経理
クレジットカード決済は手書きの宛名入り領収書が不要?レシートでの経費処理について


岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学卒業。税理士としてのキャリアは20年以上。税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、会計・税務を軸に複数の会社取締役・監査役にも従事。
【保有資格】CFP® 、税理士
税理士法人みらいサクセスパートナーズ
仕事で立替購入した商品やサービスの経費精算には、領収書添付が必要になります。
クレジットカードで支払ったときは、レシートや利用伝票(お客様控え)、納品書などがもらえます。カード決済を行った場合、どのような経理処理をすればいいのか、疑問に感じる方も多いですよね。
ここでは、
クレジットカードで決済した場合の、経理上の対応について解説します。
- 目次
- クレジットカード決済では、手書きの宛名入り領収書は発行できる?
- 利用伝票やレシートを手書きの宛名入り領収書の代わりにできる?
- クレジットカード決済で発行された領収書の注意点
- カード決済のレシートなど領収書の保管期間
- 法人カードで経理業務を効率化
- 経費の支払いにおすすめのクレジットカードは?
- カード決済で発行されたレシートや利用伝票は、領収書として経費処理に使える
- よくある質問
特典を受けるには、一定の条件がございます。お申し込み前に必ず、[キャンペーン詳細]をご確認ください。
クレジットカード決済では、手書きの宛名入り領収書は発行できる?
クレジットカードで買物をしたとき、手書きの宛名入り領収書の発行もお店にお願いできるのでしょうか? 実は、お店側には領収書の発行義務はありません。それは、クレジットカード決済がクレジットカード会社仲介による信用取引であるためです。
クレジットカード決済をした段階では、まだお店に支払いが行われていない状態です。領収書は、代金を受領したことを証明する書類ですから、
受領していない代金に対して、販売者は領収書を発行する義務がないのです。また、クレジットカード会社は商品やサービスの販売者ではありませんので、領収書は発行しません。
しかし、手書きの宛名入り領収書が必要な場合は、お店側に発行を依頼してみるのがおすすめです。義務ではありませんが、発行してくれる店舗も多くあります。
利用伝票やレシートを手書きの宛名入り領収書の代わりにできる?
では、クレジットカードで商品やサービスを購入したのに、手書きの宛名入り領収書を発行してもらえなかった場合、どうすればよいのでしょうか。
クレジットカードで買物をすると、「カードを利用した」ことを表すレシートや利用伝票が発行されますよね。実は、 お店から発行されたレシートや利用伝票を、領収書として経費処理に使うことができます。ただし、以下の項目が記載されている必要がありますのでチェックしてみましょう。
- お店の名前
- 購入した日付
- 商品やサービスの内容
- 購入金額
- 購入者の氏名か会社名(小売業、飲食店業、タクシー業、駐車場業などの場合、記載不要)
クレジットカード決済で発行された領収書の注意点
クレジットカード決済の場合、お店側に手書きの宛名入り領収書を発行する義務はありませんが、依頼すれば発行してくれる店舗もあります。
ただし、この領収書は、印紙税法上の領収書には該当しません。そのため、「クレジットカードにてお支払い」などと記載されており、まだ代金の支払いは受けていないということが示されています。
二重計上に注意
もらったレシートや利用伝票、手書きの宛名入り領収書などをばらばらに保管していると、会計ソフトへの重複入力が起きやすくなります。重複に気付かず確定申告してしまうと、税務署に不正を指摘された場合に、加算税や延滞税などの罰則を受ける可能性があります。

書類はまとめて管理する、会計ソフトの重複チェック機能を利用するなど、二重計上を防ぐ工夫をしましょう。
また、カード利用料金の口座引落し時に、保管したレシートなどとカードの利用履歴が記載された利用明細書を照らしあわせ、改めて確認すると安心ですよ。
領収書を発行する側も注意が必要
