経理
クレジットカード決済は領収書が不要?利用明細での経費処理について

仕事で立替購入した商品やサービスの経費精算には、領収書添付が必要になります。ところが、クレジットカードで支払った際に発行されるのは、領収書ではなく利用明細書です。クレジットカード決済を行った場合、どのような経理処理をすればいいのでしょうか。
ここでは、クレジットカードで決済した場合の、経理上の対応について解説します。
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- 目次
- クレジットカード決済で発行されるのは利用明細書
- 利用明細書を領収書代わりにできる?
- クレジットカード決済の領収書は税法上の領収書にあたらない
- クレジットカードの領収書をもらう際の注意点
- クレジットカード利用伝票の保管期間
- クレジットカードの領収書を発行する側の注意点
- 法人カードで経理業務を効率化
- クレジットカードの利用明細書によって経費を計上
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クレジットカード決済で発行されるのは利用明細書
クレジットカード決済を利用して商品を購入した場合、領収書ではなく利用明細書を受け取ることになります。
これは、クレジットカード決済は、クレジットカード会社が仲介している信用取引になるためです。クレジットカード決済を行った段階では、まだお店に支払いが行われていない状態です。領収書は、代金を受領したことを証明する書類ですから、受領していない代金に対して、販売者は領収書を発行する義務がありません。もちろん、クレジットカード会社も商品やサービスの販売者ではありませんので、領収書を発行することができません。
利用明細書を領収書代わりにできる?
では、クレジットカードで商品やサービスを購入したことで領収書が発行されないとき、どうすればいいのでしょうか。
実は、お店から発行された利用明細書(クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書ではなく、クレジットカート利用時にお店からもらえる利用明細のことです)を、領収書の代わりにすることはできます。領収書の代わりの書類であるための条件として、利用明細書に以下の項目が記載されている必要があります。
- お店の名前
- 購入した日付
- 商品やサービスの内容
- 購入金額
- 購入者の氏名か会社名
一般的にクレジットカードの利用明細書には、上記の項目が記載されています。また、前述したお店側がサービスとして出した領収書、あるいはレシートであっても、上記項目が記載されていれば、領収書の代わりとなります。
クレジットカード決済の領収書は税法上の領収書にあたらない
クレジットカード決済の場合、お店側に領収書の発行義務はありませんが、一部のオンラインショップや実店舗では、依頼すれば領収書を発行してくれる場合があります。
ただし、この領収書はお店側がサービスとして発行している書類で、税法上の領収書には該当しません。そのため、「クレジットカードにてお支払い」などと記載されており、まだ代金の支払いは受けていないということが示されています。
クレジットカード利用時の収入印紙の扱い
金銭を受け取った際に発行する領収書は、印紙税の課税対象となり、金額が5万円以上の場合は収入印紙の貼り付けが必要になります。しかし、クレジットカードの利用時に発行される領収書は、まだ代金の支払いが行われていない段階で発行されるので、印紙税の対象文書とはならず、収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、手書きの場合の書き忘れなどで、領収書上に「クレジットカードにてお支払い」といった記載がないと、税法上は金銭受け渡しの際の領収書と同等の扱いとなります。この場合、金額が5万円以上であれば収入印紙の貼り付けが必要となりますので、ご注意ください。
こちらもご参照ください。
収入印紙はコンビニで購入できる!知っておきたい収入印紙の基礎知識
クレジットカードの領収書をもらう際の注意点
クレジットカード払いで発行してもらった領収書は、但し書きにクレジットカードの利用による支払いである旨が明記されています。「領収書」という名目ではありますが、税法上は正式な領収書ではありません。
また、もらった領収書を、利用明細書やカード利用履歴とバラバラに保管していると、会計ソフトへの重複入力が起きやすくなります。重複に気付かず確定申告してしまうと、税務署に不正を指摘された場合に、加算税や延滞税などの罰則を受ける可能性があります。書類はまとめて管理する、会計ソフトの重複チェック機能を利用するなど、二重計上を防ぐ工夫をしましょう。
こちらもご参照ください。
個人事業主が会計ソフトを使うべき理由とは?選び方も解説します
クレジットカード利用伝票の保管期間
クレジットカードの利用伝票の保管期間は、個人として利用したのか、事業者として利用したのかによって異なります。個人としての利用で、特に確定申告などにも使っていないなら、保管義務はありません。しかし、利用明細書に間違いがないかチェックするのに役立ちますので、毎月の利用明細書を確認し、口座から引き落としがされるまでは保管しておくのがおすすめです。
事業者として利用し、クレジットカードで支払ったものを経費として確定申告しているなら、利用伝票は7年間保存しておく必要があります。税務調査が入った場合、最大7年分の資料が調査対象となりますので、しっかり保管しておきましょう。
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クレジットカードの領収書を発行する側の注意点
顧客がクレジットカードで決済した場合、事業者は支払いを受けたわけではないので、領収書を発行する義務はありません。反対に、もしここで領収書を発行してしまうと、顧客から支払いを受けたことになってしまい、クレジットカード会社と2重で支払いを受けることになってしまいます。受け取った顧客側にとっても経理ミスにつながりかねません。
ただし、事業者は顧客の希望に応じて名目上の領収書を発行することは可能です。その場合の注意点は、領収書上に必ず「クレジットカード払い」である旨を明記すること。クレジットカード払いとの記載がある領収書は、領収書という名目でも、税法上は正式な領収書とはならないので、支払い受け取りの2重計上や経理ミスを防ぐことができます。
法人カードで経理業務を効率化
会社や個人事業主がクレジットカードで商品やサービスを購入する場合は、「法人カード」を利用すると便利です。法人カードとは、会社や個人事業主などに対して発行される法人用のクレジットカードです。
法人カードなら、親カードに紐付いた役員用・社員用の追加カードを作ることもできます。これらの法人カードを利用した代金は、親カードで一元管理できるので、費用の流れが一目瞭然となり、経理業務が効率化されます。
こちらをご参照ください。
個人事業主が法人用のクレジットカードを持つメリット
クレジットカードの利用明細書によって経費を計上
クレジットカード決済による利用明細書は、必要な項目が記載されていれば領収書の代わりとなります。
会社の経費として該当していれば、利用明細書によって経費計上することができます。法人カードは利便性が高いため、利用を検討してみてもいいでしょう。
2020年11月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

港区の会社設立支援、税理士法人。Big4出身の公認会計士、税理士、元上場企業経理部長、大手ベンチャーキャピタル出身者などで構成され、スタートアップ支援に力を入れる。
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