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総量規制とは?カードローン利用者を保護するしくみと対象外の条件

総量規制とは?カードローン利用者を保護するしくみと対象外の条件

カードローンなどでお金を借入れる場合、総量規制という言葉を耳にすることがないでしょうか。これは、利用者保護のために、借入額に一定の制限を設けた制度なのですが、内容を知っておかないと「いざというときに借入ができない」ということも起こります。
そこで、総量規制の内容と、その例外となる事例について詳しく解説します。

目次

総量規制は借入総額を制限する制度

総量規制とは、貸金業者から借りられるお金の総額の上限を規制する法律です。改正された貸金業法によって2006年12月に公布され、2007年1月から段階的に施行が進められ、2010年6月に完全施行されました。
その内容を簡単に説明すると「貸金業者が行う貸し付けは、ご本人の年収の3分の1を超えてはならない」というものです。つまり、お金を借りる側から見れば、「年収の3分の1までしか借りられない」ということです。
例えば、年収600万円の人であれば、200万円までは借入ができますが、それ以上はできません。もちろん、この人がすでに借入をしていて、その残高が150万円であれば、あと50万円までしか借りることができないということです。
なお、総量規制は貸金業法の一部であり、銀行は貸金業者にはあたらないのでその対象外です。ですから、銀行からの借入に関しては、総量規制は適用されません。これについては後半に詳しく説明します。

■総量規制の目的は過剰貸付を規制し多重債務者を救済すること

総量規制の目的は、貸金業者による過剰貸付を規制することと、多重債務の返済に苦しむ人たちを救済することです。
その効果は確実に表れ、2011年6月に金融庁が作成した資料によると、施行直後の2007年2月から2011年4月までのあいだに、次のような変化が見られたとされています。

<施行後の変化>
  • 5社以上からの貸金業者から借入れている多重債務者は約100万人減少
  • 個人破産はピーク時(2003年)からほぼ半減

つまり、総量規制を盛り込んだ改正法が、施行後に着実な効果を上げていることが分かります。

■複数業者からの借入は、どう扱う?

すでに複数の業者から借入があるときは、どうするの?――こんな疑問を持たれる人もいるかもしれません。そのような場合は、すべての借入額の総額に、総量規制が適用されます。
貸金業者は借入の申し込みを受けると、指定信用情報機関に申し込み者の信用情報を照会することが義務付けられています。この照会によって、申し込み者がどこでいくら借入れているかが正確に分かりますから、総量規制の限度内までに貸付額が制限されます。

なお、貸金業法における総量規制の適用対象には、いわゆる消費者金融業者だけでなく、カード会社や信販会社も含まれます。ですから、消費者金融業者からの借入のほか、クレジットカードでキャッシングをしている場合には、それも合算した額が総量規制の対象となります。これは、見落としやすいところですから注意しましょう。

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■規制の枠内一杯まで借りられるわけではない

総量規制は、貸金業者からの借入金の上限を制限するものです。だからといって、どんな場合でも「年収の3分の1までは借りられる」というわけではありません。
利用者の支払い能力を超えた金額を貸し付けてしまうと、返済が滞り、貸金業者と利用者双方にとって不利益になります。
そうしたこともあって、貸金業者は総量規制とは別に、各社それぞれの判断によって貸付額を決定しています。たとえ総量規制の範囲内であっても、希望する金額まで借入ができない場合があるということを覚えておいたほうがいいでしょう。

総量規制の対象外となる貸し付けについて

年収の3分の1以上となる借入であっても、総量規制の例外、あるいは除外対象となる場合があります。そうした貸し付けの対象となるケースは意外と多く、おもなところを挙げると次のとおりです。

■総量規制の除外となる貸し付け

総量規制になじまない貸し付けは、「除外貸付」といいます。以下は一例です。

  • 不動産ローン、またはそのためのつなぎ融資
  • マイカーローン
  • 高額医療費の支払いのための貸し付け

不動産ローンなどは利用者が日常的に行う借入とは違い、高額で返済が長期にわたるものです。そこで、多重債務に陥る危険性が少ないと考えられることから、総量規制から除外されています。