クレジットカード決済の領収書については、発行する店舗側も知っておくべき注意点があります。それは、領収書に必ず「クレジットカード払い」と明記することです。
「クレジットカード払い」の記載がない領収書を発行すると、顧客から現金で支払いを受けたことになり、クレジットカード会社と二重で支払いを受けることになってしまいます。
受け取った側も経理ミスにつながりかねませんので、注意しましょう。
国税庁「クレジット販売の場合の領収書」
別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
クレジットカード利用時の収入印紙の扱い
金銭を受け取った際に発行する領収書は、印紙税の課税対象となり、金額が5万円以上の場合は収入印紙の貼り付けが必要になります。しかし、 クレジットカードの利用時に発行される領収書は、まだ代金の支払いが行われていない段階で発行されるので、印紙税の対象文書とはならず、 収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、 手書きの場合、領収書上に「クレジットカード払い」といった記載を書き忘れると、税法上は金銭受け渡しの際の領収書と同等の扱いとなります。その場合、金額が5万円以上であれば収入印紙の貼り付けが必要となりますので、ご注意ください。
領収書に記載された金額に応じて、印紙税の税額は以下のように変わります。
記載金額 | 税額 |
---|---|
5万円未満のもの | 非課税 |
5万円以上 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え 300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 2,000円 |
記載金額 | 税額 |
---|---|
5万円未満のもの | 非課税 |
5万円以上 100万円以下のもの |
200円 |
100万円を超え 200万円以下のもの |
400円 |
200万円を超え 300万円以下のもの |
600円 |
300万円を超え 500万円以下のもの |
1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの |
2,000円 |
引用元:国税庁|No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。
こちらもご参照ください
収入印紙はコンビニで購入できる!知っておきたい収入印紙の基礎知識
カード決済のレシートなど領収書の保管期間
クレジットカード払いで商品やサービスを購入した場合、レシートと利用伝票が発行されます。先述しましたが、店名、決済日、購入した商品やサービス内容、購入金額、購入者の氏名か会社名などの記載があるレシートや利用伝票は、領収書として経費処理に使えます。
個人事業主の場合、経費処理で使った領収書の保管期間は、申告方法によって異なります。
青色申告と白色申告で、保管期間が異なる

個人事業主がクレジットカード決済でもらったレシートを領収書として経費処理した場合、その保管期間は、青色申告か白色申告かによって異なります。青色申告の場合、保管期間は7年(※1)、白色申告の場合は5年です。
また、参考ですが、法人の場合の領収書の保管期間は、税法上7年間(欠損金の繰越控除を受ける場合は10年間)です。
消費税の仕入税額控除を受ける場合は、7年です。
1 青色申告された方でも、前々年分の所得が300万円以下の場合は、5年です。
法人カードで経理業務を効率化
会社や個人事業主がクレジットカードで商品やサービスを購入する場合は、「法人カード」を利用すると便利です。法人カードとは、会社や個人事業主などに対して発行される法人用のクレジットカードです。 法人カードなら、親カードに紐付いた役員用・社員用の追加カードを作ることもできます。これらの法人カードを利用した代金は、親カードで一元管理できるので、費用の流れが一目瞭然となり、経理業務が効率化されます。
こちらをご参照ください
個人事業主におすすめ!法人用クレジットカードを持つメリットとは?
経費の支払いにおすすめのクレジットカードは?
