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「iD会員特約」および「電磁的方法による書面交付に関する同意条項」 表示する

iD会員特約(個人用)
第1部  一般条項

第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
「iD媒体」とは、本決済システムを提供する媒体のことを指し、以下の種類があります。
(1)非接触IC技術を用いた機能を搭載した携帯機器(以下「iD携帯」という)
(2)会員規約に基づき会員に発行するクレジットカードとして、会員規約に定めるクレジットカードの機能(以下「クレジットカード機能」という)と本特約に定める本決済システムでの利用機能の双方を備えた一枚のカード等(以下「一体型カード」という)
(3)会員規約に基づき会員に発行するクレジットカード(第7条1項に定める決済用カードをさす)とは別の、本決済システムでの利用機能を備えたカード等(以下「専用カード」という)

第2条(iD会員)
1. 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.iD会員には、使用するiD媒体によって、それぞれiD会員(携帯型)、iD会員(一体型)およびiD会員(専用型)があります。
3. 当社はiD会員(一体型)に対しては、一体型カードを発行し、iD会員(専用型)に対しては、専用カードを発行し、貸与します。但し、一部一体型カードを発行できないクレジットカードがあります。
4. 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員である場合に限り、当社は当該家族会員をiD会員とするものとします。但し、会員がiD会員(一体型)の場合は、この限りでないものとします。
5. 本会員は、iD会員である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
6. 本会員は、iD会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
7.iD媒体は、iDの商品性の改定等により、追加、廃止、変更されることがあります。iD媒体が廃止または変更される場合、当社は、当該iD媒体を利用しているiD会員に対し、当社が適当と認める方法で告知するものとし、iD会員が所定の期間内に異議を述べない限り、当社は他のiD媒体を代わりに発行するものとし、当該iD会員は代わりのiD媒体の発行に同意したものとみなします。

第3条(発行手数料)
iD会員は、一体型カードまたは専用カード(以下まとめて「本カード」という)が発行された場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。尚、支払われた発行手数料は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず、返還しません。

第4条(暗証番号)
1. 当社は、iD会員より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。
2. iD会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第5条(iD媒体の利用)
1. iD会員は、iD媒体を当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2. iD会員は、第7条1項で定める決済用カードの代わりにiD媒体を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当社から現金を借り受けることができます。また、iD会員は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定するATM等においてiD媒体を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。但し、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが受けられない場合があるものとします。

第6条(iD媒体の管理)
1. iD会員は、iD媒体を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員本人以外の第三者にiD媒体による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2. iD会員は、iD媒体内に装備されたICチップおよびアプリケーション等につき、変造、偽造、複製、分解、解析等を行ってはなりません。
3. iD会員が前2項に違反したことによりiD会員本人以外の第三者がiD媒体を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員本人の利用とみなします。

第7条(ご利用代金の支払い)
1. 本会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD会員が予め指定する決済用のクレジットカードおよび一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。
2. 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボ払い専用カード」、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第33条の定めに基づき支払うものとします。

第8条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。

第9条(ご利用枠)
1. iD会員は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD媒体を第5条に定めるとおり利用できるものとします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員はこれに従うものとします。
3. iD会員は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて、iD媒体を本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD会員は当然に支払の責を負うものとします。

第10条(紛失・盗難)
1.iD会員は、iD媒体またはiD会員情報(第21条1項で定める。以下同じ)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD会員は、iD媒体またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。

第11条(会員保障制度)
1. 前条1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第20条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)iD会員が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません)
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
4. iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

第12条(有効期限)
1. 本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。
2. 有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD会員として認める場合には、新たに本カードを送付または通知します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.iD会員(携帯型)は改めて第21条に準じて会員登録を行うものとします。なお、本決済システムの利用状況によっては、iD会員に事前に通知することなく、iD会員を退会させることができるものとします。
4.iD会員は有効期限経過後の本カードを直ちに裁断破棄するものとします。

