融資の基礎知識
過払い金とは?発生するしくみやカードローンの安全性について解説

カードローンは、好きなタイミングでお金を借りられる便利な個人向け融資サービス。ですが、テレビCMなどで見かける「カードローンの過払い金」や「グレーゾーン金利」のイメージがあり、「金利がすごく高いのでは?」「返せなくなってしまうのでは?」と不安を感じている人もいるようです。
結論からいうと、現在のカードローン金利は法定上限の20.0%を超えることはなく、過払い金が発生することもありません。
では、過払い金やグレーゾーン金利とは何なのか、また現在のカードローンはなぜ安心して借りられるのか解説します。
- 目次
過払い金とは払いすぎていた利息のこと
過払い金とは、貸金業者に払いすぎたお金のことです。日本では、お金を貸す際の金利の上限について定めた法律に、利息制限法と出資法の2つがあります。昔はそれぞれの法律で上限金利が異なり、利息制限法よりも出資法のほうが高い金利設定になっていました。その結果、利息制限法の利率を超えた金利が設定され、利用者は利息を払いすぎるという事態が起こりえました。この払いすぎた分が「過払い金」です。
現在は法律が改正され、2つの法律の上限金利は同じになったので、過払い金は発生しません。
過払い金の生まれた背景
なぜ、昔は過払い金が発生し、今は発生しないのか、もう少し詳しく解説します。
2010年6月17日(木)までは、出資法と利息制限法の上限金利に関する規定は、下記のようになっていました。
■2010年6月17日(木)までの金利上限
法律が定める上限金利 | 上限金利を超える金利で貸し付けた場合の扱い | |
---|---|---|
利息制限法 | 15.0%~20.0%(元本額による) | 上限を超えた金利は無効になる |
出資法 | 29.2% | 刑事罰の対象になる |
利息制限法が定める上限金利15.0%~20.0%と出資法が定める上限金利29.2%のあいだは、「法律上は無効だけれど、刑事罰の対象にはならない」という状態だったわけです。
この範囲はグレーゾーン金利と呼ばれ、一定の条件を満たせば利息制限法を超える金利であっても、債務者(カードローンを利用する契約をした人)が任意で支払うなら有効とする規定がありました。
この規定があったため、多くの貸金業者がこのグレーゾーン金利で貸し付けを行うことが横行しました。
その結果、返済の負担の重さから借金が膨れ上がる人が続出し、多重債務者の増加が社会問題になりました。そこで、貸金業法と出資法の改正が行われ、2010年6月18日(金)以降は出資法の上限金利が20.0%に引き下げられたのです。
■2010年6月18日(金)以降の金利上限
法律が定める上限金利 | 上限金利を超える金利で貸し付けた場合の扱い | |
---|---|---|
利息制限法 | 15.0%~20.0%(元本額による) | 上限を超えた金利は無効になる |
出資法 | 20.0% | 刑事罰の対象になる |
なお、利息制限法の上限金利は、元本の額によって15.0%、18.0%、20.0%となっています。そうすると、出資法の上限金利が20.0%に引き下げられたとはいえ、それぞれ15.0%~20%と18.0%~20.0%のあいだの金利が、まだグレーゾーンとして残ってしまうことになります。そこで、貸金業法ではその部分が違法であり、行政処分の対象であるとしました。こうして、グレーゾーン金利は完全になくなったのです。
過払い金は、グレーゾーン金利で支払った利息と利息制限法が定める上限金利で計算した本来の利息との差額です。2010年6月18日(金)にグレーゾーン金利がなくなったことで、以後は過払い金が発生することはなくなったのです。