■総量規制の例外となる貸し付け

利用者の利益の保護に差し障りがない貸し付けは、「例外貸付」といいます。以下は一例です。

  • 配偶者の収入も含めた年収の3分の1以下の貸し付け
  • 個人事業者に対する貸し付け
  • 顧客に一方的に有利となる借換え
  • 緊急の医療費の貸し付け

支払い能力に問題がない、緊急性が高いと業者が判断する場合に、年収の3分の1を超えても例外として貸し付けの契約ができる場合があります。

このほか、複数の借入を一本化する「おまとめローン」も、金利を低く抑えることができるという点で、「顧客に一方的に有利となる借換え」に該当するため、総量規制の対象外です。
ただし、これらのケースに該当していても、支払い能力を勘案した結果、「貸し付け不可」となる場合もありますから注意が必要です。ことに個人事業者の場合は、これまでの事業実績や今後の事業計画が審査の合否を左右します。必ずしも審査に通るわけではありませんので注意してください。

銀行ならいくらでも借りられる?

先に、「銀行からの借入は総量規制の適用外」と説明しました。これは、総量規制が貸金業法で定められた規定であり、銀行法が適用される銀行や信用金庫はその対象とならないためです。では、銀行ならばいくらでも借入れることができるのでしょうか?
まず、理屈からいえば、銀行ならば「年収の3分の1」という総量規制の制限がありません。ですから、それ以上の借り入れは可能ですし、実際にそうした例はあります。
しかし、各銀行はそれぞれに総量規制と同じような、自主的な規制ラインを設けています。その自主規制ラインに従って融資申し込みに対する審査を行っていますから、支払い能力ギリギリか、それを超えるような借り入れは難しいと考えたほうが良いでしょう。

無理をせず、計画的な借り入れが大切

借入金の総額を制限する総量規制は、利用者を守るためのものです。返済能力を超える借入を抱えてしまったら、やがてはせっぱ詰まった状況に陥り、個人破産などの結果につながる可能性も高まります。
そうした可能性をできるだけ避けられるよう設けられたのが、この総量規制なのです。ですから、総量規制を気にしなくてはならないほどの無理はしないことが肝要です。自分の借入額がいくらあるのか、今後の返済プランはどうなっているか。これらを常に把握しておき、計画的な借入を行うようにしましょう。

よくある質問

Q1:総量規制とは何ですか?

総量規制とは、貸金業者から借りられる、お金の総額の上限を規制する法律です。
その内容を簡単に説明すると「貸金業者が行う貸し付けは、申込者の年収の3分の1を超えてはならない」というもの。つまり、お金を借りる側から見れば、「年収の3分の1までは借りられる」ことになります。
他社で借入れている残高と合わせて、年収の3分の1を超えないかが、借りられる額の判断基準となります。

Q2:総量規制の範囲内なら、上限まで借りられるんですか?

総量規制は、貸金業者からの借入金の上限を制限するものであって、利用者の借入額を保証するものではありません。貸金業者は総量規制とは別に、各社それぞれの判断によって利用者ごとに貸付額を決定しています。どんな場合でも「年収の3分の1までは借りられる」わけではないのです。

Q3:どんな理由の貸し付けでも総量規制の対象になるのでしょうか?

年収の3分の1を超える借入であっても、総量規制の例外、あるいは除外対象となる場合があります。

  • 例外貸付(利用者の利益の保護に差し障りがない貸し付け)
    個人事業者に対する貸し付け、顧客に一方的に有利となる借り換え(おまとめローンなど)、緊急の医療費の貸し付け など
  • 除外貸付(総量規制が適用されない貸し付け)
    不動産ローン、マイカーローン、高額医療費の支払いのための貸し付け など

モビットカードローン貸付条件

利率(実質年率) 3.0%~18.0%
ご利用枠 800万円
遅延損害金 年20.0%
担保・保証人 不要
ご返済方法 借入後残高スライド元利定額返済方式
ご返済期間・回数 最長60回(5年)ただし、返済能力その他の事情にかんがみ、
合理的な理由があると当社が認めた場合には、最長106回(8年10ヵ月)
利率
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資金使途 自由
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ご返済方法 借入後残高スライド元利定額返済方式
ご返済期間・回数 最長60回(5年)ただし、返済能力その他の事情にかんがみ、合理的な理由があると弊社が認めた場合には、最長106回(8年10ヵ月)

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