第13条(退会、会員資格の取消)
1. iD会員がiD会員を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2. iD会員が退会などにより決済用カードに関する会員としての資格を失った場合は、同時にiD会員としての会員資格を失うものとします。
3. iD会員はiD会員としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに本カードを裁断破棄、または当社に返却するものとします。

第14条(再発行)
当社は、本カードの紛失・盗難の場合には、iD会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、iD会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。

第15条(利用停止措置)
当社は、iD会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD媒体若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく、iD媒体による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員は予めこれを承諾するものとします。

第16条(本サービスの中止、一時停止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いが困難であると当社が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。

第17条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD媒体を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第18条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

第2部 iD会員(携帯型)に関する特別条項

第19条(同意条項(電磁的方法による書面交付)への同意)
1.会員がiD携帯を申し込む際は、「電磁的方法による書面交付に関する同意条項(iD会員(携帯型))」(以下「同意条項(電磁的方法による書面交付)」)に同意するものとする。
2.iD会員(携帯型)は、入会後に前項の同意を撤回する際には、同時にiD会員を退会するものとする。

第20条(iD会員番号とアクセスコードの発行)
1. 当社は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。
2. iD会員(携帯型)は当社から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3. iD会員(携帯型)は、第21条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。
4. 第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用して第21条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。

第21条(会員情報登録)
1. 当社は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員(携帯型)は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとします。
2. iD会員(携帯型)は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等(以下「アプリケーション」という)を、当社所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなどの当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。
3. iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4. iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。

第22条(iD会員情報の削除)
1. iD会員(携帯型)は、前条2項に定める手続きを行い会員情報登録が完了した携帯機器につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
2. iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。
3. 本条の措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。

第23条(アクセスコードの再発行)
1. 当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの再発行を希望し当社が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2. 前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第21条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第24条(免責)
1.当社は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、iD会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2.当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯に装備されたICチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりiD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することが出来ない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

附則
iD会員(ケータイ型)はiD会員(携帯型)に名称変更しております。

「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD会員)

第1条(用語)
本特約に定める用語は、「iD会員特約(個人用)」および「iD会員(携帯型)に関する特別条項」における場合と同じ意味を有するものとします。

第2条(同意)
1. iD会員(携帯型)は、iD会員(携帯型)からのお問い合わせに対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記(1)から(3)の情報について、当社が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が当社に使用携帯機器に関する情報を提供し、当社が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。
(1)使用携帯機器に関する情報(携帯機器本体内のICカード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます)
(2)使用携帯機器へのアプリケーションの登録状況
(3)iD会員情報の登録状況
2. iD会員(携帯型)は、当社が下記の目的のために前項の(1)から(3)の情報を利用することを同意します。
(1)当社のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発
(2)iD決済システムに関連するアフターサービスの提供
(3)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。

第3条(同意条項の準用及び本特約の位置付けおよび変更)
1. 本特約は、iD会員特約(個人用)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」という)に追加して適用されます。
2. 本特約第2条に定める事項については、同意条項第4条、第5条、第7条から第11条を適用するものとします。この場合、同意条項の「第1条1項」は「本特約第2条1項」に、「第1条2項」は「本特約第2条2項」に、それぞれ読み替えるものとします。
3. 本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

(2022年4月改定)




電磁的方法による書面交付に関する同意条項(iD会員(携帯型))
第1条(書面交付の方法)
iD会員(携帯型)は、当社が割賦販売法に基づき当社が交付を義務付けられる法定書面(同法30条第1項、第2項(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照)について、当社の選択により、紙媒体または電磁的方法のいずれかにより交付できるものとすることに同意します。

第2条(電磁的方法による書面交付の対象となる書面)
電磁的方法による書面交付の対象となる書面は、割賦販売法第30条第1項、第2項に基づく法定書面とします。

第3条(電磁的方法による書面交付の方法及び内容)
1. 電磁的方法による書面交付の方法は、当社のサーバーの画面にて、iD会員(携帯型)の閲覧に供する方法とします。ファイル形式は、[PDFファイル]とします。
2. iD会員(携帯型)は、当社サーバーから、[PDFファイル]をダウンロードし、会員のPCその他の端末に保存下さい。
3. iD会員(携帯型)は、PDFファイルを閲覧可能なソフト又はアプリ(Adobe Acrobat等)を使用してPDFファイルを閲覧するものとします。端末へのインストールが未了な場合は、インストールが必要となります。

