融資の基礎知識
他社借入とは?カードローンのお申し込みで重要な借入金額と対象範囲
カードローンを申し込むと、必ず申告を求められるのが「他社借入」や「他社からの借入金額」の状況です。
「他社から借りていることを申告すると、審査で不利になったりしないだろうか?」と心配になりますが、他社からのお借り入れがあるのにわざと隠したり、わざとでなくても間違った内容を入力したりすると、審査に通らない可能性が極めて高くなります。
この記事では、他社借入の申告が求められる理由や、他社借入がわからない場合の対応、申告にあたり気をつけるべき点などを解説します。
- 目次
他社借入とは申込先の会社以外の借入金のこと
他社借入とは、カードローンなどに申し込む時点で、申込先の会社以外から借りているお金のことです。ただ、すべてのお借り入れを指しているわけではなく、同じお借り入れでも対象となるものとならないものがあります。
「他社借入」に含まれるもの | 「他社借入」に含まれないもの |
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注意が必要なのは、銀行のカードローンやフリーローンです。
銀行のカードローン・フリーローンでのお借り入れが他社借入に含まれるかは、現在申し込もうとしているローンが銀行ローンなのかどうかによって変わります。銀行カードローン・フリーローンに申し込む場合は他社借入に含まれますが、信販・クレジット系や消費者金融系のカードローンに申し込む場合は、他社借入に含まれず、申告の必要はありません。
他社借入の申告を求められる理由
銀行系のカードローンやフリーローンのお借り入れについて申告する必要があったりなかったりするのは、ローンを提供している貸金業者にとって、次に挙げるような理由があるからです。
総量規制とは、貸金業者に借手の年収の3分の1を超える貸し付けを原則として禁じた貸金業法上のルールです。信販会社、消費者金融が提供するカードローンやクレジットカードのキャッシングは、すべてこの総量規制の対象となっており、業者は借手の年収の3分の1を超える貸し付けはできません。
違反した貸金業者には、業務改善命令や営業停止といった行政処分が行われることになっています。このような事情から、貸金業者は他社の借入状況を聞き、貸し付けが年収の3分の1を超えないか確認する必要があるわけです。
銀行系のカードローン・フリーローンの扱いだけが異なるのは、銀行は貸金業者に含まれず総量規制が適用されないためです。
なお、すでに他社でお借り入れをしていても総量規制の範囲内なら、カードローンへのお申し込みはできます。お借り入れができるか心配な人は、まず「お借入診断」で診断してみましょう。
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他社借入を正確に記載しなかったらどうなる?
他社借入の申告の際、住宅ローンなど本来は申告の必要がないものまで記載してしまうと、それだけで審査に落ちることはありませんが、返済能力の評価に影響する可能性があります。
逆に、申告の必要があるものを記載しなかった場合、審査に通らない可能性が非常に高くなってしまいます。なぜなら、借入状況などの信用情報は審査の過程で信用情報機関に照会をしているため、虚偽の申告だと思われてしまうからです。たとえ故意ではなかったとしても、「嘘をついている=社会的信用が低い」と判断される可能性があるので注意が必要です。
このことについて、次項でもう少し詳しく解説します。
ローンを提供している会社は借入状況を把握している
カードローンの契約や借入・返済状況、クレジットカードの支払履歴など、個人の信用を基にした金融取引情報の記録は「信用情報」と呼ばれ、国が指定する信用情報機関に登録されています。ローンを提供している会社は、この信用情報機関に加盟しており、顧客の個人情報やカードの利用状況などの情報を提供するとともに、審査の際は照会をかけて信用情報の提供を受けています。ご本人からの申告を受けなくても、ローンを提供している会社は借手の借入状況をしっかり把握しているのです。
そうであるにもかかわらず、ローンを提供している会社が申し込み時に他社借入の申告を求めるのは、「正直に申告してくれるか」という点で、借り手の信用力を見るという意図があるからです。
虚偽の申告をしても、虚偽だとわかってしまいますので、最初から申告はできるだけ正しく行いましょう。
他社借入の状況がわからないとき
