SMBC ロゴ
SMBCグループ
SMBC ロゴ
SMBCグループ

規約・特約の一部改定について

(改定日 2023年9月1日)

規約・特約の一部改定について(改定日 2023年9月1日 )

内容

適用開始日

2023年9月1日(金)

改定対象

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(コーポレートカード用・個別決済方式)

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(ビジネスカード用)

改定内容

改定箇所は、「改定後」「改定前」の以下(赤字部分)のとおりとなります。

会員規約(全文)につきましては、お持ちのカードの有効期限更新時に、カードと合わせてご案内いたします。

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(コーポレートカード用・個別決済方式)

改定後 改定前

第8条(代金決済)

(略)

2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日もしくは毎月26日のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。ただし、支払期日が毎月10日の場合は当社もしくは金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知するものとし、この場合本条に言う「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。また、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします。

第8条(代金決済)

(略)

2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。ただし、支払期日は当社もしくは金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知いたします。また、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします。

(本条第2項をゴールドカード及び当社が別途認めたカードの場合には以下の通りとする)
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日もしくは毎月26日のいずれかを会員が指定するものとします。但し、支払期日が毎月10日の場合は、当社もしくは金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知するものとし、この場合本条に言う「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

第8条(代金決済)

(略)

5.当社は、前4項に定める毎月の支払額を支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、当社の定める方法により、会員または使用者へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。

第8条(代金決済)

(略)

5.当社は、前4項に定める毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員または使用者へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。

(本条第5項をゴールドカード及び当社が別途認めたカードの場合には以下の通りとする)
5.当社は、前4項に定める毎月の支払額を、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会員または使用者の届出の住所へ請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)

改定後 改定前

第8条(代金決済)

(略)

2.当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1)会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日もしくは毎月26日のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。ただし、支払期日が毎月10日の場合は、当社もしくは金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知するものとし、この場合本条に言う「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。また、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします。
(2)当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合は翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌月25日・末日・翌々月5日・10日・15日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。

第8条(代金決済)

(略)

2.当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1)会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。ただし、支払期日は、当社もしくは金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知いたします。また、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします。
(2)当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日とし、翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。

(本条第2項をゴールドカード及び当社が別途認めたカードの場合には以下の通りとする)
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1)会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日もしくは毎月26日のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。但し、支払期日が毎月10日の場合は、当社もしくは金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知するものとし、この場合本条に言う「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
(2)当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合は翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌月25日・末日・翌々月5日・10日・15日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。

第8条(代金決済)

(略)

5.当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会員の支払方法が第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が末日の場合は翌月中旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。

第8条(代金決済)

(略)

5.当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合においては当月初旬に、会員の支払方法が第2項第2号の場合においては翌月初旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。

(本条第5項をゴールドカード及び当社が別途認めたカードの場合には以下の通りとする)
5.当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会員の支払方法が第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が末日の場合は翌月中旬に会員の届出の住所へ請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(ビジネスカード用)

改定後 改定前

第8条(代金決済)

(略)

2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。ただし、支払期日が毎月10日の場合は、当社または金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知するものとし、この場合本条に言う「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

第8条(代金決済)

(略)

2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日は当社または金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知いたします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

(本条第2項をゴールドカードおよび当社が別途認めたカードの場合には以下の通りとする)
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。ただし、支払期日が毎月10日の場合は、当社または金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知するものとし、この場合本条に言う「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

第8条(代金決済)

(略)

7.当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を支払期日が10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書または請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。

第8条(代金決済)

(略)

7.当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書または請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。

(本条第7項をゴールドカードおよび当社が別途認めたカードの場合には以下の通りとする)
7.当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を支払期日が10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。