過払い金が発生するのは、2010年6月17日(木)以前の一部の取引のみ
2010年6月18日(金)以降に始めた取引では、過払い金が発生することはありません。また、過払い金は、グレーゾーン金利でのキャッシングが対象です。2010年6月17日(木)以前であっても、グレーゾーンではない金利の取引は、過払い金の対象になりません。
過払い金が発生するケース・発生しないケースをまとめると、次のようになります。
■過払い金が発生するケースまとめ
2010年6月17日(木)以前に始めた取引 | グレーゾーン金利でのローンのお借り入れ | 過払い金が発生 |
---|---|---|
グレーゾーン金利でのクレジットカード付帯のキャッシング利用 | ||
クレジットカードのショッピング利用 | 過払い金は発生しない | |
住宅ローンや自動車ローンなど | ||
銀行系カードローンなど (グレーゾーンではない金利でのお借り入れ・返済) |
||
2010年6月18日(金)以降の取引 | すべて |
現在のカードローンの上限金利
現在の法律が定める上限金利は15.0%~20.0%で、どのカードローンもこの範囲内で金利を設定しています。
金利は法律の範囲内であれば、ローン提供会社が自由に決められるので、中には法律の上限より低金利のローンもあります。
例えば、三井住友カード「カードローン(振込専用タイプ)」の金利は、最大でも14.4%です。
過払い金がある場合の対応
過払い金が発生するのは、2010年6月17日(木)以前に始めた取引で、なおかつグレーゾーン金利での借り入れ・返済を行っている場合だけです。条件にあてはまる場合は、過払い金の返還請求ができます。
過払い金があるか確認する方法や過払い請求をする際の注意点は、下記のとおりです。
過払い金の状況を確認する方法
過払い金があるかどうかがあいまいで確かめたい場合は、借入先の業者から取引履歴を取り寄せ、払った分の利息と本来の利息との差額を計算すれば確認できます。差額があるなら、過払い金があるということです。
実際の返還請求は、まず貸金業者に過払い金請求書を送付し、その後業者と交渉するという流れになります。自分で行うこともできますが、計算や交渉が複雑になる場合は、司法書士や弁護士に依頼したほうが確実です。ただし、その分の依頼料などがかかります。
過払い金請求をする際の注意点
過払い金請求にあたっては、時効や請求できないケースがあるなど、いくつか注意点があります。
- 時効がある
完済から10年が経つと時効が成立し、過払い金請求をしても返還に応じてもらえなくなります。2022年2月現在なら、2012年2月以前に完済している場合は時効が成立しています。
- 貸金業者が倒産している場合、請求できない可能性がある
相手が営業を続けていないと返還請求ができなくなる場合があります。
- 過払い金を取り戻すには時間がかかる
過払い金を取り戻すまでの期間ですが、早くて2~3ヵ月、訴訟になった場合などは遅いと半年から1年くらいかかります。なお、自分で請求するより司法書士や弁護士に依頼したほうが、貸金業者の対応が早い傾向があるようです。
- 信用情報に影響する場合がある
貸金業者から借入中で過払い金請求を行う場合、状況によっては信用情報機関に情報が登録される場合があります。例えば、借入残高のほうが過払い金の総額より多いと「任意整理」という扱いになり、信用情報機関に事故情報として登録され、新たなお借り入れが難しい状況になってしまうのです。
過払い金によってお借り入れしている元本が全額相殺されるなら登録はされず、過払い金が余るならその分が戻ってきます。
安心してお金を借りられるカードローン
現在のカードローンは、いずれの会社のものでも利息制限法が定める15.0%~20.0%の上限金利を守って金利設定がなされているので、昔のように過払い金が発生することはありません。
また、貸金業法に総量規制というルールも導入されたため、貸金業者は利用者の年収の3分の1を超える新規の貸し付けができなくなっています。
このようにさまざまな法整備がなされ、利用者は返済能力を超えないようにお借り入れができるため、現在のカードローンは安心して利用できるのです。
■カードローンが安心して利用できるさまざまな法改正