すでにいくつかのお借り入れがあって他社借入の詳細な状況がわからなくなっている場合、そのまま適当に申告してしまうと虚偽申告とみなされる可能性があるので、きちんと確認することをおすすめします。
確認の方法としては、信用情報機関に開示請求を行う方法があります。信用情報は原則として個人に公開されることはありませんが、自分自身の信用情報については、情報開示請求制度を利用すれば確認できるようになっているのです。
なお、お借り入れはあるけれど他社借入として書くべきかどうかわからない場合など、記入方法に迷った場合も適当に判断せず、申し込もうとしているカードローンの提供会社に問い合わせてみましょう。
他社借入を申告する際の注意点まとめ
カードローンなどのお申し込みをする際、他社借入を申告する場合の注意点は以下のようになります。
他社借入について把握した上で、お申し込みをしましょう。
他社借入について申告する際の注意点 |
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他社借入は正直に、正確に申告しよう
カードローンお申し込み時に申告を求められる他社借入は、「他社からのすべてのお借り入れ」を指すのではなく、対象となるものとならないがあります。もし虚偽申告をしてしまうと、故意でなくても「信用力が低い」と判断され、審査に通りにくくなってしまいます。そうならないためには、他社借入として申告すべき範囲をしっかりチェックし、正直に申告することが大切です。
もし、お借り入れが多くて審査に通るかが不安な場合は、「お借入診断」を利用すれば、申し込み前にお借り入れが可能かどうか調べることもできます。ぜひご活用ください。
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SMBCモビットは三井住友銀行をはじめとする、SMBCグループの消費者金融系カードローンです。メガバンクの傘下であり、コールセンターの応対品質は業界初の5つ星(HDI-JAPANのI格付けベンチマークの「対応記録/クオリティ格付け(センター評価:電話)」)。困ったことがあった場合には、安心してご相談いただけます。
よくある質問
Q1:他社借入とは何ですか?
他社借入とは、ローンに申し込む時点で、申込先の会社以外から借りているお金のことです。ただ、すべてのお借り入れを指すわけではなく、同じお借り入れでも、貸金業者からのお借り入れのように対象となるものと、住宅ローンなどのように対象にならないものがあります。
Q2:どうしてカードローンの申し込み時に他社借入の申告が必要なのですか?
申告が必要な理由は主に3つあります。申込先が貸金業者の場合、総量規制にかからないかチェックするため、借手がきちんと返済できるか返済能力をチェックするため、借手が嘘をつかないか信用力をチェックするためです。
Q3:他社借入を正確に記載しなかったらどうなりますか?
他社借入の申告の際、申告の必要があるものを記載しなかったり、住宅ローンなど本来は申告の必要がないものまで記載したりした場合、それだけで審査に落ちることはありませんが、返済能力の評価に影響する可能性があります。しかし、審査内容についてはケースバイケースであるため、一律で審査に影響があるとはいえません。
モビットカードローン貸付条件
利率(実質年率) | 3.0%~18.0% |
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ご利用枠 | 800万円 |
遅延損害金 | 年20.0% |
担保・保証人 | 不要 |
ご返済方法 | 借入後残高スライド元利定額返済方式 |
ご返済期間・回数 |
最長60回(5年)ただし、返済能力その他の事情にかんがみ、 合理的な理由があると当社が認めた場合には、最長106回(8年10ヵ月) |
利率 (実質年率) |
3.0%~18.0% |
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資金使途 | 自由 |
ご利用枠 | 800万円 |
遅延損害金 | 年20.0% |
担保・保証人 | 不要 |
ご返済方法 | 借入後残高スライド元利定額返済方式 |
ご返済期間・回数 | 最長60回(5年)ただし、返済能力その他の事情にかんがみ、合理的な理由があると弊社が認めた場合には、最長106回(8年10ヵ月) |
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