経費の支払いに使う法人カードなら、「三井住友カード ビジネスオーナーズ」がおすすめです。経費の支払いのみに使う法人カードを持っておけば、使用した金額の確認もスムーズです。
ここでは、その特徴についてご紹介します。

三井住友カード ビジネスオーナーズは、法人口座(または個人口座・屋号付個人口座)から自動で引落しができるため、請求処理や振り込み手続きなどの
事務処理が大幅に軽減されます。支払いをカードに一本化することで、出張接待費や広告費など多岐にわたる支払いの手数料も削減させられるうえ、
Vポイントも貯まってお得です。
また、
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドなら、空港のラウンジを無料で利用できるので、飛行機での出張が多い方に便利です。
【動画でわかる】
三井住友カードの3つのメリット
音声をONにしてご視聴ください。
選択肢が表示されますので、クリック(タップ)してご覧ください。
カード決済で発行されたレシートや利用伝票は、領収書として経費処理に使える
クレジットカード決済では、
レシートや利用伝票に必要な項目が記載されていれば、領収書として経費処理に使えます。
「できれば手書きの宛名入り領収書が欲しい」という方は、店舗に発行をお願いしてみるのも一つの方法です。クレジットカード決済は信用取引なので、店舗側に領収書の発行義務はありませんが、手書きの宛名入り領収書を発行してくれる店舗もあります。
また、事業用のカードとして法人カードを持っていると、経費精算もしやすく利便性が高いため、申し込みを検討してみるのがおすすめです。
「三井住友カード ビジネスオーナーズ」で経費の支払いを一本化すれば、事務手続きが大幅に削減されるので便利です。三井住友カードの個人カードと合算してVポイントを獲得することもできますよ。
よくある質問
Q1.クレジットカード決済で、手書きの宛名入り領収書はもらえる?
クレジットカード決済は、クレジットカード会社仲介による信用取引であり、店舗側に領収書の発行義務はありません。どうしても手書きの宛名入り領収書が必要な方は、お店側に発行を依頼してみるのがおすすめです。義務はありませんが、発行してくれる店舗もありますよ。
詳しくは以下をご覧ください。
クレジットカード決済では、手書きの宛名入り領収書は発行できる?
Q2. クレジットカード決済で領収書が発行されたときの注意点は?
レシートや利用伝票、手書きの宛名入り領収書などをばらばらに保管していると、二重計上(会計ソフトへの重複入力)のミスが起こりやすいです。書類はまとめて管理する、会計ソフトの重複チェック機能を利用してミスを防ぎましょう。
カード決済の領収書を発行する店舗側は、領収書に必ず「クレジットカード払い」と明記する必要があります。「クレジットカード払い」の記載がない領収書を発行すると、顧客から現金で支払いを受けたことになってしまいます。受け取った顧客側も経理ミスにつながりかねません。
また、「クレジットカード払い」の記載がない領収書は、税法上も金銭受け渡しの際の領収書と同等の扱いとなります。この場合、金額が5万円以上であれば収入印紙の貼り付けが必要となるので注意しましょう。
詳しくは以下をご覧ください。
クレジットカード決済で発行された領収書の注意点
Q3.領収書の保管期間はいつまで?
クレジットカード決済でレシートや利用伝票、手書きの宛名入り領収書を発行してもらい、それらを経費処理した場合、法人の場合は税法上7年間(欠損金の繰越控除を受ける場合は10年間)保管が必要です。
個人事業主の場合、青色申告か白色申告かによって保管期間が異なり、青色申告の方は7年、白色申告の方は5年です。また、青色申告された方でも、前々年分の所得が300万円以下の場合は、保管期間は5年です。
詳しくは以下をご覧ください。
カード決済のレシートなど領収書の保管期間
法人カードの種類によって商品性は異なりますので、あらかじめご了承ください。また、詳細につきましては、各商品ページをご確認ください。
2022年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。
法人代表者・個人事業主の方向け
登記簿謄本・決算書不要!
中小企業向け
経費精算もラクラク♪
- プラチナカードを希望される方は「詳細を見る」よりご確認ください。
合わせて読みたい記事
【動画でわかる】
三井住友カードの3つのメリット
音声をONにしてご視聴ください。
選択肢が表示されますので、クリック(タップ)してご覧ください。
新規ご入会&ご利用キャンペーン
法人カードをご検討の方へ
よく読まれている記事
法人カードについて知る
加盟店をご検討の方へ
キャッシュレスをご検討の方へ
スペシャルコンテンツ
- 法人カードをつくる トップ
- 法人カード活用ガイド
- ビジドラ~起業家の経営をサポート~
- 経理
- クレジットカード決済は手書きの宛名入り領収書が不要?レシートでの経費処理について