第4条(電磁的方法による書面交付の方法の変更)
当社は、電磁的方法による交付を承諾されたiD会員(携帯型)の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当社ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより、iD会員(携帯型)の同意を得ることなく、「電磁的方法による交付の方法」を変更することができるものとします。

第5条(通信費用等)
iD会員(携帯型)と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。

(2018年4月制定)

iD会員特約(個人システム型用)
第1部 一般条項

第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。「iD媒体」とは、本クレジット決済システムを提供する媒体のことを指し、以下の種類があります。
(1)非接触IC技術を用いた機能を搭載した携帯機器(以下「iD携帯」という)
(2)会員規約に基づき会員に発行するクレジットカードとして、会員規約に定めるクレジットカードの機能(以下「クレジットカード機能」という)と本特約に定める本決済システムでの利用機能の双方を備えた一枚のカード等(以下「一体型カード」という)
(3)会員規約に基づき会員に発行するクレジットカード(第7条1項に定める決済用カードをさす)とは別の、本決済システムでの利用機能を備えたカード等(以下「専用カード」という)

第2条(iD使用者)
1.三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカード(以下「コーポレートカード」という)の法人会員のうち、当社が適当と認める法人会員(以下「法人会員」という)に所属するコーポレートカードの使用者で、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(個人システム型)(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた使用者をiD使用者とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.iD使用者には、使用するiD媒体によって、それぞれiD使用者(携帯型)、iD使用者(一体型)およびiD使用者(専用型)があります。
3.当社はiD使用専用カードを発行し、貸与します。但し、一部一体型カードを発行できないコーポレートカードがあります。
4.使用者が家族使用者の場合には、当該家族使用者の利用につき責任を負う本使用者がiD使用者である場合に限り、当社は当該家族使用者をiD使用者とするものとします。但し、使用者がiD使用者(一体型)の場合は、この限りでないものとします。
5.本使用者は、iD使用者である家族使用者による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD使用者である家族使用者は、当社が、当該家族使用者による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族使用者の利用とみなす場合を含む)を本使用者に通知することを、予め承諾するものとします。
6.本使用者は、iD使用者である家族使用者に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族使用者が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。なお、家族使用者がiD使用者(携帯型)である場合は、本使用者は本特約の内容に加え、「電磁的方法による書面交付に関する同意条項(iD使用者(携帯型))」(以下「同意条項(電磁的方法による書面交付)」という)について、家族使用者をして同意させるものとします。
7.iD媒体は、iDの商品性の改定等により、追加、廃止、変更されることがあります。iD媒体が廃止または変更される場合、当社は、当該iD媒体を利用しているiD使用者に対し、当社が適当と認める方法で告知するものとし、iD使用者が所定の期間内に異議を述べない限り、当社は他のiD媒体を代わりに発行するものとし、当該iD使用者は代わりのiD媒体の発行に同意したものとみなします。

第3条(発行手数料)
iD使用者は、一体型カードまたは専用カード(以下まとめて「本カード」という)が発行された場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。尚、支払われた発行手数料は、理由の如何を問わず、返還しません。

第4条(暗証番号)
1.当社は、iD使用者より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。
2.iD使用者は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD使用者は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第5条(iD媒体の利用)
1.iD使用者は、iD媒体を当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2.iD使用者は、第7条1項で定める決済用カードの代わりにiD媒体を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当社から現金を借り受けることができます。また、iD使用者は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定するATM等においてiD媒体を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。但し、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが受けられない場合があるものとします。