カードローンなら「三井住友カード カードローン」がおすすめ
個人向け融資サービスとしては、カードローンやクレジットカード付帯のキャッシングサービスがありますが、一般的にはカードローンのほうが金利設定は低めです。
中でも三井住友カードの「カードローン」や「カードローン(振込専用)」の初年度の金利は、カード発行ありのカードローンが年率1.5%~15.0%、カード発行なしのカードローン(振込専用)が年率1.5%~14.4%。
返済に遅延がなければ、翌年度利用分から1年に0.3%ずつ金利が下がり、最大5年間で1.2%引き下がる「金利引き下げサービス」をご用意しています。
■金利引き下げサービス

また、ウェブでお申し込みの際に「即時発行」を選ぶことで、最短5分で審査が完了。その後、Vpass登録することで原則24時間振込対応という利便性も兼ね備えています。ご返済日は毎月10日か26日のどちらかを選べます。
即時発行受付時間:9:00~19:30
カードタイプ:即時発行お申し込み時間外は通常発行でのお申し込みとなります。
振込専用タイプ:即時発行お申し込み時間外はお申し込みできません。
お申し込みの時間帯や審査の状況により、発行までにお時間がかかる場合があります(ご希望に沿えない場合がございます)。
■三井住友カードのカードローン・カードローン(振込専用)の特徴まとめ

借入金の24時間お振込みのご利用は年末年始・システムメンテナンス時は対象となりません。
過払い金は発生しない!カードローンを安心して利用しよう
グレーゾーン金利での融資が横行し、カードローンで過払い金が発生していたのは過去のこと。
法改正によりグレーゾーン金利がなくなった今では、貸金業者からのお借り入れによって過払い金が発生することはありません。現在のカードローンは、法律が定める上限金利の範囲内で金利設定がなされており、20.0%を超える高金利はありえないので、安心して利用できます。
便利で安心なカードローンの中でも、三井住友カードのカードローンは、最大14.4%または15.0%の金利でお借り入れができ、支払いに遅延がなければ年0.3%ずつ金利が下がる金利引き下げサービスもつきますので、金利を抑えたい人にぴったりです。ぜひ、ご利用を検討してみてください。
よくある質問
Q1:過払い金とは何ですか?
過払い金とは、貸金業者に払いすぎたお金のことです。昔は金利の高い出資法に合わせた金利設定になっていたため、利用者は利息を払いすぎるという事態が起こりえました。この払いすぎた分が「過払い金」です。
Q2:カードローンで利息を払いすぎることがあるのですか?
現在のカードローンは、いずれの会社のものでも利息制限法が定める15.0%~20.0%の上限金利を守って金利設定がなされているので、昔のように過払い金が発生することはありません。
Q3:過払い金があるか調べられますか?
過払い金があるかどうかがあいまいで確かめたい場合は、借入先の業者から取引履歴を取り寄せ、払った分の利息と本来の利息との差額を計算すれば確認できます。差額があるなら、過払い金があるということです。
三井住友カード カードローン・カードローン(振込専用)貸付条件
カード名 | ||
---|---|---|
利率(実質年率) | 1.5%~15.0% | 1.5%~14.4% |
資金使途 | 自由 | |
ご利用枠 | 900万円まで | |
遅延損害金 | 年20.0% | |
担保・保証人 | 不要 | |
ご返済方法 | 元金定額返済 | |
ご返済期間・回数 |
最長15年1ヵ月・181回(新規ご契約ご利用枠900万円、実質年率1.5%、毎月ご返済額5万円、900万円をご利用の場合)
ご返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 |
カード名 |
三井住友カード カードローン |
---|---|
利率 (実質年率) |
1.5%~15.0% |
1.5%~14.4% | |
資金使途 | 自由 |
ご利用枠 | 900万円まで |
遅延損害金 | 年20.0% |
担保・保証人 | 不要 |
ご返済方法 | 元金定額返済 |
ご返済期間・回数 |
最長15年1ヵ月・181回(新規ご契約ご利用枠900万円、実質年率1.5%、毎月ご返済額5万円、900万円をご利用の場合)
ご返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 |
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