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