第6条(iD媒体の管理)
1.iD使用者は、iD媒体を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD使用者本人以外の第三者にiD媒体による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD使用者は、iD媒体内に装備されたICチップおよびアプリケーション等につき、変造、偽造、複製、分解、解析等を行ってはなりません。
3.iD使用者が前2項に違反したことによりiD使用者本人以外の第三者がiD媒体を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD使用者本人の利用とみなします。

第7条(ご利用代金の支払い)
1.本使用者であるiD使用者は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD使用者が本使用者であるコーポレートカードおよび一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第37条の定めに基づき支払い、「リボ専用カード」、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第38条の定めに基づき支払うものとします。

第8条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムによる海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。

第9条(ご利用枠)
1.iD使用者は、決済用カードの利用枠の範囲内で、iD媒体を第5条に定めるとおり利用できるものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD使用者はこれに従うものとします。
3.iD使用者は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて、本カードを本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD使用者は当然に支払の責を負うものとします。

第10条(紛失・盗難)
1.iD使用者は、iD媒体またはiD会員情報(第21条1項で定める。以下同じ)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、当該iD媒体またはiD会員情報の不正利用について、法人会員の管理上の過失に起因したと認められる場合、法人会員は、当該利用代金についてのみ当該使用者と連帯して支払いの責を負うものします。法人会員および使用者は、当社から法人会員および使用者のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
2.iD使用者は、iD媒体またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。

第11条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社はiD使用者が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD使用者が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)iD使用者の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)iD使用者の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第20条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)iD使用者が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、iD使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません)
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
4.iD使用者は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

第12条(有効期限)
1.本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。
2.有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD使用者として認める場合には、新たに本カードを送付または通知します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.iD使用者(携帯型)は改めて第21条に準じて会員情報登録を行うものとします。なお、本決済システムの利用状況によっては、iD使用者に事前に通知することなく、iD使用者を退会させることができるものとします。
4.iD使用者は有効期限経過後の本カードを直ちに裁断破棄するものとします。

第13条(退会、会員資格の取り消し)
1.iD使用者がiD使用者を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2.iD使用者が退会などによりコーポレートカード使用者としての資格を失った場合は、同時にiD使用者としての資格を失うものとします。
3.法人会員がコーポレートカードの法人会員としての資格を失った場合は、全使用者のiD使用者としての資格も失うものとします。
4.iD使用者はiD使用者としての資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに本カードを裁断破棄、または当社に返却するものとします。

第14条(再発行)
当社は、本カードの盗難・紛失等の場合には、iD使用者が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、iD使用者は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。

第15条(利用停止措置)
当社は、法人会員およびiD使用者が本特約若しくは会員規約に違反した場合または、iD媒体の使用状況が適当でないと当社が判断した場合、法人会員およびiD使用者に通知することなく、iD媒体による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、法人会員およびiD使用者は予めこれを承諾するものとします。

第16条(本サービスの中止、一時停止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、法人会員およびiD使用者に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いを中止または一時停止することにより、法人会員およびiD使用者に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いが困難であると当社が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。

第17条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD媒体を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第18条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

第2部 iD使用者(携帯型)に関する特別条項

第19条(同意条項(電磁的方法による書面交付)への同意)
1.使用者がiD携帯を申し込む際は、同意条項(電磁的方法による書面交付)に同意するものとする。
2.iD使用者(携帯型)は、入会後に前項の同意を撤回する際には、同時にiD携帯を退会するものとする。

第20条(iD会員番号とアクセスコードの発行)
1.当社は、iD使用者(携帯型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。
2.iD使用者(携帯型)は当社から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD使用者(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3.iD使用者(携帯型)は、第21条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。
4.第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用して第21条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD使用者(携帯型)本人の利用とみなします。

第21条(会員情報登録)
1.当社は、iD使用者(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD使用者が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD使用者(携帯型)は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとします。
2.iD使用者(携帯型)は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等(以下「アプリケーション」という)を、当社所定の方法で使用携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなどの当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、使用携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。
3.iD使用者(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4.iD使用者(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。

第22条(iD会員情報の削除)
1.iD使用者(携帯型)は、前条2項に定める手続きを行い会員情報登録が完了した携帯機器につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
2.iD使用者(携帯型)はiD使用者(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。
3.本条の措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD使用者(携帯型)本人の利用とみなします。

第23条(アクセスコードの再発行)
1.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD使用者(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの再発行を希望し当社が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2.前項の場合、iD使用者(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第21条に準じて会員情報登録をおこなうものとします。

第24条(免責)
1.当社は、iD使用者(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD使用者(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2.当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯に装備されたICチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりiD使用者(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することが出来ない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

附則
iD使用者(ケータイ型)はiD使用者(携帯型)に名称変更しております。


(2022年4月改定)




電磁的方法による書面交付に関する同意条項(iD使用者(携帯型))
第1条(書面交付の方法)
iD使用者(携帯型)は、当社が割賦販売法に基づき当社が交付を義務付けられる法定書面(同法30条第1項、第2項(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照)について、当社の選択により、紙媒体または電磁的方法のいずれかにより交付できるものとすることに同意します。

第2条(電磁的方法による書面交付の対象となる書面)
電磁的方法による書面交付の対象となる書面は、割賦販売法第30条第1項、第2項に基づく法定書面とします。

第3条(電磁的方法による書面交付の方法及び内容)
1. 電磁的方法による書面交付の方法は、当社のサーバーの画面にて、iD使用者(携帯型)の閲覧に供する方法とします。ファイル形式は、[PDFファイル]とします。
2. iD使用者(携帯型)は、当社サーバーから、[PDFファイル]をダウンロードし、会員のPCその他の端末に保存下さい。
3. iD使用者(携帯型)は、PDFファイルを閲覧可能なソフト又はアプリ(Adobe Acrobat等)を使用してPDFファイルを閲覧するものとします。端末へのインストールが未了な場合は、インストールが必要となります。

第4条(電磁的方法による書面交付の方法の変更)
当社は、電磁的方法による交付を承諾されたiD使用者(携帯型)の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当社ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより、iD使用者(携帯型)の同意を得ることなく、「電磁的方法による交付の方法」を変更することができるものとします。

第5条(通信費用等)
iD使用者(携帯型)と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。

(2018年4月制定)

iD会員特約(携帯型:マーチャントメンバーズクラブ 個人型用)
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。

第2条(iD会員)
1.三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約、「電磁的方法による書面交付に関する同意条項(iD会員(携帯型))」(以下「同意条項(電磁的方法による書面交付)」という)および三井住友VISAカード会員規約(マーチャントメンバーズクラブ個人型用)(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員(携帯型)とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.会員がパートナー会員の場合には、当該パートナー会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員(携帯型)である場合に限り、当社は当該パートナー会員をiD会員(携帯型)とするものとします。
3.本会員は、iD会員(携帯型)であるパートナー会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員(携帯型)であるパートナー会員は、当社が、当該パートナー会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約でパートナー会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
4.本会員は、iD会員(携帯型)であるパートナー会員に対し本特約および同意条項(電磁的方法による書面交付)の内容を遵守させるものとし、当該パートナー会員が本特約および同意条項(電磁的方法による書面交付)の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、アクセスコード、iD会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。

第3条(iD会員番号およびアクセスコードの発行)
1.当社は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。
2.iD会員(携帯型)は当社から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3.iD会員(携帯型)は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。
4.第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用して第5条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。

第4条(暗証番号)
1.当社は、iD会員(携帯型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。
2.iD会員(携帯型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD会員(携帯型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第5条(会員情報登録)
1.当社は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員(携帯型)は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとします。
2.iD会員(携帯型)は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等(以下「アプリケーション」という)を、当社所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなどの当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。
3.iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4.iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。

第6条(iD携帯の利用)
1.iD会員(携帯型)は、前条2項に定める手続きをおこない会員情報登録が完了した携帯機器(以下「iD携帯」という)を当社所定の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2.iD会員(携帯型)は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当社から現金を借り受けることができます。また、iD会員(携帯型)は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定するATM等においてiD携帯を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。但し、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが受けられない場合があるものとします。

第7条(iD携帯の管理)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員(携帯型)本人以外の第三者にiD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3.iD会員(携帯型)は、iD媒体内に装備されたICチップおよびアプリケーションにつき、変造、偽造、複製、分解、解析等を行ってはなりません。
4.iD会員(携帯型)が前3項に違反したことによりiD会員(携帯型)本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。

第8条(ご利用代金の支払い)
1.本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従いiD会員(携帯型)が予め指定する決済用の当社クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第33条の定めに基づき支払うものとします。

第9条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムによる海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。

第10条(ご利用枠)
1.iD会員(携帯型)は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD携帯を第6条に定めるとおり利用できるものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員(携帯型)はこれに従うものとします。
3.iD会員(携帯型)は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてiD携帯を利用できるものとします。その場合も、iD会員(携帯型)は当然に支払の責を負うものとします。

第11条(紛失・盗難)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。

第12条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、iD携帯の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)iD会員(携帯型)の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)iD会員(携帯型)の家族・同居人・当社から通知したアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)iD会員(携帯型)が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません)
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
4.iD会員(携帯型)は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

第13条(有効期限)
1.iD会員情報の有効期限は、当社が指定し、アクセスコードの通知とあわせてiD会員(携帯型)に通知します。また、有効期限はアクセスコードの通知等に記載された年月の末日までとします。
2.iD会員情報の有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD会員(携帯型)として認める場合には、有効期限を更新し、iD会員(携帯型)に通知します。
3.前項の場合、iD会員(携帯型)は改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第14条(退会、会員資格の取り消し)
1.iD会員(携帯型)がiD会員(携帯型)を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2.iD会員(携帯型)が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時にiD会員(携帯型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。

第15条(再発行)
1.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの発行を希望し当社が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2.前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第16条(利用停止措置)
当社は、iD会員(携帯型)が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(携帯型)は予めこれを承諾するものとします。

第17条(本サービスの中止、一時停止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(携帯型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(携帯型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。

第18条(免責)
1.当社は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2.当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯に装備されたICチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりiD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第19条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第20条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

附則
iD会員(ケータイ型)はiD会員(携帯型)に名称変更しております。

(2020年10月改定)



電磁的方法による書面交付に関する同意条項(iD会員(携帯型))
第1条(書面交付の方法)
iD会員(携帯型)は、当社が割賦販売法に基づき当社が交付を義務付けられる法定書面(同法30条第1項、第2項(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照)について、当社の選択により、紙媒体または電磁的方法のいずれかにより交付できるものとすることに同意します。

第2条(電磁的方法による書面交付の対象となる書面)
電磁的方法による書面交付の対象となる書面は、割賦販売法第30条第1項、第2項に基づく法定書面とします。

第3条(電磁的方法による書面交付の方法及び内容)
1.電磁的方法による書面交付の方法は、当社のサーバーの画面にて、iD会員(携帯型)の閲覧に供する方法とします。ファイル形式は、[PDFファイル]とします。
2.iD会員(携帯型)は、当社サーバーから、[PDFファイル]をダウンロードし、会員のPCその他の端末に保存下さい。
3.iD会員(携帯型)は、PDFファイルを閲覧可能なソフト又はアプリ(Adobe Acrobat等)を使用してPDFファイルを閲覧するものとします。端末へのインストールが未了な場合は、インストールが必要となります。

第4条(電磁的方法による書面交付の方法の変更)
当社は、電磁的方法による交付を承諾されたiD会員(携帯型)の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当社ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより、iD会員(携帯型)の同意を得ることなく、「電磁的方法による交付の方法」を変更することができるものとします。

第5条(通信費用等)
iD会員(携帯型)と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。

(2018年4月制定)

私は「iD会員特約」および「電磁的方法による書面の交付に関する同意条項」、および貴社が申し込みの承諾をした日が契約成立日となることに同意します。

同意する 同意しない